CONTENTS
- 1. 詐欺師として告訴された依頼者、その理由は?

- - 依頼者の事件の詳しい経緯
- 2. 詐欺師としての告訴事件、被害者を欺いたものの真摯に反省

- - 詐欺罪に関する法令
- 3. 詐欺師としての告訴事件、裁判所の判決

1. 詐欺師として告訴された依頼者、その理由は?
詐欺師として告訴された依頼者の事情です。依頼者は知人から詐欺師として告訴されました。
事業を営んでいた依頼者は、アプリ開発に成功したため、より広いオフィスへの移転が必要だと被害者に提案しました。
依頼者は被害者に、店舗の保証金などを支払ってほしいと勧めました。また、保証金を支払えば事業収益の50%を渡すと約束したそうです。
しかし、依頼者には保証金を受け取っても返還する能力がなかったといいます。
返済を先延ばしにしていた依頼者は、最終的に被害者から詐欺師として告訴されました。
告訴によって詐欺の疑いを受け、重い刑が予想される状況となった依頼者は、大倫の支援を受けることにしました。
依頼者の事件の詳しい経緯
依頼者が詐欺師として告訴された事件で裁判にまで進んだ理由は、捜査段階で適切に対応できなかったためです。
特に、被害者と示談できなかったことが不利な要素であったため、専門的な支援を受ける必要がありました。
幸いにも、依頼者が裁判を受ける前に大倫を訪れたため、刑を可能な限り軽減できる可能性が生まれました。
大倫では、依頼者が希望する結果を得られるよう、最善を尽くして弁論することをお約束しました。
2. 詐欺師としての告訴事件、被害者を欺いたものの真摯に反省
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じ、詐欺事件の経験が豊富な複数の専門家で構成される専門弁護士チームを編成しました。
大倫の専門弁護士チームは、被告人が被害者を欺いたことを認め、真摯に反省していると主張しました。
■ 被告人は裁判に至り、被害者を欺いた事実を認めて真摯に反省していました
■ 被告人は、自らの虚偽を信じて金銭を貸した被害者に謝罪の意を伝えました
■ 被告人は被害者から許しを得られなかったものの、被害回復に向けて多方面にわたり努力していました
■ 被告人は二度と同じ犯罪を犯さないことを誓っていました
詐欺罪に関する法令
詐欺師として告訴された場合に関連する法令を見ていきます。まず、詐欺とは、人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤によって自ら又は第三者が財物若しくは財産上の利益を得る犯罪です。
詐欺犯罪は韓国刑法に基づいて処罰され、刑罰も比較的重い部類に入ります。
また、詐欺罪は財産犯罪であり、不法利得額に応じて特定経済犯罪加重処罰法が適用される可能性があるため、より一層注意が必要です。特経法が適用されると、刑がさらに重くなるためです。
刑法第347条(詐欺)①人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金に処する。 ②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項と同様の刑に処する。
刑法第351条(常習犯)常習として第347条から前条までの罪を犯した者は、その罪について定められた刑の2分の1まで加重する。 |
特定経済犯罪の加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)①「刑法」第347条(詐欺)、第347条の2(電子計算機等使用詐欺)、第350条(恐喝)、第350条の2(特殊恐喝)、第351条(第347条、第347条の2、第350条及び第350条の2の常習犯に限る)、第355条(横領・背任)又は第356条(業務上横領・背任)の罪を犯した者は、その犯罪行為によって取得し、又は第三者に取得させた財物若しくは財産上の利益の価額(以下、本条において「利得額」という)が5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分に従って加重処罰する。 1. 利得額が50億ウォン以上であるとき:無期又は5年以上の懲役 2. 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満であるとき:3年以上の有期懲役 ②第1項の場合、利得額以下に相当する罰金を併科(倂科)することができる。 |
詐欺師として告訴された場合は、被害回復に向けて可能な限り努力する必要があります。ただし、詐欺犯罪は反意思不罰罪に該当しないため、被害者と円満に示談しても刑事処罰を受ける可能性がある犯罪であり、専門的なサポートが必要だといえます。
3. 詐欺師としての告訴事件、裁判所の判決
裁判所は法務法人大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、今回の詐欺師としての告訴事件の被告人に罰金刑を言い渡しました。
詐欺師として告訴された依頼者は、事業投資金を口実に被害者から数千万ウォンを詐取していました。
証拠が明確な事件であり、依頼者の状況は不利でした。幸いにも、依頼者が手遅れになる前に大倫を訪れたため、軽い罰金刑で事件を終結させることができました。
法務法人大倫は、複数の法律専門家で構成される遂行チームを編成し、専門性を最大限に高めています。特に、事件の規模に応じて分野別の専門家3~20名が依頼者の事件を支援しています。
法律上の問題により法的助言やサポートが必要な場合は、いつでも大倫にご相談いただければと思います。
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