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業務分野

勤労基準法違反

勤労基準法違反の行為に対する労働者の権利救済策と事業主の対応について、併せてご説明します。勤労基準法は常時5名以上の労働者を使用するすべての事業場に適用されます。

CONTENTS
  • 1. 勤労基準法違反 | 勤労者のための基本法
    • - 勤労基準法違反の反意思不罰罪
    • - 勤労基準法違反の勤労契約書
    • - 勤労基準法違反の5人未満企業
  • 2. 勤労基準法違反 | 勤労契約書の未作成
    • - 期間制・短時間労働者への差別
    • - 金品の未払い
    • - 使用禁止
    • - 職場内いじめの禁止
  • 3. 労働基準法違反 | 解雇および懲戒
    • - 勤労基準法上の災害補償の種類
  • 4. 労働基準法違反への対応
  • 5. 勤労基準法違反 | 賃金および退職金
    • - 勤労基準法に違反した事業主の不利益
  • 6. 労働基準法違反 | 労働時間および休憩・休日
    • - 時間外・深夜・休日労働手当の未払い
    • - 年次休暇の未付与
  • 7. 勤労基準法違反 | 女性・少年勤労者の保護および職場内いやがらせ
    • - 未成年労働者の保護
    • - 職場内いじめ
  • 8. 勤労基準法違反 | 災害・障害・遺族補償
    • - 業務上災害の認定基準
    • - 業務との相当因果関係の立証
  • 9. 勤労基準法違反 | 就業規則およびその他の規定
  • 10. 勤労基準法違反 | 消滅時効と立証方法
    • - 勤労基準法違反の立証資料
    • - 事業主の立場で考慮すべき部分
    • - 法令の理解が権利保護の基本

1. 勤労基準法違反 | 勤労者のための基本法

勤労基準法違反 行為とは、 勤労者の基本的な生活を保障するために勤労条件の基準を 定めた '勤労基準法'を 違反する すべての 行為を 総称します。

勤労基準法は 常時 5名 以上の 勤労者を 使用する すべての 事業場に 適用されますが、 現実では 事業場、 企業の 規模に関係 なく 勤労契約書の未作成、 賃金未払い、 不当解雇など勤労基準法違反の事例が頻繁に発生しています。

