CONTENTS
- 1. 光州法律事務所にお越しいただいた依頼者

- - 光州法律事務所を訪ねられた経緯
- - 光州法律事務所がお伝えする特殊脅迫関連法令
- 2. 光州法律事務所のサポート事項

- - 光州法律事務所、依頼者が深く反省している点を主張
- - 光州法律事務所、被害者らが依頼者の善処を望む点を主張
- - 光州法律事務所、依頼者の再犯可能性が低い点を主張
- 3. 光州法律事務所の対応の結果、「罰金刑」成功

- - 光州法律事務所にお越しいただく場合
1. 光州法律事務所にお越しいただいた依頼者
光州法律事務所を訪ねてこられた依頼者は、特殊脅迫で告訴され、実刑を免れるため光州弁護士にサポートを求められました。
光州法律事務所を訪ねられた経緯
光州法律事務所がお伝えする特殊脅迫関連法令
■ 光州法律事務所がお伝えする特殊脅迫関連法令
光州弁護士は🔗脅迫罪について説明しました。
危険な物を携帯して被害者らを脅迫したため、単純脅迫罪ではなく特殊脅迫罪が成立し得ると伝えました。
刑法第283条
人を脅迫したときは単純(單純)脅迫罪となり、3年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
刑法第284条
団体または多衆(多衆)の威力を示し、または危険な物を携帯して脅迫の罪を犯した場合には特殊脅迫罪となり、7年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第285条
刑法は脅迫罪の特殊性を考慮し、その常習犯の刑を、その罪に定めた刑の1/2まで加重する。
2. 光州法律事務所のサポート事項
光州法律事務所で依頼者と綿密な相談を行った後、光州弁護士は事件の経緯を把握し、サポート事項を構成しました。光州弁護士は依頼者に有利に適用される事項を分析し、次のように主張しました。
光州法律事務所、依頼者が深く反省している点を主張
依頼者は、自身が行った行為が娘と婿を傷つけたという事実を痛感し、深く反省しています。
光州法律事務所は、依頼者が二度と同じ過ちを犯さないと誓っている点を強調しました。
光州法律事務所、被害者らが依頼者の善処を望む点を主張
被害者は、依頼者の法廷に証人として出席し、事件の犯行の動機や酌量すべき事情を陳述する意思を示しています。
光州法律事務所は、被害者らが依頼者の処罰を望まないという点を主張しました。
光州法律事務所、依頼者の再犯可能性が低い点を主張
依頼者は、この事件をきっかけに、自身の家庭内暴力と前科の問題点を認識し、薬物治療および相談治療を受けました。
光州法律事務所は、依頼者が被害者の前で誓約を行い、自ら再犯防止のために努力している点を強調しました。
3. 光州法律事務所の対応の結果、「罰金刑」成功
光州法律事務所を訪ねてこられた依頼者は、特殊脅迫の疑いを受け、光州弁護士にサポートを求められました。光州弁護士の対応の結果、依頼者は実刑を免れ、罰金刑の宣告を受けることができました。
光州法律事務所にお越しいただく場合
光州法律事務所にお越しいただいた依頼者は、特殊脅迫の疑いで告訴された状態でした。
光州弁護士のサポートにより、特殊脅迫訴訟で実刑を免れ、罰金刑の宣告を受けることができました。
法務法人大倫では、豊富な刑事訴訟の専門知識を持つ光州弁護士が遂行チームを構成し、依頼者をサポートしています。
もし上記のような状況に直面された場合は、いつでも法務法人大倫の🔗光州法律事務所にお越しいただき、ご依頼いただければと思います。

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