CONTENTS
- 1. 蔚山離婚専門弁護士を訪れた依頼者

- - 蔚山離婚専門弁護士を訪れた経緯
- 2. 蔚山離婚専門弁護士が解説する関連法令

- 3. 蔚山離婚専門弁護士によるサポート内容

- 4. 蔚山離婚専門弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 蔚山離婚専門弁護士のサポートが必要な場合
1. 蔚山離婚専門弁護士を訪れた依頼者
蔚山離婚専門弁護士を訪れた経緯
本件の依頼者は、子どもたちが見ている前でも怒りを抑えられず、自身を脅す配偶者との婚姻生活をこれ以上続けたくないと考え、離婚しました。
依頼者は知人から詐欺の被害を受け、生活費が著しく不足していたため、親権と監護権を相手方に渡すことになりました。
相手方が再婚後、子どもたちを虐待し、放置するなどの問題があることを知った依頼者は、親権者を変更することを決意しました。
児童虐待の環境に置かれた子どもたちも、依頼者と一緒に暮らすことを望んでいました。
依頼者は、専門弁護士のサポートを受けて親権者および監護者を変更するため、蔚山離婚専門弁護士に相談しました。
2. 蔚山離婚専門弁護士が解説する関連法令
親権者および監護者の変更請求
① 離婚時に子の親権者および監護者を定めていた場合でも、子の福祉のために必要な場合は、親権者および監護者を変更できます(韓国「民法」第837条第5項、第843条および第909条第6項)。
② 親権者は、韓国の家庭法院に指定変更を請求することで変更できます。監護者の変更は、離婚後に当事者間の合意で行うことができ、合意に至らない場合は、家庭法院に指定変更を請求することで変更できます[韓国「家事訴訟法」第2条第1項第2号ナ目3)および5)]。
請求権者
① 監護者の変更は、父、母、子および検察官が家庭法院に請求でき、家庭法院が職権で変更することもできます(「民法」第837条第5項および第843条)。
② ただし、親権者の変更は、子の4親等以内の親族が請求できます(「民法」第909条第6項)。
親権者および監護者変更審判における判断基準
① 家庭法院は、子の年齢、両親の財産状況およびその他の事情を考慮して、親権者および監護者を変更するか否かを決定します(韓国大法院1998年7月10日付98스17,18決定)。
② 特に、子が13歳以上の場合、家庭法院はその子の意見を聴かなければなりません。ただし、子の意見を聴くことができない場合や、子の意見を聴くことがかえって子の福祉を害するおそれのある特別な事情があると認められる場合は、子の意見を聴かないことができます(韓国「家事訴訟規則」第100条)。
3. 蔚山離婚専門弁護士によるサポート内容
蔚山離婚専門弁護士は、親権者および監護者の変更を成功させるため、相手方の準備書面を分析して緻密な戦略を立てました。そして、以下の内容を主張しました。
■ 相手方が幼い子どもに身体に有害な漂白剤を使ってトイレ掃除をさせ、頻繁に怒って子どもたちに顔色をうかがわせるなど、子どもたちを虐待していたこと
■ 子どもたちも依頼者と一緒に暮らすことを望んでいること
■ 依頼者の子どもたちが安定した環境で成長することが重要な時期であること
4. 蔚山離婚専門弁護士の主張に対する裁判所の判断
蔚山離婚専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「事件本人らの親権者および監護者を相手方から請求人(依頼者)に変更する。」との判決を言い渡しました。
蔚山離婚専門弁護士のサポートが必要な場合
法務法人 大倫は、相続訴訟および家事訴訟のデータを基に、個別の事情に応じた裁判戦略を策定しており、3~20名規模の家事・相続専門弁護士チームを編成して 🔗事件に対応しています。
また、安定した訴訟手続のため、各種紛争および訴訟をONE-STOPシステムで進めています。
専門弁護士のサポートが必要でしたら、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人 大倫にお問い合わせください。

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