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解決事例

離婚

蔚山離婚専門弁護士 | 離婚訴訟の「被告」となった依頼者をサポートし原告の請求を棄却

蔚山離婚専門弁護士が出会った依頼者は、妻から離婚訴訟を起こされましたが、蔚山離婚専門弁護士のサポートによりこれを防御することができました。

CONTENTS
  • 1. 蔚山離婚専門弁護士が出会った依頼者
    • - 離婚専門弁護士、依頼者の話を聞く
    • - 離婚専門弁護士、関連法令および判例を確認する
  • 2. 蔚山離婚専門弁護士が立てた戦略
    • - 離婚専門弁護士の戦略①:「家庭を顧みない」との主張は事実ではないことを強調
    • - 離婚専門弁護士の戦略②:離婚自体が成立しないことを主張
    • - 離婚専門弁護士の戦略③:依頼者は離婚を望まないことを主張
  • 3. 蔚山離婚専門弁護士の対応の結果、「勝訴」
    • - 離婚訴訟、どう対処すべきか悩んでいるなら?

1. 蔚山離婚専門弁護士が出会った依頼者

蔚山離婚専門弁護士に助けを求めた依頼者

蔚山離婚専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、ある日突然、妻から離婚訴状を受け取ることになりました。そこで蔚山離婚専門弁護士を訪ね、体系的なサポートを求められました。

離婚専門弁護士、依頼者の話を聞く

離婚専門弁護士が確認した訴訟の経緯は次のとおりです。

依頼者は二人の子どもを持ち、妻と10年以上にわたり婚姻生活を続けていました。

子どもの養育方針をめぐって普段から葛藤があった妻から、ある日突然、離婚訴状を受け取ることになりました。

妻は、依頼者が過度に家庭を顧みない様子を見せたとして、離婚を請求すると明らかにしました。

しかし依頼者は、妻のこのような主張を受け入れることができませんでした。

そこで依頼者は、蔚山離婚専門弁護士を訪ねて相談を求められました。

離婚専門弁護士、関連法令および判例を確認する

◈ 関連法令

民法第840条(裁判上の離婚原因) 夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭法院に離婚を請求することができる。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき

3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき

4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき

5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

◈ 関連判例

「民法第840条第6号が定める離婚事由である『婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』とは、夫婦間の愛情と信頼が基礎とならなければならない婚姻の本質に相応する夫婦共同生活関係が回復できない程度に破綻し、婚姻生活の継続を強制することが一方の配偶者にとって耐え難い苦痛となる場合をいう。 これを判断する際には、婚姻継続の意思の有無、破綻の原因に関する当事者の責任の有無、婚姻生活の期間、子どもの有無、当事者の年齢、離婚後の生活保障、その他婚姻関係の諸事情を幅広く考慮しなければならない。 (大法院2021.3.25宣告2020므14763判決)

2. 蔚山離婚専門弁護士が立てた戦略

蔚山離婚専門弁護士は、依頼者が離婚の危機から抜け出せるよう、専門的な戦略を立てました。

離婚専門弁護士の戦略①:「家庭を顧みない」との主張は事実ではないことを強調

妻は、子どもの出産以降、依頼者との関係が急激に疎遠になったと主張しました。

依頼者が妻と接触しようとすらせず、これにより二人が別々の部屋を使うようになったというのです。

しかし、これは事実ではありませんでした。

その時期は、依頼者が会社の業務で非常に忙しかった時でした。依頼者は昼夜を問わず働くようになり、健康の悪化により手術まで受けることになりました。

物理的な時間が足りず妻が寂しさを感じたことはあり得ても、離婚事由として挙げるほどの怠りはなかった、というのが依頼者の主張です。

離婚専門弁護士の戦略②:離婚自体が成立しないことを主張

二人が離婚しなければならない明確な事由はありませんでした。

もちろん二人は子どもを養育する中で、養育方針をめぐって時折口論をしたことはあります。

依頼者が養育について話を切り出すと、妻が神経質に反応して対話が不可能だったためです。

しかしこれは、子どもを育てる多くの夫婦が経験し得る葛藤でした。

民法が定める「婚姻を維持し難い重大な事由」があるとは言い難いというのです。

離婚専門弁護士の戦略③:依頼者は離婚を望まないことを主張

依頼者は、妻との離婚を望まないという立場を明確にしました。

訴訟が提起された後も、依頼者は妻との関係回復のために絶えず努力もしました。

また、二人の間には可愛い子どもたちがいました。

子どもたちと依頼者、そして妻の間には何の問題もありませんでした。

このような状況で、子どもたちに両親の離婚の事実を伝えることは難しいものでした。また、仲良く過ごしていた子どもたちを、両親の離婚によって離ればなれに暮らさせることもできませんでした。

3. 蔚山離婚専門弁護士の対応の結果、「勝訴」

蔚山離婚専門弁護士の離婚訴訟戦略

蔚山離婚専門弁護士が依頼者を助けた結果、裁判所は原告の請求を棄却するとの判決を下しました。

裁判所は、二人の関係が婚姻生活を維持し難いほどに破綻したとは見難いとして、判決の理由を説明しました。

離婚訴訟、どう対処すべきか悩んでいるなら?

ある日突然、配偶者から離婚訴状が届いたら、どのような気持ちになるでしょうか。

非常に戸惑い、どこからどう対応すべきか混乱せざるを得ないでしょう。

ひとたび訴訟が提起されたのであれば、速やかに専門の弁護団の助けを受けて戦略を立てることが重要です。

なぜ離婚が成立してはならないのか、あるいはなぜ婚姻関係が維持されるべきなのかについての説明が明確になされてこそ、裁判部を説得できるためです。

蔚山離婚専門弁護士が所属する法務法人大倫は、離婚訴訟の経験が豊富な弁護人で構成された離婚グループを運営しています。

もし離婚訴訟に関するお問い合わせがございましたら、いつでも蔚山離婚専門弁護士にご相談をお寄せください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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