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業務分野

派遣法違反

派遣法違反の際、派遣事業主・使用事業主には直接雇用義務、 刑事処罰、 過料などの責任が生じます。 派遣法違反の事案に関する正確な理解と救済手続きをご確認ください。

CONTENTS
  • 1. 派遣法違反 | 派遣法で制限する派遣労働
    • - 派遣禁止業種
    • - 派遣期間の制限
  • 2. 派遣法違反 | 主な内容と遵守事項
    • - 原則的な派遣期間と例外事項
    • - 無許可派遣の場合
    • - 就業条件を告知しなかった場合
    • - 許可要件の未維持/変更許可・申告の未履行
  • 3. 派遣法違反 | 労働者派遣事業の留意事項
    • - 違法・不法な業務に就労させる目的
    • - 争議行為の中断業務の遂行目的
  • 4. 派遣法違反 | 違法派遣の判断基準と救済手続
    • - 派遣事業主の責任
    • - 差別的処遇の禁止
    • - 派遣事業主・使用事業主の責任負担
    • - 派遣労働者の立場からの救済手続
  • 5. 派遣法違反 | 派遣法違反事項の点検事項
    • - 証拠収集と救済申請
    • - 使用者の立場でのリスクの事前点検

1. 派遣法違反 | 派遣法で制限する派遣労働

파견법위반과 파견법 사례

派遣法違反の事例は、人材の効率的な運用のために派遣労働を活用するケースが増えるにつれ、より頻繁に発生しています。

派遣労働は「派遣労働者保護等に関する法律(以下『派遣法』)」によって厳格に制限されます。

使用事業主の指揮・命令のもとで勤務する派遣労働は、許容される業務と期間が明確に制限されており、これを逸脱すると『違法派遣』となり、使用者には直接雇用義務、損害賠償責任、刑事処罰など重大な法的リスクが生じます。

特に建設現場、製造・物流の下請、IT開発の現場などで偽装請負・偽装委託の形態による違法派遣が頻発しており、労働委員会や裁判所の判断基準はますます厳格になっています。

派遣禁止業種

• 派遣禁止業種は、許容事由の有無にかかわらず労働者派遣が禁止されます。

1. 建設工事現場の業務

2. 船員の業務

3. 産業安全保健法に基づく有害または危険な業務

4. 看護助手の業務

5. 旅客自動車運送事業の運転業務

6. 貨物自動車運送事業の運転業務

7. 医療技師の業務

派遣期間の制限

• 基本的に、 労働者派遣は 1年以内の使用が基本原則です。

当事者間の合意により、 1年の追加延長が可能です。

出産・疾病・負傷などで欠員が生じた場合、

一時的・間欠的に人材を確保しなければならない必要がある場合には、

例外的に、 2年を超えて当該労働者が復帰する時点まで派遣労働が可能です。

もし、 2年を超えて派遣労働者を使用する場合には、 使用事業主は派遣労働者を直接雇用しなければならない義務が生じます。

2. 派遣法違反 | 主な内容と遵守事項

派遣法は、許容される派遣業務と絶対禁止業務を明確に区分しています。

これに違反して労働者派遣事業を行ったり、役務の提供を受けたりした場合、事業主は 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられることになります。

[派遣法上、労働者派遣が可能な業務]

  • コンピュータ関連専門家、 行政、 経営および財政の専門家、 特許専門家
  • 記録保管員と司書、 翻訳家および通訳家
  • 創作および公演芸術家、 映画・演劇および放送関連の専門家
  • 電気工学技術工、 通信技術工、 製図技術従事者など
  • 集金および関連事務、 顧客関連事務、 個人保護および関連従事者
  • 飲食調理、 旅行案内、 給油員、 小売業者の販売員、 自動車運転従事者など

[労働者派遣が絶対に禁止された業務]

  • 建設工事現場で行われる業務
  • 荷役業務のうち、労働者供給事業の許可を受けた地域の業務
  • 船員業務
  • 有害または危険な業務
  • 粉塵作業業務
  • 医療人および医療技師、 看護助務士の業務
  • 旅客自動車・貨物自動車運送事業の運転業務

