CONTENTS
- 1. 勤労基準法違反 | 勤労者のための基本法

- - 勤労基準法違反の反意思不罰罪
- - 勤労基準法違反の勤労契約書
- - 勤労基準法違反の5人未満企業
- 2. 勤労基準法違反 | 勤労契約書の未作成

- - 期間制・短時間勤労者の差別
- - 金品の未払い
- - 使用禁止
- - 職場内いじめの禁止
- 3. 勤労基準法違反 | 解雇および懲戒

- - 勤労基準法上の災害補償の種類
- 4. 労働基準法違反への対応

- 5. 勤労基準法違反 | 賃金および退職金

- - 勤労基準法に違反した事業主への不利益
- 6. 勤労基準法違反 | 勤労時間および休憩・休日

- - 延長・夜間・休日勤労手当の未払い
- - 年次休暇の未付与
- 7. 勤労基準法違反 | 女性・年少勤労者の保護および職場内いじめ

- - 未成年労働者の保護
- - 職場内いじめ
- 8. 勤労基準法違反|災害・障害・遺族補償

- - 業務上災害の認定基準
- - 業務との相当因果関係の立証
- 9. 勤労基準法違反|就業規則およびその他の規定

- 10. 勤労基準法違反|消滅時効と立証方法

- - 勤労基準法違反の立証資料
- - 事業主の立場から考慮すべき事項
- - 法令の理解が権利保護の基本である
1. 勤労基準法違反 | 勤労者のための基本法
勤労基準法違反行為とは、勤労者の基本的生活を保障するために勤労条件の基準を定めた「勤労基準法」に違反するすべての行為を総称する。
勤労基準法は常時5人以上の勤労者を使用するすべての事業場に適用されるが、現実では事業場や企業の規模に関係なく勤労契約書の未作成、賃金未払い、不当解雇など勤労基準法違反事例が頻繁に発生している。
法律知識が不足する勤労者は勤労基準法違反の事実を認識できなかったり、認識しても権利をどのような手続で守るべきか分からず被害を甘受する場合が多い。
勤労者が自ら勤労基準法違反の事実を確認し直接対応できるよう、勤労基準法違反事項の全般を詳細に整理する。

勤労基準法違反の反意思不罰罪
• 勤労基準法違反の際、反意思不罰罪が適用される場合があります。
1. 金品清算
勤労関係を終了した労働者に対し、賃金・補償金その他一切の金品を、支給事由が発生した日から
14日以内に全部または一部を支給できなかった場合
2. 賃金支給
賃金の全額を定期支給日に支給できなかった場合
3. 休業手当
使用者の帰責事由により休業した期間に対する休業手当の全部または一部を支給できなかった場合
4. 延長・夜間・休日労働
延長・夜間・休日労働に対する加算賃金の全部または一部を支給しなかった場合
勤労基準法違反の勤労契約書

