CONTENTS
- 1. 親権者変更 | 変更の事由

- - 親権者変更の親権者
- - 親権者変更の事由の核心
- - 親権者変更 | 決定要因
- 2. 親権者変更 | 変更の方法

- - 親権者変更の主要業務分野
- - 親権者変更の事由
- - 親権者変更の請求手続
- - 変更の請求権者
- - 指定・変更の審判請求書の作成
- - 添付書類の一覧
- - 変更請求の費用
- 3. 親権者変更 | 家事調査官の調査

- - 親権者変更の具体的な事例
- - 調査の実施時期と方法
- - 調査内容の要約
- 4. 親権者変更の準備

- 5. 親権者変更 | 必要な証拠

- - 子の福利を立証する主な資料
- 6. 親権者変更 | 変更の届出

- - 届出義務者および期限
- - 届出の場所および方法
- - 提出書類
- 7. 親権者変更 | チェックリスト

- - 離婚弁護士による支援システム
1. 親権者変更 | 変更の事由

親権者変更は、子の福利のために必要な場合に請求することができる。
ここでいう親権とは、父母が未成年の子に対して有する法的な権利義務であり、身分・財産に関する事項までを含む(民法第909条)。
このとき、子を実際に保護・養育し、通常、実生活において子の世話をする権限は監護権であり、両者は互いに異なる概念である。
離婚の際には、親権者と監護者を同一に指定することも、別々に指定することもできる。
親権者変更の親権者
• 一般的に親権者は両親が共同行使します。
未成年の子の両親が婚姻中であるときは、両親が共同で親権者となります。養子の場合は養親が親権者となります。
しかし、両親の意見が一致しないなど特別な場合には、当事者の請求により一方の配偶者が親権者となるか、裁判所が親権者を定めます。
親のうち一方が親権を行使できない事情があるときは、他方が親権を単独で行使しなければなりません。

親権者変更の事由の核心
民法第909条第6項は 「子の福利のために必要な場合」に限り、親権者の変更を認めている。
すなわち、単なる父母の対立や経済的な事情のみでは認められず、次のような事情が考慮される。
家庭裁判所が考慮する要素
∙ 父母の養育環境、保護能力、経済的状況
∙ 子の意思(13歳以上の場合は聴取義務)
∙ 現在の親権者の不適切な行為 (放任・虐待など)
親権者変更 | 決定要因
親権者を変更する手続きにおいて最も重要な基準は、子の情緒的安定と環境的福利です。
裁判所は、子が安定した環境で成長できるかを調べ、虐待や放任など特別な事情の変化があったかなどを調べます。
このとき、裁判所は親権者変更が子に実質的に利益となる場合にのみこれを承認するため、十分な立証資料を準備することが望ましいです。
2. 親権者変更 | 変更の方法

