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業務分野

交通事故処理特例法

交通事故処理特例法は、業務上の過失または重大な過失により交通事故を起こした運転者に対し、刑事処罰の特例を定めた法律である。

CONTENTS
  • 1. 交通事故処理特例法 | 定義
    • - 交通事故処理特例法 刑法の特則
    • - 交通事故処理特例法 12大重過失交通事故の規定
    • - 交通事故処理特例法の適用要件
  • 2. 交通事故処理特例法 | 処罰の特例
    • - 業務上過失致傷罪と重過失致傷罪
    • - 交通事故処理特例法① 交通事故刑事示談
    • - 交通事故処理特例法② 加害車両の自動車総合保険加入
    • - 交通事故処理特例法 ③ 特例の例外、12大重過失交通事故など
  • 3. 交通事故処理特例法 | 保険加入時の特例
    • - 交通事故処理特例法に関する交通事故専門弁護士の支援
    • - 交通事故処理特例法 FAQ
    • - 保険加入時の特例
    • - 保険加入の範囲
    • - 特例適用の例外
  • 4. 交通事故処理特例法 | 特例の例外
    • - 例外条項一覧
  • 5. 交通事故処理特例法 | 対応
    • - 事故直後の措置
    • - 保険加入の有無および被害者との示談
    • - 重過失事故該当性の確認
    • - 取調べおよび捜査対応
    • - 法律専門家の助力

1. 交通事故処理特例法 | 定義

交通事故処理特例法 交通事故処罰水位 交通事故弁護士相談 交通事故過失割合 交通事故運転者保険

交通事故処理特例法は、業務上の過失または重大な過失により交通事故を起こした運転者に対し、一般的な刑事処罰に代えて迅速な被害回復と合理的な処罰を規定する法律である。

ここでいう交通事故とは、人の死傷(死亡または傷害)や物の損壊が発生した事故を指す。

この法律は、交通事故による被害の迅速な回復を促進し、国民生活の便益を増進することを主な目的としている。

交通事故処理特例法 刑法の特則

交通事故処理特例法が成立する場合、過失で 交通事故を 起こして 人を 死亡させたり負傷させたりした際、刑法上の 業務上過失致死傷罪を 適用して 処罰するのでは ありません。

したがって、交特法が適用される交通事故の 処理は、 交通事故弁護士の 助けを 受けることが 望ましいです。

交通事故処理特例法 12大重過失交通事故の規定

交通事故処理特例法第3条第2項の但し書き条項のうち「次の各号」が、一般的に12大重過失交通事故と呼ばれる部分です。

実務的には、10大重過失と+2大故意事故(無免許運転、飲酒運転)に分類する傾向があります。

交通事故処理特例法の適用要件

交通事故処理特例法が適用されるためには、以下の基本的な要件が充足されなければならない。

▶ 車の交通による事故

この法律は車の運行による事故にのみ適用される。

事故が車の運転と関連していなければならず、人の死亡、傷害または物の損壊が発生した場合に該当する。

▶ 過失または重過失による事故

この法律は業務上の過失または重過失により事故を起こした場合にのみ適用される。

すなわち、運転者の故意ではなく不注意により事故が発生した場合に該当し、これにより処罰の軽減または免除の特例が適用され得る。

2. 交通事故処理特例法 | 処罰の特例

交通事故処理特例法第3条は、交通事故により刑事処罰を受ける場合の特例を規定している。

特に、運転者が業務上の過失または重過失により事故を起こした場合、被害者の意思に反して公訴を提起することができない特例が適用される。

業務上過失致傷罪と重過失致傷罪

車の運転者が交通事故により「刑法」第268条(業務上過失・重過失致死傷)の罪を犯した場合には、以下のとおり処罰を受ける。

業務上過失・重過失致死傷

5年以下の禁錮または 2,000万ウォン以下の罰金

ただし、交通事故により業務上過失致傷罪または重過失致傷罪を犯した運転者は、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。

