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解決事例

勤労基準法違反

春川法律事務所の弁護事例 | 春川法律事務所を訪れた依頼者 勤労基準法違反の不起訴で解決に成功

春川法律事務所にお越しになった依頼者は、勤労基準法違反で告訴された状況でした。


春川に所在する法律事務所の推薦により大倫を訪問され、嫌疑なしの立証に成功されました。

CONTENTS
  • 1. 春川法律事務所を訪問された依頼者
    • - 春川法律事務所、依頼者の告訴の要旨を把握
  • 2. 春川法律事務所、依頼者の嫌疑なし立証のためのサポート
    • - 春川法律事務所のサポート1. 告訴人c、dの勤労者性の有無の主張
    • - 春川法律事務所のサポート2. 賃金未払いに対する反論
    • - 春川法律事務所、職場内いじめの疑いを反論
  • 3. 春川法律事務所の対応の結果、嫌疑なしの立証に成功

1. 春川法律事務所を訪問された依頼者

春川法律事務所
大倫法律事務所の成功事例を確認する(クリック)

春川法律事務所にサポートを求められた依頼者は、勤労基準法違反の疑いで告訴され、対応と防御をお望みでした。


春川法律事務所の大倫の弁護士が、依頼者の事情を詳しく伺いました。


春川に所在する小さな工場を運営中の依頼者は、退職した従業員から賃金未払い、勤労契約書の未作成、職場内いじめなどの疑いで告訴された状況でした。


春川法律事務所にお越しになった依頼者は、従業員の主張は事実ではないとして、無実の疑いを晴らしたいとおっしゃいました。

春川法律事務所、依頼者の告訴の要旨を把握

春川法律事務所はまず綿密な法律相談を通じて、告訴人らの告訴の要旨を把握しました。


1. 使用者は、勤労者が死亡または退職した場合には、その支給事由が発生した時から14日以内に賃金、補償金、その他一切の金品を支給しなければならない。


春川事件の依頼者は、退職勤労者aの賃金を当事者間の支給期日延長に関する合意なしに、各退職日から14日以内にそれぞれ支給しなかった。

2. 使用者は、勤労契約を締結する際に勤労者に対して賃金、所定勤労時間、休日、年次有給休暇、その他大統領令で定める勤労条件を明示しなければならず、賃金の構成項目、計算方法、支給方法および所定勤労時間、休日、年次有給休暇に関する事項が明示された書面を勤労者に交付しなければならない。


春川事件の依頼者は、退職者c、dと勤労契約を締結する際に、勤労条件が明示された書面を交付しなかった。

3. 使用者または勤労者は、職場における地位または関係などの優位を利用して、業務上の適正範囲を超えて他の勤労者に身体的・精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させたりしてはならない。


春川事件の依頼者は、退職者bに対して言語的暴力および精神的いじめを継続した。

2. 春川法律事務所、依頼者の嫌疑なし立証のためのサポート

春川法律事務所は、告訴人らの告訴の要旨に反論する証拠を収集し、依頼者の弁護に臨みました。

春川法律事務所のサポート1. 告訴人c、dの勤労者性の有無の主張

春川法律事務所にお越しになった依頼者の事件の争点は、告訴人c、dの勤労者性の有無です。


依頼者と告訴人代表であるa、bのみが事実上会社の従業員であり、cとdは事業所登録のための従業員登録をしただけで、実質的な従業員ではなかったということです。


依頼者は、同業者であり告訴人代表であるaが研究所を登録するために告訴人c、dを従業員として登載しなければならないという話を受け、事実上登録だけしておいたと主張しました。


春川法律事務所は、c、dの勤労契約書の未作成は、実質的な従業員ではなかったために勤労条件が明示された書面がなかっただけであると強調しました。

春川法律事務所のサポート2. 賃金未払いに対する反論

春川法律事務所は、告訴人代表aが主張する賃金未払いの疑いに対する反論として、通帳の取引明細書を提出しました。


通帳の取引明細には、告訴人代表aの口座ではなく、aの妹の口座に毎月賃金が振り込まれた記録が証明されました。


春川法律事務所は、告訴人代表aの要請により、本人の口座ではなく妹の口座に毎月着実に給料を振り込んでいたという事実を主張しました。

春川法律事務所、職場内いじめの疑いを反論

春川法律事務所は、告訴人bが主張する職場内いじめは全く事実ではないと反論しました。


普段から依頼者は、従業員と職場の同僚という間柄を超えて親しく過ごす関係でした。


告訴人bが経済的な困難により前借りを要請すると、依頼者は前借りの代わりに個人的にお金を貸してあげることもありました。


春川法律事務所は、当該内容が含まれたメッセージと通帳の振込明細を証拠として提出しました。


大倫の春川の弁護士は、依頼者は普段から従業員のために犠牲を払う社長であり、職場内いじめに対する告訴人の具体的な証拠がないという点で当該疑いを反論しました。

3. 春川法律事務所の対応の結果、嫌疑なしの立証に成功

春川法律事務所のサポートにより、依頼者は勤労基準法違反の疑いについて不起訴決定を受けることができました。


依頼者は「大切にしていた従業員から告訴され、本当に戸惑いました。弁護士の法律面でのサポートにより、無実を立証することができました」とおっしゃってくださいました。


勤労基準法は複雑で頻繁に改正される法律であるため、法条項を正確に理解できないまま誤った主張を展開すると、不利な判決を受けることもあります。そのため、弁護士の法律面での支援を受けることが最も良い方法です。


もし上記のような状況で春川地域の法律事務所をお探しであれば、法務法人大倫 🔗春川事務所にサポートをお求めになることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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