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業務分野

労働者地位確認訴訟

労働者地位確認訴訟とは、雇用・契約関係を確認するために労働者が提起する訴訟である。労働者の地位を法的に確認を受けることが労働者地位確認訴訟の目的である。

CONTENTS
  • 1. 労働者地位確認訴訟|労働者の地位に関する定義
    • - 労働者地位確認訴訟の必要性
  • 2. 労働者地位確認訴訟|労働者概念の法理
    • - 使用従属性の判断基準
    • - 労働者地位確認訴訟の例外
    • - 経済的従属性の判断基準
    • - 労働者性を認めた判例の要約
  • 3. 労働者地位確認訴訟|主な争点
    • - 労働者地位確認訴訟の資料確認
    • - 派遣労働者の偽装・社内請負問題
    • - 特殊形態労働従事者の問題
  • 4. 労働者地位確認訴訟の勝訴
  • 5. 労働者地位確認訴訟|立証責任と証拠収集
  • 6. 労働者地位確認訴訟|手続および流れ
    • - 認定時の効果と使用者の義務
    • - 訴訟で勝敗を分ける争点

1. 労働者地位確認訴訟|労働者の地位に関する定義

法務法人大輪の労働者地位確認訴訟の内容説明

労働者地位確認訴訟とは、労働者が自身の雇用形態・地位に対する法的確認を求める訴訟である。

多様な形態の雇用関係が登場する中、「自分は労働者なのか」という問いはもはや一部の労働者だけの悩みではなくなった。

プラットフォーム労働者、特殊形態労働従事者、社内下請従事者、派遣労働者等、新たな形態の雇用が増える中、使用者との従属関係の有無が紛争の争点となることがある。

このように法的に労働者性が不明確な場合に、労働者であることの認定を受けるために提起する訴訟が労働者地位確認訴訟である。

労働者地位確認訴訟の必要性

• 労働基準法上の権利や義務を保障されるために、労働者地位確認訴訟が必要です。

労働者性を認められてこそ、労働基準法上の権利や義務を保障されることができます。

通常、失業給付、退職金、年次手当などを保障されようと、労働者の地位を確認してもらおうとします。

請負や委託契約を結んで勤務した労働者や、下請企業所属の労働者たちが、元請企業を相手に労働者地位確認訴訟を提起します。

元請企業の立場からは、できる限り労働者性を否定し、責任を軽減する方向で訴訟を防御しなければならないでしょう。

数百人の労働者が訴訟を起こして手当などを要求すれば、企業の立場からは相当な負担となるためです。

2. 労働者地位確認訴訟|労働者概念の法理

労働者地位確認訴訟における専門弁護士の必要性

勤労基準法第2条は労働者を「職業の種類に関係なく、賃金を目的として事業または事業場に労働を提供し、使用者に従属している者」と定義している。

したがって、単に事業主と労働契約書を締結したか否かだけでは判断できず、実質的に使用従属性経済的従属性が認められなければ労働者とはみなされない。

使用従属性の判断基準

判例は使用従属性を判断する際、以下の要素を総合的に検討する。

  • 使用者が業務内容を具体的に定め、指揮・監督しているか否か
  • 労務提供者が使用者に対して専属的であるか否か
  • 出退勤時間と勤務場所が使用者によって定められているか否か
  • 業務遂行に必要な資材・装備等を誰が提供しているか
  • 労務提供者が第三者を雇用できるか否か等

