CONTENTS
- 1. 親権者変更 | 変更事由

- - 親権者変更の親権者
- - 親権者変更事由の核心
- - 親権者変更 | 決定要因
- 2. 親権者変更 | 変更方法

- - 親権者変更の主要業務分野
- - 親権者変更の事由
- - 親権者変更の請求手続き
- - 変更請求権者
- - 指定変更審判請求書の作成
- - 添付書類のリスト
- - 変更請求の費用
- 3. 親権者変更 | 家事調査官の調査

- - 親権者変更の具体的な事例
- - 調査の進行時点と方式
- - 調査内容の要約
- 4. 親権者変更の準備

- 5. 親権者変更 | 必要な証拠

- - 子の福利を立証する主な資料
- 6. 親権者変更 | 変更申告

- - 申告義務者および期限
- - 届出場所および方法
- - 提出書類
- 7. 親権者変更 | チェックリスト

- - 離婚弁護士の助力システム
1. 親権者変更 | 変更事由

親権者変更は、子女の福利のために必要な場合に請求することができます。
ここで親権とは、父母が未成年子女に対して持つ法的権利・義務で、身分・財産関連事項まで含むものです(民法第909条)。
この際、子女を実際に保護・養育し、通常の実生活上、子女の世話をする権限は養育権で、互いに異なる概念です。
離婚時には、親権者と養育者を同時に指定するか、互いに異なって指定することができます。
親権者変更の親権者
• 一般的に親権者は両親が共同行使します。
未成年の子の両親が婚姻中であるときは、両親が共同で親権者となります。養子の場合は養親が親権者となります。
しかし、両親の意見が一致しないなど特別な場合には、当事者の請求により一方の配偶者が親権者となるか、裁判所が親権者を定めます。
親のうち一方が親権を行使できない事情があるときは、他方が親権を単独で行使しなければなりません。

親権者変更事由の核心
民法第909条第6項は 『子の福利のために必要な場合』に限り親権者変更を許容します。
つまり、単なる親の葛藤や経済的事情のみでは不可能であり、次の事情が考慮されます。
家庭裁判所が考慮する要素
∙ 親の養育環境、保護能力、経済的状況
∙ 子の意思(13歳以上の場合は聴取義務)
∙ 現親権者の不適切な行為(放任・虐待等)
親権者変更 | 決定要因
親権者を変更する手続きにおいて最も重要な基準は、子の情緒的安定と環境的福利です。
裁判所は、子が安定した環境で成長できるかを調べ、虐待や放任など特別な事情の変化があったかなどを調べます。
このとき、裁判所は親権者変更が子に実質的に利益となる場合にのみこれを承認するため、十分な立証資料を準備することが望ましいです。
2. 親権者変更 | 変更方法

親権者変更は、必ず家庭裁判所の審判を通じて行われる必要があります。
また、子女の福利という抽象的基準を満たしてこそ引用されます。
親権者変更の主要業務分野
親権者変更関連の主要業務分野は以下のとおりです。
親権者変更関連申請書の代理作成および受付
親権者変更管轄の確認
特別な事情変更の可否確認および証拠資料の確保
親権者変更申請の原因および理由の証憑資料の確保
相手配偶者親権者変更協議の代行
親権者変更関連事例の検討
親権者変更棄却時の対応方策の策定
親権者変更および養育者変更の同時進行可否の諮問
親権者変更関連の児童虐待事実の証明
親権者変更関連の再婚諮問
親権者変更の防御諮問
親権者変更後の子の引渡請求方法
親権者変更申請資格の確認
親権者変更申告業務の代行
その他、親権者変更関連の法律諮問
親権者変更の事由
√ 上記のように親権者指定がなされた後、親権者変更が可能です。
親権者指定がなされた後でも、家庭裁判所が子の福祉のために必要であると認める場合があります。
この場合、子の4親等以内の親族の申立てにより、指定された親権者を他の一方に変更することができます。子の意思を最も重視します。
親権者変更の請求手続き
実務上、次のような手続きに従うことになります。
② 事件の受付および事前調査、必要時に家事調査官の調査
③ 子および当事者の面談
④ 変更審問および決定 (子の福利を基準に判断)
⑤ 判決確定後1か月以内に親権者変更の申告が必要
変更請求権者
親権者変更は、誰でも請求できるものではありません。
民法第909条第6項により、親権者変更を請求できる者は子の4親等以内の親族に制限されます。
これには次のような者が含まれます。
∙ 祖父母(母方の祖父母を含む)
∙ 兄弟姉妹
∙ 伯叔母・叔父・伯叔母(母方)・母方の叔父など
指定変更審判請求書の作成
親権者の変更を希望する場合、家庭裁判所に審判請求書を提出する必要があります。
請求書には、当事者の人的事項、事件本人(子女)の情報、変更対象、変更事由などを具体的に記載する必要があり、立証資料および手数料納付内訳も併せて提出する必要があります。
請求書の主な作成項目
項目 | 記載内容 |
請求人 | 本人の氏名、住民登録番号、住所、連絡先 |
相手方 | 前配偶者または現在の親権者である父母の人的事項 |
事件本人 | 子女の氏名、住民登録番号、住所 |
請求趣旨 | 例) 事件本人の親権者を請求人に変更する |
請求原因 | 変更が必要な具体的事由(子女の福利侵害、現在の親権者の問題など) |
添付書類のリスト
請求書には、次のような書類を併せて添付しなければなりません。
2. 相手方の家族関係証明書(詳細)、住民登録抄本
3. 子の基本証明書(詳細)、家族関係証明書(詳細)、住民登録抄本
4. 立証資料(在職証明書、所得資料、不動産登記簿謄本、精神科診断書など)
5. 請求書の副本1部
変更請求の費用
項目 | 金額および提出方法 |
収入印紙 | 10,000ウォン × 項目数(親権者 + 養育者の指定・変更時は20,000ウォン) |
送達料 | 指定された銀行に納付後、納付書を添付 |
提出場所 | 相手方の住所地の管轄家庭裁判所の民願室に受付 |
3. 親権者変更 | 家事調査官の調査

