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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反(偽計等による姦淫)

大邱刑事弁護士による防御 | 児童・青少年対象性犯罪の疑いで刑事裁判に付された依頼者、大倫の支援を受け「無罪」

大邱の刑事弁護士が児童・青少年の性保護に関する法律違反で刑事告訴された依頼者をサポートした結果、無罪判決を言い渡すされることに成功しました。

CONTENTS
  • 1. 大邱刑事弁護士を訪れた依頼者
    • - 大邱刑事弁護士が把握した詳しい状況
    • - 大邱刑事弁護士が解説する関連法令
  • 2. 大邱刑事弁護士のサポート過程
    • - 被害者が先に依頼者へ面会を求めた事実
    • - 威力により被害者を姦淫した事実はない
    • - 被害者の性病の原因が依頼者にあると断定できない
  • 3. 大邱刑事弁護士のサポートにより不起訴処分
    • - 児童・青少年の性保護に関する法律違反は専門弁護士とともに

1. 大邱刑事弁護士を訪れた依頼者

大邱の刑事弁護士を訪れた依頼者は、児童・青少年対象性犯罪の疑いを受けていました。被害者が依頼者との性関係により性病に罹り、被害者の母親から刑事告訴された状況でした。

大邱刑事弁護士が把握した詳しい状況

大邱刑事弁護士-児童・青少年の性保護に関する法律違反
上の画像をクリックすると、児童・青少年の性保護に関する法律についての内容をご確認いただけます。

依頼者は、未成年者である被害者を偽計により姦淫したとして刑事告訴されました。

依頼者が打ち明けた事件当時の状況は次のとおりです。

依頼者は、匿名のチャットルームで会いたいという被害者の言葉を受けて連絡を試み、実際に会うに至り、二人は合意のうえで性関係を持ちました。

その後、二人は定期的に連絡を取り合い日常的な会話をし、さらに二度、性関係を持ちました。

しかし被害者は、その後約1か月後に性病に感染したことを知り、被害者の母親は、その原因が依頼者との関係によるものであることを知って依頼者を問い詰めました。

依頼者は、自らの過ちをすべて認め、被害を金銭で弁償すると申し出ましたが、その後は一切の連絡を受けられず、結局、刑事裁判に付されることとなりました。

大邱刑事弁護士が解説する関連法令

🔗児童青少年の性保護に関する法律は、児童青少年を対象とする性犯罪の処罰と手続に関する特例を定め、被害を受けた児童青少年のための救済および支援手続を設け、児童青少年を対象とする性犯罪者を体系的に管理することにより、児童青少年を性犯罪から保護し、児童青少年が健全な社会の構成員として成長できるようにすることを目的とした法律です。

児童・青少年の性保護に関する法律
第2条(定義)
この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
1. 「児童・青少年」とは、19歳未満の者をいう。ただし、19歳に達する年の1月1日を迎えた者は除く。

第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)
① 暴行または脅迫により児童青少年を強姦した者は、無期懲役または5年以上の有期懲役に処する。
② 児童・青少年に対して暴行または脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、5年以上の有期懲役に処する。
1. 口腔・肛門など身体(性器は除く)の内部に性器を入れる行為
2. 性器・肛門に指など身体(性器は除く)の一部または道具を入れる行為
③ 児童・青少年に対して「刑法」第298条の罪を犯した者は、2年以上の有期懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。

児童福祉法
第17条(禁止行為)
何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
2. 児童にわいせつな行為をさせ、またはこれを媒介する行為、または児童に性的羞恥心を与えるセクハラなどの性的虐待行為

第71条(罰則)
① 第17条に違反した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1の2. 第2号に該当する行為をした者は、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。

2. 大邱刑事弁護士のサポート過程

大邱の刑事弁護士は、検察官の告訴状に記載された事実の大部分が誇張されたものであり、依頼者が被害者を威力により姦淫したのではなく、合意のうえですべての性行為が行われたものであることを強調しました。

被害者が先に依頼者へ面会を求めた事実

事件当日に依頼者と被害者が交わした会話の内容を見ると、被害者の方から先に会うことを求め、事件の性関係の直後にも被害者が継続的に連絡を取っていたことが分かります。


当該の会話内容には、依頼者が被害者を威力により姦淫した事実を非難する内容は見当たらないという点を強調しました。

威力により被害者を姦淫した事実はない

検察官は、公訴事実において、年齢が若く性に関する観念が未熟な被害者が依頼者の要求をきちんと拒めなかった点を利用して、被害者を姦淫することを決意したと記載しました。

しかし被害者は、むしろ依頼者よりも性に対してより開放的で積極的であり、被害者は依頼者との性関係を拒否する意思を示した事実がなく、自然に合意のうえで性関係を持ったものであることを強調しました。

被害者の性病の原因が依頼者にあると断定できない

被害者の供述によれば、依頼者と関係を持つ前にも氏名不詳の他の男性と性関係を持ち、その後も他の複数の男性と性関係を持った事実を自ら認めました。

また、本件による性病検査を受ける前に、すでに一度検査を受けた履歴があるという点を踏まえると、性病の原因が依頼者のみにあると断定することはできないと主張しました。

3. 大邱刑事弁護士のサポートにより不起訴処分

大邱の刑事弁護士が児童・青少年の性保護に関する法律違反で刑事裁判に付された依頼者を積極的にサポートした結果、無罪を得ることができ、検察官の控訴まで棄却させることに成功しました。

児童・青少年の性保護に関する法律違反は専門弁護士とともに

児童・青少年の性保護に関する法律違反で刑事裁判に付された場合、疑いが認められれば相当に重い処罰が下されます。

したがって、上記の依頼者のように、被害者の供述のうち誇張された部分や不当な部分について詳しく釈明することで、疑いを否認することが必要です。

法務法人(有限)大倫は、児童・青少年対象性犯罪に関する事件の受任経験が豊富な専門弁護士が、依頼者の不当さを解消し刑事処分を回避するために積極的にサポートしておりますので、関連してお困りの際はいつでも🔗大倫への法律相談をご依頼いただけますようお願いいたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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