CONTENTS
- 1. 木浦相続弁護士を訪ねてきた依頼者

- 2. 木浦相続弁護士と相続回復請求の提起

- 3. 木浦相続弁護士の対応で相続分を取り戻すことになった依頼者

1. 木浦相続弁護士を訪ねてきた依頼者
木浦相続弁護士に法律相談を行うため、法務法人大倫を訪ねてくださった依頼者。
依頼者は 3人兄弟の末っ子でした。
二人の兄が父の死亡直前に父名義の預金口座にあった金員をすべて引き出して分け合っており、 そのため依頼者は父の死亡後、金融資産に対する相続を一銭も受け取ることができませんでした。
当然相続すべき相続分を受け取れず理不尽な思いをした依頼者は、法務法人大倫 木浦相続弁護士に相続回復請求訴訟を委ねてくださいました。
2. 木浦相続弁護士と相続回復請求の提起
法務法人大倫 木浦相続弁護士は、依頼者の事件のみのために相続回復請求事件の経験が豊富な相続弁護士を中心に 3人以上の遂行チームを結成しました。
依頼者の事情を綿密に検討したうえで、 法務法人大倫 木浦相続弁護士は以下のように主張し、依頼者の相続回復請求を主張しました。
- 被告(依頼者の兄ら)は、亡人(依頼者の父)の死亡直前に亡人から贈与を受けたと主張するが、 当時亡人は意思無能力の状態であったため、当該贈与行為は無効である
-したがって、被告らが亡人の死亡直前に亡人の預金口座から金員を引き出した行為は、原告(依頼者)の法定相続分に該当する相続財産を侵奪する行為であり、 被告らは原告に対し、原告の相続分に該当する金額を返還する義務がある
木浦相続弁護士とともに見る相続回復請求関連法令
- 相続回復請求権 (民法第999条)
① 相続権が僭称相続権者によって侵害されたときは、相続権者またはその法定代理人は相続回復の訴えを提起することができる。
② 第1項の相続回復請求権は、その侵害を知った日から 3年、 相続権の侵害行為があった日から 10年を経過すると消滅する。
- 相続の順位 (民法第1000条)
① 相続においては、次の順位で相続人となる。
順位 | 相続権者 |
1 | 被相続人の直系卑属 |
2 | 被相続人の直系尊属 |
3 | 被相続人の兄弟姉妹 |
4 | 被相続人の 4親等以内の傍系血族 |
② 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、最近親を先順位とし、同親等の相続人が数人あるときは共同相続人となる。
③ 胎児は、相続順位に関しては既に生まれたものとみなす。
- 相続人の欠格事由 (民法第1004条)
次の各号のいずれかに該当する者は、相続人となることができない。
1. 故意に直系尊属、 被相続人、 その配偶者または相続の先順位もしくは同順位にある者を殺害し、または殺害しようとした者
2. 故意に直系尊属、 被相続人およびその配偶者に傷害を加えて死亡に至らせた者
3. 詐欺または強迫により、被相続人の相続に関する遺言または遺言の撤回を妨害した者
4. 詐欺または強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせた者
5. 被相続人の相続に関する遺言書を偽造、 変造、 破棄または隠匿した者
- 共同相続と財産の共有 (民法第1006条)
相続人が数人あるときは、相続財産はその共有とする。
- 法定相続分 (民法第1009条)
① 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は均分とする。
② 被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続するときは直系卑属の相続分の 5割を加算し、 直系尊属と共同で相続するときは直系尊属の相続分の 5割を加算する。
3. 木浦相続弁護士の対応で相続分を取り戻すことになった依頼者
法務法人大倫 木浦相続弁護士の弁論を受け入れた裁判所は、 「被告らは原告に相続財産分を支払え」という判決を下しました。
これにより依頼者は、法務法人大倫 木浦相続弁護士の助けにより相続分を取り戻し、 権利を守ることができました。
家族の一員が死亡した場合、相続財産の分割、 相続税の申告、 相続財産の処理など、普段考えていなかった法的手続きに直面することになります。
法務法人大倫相続家事グループは、世代間の資産移転が安全に行われるよう、相続、 贈与、 租税に関する各種の紛争や訴訟などを ONE-STOP システムで処理しています。
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