親権者変更事件は、単なる当事者の主張だけで判断されるものではありません。
子の福利という抽象的な基準を具体的に確認するため、家事調査官の調査が行われ、これは実務上、非常に重要な段階です。
親権者変更の具体的な事例
1. 協議離婚をしながら共同親権者とすることに定めました。
しかし、一方の配偶者が麻薬犯罪で実刑を宣告され服役中にあり、
継続的に子を虐待し心理を不安にさせて、これ以上、親権の行使ができない状態に至り、単独親権者に変更する事由が生じたとみなされた場合
2. 離婚をしながら相手方に親権と養育権を渡したものの、
数年後に訪ねてみると元配偶者は死亡しており、元の義父が子供たちの後見人となって世話をしていたため、親権者変更を請求して認容された場合
3. 離婚しながら共同親権を定めたものの、
無職で障害判定を受けて養育費を継続して未支給とし、連絡が途絶え、単独親権者に変更し過去の養育費もすべて受け取った場合
4. 共同親権者と定めたものの、一方の配偶者が長期間、子を養育し親権を単独で行使して、
他方の配偶者に帰責事由がなくても単独親権者への変更請求が可能な場合
調査の進行時点と方式
家庭裁判所は、親権者変更の請求が受理されると、当事者と子に対する面談、家庭環境の調査、養育状況の確認などのために家事調査官を指定します。
子の面談は、保護者なしで単独で行われるのが一般的です。
調査内容の要約
家事調査官は次のような項目を中心に事実関係を確認します。
∙現在の養育環境(居住空間、生活の安定性)
∙親の養育意志、保護能力、精神健康および経済力
∙現在の親権者または相手方の不適切な行為の有無
∙子の意思および意見(13歳以上の子の陳述を含む)
4. 親権者変更の準備
親権者変更を一方の配偶者に請求しようとする場合、子の福利のために請求するということを立証しなければなりません。
共同親権者から単独親権者への変更請求であれば、一方の親権者が親権を行使する権利がないことを主張しなければなりません。
もし、単独親権者からの親権者変更を希望する場合、自分が単独親権者に変更されなければならない理由を正確に立証しなければなりません。
子が13歳未満の場合、提出される資料のみで裁判所は判断するため、より一層立証資料の準備に努める必要があります。
法務法人 大倫は、親権者変更に必要な立証資料および主張に合う資料検収のサポートを提供しております。
依頼人の置かれた状況や親権者変更請求を受けた状況であれば、積極的な防御を支援しております。
もし、親権者変更の準備をしなければならない場合、訪問されて専門弁護士の相談をお受けください。
5. 親権者変更 | 必要な証拠

親権者変更は、単に親の意思だけでは認められません。
家庭裁判所は「子の福利」に実質的に合致するかを判断し、そのために具体的な立証資料が必要です。
このとき、現在の親権者の不適切性、請求人の養育の可能性、子の意思を裏付けることができる様々な資料が要求されます。
子の福利を立証する主な資料
① 子の心理的・情緒的状態
- 学校生活記録簿、担任教師の所見書
- 遊戯療法または心理療法の記録
② 現親権者の問題行動
∙ 警察通報履歴
∙ 通話録音、メッセージ、CCTV等
③ 子の意思
∙ 家事調査官面談の内容
6. 親権者変更 | 変更申告
親権者変更の審判が認容された以降には、家族関係登録簿にこれを反映するための申告を必ず行わなければなりません。
この申告は、単なる行政手続きに見えることがありますが、申告を漏らすと、学校、病院、住民登録など公的文書での親権の効力が反映されず、実質的な法律関係に支障が生じることがあります。
申告義務者および期限
区分 | 申告義務者 | 申告期限 |
協議による変更 | 父母 (一方が単独申告する際は証憑書類が必要) | 指定日から1か月以内 |
裁判による変更 | 裁判を提起した者または変更された親権者 | 審判確定日から1か月以内 |
正当な事由なく申告しなければ、5万ウォン以下の過料が賦課されることがあります(家族関係の登録などに関する法律第122条)。
届出場所および方法
:子の登録基準地、届出人の住所地または現在地管轄の市(区)・邑・面事務所
∙海外居住時
:在外国民家族関係登録事務所でも可能
∙申請方式
:訪問または郵便
(ただし、書留郵便届出は原則として制限されます)
提出書類
書類名 | 説明 |
親権者指定(変更)審判謄本および確定証明願 | 裁判による変更の場合は必須 |
家族関係登録簿訂正申請書(第13号様式) | 政府24または現場で作成 |
子の基本証明書、家族関係証明書 | 行政機関で確認可能な場合は省略可能 |
申告人の身分証 | 代理人の場合は委任状および代理人の身分証を含む |
7. 親権者変更 | チェックリスト

親権者変更は、単なる主張のみでは受け入れられません。
家庭裁判所が核心的に判断する基準は「子女の福利に符合するかどうか」であり、これを立証することができる資料と説明、戦略が必要です。
変更請求前のチェックリスト
準備項目 | 詳細内容 |
立証資料 | 子女の状態、本人の養育能力、相手方の問題行動の証憑 |
戦略整理 | 子女の福利を中心に論理的に構成 |
請求書作成 | 法律構造に合わせて請求書を記載 |
子女の準備 | 面談および調査時の情緒的安定を図る |
行政申告 | 判決確定後1か月以内に変更申告完了 |
離婚弁護士の助力システム
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