親権者変更は、必ず家庭裁判所の審判を通じて行われなければならない。
また、子の福利という抽象的な基準を満たして初めて認容される。
親権者変更の主要業務分野
親権者変更関連の主要業務分野は以下のとおりです。
親権者変更関連申請書の代理作成および受付
親権者変更管轄の確認
特別な事情変更の可否確認および証拠資料の確保
親権者変更申請の原因および理由の証憑資料の確保
相手配偶者親権者変更協議の代行
親権者変更関連事例の検討
親権者変更棄却時の対応方策の策定
親権者変更および養育者変更の同時進行可否の諮問
親権者変更関連の児童虐待事実の証明
親権者変更関連の再婚諮問
親権者変更の防御諮問
親権者変更後の子の引渡請求方法
親権者変更申請資格の確認
親権者変更申告業務の代行
その他、親権者変更関連の法律諮問
親権者変更の事由
√ 上記のように親権者指定がなされた後、親権者変更が可能です。
親権者指定がなされた後でも、家庭裁判所が子の福祉のために必要であると認める場合があります。
この場合、子の4親等以内の親族の申立てにより、指定された親権者を他の一方に変更することができます。子の意思を最も重視します。
親権者変更の請求手続
実務上、次のような手続に従うことになる。
② 事件の受理および事前調査、必要に応じて家事調査官の調査
③ 子および当事者との面談
④ 変更のための審問および決定 (子の福利を基準に判断)
⑤ 判決確定後 1か月以内に親権者変更の届出が必要
変更の請求権者
親権者変更は、誰もが請求できるものではない。
民法第909条第6項により、親権者変更を請求できる者は、子の 4親等以内の親族に限られる。
これには、次のような者が含まれる。
∙ 祖父母(母方の祖父母を含む)
∙ 兄弟姉妹
∙ おじ・おば(父方・母方)など
指定・変更の審判請求書の作成
親権者変更を希望する場合は、家庭裁判所に審判請求書を提出しなければならない。
請求書には、当事者の人的事項、事件本人(子) の情報、変更の対象、変更の事由などを具体的に記載しなければならず、立証資料および手数料の納付内訳も併せて提出しなければならない。
請求書の主な記載項目
項目 | 記載内容 |
請求人 | 本人の氏名、住民登録番号、住所、連絡先 |
相手方 | 元配偶者、または現在の親権者である親の人的事項 |
事件本人 | 子の氏名、住民登録番号、住所 |
請求の趣旨 | 例) 事件本人の親権者を請求人に変更する |
請求の原因 | 変更が必要な具体的な事由 (子の福利の侵害、現在の親権者の問題など) |
添付書類の一覧
請求書には次の書類を併せて添付する必要がある。
2. 相手方の家族関係証明書(詳細)、住民登録抄本
3. 子の基本証明書(詳細)、家族関係証明書(詳細)、住民登録抄本
4. 立証資料(在職証明書、所得資料、不動産登記事項証明書、精神科診断書など)
5. 請求書副本 1部
変更請求の費用
項目 | 金額および提出方法 |
収入印紙 | 10,000ウォン × 項目数(親権者 + 監護者の指定・変更の場合 20,000ウォン) |
送達料 | 指定された銀行に納付後、納付書を添付 |
提出場所 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口に提出 |
3. 親権者変更 | 家事調査官の調査

親権者変更の事件は、単なる当事者の主張のみで判断されるものではない。
子の福利という抽象的な基準を具体的に確認するため、家事調査官による調査が行われ、これは実務上、非常に重要な段階である。
親権者変更の具体的な事例
1. 協議離婚をしながら共同親権者とすることに定めました。
しかし、一方の配偶者が麻薬犯罪で実刑を宣告され服役中にあり、
継続的に子を虐待し心理を不安にさせて、これ以上、親権の行使ができない状態に至り、単独親権者に変更する事由が生じたとみなされた場合
2. 離婚をしながら相手方に親権と養育権を渡したものの、
数年後に訪ねてみると元配偶者は死亡しており、元の義父が子供たちの後見人となって世話をしていたため、親権者変更を請求して認容された場合
3. 離婚しながら共同親権を定めたものの、
無職で障害判定を受けて養育費を継続して未支給とし、連絡が途絶え、単独親権者に変更し過去の養育費もすべて受け取った場合
4. 共同親権者と定めたものの、一方の配偶者が長期間、子を養育し親権を単独で行使して、
他方の配偶者に帰責事由がなくても単独親権者への変更請求が可能な場合
調査の実施時期と方法
家庭裁判所は、親権者変更の請求が受理されると、当事者および子との面談、家庭環境の調査、養育状況の確認などのため、家事調査官を指定する。
子との面談は、保護者を伴わず単独で行われるのが一般的である。
調査内容の要約
家事調査官は次の項目を中心に事実関係を確認する。
∙ 現在の養育環境(居住空間、生活の安定性)
∙ 親の養育意思、保護能力、精神的健康および経済力
∙ 現在の親権者または相手方に不適切な行為があるか
∙ 子の意思および意見(13歳以上の子の陳述を含む)
4. 親権者変更の準備
親権者変更を一方の配偶者に請求しようとする場合、子の福利のために請求するということを立証しなければなりません。
共同親権者から単独親権者への変更請求であれば、一方の親権者が親権を行使する権利がないことを主張しなければなりません。
もし、単独親権者からの親権者変更を希望する場合、自分が単独親権者に変更されなければならない理由を正確に立証しなければなりません。
子が13歳未満の場合、提出される資料のみで裁判所は判断するため、より一層立証資料の準備に努める必要があります。
法務法人 大倫は、親権者変更に必要な立証資料および主張に合う資料検収のサポートを提供しております。
依頼人の置かれた状況や親権者変更請求を受けた状況であれば、積極的な防御を支援しております。
もし、親権者変更の準備をしなければならない場合、訪問されて専門弁護士の相談をお受けください。
5. 親権者変更 | 必要な証拠