労働者地位確認訴訟の例外

1. 労働者が 学業・職業訓練を 履修して、当該 履修に 必要な 期間を 定めた 場合

2. 休職や 派遣 などで 欠員が 生じ、当該 労働者が 復帰する 時点まで 業務を 代理しなければならない 場合

3. 事業の 完了や 特定 業務の 達成に 必要な 期間を 定めておいた 場合

上記のような 場合、 期間制法により 2年を 超えて 労働者の雇用が 可能です。

したがって、 2年を 超えて 勤務しても 労働者地位確認訴訟で 労働者性が 認められないことが あります。

経済的従属性の判断基準

経済的従属性とは、労務提供者が使用者に経済的に従属し、独立性がなく、実質的に自営業者とみなし難い状態を意味する。

例えば、所得源が使用者に全面的に依存している場合や、対価の支給構造が使用者の統制に従っている場合がこれに該当する。

労働者性を認めた判例の要約

大法院は、勤労基準法上の労働者であるか否かを判断する際、契約書に記載された形式(請負、委任等)にとらわれず、実際に賃金を目的として使用者の指揮・監督の下で従属的に労働したか否かを判断すべきであると判示した(大法院 2017. 1. 25. 宣告、2015다59146 判決)。

また、美容学院の講師の事例では、講師が講義内容について具体的な指揮・監督を受けず事業所得税を申告しており4大保険にも加入していなくても、これは講義業務の特性や使用者側が定めた形式にすぎず、実質的従属性を否定する事由にはならないとした(大法院 2007. 9. 7. 宣告、2006도777 判決)。

すなわち、契約書や税務処理方式だけで労働者性を容易に否定することはできず、実質が最も重要であることを確認した判例である。

ただし、同居する親族のみで構成された事業場、家事使用人、従属的関係が認められない場合(郵便局保険管理士、労務供給契約を締結していないゴルフ場キャディ等)については労働者性が認められないこともある。

3. 労働者地位確認訴訟|主な争点

法務法人大輪の労働者地位確認訴訟の助力事項

労働者地位確認訴訟は単純な契約解釈を超え、実質的な労働関係の存在の有無を判断するため、以下のような争点が頻繁に議論される。

労働者地位確認訴訟の資料確認

労働提供関係を示すことができる労働契約書と、労働が持続したことを示すことができる勤務記録票

実質的な業務内容を立証できる資料

定められた給与を受け取ったことを立証できる通帳の明細

会社内の他の労働者の供述内容

使用者の管理や監督を受けたことを証明できる録音やメッセンジャーの資料

派遣労働者の偽装・社内請負問題

実際に使用従属性があるにもかかわらず、請負契約の形態を借りて労働者性を否定する場合が多い。

代表的な例として、大企業の工場で社内下請の形態で働いているが、実質的に元請が業務を直接指示・監督している場合、偽装請負とみなされ得る。

特に、労働者派遣は派遣事業主により合法的に運営される場合もあるが、使用事業主が派遣法上の要件に違反して直接使用しながらも派遣業者と契約したかのように偽装する場合がある。

この場合、労働者は実使用主を相手に労働者地位確認訴訟を提起することができる。

大法院 2020.3.26.宣告 2017다217724, 217731 判決

自動車等の製造・販売事業を行うH社と請負契約を締結した社内協力業者所属の労働者としてH社の研究所で勤務する労働者等が、H社を相手に労働者地位確認訴訟を提起した。

大法院は、労働者等が協力業者に雇用された後、H社の研究所に派遣され指揮および命令を受ける労働者派遣関係にあると認定した。

またH社は労働者の派遣労働開始日から2年の期間が満了した日の翌日から労働者の直接雇用義務が生じ、大法院はH社が直接雇用義務を履行しなかったことについて賃金相当の損害賠償金を支払う義務があるとした原審判断を是認した。

