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解決事例

飲酒運転など

安養法務法人のサポート | 飲酒運転・交通致傷の依頼者、「執行猶予」防御に成功

安養法務法人にお越しいただいた依頼者は、飲酒運転を行い、飲酒運転専門弁護士が在籍する安養法務法人を探していた中で、安養法務法人大倫に相談を依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 安養法務法人にお越しいただいた依頼者
    • - 安養法務法人にお越しいただいた経緯
  • 2. 安養法務法人が解説する事件関連法令
  • 3. 安養法務法人のサポート内容
  • 4. 安養法務法人の主張に対する裁判所の判断
    • - 安養法務法人の助けが必要な場合

1. 安養法務法人にお越しいただいた依頼者

安養法務法人-執行猶予
上記の画像をクリックすると、飲酒運転に関する内容をご確認いただけます。

安養法務法人にお越しいただいた依頼者は、飲酒運転専門弁護士が在籍する安養法務法人とともに事件を進めるため、安養法務法人大倫にサポートを依頼されました。

安養法務法人にお越しいただいた経緯

本件の依頼者は、運転業務に従事する方です。

ある日、依頼者は血中アルコール濃度0.179%の酒に酔った状態で車両を運行していました。

依頼者は酒に酔ったあまり、カウン方向前方で信号待ちをしていた被害者の車両の後部バンパー部分に強く追突しました。

運転業務に従事する者は、酒に酔った状態で運転をしてはならず、安全に運転して事故をあらかじめ防止すべき業務上の注意義務があります。

依頼者はこれを怠り、その結果被害者に約3週間の治療を要する傷害を負わせました。

依頼者は、専門弁護士の支援を受けて処罰の量刑を可能な限り軽くするため、安養法務法人で相談を進められました。

2. 安養法務法人が解説する事件関連法令

道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)

① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。

② 警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要と認めるとき、または第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等、

路面電車または自転車を運転したと認めるに足りる相当な理由がある場合には、運転者が酒に酔っているかを呼気調査により測定することができる。

この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければならない。

③ 第2項による測定結果に不服のある運転者に対しては、その運転者の同意を得て血液採取等の方法により再び測定することができる。

④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。

⑤ 第2項および第3項による測定の方法、手続等必要な事項は、行政安全部令で定める。

道路交通法第148条の2(罰則)

① 第44条第1項または第2項に違反して罰金以上の刑の宣告を受け、その刑が確定した日から10年以内に再び同条

第1項または第2項に違反した者(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰する。<改正 2023. 1. 3.>

1. 第44条第2項に違反した者は、1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。

2. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。

② 酒に酔った状態にあると認めるに足りる相当な理由がある者であって、第44条第2項による警察公務員の測定に応じない者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。

③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。

1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金

2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金

3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金

3. 安養法務法人のサポート内容

安養法務法人は、依頼者と綿密な相談を行い、依頼者に有利・不利な状況を分析し、それに基づく戦略を立てました。

次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を訴えました。

■ 安養法務法人の主張、依頼者の飲酒運転の距離が約200mで、非常に短い距離を走行したという点

■ 安養法務法人の主張、飲酒後に不注意でハンドルを握ったことを心から反省しているという点

■ 安養法務法人の主張、依頼者が再犯防止のため継続的に禁酒治療を受けているという点

■ 安養法務法人の主張、社会的なつながりが明確で再犯の可能性が全くないという点

4. 安養法務法人の主張に対する裁判所の判断

安養法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「執行猶予」を宣告しました。

安養法務法人の助けが必要な場合

🔗飲酒運転による交通事故は、被害の規模に応じて民事・刑事・行政上の責任が伴うため、事件の初期に交通事故専門弁護士の支援を受けることが有利です。

法務法人大倫は、刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専門的に担当し、事件を遂行しています。

交通事故専門弁護士とともに事件を進めることをご希望の場合は、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にお問い合わせください。

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