すなわち、被害者が処罰を望まなければ刑事告訴がなされないようにする特例が適用される。

交通事故処理特例法① 交通事故刑事示談

交通事故処理特例法が適用される交通事故の場合、交通事故刑事示談が非常に重要です。

その理由は、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない反意思不罰罪の条項のためです。

軽い交通事故の場合、相手方と示談をして交通事故刑事示談書を捜査機関に提出した場合、「公訴権なし」の処分を受け得ます。

したがって、交通事故紛争が起きた場合、交通事故示談金に対する相手方との協議が必要な場合、交通事故専門弁護士の助けが必要になることがあるでしょう。

交通事故処理特例法② 加害車両の自動車総合保険加入

交通事故処理特例法上、交通事故を起こした加害車両が自動車総合保険に加入している場合、反意思不罰罪に該当します。

保険に加入している場合、別途に刑事示談をしなくても刑事処罰の対象になりません。

ただし、被害者が交通事故で軽い傷害ではなく重傷害を負った場合には、総合保険の加入だけでは処罰を免れることができず、刑事示談が成立してこそ刑事処罰を免れることができます。

交通事故処理特例法 ③ 特例の例外、12大重過失交通事故など

交通事故処理特例法の場合、ただし、次の場合には刑事処罰の特例が適用されません。

12大重過失交通事故の場合

• 被害者を救護するなどの措置を取らずに逃走した場合(ひき逃げ)

• 被害者を事故現場から移動させて遺棄し逃走した場合

• 飲酒測定要求の拒否

• 交通事故で人が死亡した場合

3. 交通事故処理特例法 | 保険加入時の特例

交通事故処理特例法 交通事故民事訴訟 交通事故損害賠償 交通事故被疑者 交通事故車両保険


交通事故処理特例法第4条は、事故を起こした車両が保険または共済に加入している場合、刑事処罰の特例を適用する内容を規定している。

この法律は、事故発生後に加害者が加入した保険や共済の範囲に応じて法的責任を軽減または免除する特例を設けており、特定の例外が存在する。

交通事故処理特例法に関する交通事故専門弁護士の支援

√ 交通事故処理特例法の適用事案の法的検討の支援

√ 交通事故処理特例法に関する法的コンサルティングの支援

√ 交通事故処理特例法に関する事故発生時の交通事故刑事合意金の提示の支援

√ 交通事故処理特例法に関する交通事故刑事合意書の代理作成

√ 交通事故処理特例法に関する交通事故の過失割合の法的検討

√ 交通事故処理特例法の交通事故過失訴訟の代理

√ 交通事故処理特例法の適用される刑事手続きの防御弁論

√ 交通事故処理特例法の専門弁護士による直接相談

√ 交通事故処理特例法の交通事故告訴の代理

√ 交通事故処理特例法の交通事故嘆願書の作成代理

交通事故処理特例法 FAQ

Q. 交通事故処理特例法違反致傷で示談すれば処罰されませんか?

A. 12大重過失交通事故に該当しない場合、反意思不罰罪に該当するのであれば、被害者と示談すれば刑事処罰を受けません。

Q. 交通事故処理特例法で交通事故弁護士の選任は必ず必要ですか?

A. 交通事故弁護士の選任が必須ではありませんが、被害者との示談や今後の刑事手続きが進行する場合、交通事故弁護士の助力が求められる場面があると思われますので、弁護士の選任をお勧めいたします。

保険加入時の特例

交通事故を起こした車両が以下の保険または共済に加入している場合、処罰の特例に該当する刑事処罰を免れることができる。

すなわち、事故を起こした運転者に対し被害者から刑事告訴が提起されず、代わりに保険または共済を通じて被害者に損害賠償がなされる。

保険加入の範囲

交通事故処理特例法第4条で規定する保険加入の範囲は、保険業法に基づく生命保険業、損害保険業、第三保険業の保険種目に応じて多様である。

▶ 生命保険業(保険業法第4条第1項第1号)

• 生命保険
• 年金保険(退職保険を含む)


▶ 損害保険業(保険業法第4条第1項第2号)

• 火災保険
• 海上保険(航空および運送保険を含む)
• 自動車保険
• 保証保険
• 再保険

▶ 第三保険業(保険業法第4条第1項第3号)

