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解決事例

未成年者擬制強姦など

[順天弁護士 告訴 懲役事例]順天弁護士 刑事告訴 懲役宣告

順天弁護士のもとを訪れた 依頼者は、 お子さんが 痛ましい 犯罪の 被害者と なり、 順天弁護士が在籍する法務法人 大倫を訪問されました。 順天弁護士のサポートを 得て、 加害者に 処罰を受けさせようと されました。

CONTENTS
  • 1. 順天弁護士を訪れた経緯
    • - 順天弁護士にサポートを依頼した依頼者
    • - 順天弁護士が説明する関連法令
  • 2. 順天弁護士のサポート
    • - 順天弁護士、「グルーミング犯罪」であると主張
    • - 順天弁護士、厳罰を嘆願していると主張
    • - 順天弁護士、被害を訴えると主張
  • 3. 順天弁護士が引き出した厳罰

1. 順天弁護士を訪れた経緯

順天弁護士の 相談を受けるため法務法人大倫 順天事務所を 訪問した 依頼者は、 犯罪の 被害者の立場から 順天弁護士の 支援を得て、 被告人の 厳重な 処罰を 裁判所に訴えようと しました。

順天弁護士にサポートを依頼した依頼者

順天弁護士を 訪れた 依頼者は、お子さんが 性的暴行の 被害者として 事件を警察署に 届け出た後 訪問されました。

娘の親しい 友人の 父親が 加害者であり、 依頼者夫婦とも行き来が 多い 間柄であったため より大きな 裏切られた思いを 感じて いました。

何度も性的暴行を 受けた ことと 確認 され、 性的暴行だけで なく 娘の写真を 撮影し 性搾取物を 製作して 所持までも していたことから 犯行の 罪質が 非常に 悪質でした。

加害者の 厳罰を 裁判所に 求めるため法務法人 大倫の順天弁護士の サポートを 要請しました。

順天弁護士が説明する関連法令

順天弁護士が関連する性犯罪の条項について説明いたします。

  • 刑法 第305条(未成年者に対する姦淫、 わいせつ)
  • ① 13歳未満の者に対して姦淫またはわいせつをした者は 第297条(強姦罪)、 第297条の2(類似強姦罪)、 第298条(強制わいせつ罪)、 第301条(強姦 等 傷害・致傷) または 第301条の2(強姦等 殺害・致死)の例による。
  • ② 13歳以上 16歳未満の者に対して姦淫またはわいせつをした 19歳以上の者は 第297条(強姦罪)、 第297条の2(類似強姦罪)、 第298条(強制わいせつ罪)、 第301条(強姦 等 傷害・致傷) または 第301条の2(強姦等 殺害・致死)の例による。

第11条(児童・青少年性搾取物の製作・配布等)

① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は、無期または 5年以上の懲役に処する。

② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・貸与・配布・提供し、またはこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、もしくは公然と展示または上映した者は 5年以上の有期懲役に処する。

③ 児童・青少年性搾取物を配布・提供し、またはこれを目的として広告・紹介し、もしくは公然と展示または上映した者は 3年以上の有期懲役に処する。

④ 児童・青少年性搾取物を製作するという情況を知りながら、児童・青少年を児童・青少年性搾取物の製作者に斡旋した者は 3年以上の有期懲役に処する。

⑤ 児童・青少年性搾取物を購入し、または児童・青少年性搾取物であることを知りながらこれを所持・視聴した者は 1年以上の有期懲役に処する。

2. 順天弁護士のサポート

順天弁護士は、被告人が厳罰に 処される ように、 被害者の 立場を 代弁して 告訴補充意見書および 被害者弁護人意見書を 提出する ため専門弁護士でチームを 構成し、 事件を 担当しました。

順天弁護士、「グルーミング犯罪」であると主張

順天弁護士は、 当該 犯罪が、まだ 精神的・身体的に 未成熟で 判断能力と 自己防御能力が 十分に 形成されて いない 幼い 被害者に 接近して 信頼と 親密感を 形成し

被害者を して加害者に 情緒的に 依存させた うえで、 被害者を 性的な 対象として 利用した いわゆる グルーミング 過程を 通じて 被害者を 誘引した ものであり、 非難可能性が非常に 高いと 主張しました。

順天弁護士、厳罰を嘆願していると主張

順天弁護士は、 被害者側がどれほど 多額の 損害賠償金を 支払うと 言っても、 絶対に 示談する 意思が ないことが 確固としていると 主張しました。

また、 順天弁護士は、 複数回にわたり 被害者の 厳罰嘆願書を 裁判所に 提出し、被告人の 厳罰を 嘆願して いることを 強調しました。

順天弁護士、被害を訴えると主張

順天弁護士は、 現在 被害者と 家族が 受けている 被害に ついて 主張しました。

被害者は、 取調べを 受ける中で 事件に ついて思い出すこと 自体を つらく感じており、 依然として 精神科病院に 通いながら 薬物治療を継続的に 受けて おり、

周囲の 誰かが 事件を 知ることに なるの を恐れ、 学校に通うことが できずに いる 状態であると 主張しました。

家族も また、 お子さんが このような 苦痛を 味わったという ことを 知り、 非常に つらい思いをしていることを 主張しました。 この 事件の 犯行が 被害者と 被害者らの 家族に 及ぼした 影響が 極めて 重大であると 強調しました。

3. 順天弁護士が引き出した厳罰

順天弁護士は、 上記 のような 主張により 被告人に 対する 厳罰を 主張し、 厳罰嘆願書を裁判所に 複数回にわたり提出しました。

被告人は、 初犯である点や、 その他の 有利な 情状を 参酌されましたが、 「懲役 10年」 という 非常に 重い 刑を 宣告されました。

弁護士の サポートは加害者だけが 必要とする もので はありません。 犯罪被害者 もまた専門弁護士の サポートを 得て 事件を 処理することが できます。

むしろ犯罪被害者に なった場合、 初めて 経験する警察の取調べ 状況に 戸惑ったり、 示談を どのように すべき かなど、 サポートを 受けるべき 部分が 相当に あるものと思われます。

依頼者と 同じ 状況に 置かれた場合は、 法務法人 大倫 順天弁護士を お訪ねいただき、 刑事専門弁護士を 含む 3人~20人の 遂行チームとともに 犯罪被害からの サポートを お受けいただければと 思います。

[순천변호사 고소 징역사례] 순천변호사 형사고소 징역선고

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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