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解決事例

麻薬類管理に関する法律違反

浦項弁護士事務所 | 浦項弁護士推薦、麻薬類幇助の疑いの依頼者の容疑を防御

浦項弁護士事務所の推薦で大倫の浦項弁護士を訪ねた依頼者は、麻薬類幇助の疑いで助けを求めました。大倫の浦項弁護士がサポートし、嫌疑なしを立証しました。

CONTENTS
  • 1. 浦項弁護士事務所の推薦で大倫を訪問された依頼者
    • - 浦項弁護士事務所の推薦を受けることになった経緯
  • 2. 浦項弁護士事務所を訪ねた依頼者のための事件弁護
    • - 浦項弁護士のサポート1. 幇助行為が成立しないことを主張
    • - 浦項弁護士のサポート2. 公訴外の者の意図を主張
  • 3. 浦項弁護士事務所を訪ねた依頼者、不起訴処分に成功
    • - 浦項弁護士事務所をお探しなら大倫へ

1. 浦項弁護士事務所の推薦で大倫を訪問された依頼者

浦項弁護士事務所
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浦項弁護士事務所の推薦で大倫の🔗浦項事務所を訪ねた依頼者は、麻薬類幇助の疑いで被疑者尋問(取調べ)を受けることになった状況でした。


浦項の依頼者は、大変理不尽な状況だと主張されました。


大倫の浦項弁護士が依頼者の事情を伺いました。

浦項弁護士事務所の推薦を受けることになった経緯

依頼者は理不尽にも🔗麻薬類管理法違反の疑いをかけられました。


浦項に居住している依頼者は、公訴外の者とは中学校の頃から親しい友人でした。


ある日、依頼者は公訴外の者から、代わりに中古取引の品物を受け取ってほしいと頼まれます。


公訴外の者はアルバイト中だったため、依頼者は何の疑いも持たないまま、浦項市内である男性から不審な鞄を受け取り、公訴外の者に渡しました。


依頼者が何の鞄かと尋ねましたが、公訴外の者は「何でもない」と言って言葉を濁しました。


その記憶が薄れかけた頃、依頼者は、公訴外の者が麻薬類運搬の疑いで検挙されたという衝撃的な知らせとともに、麻薬類幇助の疑いで警察の捜査を受けるようにという連絡を受けることになりました。


実は、公訴外の者が依頼者に頼んだ不審な鞄には麻薬類が入っていたのです。


公訴外の者は、依頼者が麻薬類運搬役を手伝ったと供述し、これにより依頼者は麻薬類幇助の疑いで捜査を受けることになりました。

浦項弁護士事務所を訪ねた依頼者の事件に関する処罰法令

浦項弁護士を訪ねた依頼者の容疑のように、直接麻薬を使用したり流通させたりしていなくても、それらの行為を実行する過程が容易になるように幇助した場合には、麻薬幇助罪で処罰される可能性があるのです。

■ 麻薬類管理法第60条(罰則)


各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。


1. 麻薬または向精神薬に関連する禁止された行為を行うための場所・施設・装備・資金または運搬手段を他人に提供した者
2. 向精神薬またはその物質を含有する向精神薬を売買、売買の斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投薬、提供した者、または向精神薬を記載した処方箋を発給した者
3. 向精神薬またはその物質を含有する向精神薬を製造または輸出入し、もしくはその目的で所持・所有した者

2. 浦項弁護士事務所を訪ねた依頼者のための事件弁護

浦項弁護士事務所を訪ねた依頼者の弁護のためのサポートに乗り出しました。


大倫の浦項弁護士は、依頼者が故意に幇助したのでは全くなく、犯行について一切知らなかったという点で弁論の方向を定めました。

浦項弁護士のサポート1. 幇助行為が成立しないことを主張

浦項弁護士は、依頼者の幇助の成立について主張しました。


「幇助」とは、犯行を犯そうとする人の犯行準備の内容や犯行事実を知りながら当該犯行を支援するなど、犯罪が実現されることに密接な関連を持つ行為を意味します。


つまり、幇助行為が成立するためには、当該行為について「故意性」がなければなりません。


大法院2022. 6. 20宣告2020ド7866判決

この場合、幇助行為が成立するために要求される行為は、犯罪の主体となる人が実現する犯罪内容について具体的に認識する必要はなく、未必的な認識や予見でも十分であるとしている。

大倫の浦項弁護士は、依頼者が犯行を認識していなかったため、幇助行為に当たるとは言えないと主張しました。

浦項弁護士のサポート2. 公訴外の者の意図を主張

浦項の事件の依頼者は、公訴外の者である友人の頼みで品物を渡しただけであり、中身も全く知らず、金銭的な利益なども一切ありませんでした。


むしろ依頼者は友人に利用されたのであり、今も警察に捜査協力をして刑量を減らす目的で依頼者を巻き込んだものとみられます。


浦項弁護士事務所を訪ねた依頼者のために、大倫の浦項弁護士は当該根拠を中心に依頼者の無嫌疑を主張しました。

3. 浦項弁護士事務所を訪ねた依頼者、不起訴処分に成功

浦項弁護士事務所を訪ねた依頼者は、大倫のサポートにより嫌疑なしの不起訴決定を受けることができました。

浦項弁護士事務所をお探しなら大倫へ

上記の事例は、理不尽な疑いをかけられた依頼者が大倫の浦項弁護士推薦を受けて解決した話です。


大倫の浦項弁護士事務所は、平日の夜はもちろん、週末や祝日にも🔗専門弁護士相談が可能です。


浦項弁護士をお探しでしたら、法務法人大倫の浦項弁護士事務所をご訪問ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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