CONTENTS
- 1. 浦項刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - 浦項刑事弁護士を訪ねられた経緯
- 2. 浦項刑事弁護士が伝える関連法令

- 3. 浦項刑事弁護士のサポート事項

- - 浦項刑事弁護士、依頼者の防御は正当防衛であると主張
- - 浦項刑事弁護士、依頼者が傷害を負ったと主張
- - 浦項刑事弁護士、依頼者が反省していると主張
- 4. 浦項刑事弁護士の主張に対する検察の決定

- - 浦項刑事弁護士の助けが必要なら
1. 浦項刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者
浦項刑事弁護士を訪ねられた経緯
本事件の依頼者は、階下の住民と階間騒音の問題でしばしば争いが生じていました。
ある日、依頼者の家で発生した騒音に腹を立てた階下の住民が依頼者の家を訪ね、二人は口論になりました。
争いは激しくなり、やがて取っ組み合いに発展し、階下の住民は依頼者と依頼者の娘に暴言を吐きながら、彼らを突き飛ばしました。
依頼者は相手方の暴行に対抗するため、腕を上げて被害者の腕を押しのけました。
相手方は、このような依頼者の行動を暴行罪で告訴しました。
依頼者は暴行を防ぐために相手方を押したにもかかわらず暴行罪に巻き込まれ、非常に理不尽な思いをされていました。
専門弁護士の支援を受けて事件を解決しようと、浦項刑事弁護士に助けを求められました。
2. 浦項刑事弁護士が伝える関連法令
暴行罪
刑法第260条(暴行、尊属暴行)
①人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
②自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③第1項および第2項の罪は、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することができない。
刑法第261条(特殊暴行)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第260条第1項または第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第262条(暴行致死傷)
- 第260条と第261条の罪を犯して人を死亡または傷害に至らせた場合には、第257条から第259条までの例による。
3. 浦項刑事弁護士のサポート事項
浦項刑事弁護士は、依頼者と綿密な相談を行いながら依頼者の事件を分析し、次のような内容を主張しました。
浦項刑事弁護士、依頼者の防御は正当防衛であると主張
依頼者の行為は、相手方の暴行に対抗するための消極的な防御行為の一環であり、正当防衛に該当するという点を強調しました。
浦項刑事弁護士、依頼者が傷害を負ったと主張
相手方の行為により依頼者は傷害を負い、極度の精神的苦痛に苦しんでいるという点を強調しました。
浦項刑事弁護士、依頼者が反省していると主張
依頼者が事件の経緯はさておき、相手方に被害を与えたという事実を深く反省し後悔しているという点を強調しました。
4. 浦項刑事弁護士の主張に対する検察の決定
検察は浦項刑事弁護士の主張を受け入れ、「不起訴」の決定を下しました。
浦項刑事弁護士の助けが必要なら
刑事事件は初期対応が非常に重要です。
刑事事件のゴールデンタイムを確保するためには、刑事専門弁護士のサポートが不可欠であるといえます。
法務法人大倫は、事件の規模に適した3~20人規模の刑事専門弁護士チームを構成し、合理的かつ妥当な🔗刑事事件戦略を提示しています。
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専門弁護士のサポートが必要でしたら、いつでも浦項刑事弁護士にご相談ください。

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