• 勤労契約書を 作成しなければ 勤労基準法 違反に 該当します。
勤労基準法違反で 最も 多い 事例が 勤労契約書の未作成です。
勤労契約書は 長短期に かかわらず 勤労基準法に 従って 必ず 作成しなければ なりません。
賃金と 所定勤労時間、 有給休日、 年次 などを 必ず 明示しなければ なりません。
事業主の 場合 勤労契約書に 明示すべき 内容が 何かが 不明確であれば 労働専門弁護士の 法律顧問を 得ることを お勧めします。
勤労者の 場合 勤労契約書を 作成せずに 勤労を 提供した 場合、 事業主を 相手に 申告を行うことが できます。
勤労基準法違反の5人未満企業
5人未満 企業と いった 小規模事業場の 場合、 円滑な 事業 運営の ために 一部の 勤労基準法が 適用されません。
代表的に 延長勤労、 解雇の 事由と 書面通知、 期間制 勤労者の 契約期間の規定です。
5人未満 企業を 運営する 事業主の 場合、適用されない 規定と 適用される 勤労基準法 規定を 区分して 熟知しなければ なりません。
例えば、 勤労契約書の 作成や 最低賃金の 遵守、 退職給与、 解雇 予告 などの 事案は 必ず 遵守しなければ なりません。
2. 勤労基準法違反 | 勤労契約書の未作成
勤労基準法第17条は、使用者が勤労者と勤労契約を締結する際に1)賃金 2)所定勤労時間 3)休日 4)年次有給休暇等の必須条件を書面で明示し交付するよう規定している。
口頭契約のみで締結した勤労契約も有効であるが、事後の立証責任をめぐり紛争が生じる可能性がある。したがって入社時に作成したテキストメッセージ、メッセンジャーの対話、採用公告のスクリーンショット、勤務日誌等が重要な証拠となる。
勤労基準法の勤労条件の明示に違反した場合、勤労者は損害賠償を請求でき、勤労契約を解除できる。
これに違反した事業者には500万ウォン以下の罰金が賦課される可能性がある。
期間制・短時間勤労者の差別
期間制勤労者および短時間勤労者保護等に関する法律と勤労基準法は同一価値労働同一賃金の原則に従う。
期間制勤労者や短時間勤労者であるからといって賃金・福利厚生で差別されてはならない。
期間制・短時間勤労者が同一業務を遂行しているにもかかわらず賞与金、祝日手当等を支給されていない場合を労働委員会に是正申請すれば、是正命令が下される可能性がある。
金品の未払い
賃金は 毎月 1回 以上 一定の 日に 支給されなければ なりません。
賃金を 支給しない 事業主は, 3年 以下の 懲役 または 3,000万ウォン 以下の 罰金刑に 処せられることがあります。
労働者が 退職した 場合に 退職金を 14日 以内に 支給しない 場合も これと 同様です。
使用禁止
使用者は、妊娠中の女性、産後1年以内の女性、18歳未満の者を、道徳上または保健上有害・危険な事業に使用することができません。
職場内いじめの禁止
使用者または労働者は、職場における地位または関係などの優位を利用して、
業務上の適正範囲を超えて他の労働者に身体的または精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させたりする行為をしてはなりません。
職場内いじめの事実を申告した労働者に不利益を与えた場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられる可能性があります。
3. 勤労基準法違反 | 解雇および懲戒
勤労基準法第23条は正当な理由のない解雇、休職、停職、転職、減俸、懲罰等の不当解雇を禁止している。
解雇は事由が正当でなければならず、解雇事由と時期を書面で通知しなければならないうえ、30日前の事前通知が原則である。
したがって事業者の立場で勤労者を解雇するには差し迫った経営上の必要がなければならない。
ただし、勤労者の継続勤労期間が3か月未満の場合や、故意に事業に多大な支障を来したり財産上の損害を与えた場合は解雇予告なく勤労者を解雇でき、30日分の通常賃金も支給しなくてよい。
また、就業規則に懲戒事由と手続が明示されていなければ懲戒解雇は無効となる可能性がある。
使用者は懲戒委員会の開催、釈明機会の付与等の手続を経なければならない。
不当解雇の場合、辞職届を強制的に書かせたりテキストメッセージで一方的に解雇通報をした場合は不当解雇救済申請等の紛争が生じる可能性があるため、不当解雇の立証のために解雇関連の録取やメッセージ記録を必ず保管しなければならない。
勤労基準法上の災害補償の種類
1. 療養補償
2. 休業補償
3. 障害補償
4. 遺族補償
5. 葬礼費
4. 労働基準法違反への対応
労働基準法違反への対応方法について、一人で解決するのが難しい状況が発生することがあります。
労働者の場合、事業主を相手に労働基準法違反を主張しなければならないため、容易でない闘いになる可能性があります。
事業者の場合、退職した労働者が労働基準法違反を根拠に申告した際に、
これに対する対応を適切に行わなければ、刑事処分および行政処分を受ける可能性があります。
したがって、 労働基準法違反の容疑を受ける場合、それぞれが置かれた状況について労働専門弁護士との相談で把握しなければなりません。
そして、関連する最適な解決策を講じて対応するのが望ましいでしょう。
さまざまな労働基準法違反の事例が存在するだけに、 解決策もまた多様ですので、自身の状況に合ったソリューションの提示を受けるのがよいでしょう。
5. 勤労基準法違反 | 賃金および退職金
最低賃金未達および賃金未払いも頻繁に発生する勤労基準法違反紛争である。
最低賃金法は毎年告示される最低賃金より低い賃金を支給できないようにしている。
未払い賃金は通常、基本給、延長・夜間・休日手当、年次手当等である。
勤労者の立場からは雇用労働部への申告または賃金訴訟を通じて支給を強制できる。
また、1年以上継続勤務した勤労者には勤続年数1年に対して30日分以上の平均賃金を退職金として受け取る権利がある。
一部の事業主が4大保険未加入を理由に退職金を支給しない場合もあるが、これは違法である。
勤労基準法に違反した事業主への不利益
賃金および退職金を期日に支給しなかった事業主は以下のような制裁を受ける。
- 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
- 未払い事業主の名簿公開
- 出国禁止
- 故意の未払い時は賃金の3倍以内の損害賠償請求
- 常習未払い事業主の補助・支援事業への参加排除等
賃金未払い事案は被害者の明示的な意思に反して公訴を提起できない反意思不罰罪に該当するため、事業主と勤労者が円満に示談すれば迅速に解決できる勤労基準法違反事項でもある。
6. 勤労基準法違反 | 勤労時間および休憩・休日

