CONTENTS
- 1. 済州弁護士推薦を通じて大倫を訪れた依頼者

- - 済州弁護士推薦を受けることになった経緯
- 2. 済州弁護士推薦を受けた依頼者のための大倫の支援

- - 済州弁護士推薦を受けた依頼者の窃盗事件への疑問提起
- - 済州弁護士推薦を受けた依頼者の解雇の不当性の主張
- 3. 済州弁護士推薦を受けた依頼者、大倫の支援により不当解雇の認定に成功

- - 済州弁護士推薦をお探しなら
1. 済州弁護士推薦を通じて大倫を訪れた依頼者

済州弁護士推薦により大倫の済州事務所を訪れた依頼者は、不当解雇を受けた状況にありました。
依頼者は不当解雇救済申立てを決意し、済州弁護士推薦を受けて大倫 🔗済州事務所を訪ねてこられました。
済州弁護士推薦を受けることになった経緯
済州弁護士推薦を受けることになった依頼者の事情を詳しく見ていきました。
済州にある企業に勤務していた依頼者は、育児休業後に復職を申請しましたが、会社が依頼者の復帰を嫌がっているように感じました。
会社は「会社の経営状況が良くない。復帰しても人員削減があるだろう」などと話し、済州事件の依頼者の復職を極力妨げましたが、依頼者の確固たる復職の意思を挫くことはできませんでした。
復職から1か月も経たないうちに、会社でマスターキーが紛失する事件が発生しました。
会社は依頼者がマスターキーを窃取したと主張し、窃盗罪で通報して解雇を通告しました。
依頼者はマスターキーを盗んだことは一切なく、非常に理不尽な状況でした。
そこで 🔗不当解雇救済申立てを決意し、済州弁護士推薦を受けて大倫の済州事務所を訪れることになったのです。
済州弁護士推薦を受けた依頼者の事件に関連する法令
勤労基準法第28条(不当解雇等の救済申立て)
① 使用者が労働者に不当解雇等を行った場合、労働者は労働委員会に救済を申し立てることができる。
② 第1項による救済申立ては、不当解雇等があった日から3か月以内に行わなければならない。
勤労基準法第26条(解雇の予告)
使用者は労働者を解雇(経営上の理由による解雇を含む)しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしなかったときは30日分以上の通常賃金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
1. 労働者が継続して勤務した期間が3か月未満である場合
2. 天災・事変その他やむを得ない事由により事業を継続することが不可能な場合
3. 労働者が故意に事業に多大な支障を招き、又は財産上の損害を与えた場合であって、雇用労働部令で定める事由に該当する場合
2. 済州弁護士推薦を受けた依頼者のための大倫の支援
済州弁護士推薦により大倫を訪れた依頼者のため、不当解雇救済申立ての支援に取り組みました。
済州弁護士推薦を受けた依頼者の窃盗事件への疑問提起
大倫の済州弁護士は、依頼者の解雇通告の原因となった窃盗事件について疑問を呈しました。
会社はCCTVによって依頼者がマスターキーを持ち去ったと主張しますが、依頼者に映像を見せた事実はありません。
大倫の済州弁護士は、依頼者がマスターキーを盗む何らの理由もなく、キーを持ち去ったかどうかも不明確な状況であるため、解雇の事由にはなり得ないと主張しました。
済州弁護士推薦を受けた依頼者の解雇の不当性の主張
大倫の済州弁護士は、依頼者が育児休業からの復職の過程から非協力的だった会社の態度を指摘し、折しもマスターキー紛失の出来事が生じると、これを口実に解雇したとしか見られないと主張しました。
会社は依頼者を窃盗罪で通報して解雇しましたが、依頼者は会社側の勧奨退職や退職の勧めについて合意した事実は一切ありません。
すなわち、済州事件の解雇は実体的にも手続的にも重大な瑕疵があるため、無効とすべきであるということです。
「使用者の労働者に対する解雇は正当な理由がなければ無効であり、そのような正当な理由があるという点は使用者が主張・立証しなければならない」
3. 済州弁護士推薦を受けた依頼者、大倫の支援により不当解雇の認定に成功
労働委員会は大倫の済州弁護士の主張を受け入れ、不当解雇であると認めるとの決定を下しました。
済州弁護士推薦を通じて大倫を訪れた依頼者は、復職および解雇期間中の賃金の支払いにも成功されました。
済州弁護士推薦をお探しなら
不当解雇救済申立ては、解雇事由の正当性や手続の適法性などを立証しなければならないため、専門の弁護士の助けを受けることが最も便利です。
法務法人大倫の専門弁護士は、労働法に関する専門的な知識と経験をもとに、個別の事件に合った最適な解決方法を提示し、法的手続を代理して支援を提供しています。
上記のような状況で🔗弁護士推薦をお探しであれば、いつでも法務法人大倫の済州弁護士に支援をご依頼ください。

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