法律知識が不足した勤労者は 勤労基準法違反の事実を認知できなかったり、 認知したとしてもどのような手続きで権利を守るべきか分からず被害を甘受する場合が多いです。

勤労者が自ら 勤労基準法違反の事実を確認し、 直接 対応できるよう、勤労基準法違反 事項 全般を詳細に 整理します。

법무법인 대륜의 근로기준법위반 내용 설명

勤労基準法違反の反意思不罰罪

• 勤労基準法違反の際、反意思不罰罪が適用される場合があります。

1. 金品清算

勤労関係を終了した労働者に対し、賃金・補償金その他一切の金品を、支給事由が発生した日から

14日以内に全部または一部を支給できなかった場合

2. 賃金支給

賃金の全額を定期支給日に支給できなかった場合

3. 休業手当

使用者の帰責事由により休業した期間に対する休業手当の全部または一部を支給できなかった場合

4. 延長・夜間・休日労働

延長・夜間・休日労働に対する加算賃金の全部または一部を支給しなかった場合

勤労基準法違反の勤労契約書

근로계약서미작성 근로기준법위반

• 勤労契約書を 作成しなければ 勤労基準法 違反に 該当します。

勤労基準法違反で 最も 多い 事例が 勤労契約書の未作成です。

勤労契約書は 長短期に かかわらず 勤労基準法に 従って 必ず 作成しなければ なりません。

賃金と 所定勤労時間、 有給休日、 年次 などを 必ず 明示しなければ なりません。

事業主の 場合 勤労契約書に 明示すべき 内容が 何かが 不明確であれば 労働専門弁護士の 法律顧問を 得ることを お勧めします。

勤労者の 場合 勤労契約書を 作成せずに 勤労を 提供した 場合、 事業主を 相手に 申告を行うことが できます。

勤労基準法違反の5人未満企業

5人未満 企業と いった 小規模事業場の 場合、 円滑な 事業 運営の ために 一部の 勤労基準法が 適用されません。

代表的に 延長勤労、 解雇の 事由と 書面通知、 期間制 勤労者の 契約期間の規定です。

5人未満 企業を 運営する 事業主の 場合、適用されない 規定と 適用される 勤労基準法 規定を 区分して 熟知しなければ なりません。

例えば、 勤労契約書の 作成や 最低賃金の 遵守、 退職給与、 解雇 予告 などの 事案は 必ず 遵守しなければ なりません。

2. 勤労基準法違反 | 勤労契約書の未作成

勤労基準法第17条は、使用者が勤労者と勤労契約を締結する際、 1)賃金 2)所定勤労時間 3)休日 4)年次 有給休暇など 必須条件を書面で明示し交付するよう規定しています。

口頭契約のみで 締結した 勤労契約 もまた 有効ですが、 後に 立証責任で 紛争が 生じる可能性が あります。 したがって、 入社時に作成した文字、 メッセンジャーの会話、 採用公告のスクリーンショット、 勤務日誌などが重要な証拠となります。

勤労基準法の 勤労条件の 明示に 違反した 場合、勤労者は 損害賠償を 請求することが でき、 勤労契約を 解除することが できます。

これに違反した 事業者は 500万ウォン以下の罰金が賦課される可能性があります。

期間制・短時間労働者への差別

期間制労働者及び短時間労働者の保護等に関する法律と勤労基準法は、同一価値労働同一賃金の原則に従います。

期間制労働者や短時間労働者だからといって、賃金・福利厚生で差別されてはなりません。

期間制・短時間労働者が同一の業務を遂行しているにもかかわらず、賞与金、名節手当等を支給されなかった場合を労働委員会に是正申請した場合、是正命令が下されることがあります。

金品の未払い

賃金は 毎月 1回 以上 一定の 日に 支給されなければ なりません。

賃金を 支給しない 事業主は, 3年 以下の 懲役 または 3,000万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられることがあります。

労働者が 退職した 場合に 退職金を 14日 以内に 支給しない 場合も これと 同様です。

使用禁止

使用者は、妊娠中の女性産後1年以内の女性18歳未満の者を、道徳上または保健上有害・危険な事業に使用することができません。

職場内いじめの禁止

使用者または労働者は、職場における地位または関係などの優位を利用して、

業務上の適正範囲を超えて他の労働者に身体的または精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させたりする行為をしてはなりません。

職場内いじめの事実を申告した労働者に不利益を与えた場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられる可能性があります。

3. 労働基準法違反 | 解雇および懲戒

労働基準法第23条は、正当な理由のない解雇、 休職、 停職、 転職、 減給、 懲罰など、不当解雇を禁止しています。

解雇は事由が正当でなければならず、解雇事由と時期を書面で通知しなければならず、 30日前の事前通知が原則です。

したがって、事業者の立場で労働者を解雇するには、緊迫した経営上の必要がなければなりません。

ただし、 労働者の継続勤労期間が3か月未満であったり、故意に事業に多大な支障をきたしたり財産上の損害を与えた場合には、解雇予告なしに労働者を解雇することができ、 30日分の通常賃金も支給しなくてよいことになります。

また、 就業規則に懲戒事由と手続きが明示されていなければ、懲戒解雇は無効となる可能性があります。

使用者は懲戒委員会の開催、 弁明機会の付与などの手続きを経なければなりません。

不当解雇の場合、辞職願を強制的に書かせたり、文字で一方的に解雇通告をする場合、不当解雇救済申請などで紛争が生じる可能性があるため、不当解雇についての立証のために解雇関連の録音やメッセージ記録を必ず保管しておく必要があります。