勤労基準法第50条は週40時間、1日8時間を超過できないようにしている。(休憩時間を除く)
これは法定勤労時間と呼ばれ、勤労者との合意があれば最大週12時間まで延長が可能である。これを超過すれば2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処される刑事処罰の対象となる。
延長・夜間・休日勤労手当の未払い
延長勤労(8時間超過)、夜間勤労(午後10時~翌日午前6時)、休日勤労は通常賃金の50%を加算して支給しなければならない。
もし休日勤労が8時間を超過した場合は通常賃金の100%を加算しなければならない。
2交代制のコンビニエンスストアや飲食店等で週休日がなく夜間手当が未払いとなる場合が多いが、この場合は出退勤時刻を継続的に記録しCCTV映像、勤務スケジュール表等を保管して未払い賃金の請求をすることができる。
年次休暇の未付与
1年間80%以上出勤した勤労者は15日の年次有給休暇を受ける権利がある。
継続勤労期間が1年未満の勤労者または1年間80%未満出勤した勤労者も1か月皆勤時に1日の有給休暇を与えなければならない。
また、3年以上継続して勤労した勤労者には最初の1年を超過する継続勤労年数2年ごとに1日を加算した有給休暇を与えなければならない。
これを付与しなかったり手当として代替しないことは違法である。
7. 勤労基準法違反 | 女性・年少勤労者の保護および職場内いじめ
使用者は妊娠中の勤労者に時間外勤労、夜間勤労、休日勤労をさせてはならず、出産前後90日(最低45日は出産後)を必ず保障しなければならない。
また、妊娠中の女性勤労者に時間外勤労をさせてはならず、勤労者の要求がある場合は負担の軽い種類の勤労に転換しなければならない。
これを拒否した事業主は2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処される。
未成年労働者の保護
15歳未満の者(中学校に在学中の18歳未満の者を含む)の雇用は原則として禁止されている。
15歳以上であっても、年齢を証明する証明書、親権者または後見人の同意書を受けておかなければならない。
未成年者の労働は1日7時間、週35時間を超えることができない。労使間の合意により1日1時間、1週5時間を限度として延長は可能であるが、深夜労働は禁止されている。
これは青少年アルバイトを雇用した事業場で頻繁に違反される部分である。
職場内いじめ
使用者または労働者は、職場内の地位や関係上の優位性を利用して他の労働者に身体的、精神的苦痛を与えたり、勤務環境を悪化させてはならない。
このような行為を「職場内いじめ」と規定しており、職場内いじめの発生事実を知った場合、使用者に申告しなければならない。
職場内いじめの発生事実を申告した被害労働者または申告者に対し解雇やその他の不利な処遇を行った使用者は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処される。
8. 勤労基準法違反|災害・障害・遺族補償