• 傷害保険
• 疾病保険
• 介護保険

特例適用の例外

▶ 被害者が重大な傷害を負った場合

被害者に生命の危険が生じた場合、不具となった場合、または不治もしくは難治の疾病に罹患した場合、刑事処罰が進行され得る。

▶ 保険契約または共済契約が無効となった場合

保険契約が無効、解除された場合、または免責規定等により保険金支払義務がなくなった場合には特例は適用されない。

4. 交通事故処理特例法 | 特例の例外

交通事故処理特例法は、特定の事故類型については特例法の適用が除外され、このような事故に対しては一般的な刑事処罰が適用される。

この例外条項は保険加入特例および処罰特例の双方に該当する。

例外条項一覧

交通事故処理特例法で定義する12の例外事項に該当する事故は、保険加入特例と処罰特例のいずれも適用されない。

すなわち、これらの事故は法の保護を受けず、加害者は一般的な刑事処罰を受ける場合がある。

以下は例外事項に該当する事故類型である。

• 信号または指示違反

• 中央線侵犯

• 横断・Uターン・後退違反

• 制限速度20キロメートル超過

• 追越し方法または禁止違反

• 踏切通過方法違反

• 横断歩道における歩行者保護義務違反

• 無免許運転

• 飲酒または薬物運転

• 歩道侵犯および歩道横断方法違反

• 乗客転落防止義務違反

• 児童保護区域における注意義務違反

• 貨物落下防止義務違反

5. 交通事故処理特例法 | 対応

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交通事故を起こした運転者には民事責任のみならず刑事責任も発生し得る。

しかし、交通事故処理特例法では一定の要件を充足した場合に刑事処罰を免除または軽減し得る処罰特例を設けているため、加害者の立場としては当該法の適用要件を正確に把握し迅速に対応することが重要である。

事故直後の措置

事故発生時には直ちに停車し被害者の救護措置を行わなければならず、警察および119に速やかに通報しなければならない。

現場での措置を怠った場合、「特定犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき逃走車両(いわゆるひき逃げ)とみなされ、重い刑事処罰を受ける場合がある。

保険加入の有無および被害者との示談

「交通事故処理特例法」第3条第2項は、12大重過失事故に該当しない場合、加害者が総合保険に加入しており被害者との示談が成立した場合に刑事処罰が免除され得ることを規定している。

したがって、総合保険への加入の有無をまず確認し、被害者との迅速な示談を試みることが重要である。

重過失事故該当性の確認

信号違反、中央線侵犯、速度超過、無免許運転等の「12大重過失交通事故」に該当する場合には、刑事処罰特例の適用が制限される。

この場合であっても被害者との示談は量刑の減軽に有利に作用し得るため、可能な限り早い時期に協議を進めることが必要である。

取調べおよび捜査対応

交通事故の経緯と過失の程度に応じて警察または検察の捜査が進行し、必要に応じ刑事訴訟に至る場合がある。

事故当日の供述、事故当時のドライブレコーダー映像、目撃者の供述等を確保し、自己の過失の程度を客観的に立証できる資料を準備しなければならない。

法律専門家の助力

重過失または人的被害が発生した交通事故の場合、刑事処罰の可能性が高いため事故直後から迅速かつ戦略的な対応が不可欠である。

特に警察の取調べ段階から供述の方向性が決まり、その後の立件および起訴の可否に重大な影響を及ぼす。

保険会社は民事上の損害賠償調整には関与し得るが、捜査機関への対応や刑事手続の進行に関しては実質的な助力を提供し難い。

したがって、被害者との示談過程、過失の判断、刑事処罰減軽事由の構成等、専門的な法律判断が必要な段階では 🔗交通事故専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

当法人は多数の交通事故刑事事件を遂行した経験を基盤に、各事故の特殊性と事案の重さに応じた戦略的対応を提供する。

捜査初期段階の対応から被害者との示談調整、刑事裁判手続に至るまで統合的な法律サービスを提供し、依頼者の刑事上の不利益防御を目標として体系的な対応を支援している。

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