勤労基準法上の災害補償の種類

1. 療養補償

2. 休業補償

3. 障害補償

4. 遺族補償

5. 葬礼費

4. 労働基準法違反への対応

労働基準法違反への対応方法について、一人で解決するのが難しい状況が発生することがあります。

労働者の場合、事業主を相手に労働基準法違反を主張しなければならないため、容易でない闘いになる可能性があります。

事業者の場合、退職した労働者が労働基準法違反を根拠に申告した際に、

これに対する対応を適切に行わなければ、刑事処分および行政処分を受ける可能性があります。

したがって、 労働基準法違反の容疑を受ける場合、それぞれが置かれた状況について労働専門弁護士との相談で把握しなければなりません。

そして、関連する最適な解決策を講じて対応するのが望ましいでしょう。

さまざまな労働基準法違反の事例が存在するだけに、 解決策もまた多様ですので、自身の状況に合ったソリューションの提示を受けるのがよいでしょう。

5. 勤労基準法違反 | 賃金および退職金

最低賃金の 未達および 賃金未払い もまた頻繁に発生する勤労基準法違反 紛争です。

最低賃金法は、毎年告示される最低賃金より低い賃金を支給できないようにしています。

未払い賃金は通常、基本給、 延長・夜間・休日手当、 年次手当などです。

勤労者の 立場では 雇用労働部への進情 または 賃金訴訟を 通じて支給を強制することができます。

また 1年 以上 継続 勤務した 勤労者には、 勤続年数 1年に 対して 30日分 以上の 平均賃金を 退職金として 受け取る 権利が あります。

一部の 事業主が 4大保険の 未加入を 理由に 退職金を 支給しないことも ありますが、 これは 違法です。

勤労基準法に違反した事業主の不利益

賃金および 退職金を 期限内に 支給しなかった 事業主は 次のような 制裁を 受けることに なります。

  • 3年 以下の 懲役 または 3千万ウォン 以下の 罰金
  • 賃金未払い事業主 の名簿 公開
  • 出国禁止
  • 故意の 未払い時、賃金の 3倍 以内の 損害賠償請求
  • 常習的に賃金を未払いする事業主の 補助・支援事業への 参加 排除など

賃金の未払い 事案は 被害者の 明示的な 意思と 異なって 公訴を 提起することが できない 反意思不罰罪に該当するため、 事業主と 勤労者が円満に 合意すれば 速やかに 解決できる 勤労基準法違反 事項でも あります。

6. 労働基準法違反 | 労働時間および休憩・休日

법무법인 대륜의 근로기준법위반 조력 사항


労働基準法第50条は、週40時間、1日8時間を超えることができないよう定めています。(休憩時間を除く)

これは法定労働時間と呼ばれ、労働者との合意があれば最大で週12時間まで延長が可能です。これを超えると2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処される刑事処罰の対象です。

時間外・深夜・休日労働手当の未払い

時間外労働(8時間超過)、深夜労働(午後10時~翌日午前6時)、休日労働は、通常賃金の50%を加算して支給しなければなりません。

もし休日労働が8時間を超過した場合は、通常賃金の100%を加算しなければなりません。

2交代制のコンビニ、飲食店などでは週休日がなく、深夜手当が支給されない場合が多いですが、この場合、出退勤時刻を継続的に記録し、CCTV映像、勤務スケジュール表などを保管しておくことで、未払い賃金の請求をすることができます。