労働者が業務上負傷または疾病にかかった場合、使用者は療養費を負担しなければならない。
療養中の労働者に対しては、当該労働者の療養中の平均賃金の60%の休業補償も行わなければならない。
労働者が業務上負傷または疾病にかかり、完治後に身体に障害が残った場合、使用者は障害の程度に応じて平均賃金に一定の日数を乗じた金額の障害補償を行わなければならない。
労働者が業務上死亡した場合には、遺族に平均賃金1,000日分の遺族補償を行い、90日分の葬祭費を支給しなければならない。
補償に関する勤労基準法に違反した場合、事業主は2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処される。
業務上災害の認定基準
- 労働契約に基づく業務・行為中に発生した事故
- 事業主提供の施設物の利用中、施設物の欠陥・管理不備により発生した事故
- 事業主の主催・指示に基づき参加した行事や行事準備中に発生した事故
- 休憩時間中に事業主の支配管理下の行為により発生した事故
一般的に、労働者の故意や自傷行為、犯罪行為による災害は業務上災害とはみなされない。
ただし、この場合であっても業務上の事由により発生した精神疾患の治療を受けている者が自傷行為をした場合には認定事由とみなされる等、状況に応じて適用が異なる。
大法院 2001.3.23. 2000두10281 判決
海外生活と過重な業務に伴う慢性的・反復的ストレスにより一時的な精神錯乱状態にあった労働者が窓から飛び降りて死亡した事案は、業務と相当因果関係のある災害と認定される。
業務との相当因果関係の立証
業務上災害の認定基準はあるが、「業務上の負傷、疾病、死亡」等、業務との相当な因果関係があることが立証されなければ、業務上災害とはみなされない。
業務遂行性と業務起因性等の因果関係は、産業災害補償保険法に基づき保険給付を受けようとする労働者や遺族が立証しなければならない。
事業主が労災届出を遅延したり拒否する事例がある場合、労働者は直接勤労福祉公団に申請し、療養・休業・障害給付等の保険給付を受けることができる。
9. 勤労基準法違反|就業規則およびその他の規定
常時労働者10人以上の事業場は就業規則を作成し、雇用労働部長官への届出および労働者への周知を行わなければならない。
労働者に不利な変更の場合には過半数の同意が必要であり、就業規則で定めた基準に達しない労働条件を定めた労働契約は無効となる。
就業規則には、業務時間、賃金計算方法、退職事項、出産・育児休職事項、安全と保健に関する事項等が明示されなければならない。
就業規則の作成と変更手続に従わない等の違反事項が摘発された場合、500万ウォンの過料が賦課される。
10. 勤労基準法違反|消滅時効と立証方法
労働者は上記のような勤労基準法違反の事実を確認した場合、以下の方法で権利を救済することができる。
救済手続 | 主な対象/目的 | 概要 |
雇用労働部への陳情 | 賃金未払、労働契約未作成、労働条件違反等 | 勤労監督官が調査後、是正命令を発し、不履行の場合、過料・検察送致が可能 |
労働委員会救済申立て | 不当解雇、不当懲戒、不当労働行為 | 不当解雇等から3か月以内に申立て、復職・賃金相当額の支払命令が可能 |
民事訴訟 | 未払賃金、退職金等の金銭請求 | 地方裁判所に直接提訴し、確定判決後、強制執行が可能 |
刑事告訴 | 勤労基準法違反の犯罪全般 | 警察・検察に告訴し、使用者が罰金・拘束の対象となり、支払合意への圧力効果がある |
不当解雇の救済は解雇日から3か月以内に限り可能であり、賃金未払および退職金訴訟には3年の消滅時効が適用されるため、速やかな対応が望ましい。
勤労基準法違反の立証資料
勤労基準法違反を立証するための資料は以下のとおりである。このような立証は、事実関係と文書、客観的証拠と証人が結合するほど強力となる。
事業主の立場から考慮すべき事項

零細な小規模事業場の場合、人事・労務の専任担当者がいないため法令の熟知や書面作成手続が不十分となることがあり、予期せぬ資金難により一時的に賃金支給が遅延する場合もある。
一部の労働者が無断欠勤・業務怠慢等による正当な懲戒事由があるにもかかわらず、解雇手続の形式的要件を備えなかったために不当解雇と判断される場合もある。
そのため、事業主も勤労基準法違反の行為と適用、手続を正確に理解し、労働契約締結時に明確な書面化と内部規定を整備することが紛争予防の出発点となり得る。
事業場の規模に関係なく、労務管理のための基本的なシステムの整備と定期的な法律検討が必要である。
事業主の勤労基準法違反行為 | 事業主の処罰水準 |
| -契約書作成時に労働条件および契約期間を明示しなかった場合 -均等処遇に違反した場合 | 500万ウォン以下の罰金 |
| -解雇予告、労働時間、延長労働制限規定に違反した場合 -休憩時間、年次休暇等を正当に付与しなかった場合 | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
| -賃金、退職金、休業手当等を支給しなかった場合 -職場内いじめの被害者に不利な処遇を行った場合 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
| -強制労働禁止規定違反および不当解雇規定に違反した場合 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
法令の理解が権利保護の基本である
勤労基準法違反は使用者の一方的優位の下で頻繁に発生する。
関連法令と手続を理解し、証拠を徹底的に確保すれば、労働者は一人でも権利を守ることができる。
契約書、給与明細書、出退勤記録等は紛争の核心的証拠となるため、紛争前から継続的に確保しておくことが望ましく、疑わしい状況がある場合には雇用労働部、労働委員会、法律の専門家への相談等を活用して権利を保護する必要がある。
使用者は事業場の規模に関係なく、労務管理のための基本的なシステムの整備と定期的な法律検討が必要である。
勤労基準法に関して弁護士への相談が必要な場合、当法人の労働・労災グループの労働専門弁護士に相談を予約されたい。
労働専門弁護士および労務士のTFを構成し、勤労基準法違反事案に迅速に対応する。













