CONTENTS
- 1. 昌原離婚相談を希望した依頼者

- - 昌原離婚相談で伺った依頼者の事情
- - 昌原離婚相談で解説する関連情報
- 2. 昌原離婚相談の依頼者へのサポート

- - 依頼者がA氏に連絡しないよう求めた点
- - 現在も不貞行為を続けていることを示す証拠がない点
- - 原告とA氏の婚姻関係の破綻には別の理由があること
- 3. 昌原離婚相談で依頼者を支援し慰謝料請求の棄却に成功

- - 法務法人大倫の不倫慰謝料防御訴訟への対応
1. 昌原離婚相談を希望した依頼者
昌原離婚相談を受けるために大倫昌原事務所を訪れた依頼者は、小規模な集まりで知り合った女性の夫から不倫を疑われ、慰謝料を請求されましたが、不倫の事実はないとして不当な疑いを晴らしたいと訴えました。
昌原離婚相談で伺った依頼者の事情

依頼者は、地域の小規模な集まりで知り合ったA氏と、過去に一度会ったことがありました。
再会を喜んで食事をし、依頼者はこの時、A氏が既婚女性であることを知ったといいます。
そこで依頼者は、これ以上個人的に会わないよう連絡を無視しましたが、A氏は依頼者に積極的に会うことを求めたといいます。
依頼者はA氏に「あなたは既婚者なので、今後は連絡しないでほしい」と求めたこともありました。
つまり、2人は不貞行為をしていませんでした。
しかし、原告は2人の関係を不倫だと誤解し、「依頼者はA氏に配偶者がいることを知りながら不貞行為を行い、それによって婚姻関係が破綻したため、依頼者は原告の精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務がある」として訴訟を提起したのです。
依頼者は昌原離婚相談を通じて、不当な疑いを晴らしてほしいと依頼しました。
昌原離婚相談で解説する関連情報
🔗不貞相手(女性)/不貞相手(男性)に対する慰謝料請求で被告の立場となった場合、不貞相手が離婚することになるかどうかが重要です。不貞相手の配偶者が事実に基づいて訴訟を提起しているかを把握し、反論することが重要です。
不倫慰謝料訴訟で次の条件を満たす場合、慰謝料を支払う可能性が高くなります。
① 不倫行為の存在と客観的証拠:宿泊施設に出入りするCCTV映像、不貞相手との旅行記録、会話履歴など
② 婚姻関係が破綻しているか:不倫行為により相手方の婚姻関係が破綻した場合
(ただし、不倫行為以前から婚姻関係が事実上破綻状態にあった場合、慰謝料が減額されることがあります)
③ 故意:相手方が既婚者であることを知りながら不倫行為を行った場合
- 韓国大法院2014. 11. 20.言渡し2011므2997判決など参照 |
2. 昌原離婚相談の依頼者へのサポート
昌原離婚相談を受けた依頼者をサポートするため、相談内容を踏まえ、依頼者に不倫の事実があることを否定する必要がありました。
大倫は裁判所に対し、次のように主張しました。
依頼者がA氏に連絡しないよう求めた点
依頼者はA氏が既婚女性であることを知った後、「このような連絡はしないでほしい」と求めていました。
したがって、依頼者は不貞行為に加担したことはなく、むしろA氏からの連絡を積極的に拒んでいた事実を主張しました。
現在も不貞行為を続けていることを示す証拠がない点
原告は、A氏が現在家出していることを根拠に、2人が不貞行為を続けていると主張しています。
しかし、これは現在も2人の不貞行為が続いているという事実を証明できない推測にすぎず、客観的な証拠にはなり得ないと主張しました。
原告とA氏の婚姻関係の破綻には別の理由があること
原告とA氏は結婚当初から対立が続いており、そのためA氏は頻繁に家出し、最終的に2人は裁判上の離婚手続を進めています。
したがって、原告がA氏と依頼者の不貞関係を疑う前から、2人の婚姻関係は破綻状態にあったと主張しました。
3. 昌原離婚相談で依頼者を支援し慰謝料請求の棄却に成功
昌原離婚相談を通じて慰謝料訴訟を進めた依頼者は、不貞行為がなかったことを立証し、原告の請求を棄却させることに成功しました。
法務法人大倫の不倫慰謝料防御訴訟への対応
法務法人大倫は、不倫慰謝料請求に対する多数の防御事例を有しており、これらを通じて依頼者のために完璧な対応策を講じます。
不倫慰謝料請求への防御には、専門弁護士への相談を通じて、自身に不貞行為の事実がないことを証明することが有利です。
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