年次休暇の未付与

1年間80%以上出勤した労働者は、15日の年次有給休暇を受ける権利があります。

継続勤労期間が1年未満の労働者、または1年間80%未満出勤した労働者にも、1か月皆勤時に1日の有給休暇を与えなければなりません。

また、3年以上継続して勤労した労働者には、最初の1年を超過する継続勤労年数2年ごとに1日を加算した有給休暇を与えなければなりません。

これを付与しなかったり、手当で代替しないことは違法です。

7. 勤労基準法違反 | 女性・少年勤労者の保護および職場内いやがらせ

使用者は妊娠中の勤労者に時間外勤労、 夜間勤労、 休日勤労をさせることができず、 出産 前後 90日(最低 45日は出産後)を必ず保障しなければなりません。

また、妊娠中の 女性 勤労者に 時間外勤労を させては ならず、 勤労者の 要求が ある 場合 楽な 種類の 勤労に 転換しなければ なりません。

これを拒否した 事業主は 2年 以下の 懲役 または 2千万ウォン 以下の 罰金に 処せられます。

未成年労働者の保護

15歳未満の者(中学校に在学中の18歳未満の者を含む)の雇用は原則として禁止されます。

15歳以上であっても、年齢を証明する証明書、父母など親権者または後見人の同意書を受け取っておく必要があります。

未成年者の労働は1日7時間、週35時間を超過することはできません。労働者間の合意により1日に1時間、1週に5時間を限度に延長は可能ですが、夜間労働は禁止されます。

これは青少年アルバイト生を雇用した事業場でよく違反される部分です。

職場内いじめ

使用者または労働者は、職場内の地位、関係上の優位を利用して他の労働者に身体的、精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させたりしてはなりません。

このような行為を「職場内いじめ」と規定しており、職場内いじめの発生事実を知った場合は使用者に申告しなければなりません。

もし職場内いじめの発生事実を申告した被害労働者または申告者に解雇やその他不利な処遇をした使用者は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられます。

8. 勤労基準法違反 | 災害・障害・遺族補償

근로기준법위반 재해보상 등 기준


労働者が 業務上 負傷 または 疾病に かかった 場合、使用者は 療養費の 負担を しなければ なりません。

療養 中に ある 労働者には、その 労働者の療養中 平均賃金の 60%の 休業補償も しなければ なりません。

もし 労働者が 業務上 負傷 または 疾病に かかり、 完治した後 身体に 障害が生じた 場合、使用者は 障害の 程度に 応じて、平均賃金に一定の 日数を 掛けた 金額の 障害補償を しなければ なりません。

労働者が 業務上 死亡した 場合には、遺族に 平均賃金 1,000日分の 遺族補償を しなければならず、90日分の 葬礼費を 支給しなければ なりません。

補償に 関する勤労基準法に 違反した場合、 事業主は 2年 以下の 懲役 または 2千万ウォン 以下の 罰金に 処せられます。

業務上災害の認定基準

  • 勤労契約に従う業務、行為を行っている最中に発生した事故
  • 事業主が提供する施設物の利用中、施設物の欠陥・管理疎漏により発生した事故
  • 事業主の主管・指示に従って参加した行事や行事の準備中に発生した事故
  • 休憩時間中、事業主の支配管理下の行為で発生した事故

一般的に、労働者の故意や自害行為、犯罪行為による災害は業務上災害とはみなされません。

ただし、この場合でも業務上の事由により発生した精神疾患で治療を受けている者が自害行為を行う場合には認定事由とみなすなど、状況に応じて適用が異なります。

大法院 2001.3.23. 2000두10281判決

海外生活と過重な業務による慢性的、反復的なストレスで一時的な精神錯乱状態にあった労働者が窓から飛び降りて死亡したことは、業務と相当因果関係のある災害として認められる。

業務との相当因果関係の立証

業務上 災害の 認定 基準が ありますが、 '業務上の 負傷、 疾病、 死亡' など業務との 相当な 因果関係が あることが 立証されなければ これは 業務上 災害と みなされません。

業務遂行性と 業務起因性 など 因果関係は、産業災害補償保険法に 従って 保険給与を 受けようとする 勤労者や 遺族が 立証しなければ なりません。

事業主が 労災 申告を 先延ばしにしたり 拒否する 事例が 生じた場合、 勤労者は 直接 勤労福祉公団に これを 申請して 療養・休業・障害給与 など 保険給与を 受けることが できます。