親権者変更は、単に親の意思だけで認められるものではない。
家庭裁判所は「子の福利」に実質的に適合するかを判断し、そのために具体的な立証資料が必要となる。
この際、現在の 親権者の不適切さ、請求人の養育の可能性、子の意思を裏づけ得るさまざまな資料が求められる。
子の福利を立証する主な資料
① 子の心理的・情緒的状態
- 学校生活記録簿、担任教師の所見書
- 遊戯療法または心理療法の記録
② 現在の親権者の問題行動
∙ 警察への通報履歴
∙ 通話録音、メッセージ、CCTV など
③ 子の意思
∙ 家事調査官との面談内容
6. 親権者変更 | 変更の届出
親権者変更の審判が認容された後には、家族関係登録簿にこれを反映するための届出を必ず行う必要がある。
この届出は単なる行政手続きに見えることもあるが、届出を怠った場合、学校、病院、住民登録など公的な文書における親権の効力が反映されず、実質的な法律関係に支障が生じることがある。
届出義務者および期限
区分 | 届出義務者 | 届出期限 |
協議による変更 | 親 (一方が単独で届け出る場合は証憑書類が必要) | 指定日から 1か月以内 |
裁判による変更 | 裁判を提起した者または変更後の親権者 | 審判確定日から 1か月以内 |
正当な事由なく届け出ない場合、 5万ウォン以下の過料が科されることがある(家族関係の登録等に関する法律第122条)。
届出の場所および方法
: 子の登録基準地、届出人の住所地または現在地を管轄する市(区)・邑・面の事務所
∙ 海外に居住する場合
: 在外国民家族関係登録事務所でも可能
∙ 申請方式
: 来所または郵送
(ただし、書留郵便による届出は原則として制限される)
提出書類
書類名 | 説明 |
親権者指定(変更) 審判の謄本および確定証明書 | 裁判による変更の場合は必須 |
家族関係登録簿訂正申請書 (第13号様式) | 政府24 または現場で作成 |
子の基本証明書、家族関係証明書 | 行政機関で確認できる場合は省略可能 |
届出人の身分証 | 代理人の場合は委任状および代理人の身分証を含む |
7. 親権者変更 | チェックリスト

親権者変更は、単なる主張だけでは受け入れられない。
家庭裁判所が中心的に判断する基準は 「子の福利に適合するか」否かであり、これを立証し得る資料と説明、戦略が必要となる。
変更請求前のチェックリスト
準備項目 | 詳細内容 |
立証資料 | 子の状態、本人の養育能力、相手方の問題行動の証憑 |
戦略の整理 | 子の福利を中心に論理的に構成 |
請求書の作成 | 法律構造に沿って請求書を記載 |
子への備え | 面談および調査の際に情緒的安定を図る |
行政届出 | 判決確定後1か月以内に変更の届出を完了 |
離婚弁護士による支援システム
当法人には、親権監護権、養育費請求、登録簿訂正などさまざまな離婚・家事事件の処理経験を有する離婚専門弁護士が多数在籍している。
また、相談専任弁護士システムを通じて初期段階から事件の性質を正確に診断し、適した専門弁護士を配置して、体系的な支援を提供する。
審判請求から届出など行政手続きまで、事件の完全な終結に向けて全面的な支援を提供している。
もし親権者変更が必要な状況であれば、 🔗離婚弁護士の法律相談予約を申し込まれたい。
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