特殊形態労働従事者の問題

宅配ドライバー、学習誌教師、代行運転ドライバー等、「自営業者」として登録されているが事実上使用者の指揮・監督の下で働く非正規労働者とみなし得る者がいる。

これらは契約書上「個人事業主」とされていても、実質的関係において従属性が認められれば労働者とみなされ得る。

大法院 2019.4.23.宣告 2016다277538 判決

本判決は、郵政事業本部傘下の郵便局長と郵便集配在宅委託契約を締結し、在宅委託集配員として勤務した労働者等が、国を相手に労働者地位確認を求めた事案である。

大法院は、従属的な関係において郵政事業本部の指揮および監督の下で労務を提供する労働者であるとした原審判断を是認した。

4. 労働者地位確認訴訟の勝訴

労働者地位確認訴訟で労働者性を認められ、勝訴判決を受けることになれば、無期契約職や正社員に転換されることがあります。

その後、会社が提供する福祉の恩恵などを享受でき、安定的な身分保障を受けることができます。

また、不当な待遇に対する補償および受け取れなかった手当を支給してもらうことができます。

労働者として享受できる権利を享受できなければ、相当な困難に陥ることがあります。

これにより、労働者地位確認訴訟を提起して勝訴判決を勝ち取ることが必要です。

5. 労働者地位確認訴訟|立証責任と証拠収集

労働者地位確認訴訟 立証責任と証拠収集方法

労働者地位確認訴訟においては、原告である労働者が使用従属性と経済的従属性を立証しなければならない。そのため、事前に十分な証拠を収集することが重要である。

①労働契約書および賃金明細書
労働契約書および在職証明書があれば、基本的な雇用関係を裏付けることができ、賃金明細書は使用者が賃金を直接支給した事実を立証する労働者地位確認訴訟の主要資料となる。

②業務指揮・監督の証拠
出退勤記録、業務日誌、メッセンジャー・メール等により、使用者が具体的に業務を指示した事実を確保する必要がある。

CCTVやGPS記録が活用されることもある

③証人・同僚の陳述
同じ現場で勤務した同僚の陳述書や証言は、実質的な使用従属性を裏付ける有力な証拠となり得る。

使用者がどのように業務を配分し監督したかに関する具体的な作業指示および管理監督に対する陳述と、当該使用事業主の組織図も主要な証拠となる。

被告会社の労働者との混在勤務等を通じ、共に業務教育を受ける等、同一の扱いを受けていたことを証明することも重要である。

6. 労働者地位確認訴訟|手続および流れ

労働者地位確認訴訟 請求の訴状
労働者地位確認訴訟の実際の訴状。本事案は使用事業主側との円満な合意により解決された。

労働者地位確認訴訟は管轄裁判所に民事訴訟として提起する。

使用者は、請負契約書や事業者登録証等を持ち出して労働者性を否認することが多いため、労働者側は前述の証拠資料により地位の実質関係を立証しなければならない。


裁判過程では、裁判所が事実関係と法理を総合的に判断し、実質的な雇用関係が存在したか否かを判断する。

必要であれば関係者尋問を通じて現場の実態を確認することもある。

認定時の効果と使用者の義務

裁判所が労働者性を認めた場合、使用者には勤労基準法に基づく賃金・退職金・年次手当の支払義務が発生する。

また不当解雇が認定された場合、解雇の無効と原職復帰命令、未払賃金の支払等が併せて問題となる。


労働者地位が確認されると、使用者に4大保険の加入義務も遡及適用され得るため、使用者側の負担が非常に大きくなる。

訴訟で勝敗を分ける争点

労働者地位確認訴訟は事実関係によって勝敗が大きく分かれる。

契約書の文言にとらわれず、実際の使用従属関係を立証しなければならないため、初期段階から労務士や労働専門弁護士等の専門家の助言を受けて証拠を確保することが重要である。

労働者地位確認訴訟は雇用契約紛争を超え、社会的弱者である労働者の権益保護のための最後の安全装置であり、使用者にとっては違法な雇用構造を正し得る強力な法的手段である。

ただし、当事者間の雇用関係が明白であったり事実関係に大きな争いがない場合には、事業主側と金銭補償や再契約等の方式で円満に合意し、訴えの取下げに至ることも可能である。


労働者性が疑われる場合には、労働者地位確認訴訟の提起を躊躇せず、労務士および労働専門弁護士に事案を相談し、法的対応を準備することが権利を守る迅速な第一歩となる。

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