9. 勤労基準法違反 | 就業規則およびその他の規定

常時労働者 10名以上の事業場は、就業規則を作成し、これを 雇用労働部長官への申告 および 労働者への周知を行わなければなりません。

労働者に 不利な変更の際には過半数の同意が必要であり、 就業規則で 定めた 基準に 達しない 労働条件を 定めた 労働契約は無効と なります。

就業規則には、業務 時間、 賃金 計算法、 退職 事項、 出産・育児休職 事項、 安全と 保健 関連 事項 などが明示されなければ なりません。

就業規則の作成と 変更 手続きに 従わないなど違反事項が摘発された 場合、 500万ウォンの過料が 賦課されます。

10. 勤労基準法違反 | 消滅時効と立証方法

労働者は、上記のような勤労基準法違反の 事実を 確認したら、 次のような 方法で 権利を 救済することができます。

救済手続き

主な対象/目的

核心要約

雇用労働部への陳情

賃金未払い、 労働契約の未作成、 労働条件違反など

労働監督官が調査後に是正命令、 不履行時には過料・検察送致が可能

労働委員会への救済申請

不当解雇、 不当懲戒、 不当労働行為

不当解雇など 3か月以内に申請、 復職・賃金相当額の支給命令が可能

民事訴訟

未払い賃金、 退職金など金銭請求

地方裁判所に直接訴訟、 確定判決後に強制執行が可能

刑事告訴

勤労基準法違反の 犯罪 全般

警察・検察への告訴、 使用者が罰金・拘束の対象、 支給合意を促す効果


不当解雇の救済は解雇日から 3か月以内にのみ可能であり、 賃金未払い および 退職金 訴訟は 3年の消滅時効が適用されるため、速やかに 対応されることを お勧めいたします。

勤労基準法違反の立証資料

勤労基準法 違反を 立証する 資料は次のとおりです。 このような 立証は、事実関係と 文書、 客観的 証拠と 証人が 結合するほど強力になります。

事業主の立場で考慮すべき部分

근로기준법위반 사업주 입장 고려사항


零細な小規模事業場の場合、人事・労務の専担人材がおらず法令の熟知や書面作成の手続きに不十分なことがあり、 予期せぬ資金難により一時的に賃金支給が遅延することもあります。

一部の勤労者が無断欠勤・業務怠慢などによる正当な懲戒事由があるにもかかわらず、解雇手続きの形式的要件を備えられず不当解雇と判断される場合もあります。

したがって、 事業主もまた勤労基準法違反 行為と 適用、 手続きを正確に理解し、勤労契約の締結時に明確な書面化と内部規定を備えることが紛争予防の出発点となりえます。

したがって、事業場の規模にかかわらず、労務管理のための基本的なシステムの整備と周期的な法律検討が必要です。

事業主の 勤労基準法違反 行為

事業主の処罰の水準

-契約書の作成時に勤労条件および契約期間を明示しなかった場合
-均等待遇に違反した場合
500万ウォン以下の罰金
-解雇予告、 勤労時間、 延長勤労制限の規定に違反した場合
-休憩時間、 年次休暇などを正当に支給しなかった場合
2年以下の懲役または 2,000万ウォン以下の罰金
-賃金、 退職金、 休業手当などを支給しなかった場合
-職場内いやがらせの被害者に不利な処遇を行った場合
3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金
-強制勤労禁止の規定の違反および不当解雇の規定に違反した場合5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

法令の理解が権利保護の基本

勤労基準法違反は、使用者の一方的な優位において頻繁に発生します。

しかし、関連法令と手続きを理解し、証拠を徹底的に確保すれば 勤労者は一人でも権利を守ることができます。

契約書、 給与明細書、 出退勤記録などはいつでも紛争の核心的な証拠となるため、紛争の前からこまめに揃えておくのが良く、疑わしい状況があれば直ちに雇用労働部、 労働委員会、 法律専門家 の相談などを 活用して権利を保護しなければなりません。

また 使用者は、事業場の規模にかかわらず、労務管理のための基本的なシステムの整備と周期的な法律検討が必要です。

勤労基準法と 関連して、弁護士 相談が 必要であれば 本 法人の 労働・労災グループの 労働専門弁護士に 相談を 予約してくださいますようお願いします。

労働専門弁護士および労務士のTFを構成して勤労基準法違反の事案に迅速に対応いたします。

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