CONTENTS
- 1. 統営刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 交通事故事件の経緯
- 2. 統営刑事弁護士が伝える関連法令

- 3. 統営刑事弁護士のサポート事項

- - 交通事故事件、依頼者がすべての犯行を認めていることを主張
- - 交通事故事件、知人らが寛大な処分を嘆願していることを主張
- - 交通事故事件、再犯防止のため自ら努力していることを主張
- 4. 統営刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 統営刑事弁護士の助けが必要な場合
1. 統営刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者

統営刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者は、交通事故専門弁護士の助けを得て事件を解決しようと、統営事務所の刑事弁護士に相談を求められました。
交通事故事件の経緯
依頼者は運転業務に従事する者として、周囲をよく確認し、操向装置および制動装置を正確に操作して事故を防止すべき業務上の注意義務があります。
これを怠った依頼者は、横断歩道を通行していた被害者の電動歩行器に気づかず🔗車両でそのまま衝突してしまいました。
この衝突により、被害者は約14週間の治療を要する重い骨折の傷害を負うことになりました。
依頼者は専門弁護士の支援を得て、処罰の量刑を最大限軽減するため、統営刑事弁護士と相談を進められました。
2. 統営刑事弁護士が伝える関連法令
交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)
① 車の運転者が交通事故により「刑法」第268条(業務上過失・重過失致死傷)の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 車の交通により第1項の罪のうち業務上過失致傷罪(業務上過失致傷罪)または重過失致傷罪(重過失致傷罪)と「道路交通法」第151条の罪を犯した運転者に対しては、被害者の明示的な意思に反して公訴(公訴)を提起することができない。
ただし、車の運転者が第1項の罪のうち業務上過失致傷罪または重過失致傷罪を犯しながらも、被害者を救護(救護)する等「道路交通法」第54条第1項による措置を取らずに逃走し、または被害者を事故現場から移して遺棄(遺棄)し逃走した場合、同じ罪を犯し「道路交通法」第44条第2項に違反して飲酒測定の要求に応じなかった場合(運転者が採血測定を要請しまたは同意した場合は除く)と、次の各号のいずれかに該当する行為により同じ罪を犯した場合には、この限りでない。
刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)
業務上過失または重大な過失により人を死傷に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 統営刑事弁護士のサポート事項
統営刑事弁護士は、依頼者の事件で執行猶予の宣告を受けるため、緻密な戦略を立てました。以下のような内容を主張して弁論を行いました。
交通事故事件、依頼者がすべての犯行を認めていることを主張
依頼者が捜査段階から自身の過ちで被害者に傷害を負わせた事実についてすべて認め、反省しているという点を強調しました。
交通事故事件、知人らが寛大な処分を嘆願していることを主張
依頼者の知人らは、普段から依頼者が周囲の人々を先に配慮する優しい心の持ち主であると惜しみ、依頼者の寛大な処分を切に望んでいるという点を強調しました。
交通事故事件、再犯防止のため自ら努力していることを主張
依頼者は車両の運転に関して、常に事故が発生し得るという点を深く認識し、二度とこのような過ちを繰り返さないと決意しているという点を強調しました。
4. 統営刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定
裁判所は統営刑事弁護士の主張を受け入れ、執行猶予付き判決を言い渡すしました。
統営刑事弁護士の助けが必要な場合
刑事事件は初期対応が重要であり、刑事専門弁護士のサポートが不可欠であると言えます。
法務法人大倫は、事件の規模に適した3~20人規模の刑事専門弁護士チームを構成し、合理的で妥当な🔗刑事事件の戦略を提示しています。
また、365日24時間の相談と緊急対応が可能なシステムを運営しているため、専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも大倫をお訪ねください。

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