原則的な派遣期間と例外事項

派遣期間は原則として1年であり、当事者間の合意により1回延長することができますが、これも合計2年を超えることはできません。

これに違反して労働者が同一の事業場で2年以上派遣労働を提供した場合、使用事業主はその労働者を直接雇用しなければなりません。

ただし、高齢労働者や、出産・疾病等による欠員人材の派遣、一時的・間欠的な人材確保の必要がある場合には、派遣期間が2年を超えることがあります。

無許可派遣の場合

元請企業と下請企業が請負契約を締結し、表面的には合法な請負契約に見えるものの、

実際には下請企業の労働者が元請企業の指揮と監督を受けて労働を提供し、事実上の派遣関係である場合に該当します。

就業条件を告知しなかった場合

派遣事業主は、労働者を派遣しようとする際、派遣法に基づき労働者派遣の対価などを書面で告知しなければなりません。

許可要件の未維持/変更許可・申告の未履行

派遣事業主は、事業許可要件を維持しなければなりません。

または、重要事項の変更時には変更許可を受けるか、これを申告しなければなりません。

これを維持できなかったり、許可・申告を未履行であったりした場合、派遣法違反に該当します。

3. 派遣法違反 | 労働者派遣事業の留意事項

법무법인 대륜의 파견법위반 조력 사항

派遣法によれば、 食品衛生法上の飲食店営業、 公衆衛生管理法上の宿泊業、 結婚仲介業 などの事業は、労働者派遣事業を兼業することができません。

特に、 労働者派遣事業の許可の有効期間は3年であり、 許可の有効期間が終了した後に更新を受けようとする場合は、有効期間の満了日の30日前までに更新許可を受けなければなりません。

また、派遣法に基づく許可を虚偽・不正な方法で受けたり、許可の欠格事由に該当したり、名義貸しなどによって 派遣法に違反した場合、事業許可の取消しまたは6か月以内の期間を定めての営業停止となることがあります。

違法・不法な業務に就労させる目的

次のような業務に就労させるために労働者派遣を行った場合は派遣法違反事項であるため、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。

この場合、未遂犯も処罰されます。

  • 性売買
  • 不正食品の製造
  • 不正医薬品の製造
  • 不正有毒物の製造
  • 不正医療行為
  • 有害食品の販売
  • 病んだ動物の肉の販売

争議行為の中断業務の遂行目的

派遣事業主は、争議行為中の事業場に、その争議行為の中断業務を遂行するために労働者を派遣することはできません。

また、 経営上の理由により解雇を行った後、2年が経過する前に、当該業務に派遣労働者を使用することはできません。

ただし、当該事業場に労働者の過半数で組織された労働組合がある場合は、使用制限の期間を6か月とすることができます

4. 派遣法違反 | 違法派遣の判断基準と救済手続

派遣法上の違法派遣とは、次のとおりです。

この場合、工事現場で下請契約等に偽装して派遣労働者を管理しているケースが摘発されることもあります。

  • 派遣対象業務でない場合に派遣労働者を使用
  • 欠員および一時的な事由がないにもかかわらず派遣労働者を使用
  • 労働者派遣が絶対的に禁止された業務に派遣労働者を使用
  • 派遣期間2年超過など派遣法違反
  • 無許可の派遣事業主からの労働者派遣の使用
  • 偽装請負や偽装委託など(元請が派遣労働者を直接指揮・命令する場合)

派遣事業主の責任

派遣法違反の有無は、表面上の契約名ではなく、 実質的な業務指揮関係が核心です。

派遣労働者が派遣事業主(派遣会社) の指揮ではなく、使用事業主(元請) の指示を直接受けている場合、実質的に派遣労働と判断されます。

特に違法派遣が認められると、元請の使用者は当該労働者を直接雇用しなければならず、これを拒否した場合、労働委員会に直接雇用命令を申請することができます。

差別的処遇の禁止

使用事業主は、派遣労働者に対し、正規職の同種労働者と比較して合理的理由のない差別をすることはできません。

正規職労働者と同種または類似の業務を行ったにもかかわらず、 賃金・成果給・労働条件および福利厚生などすべての処遇において差別を受けた場合、労働委員会に是正申請が可能です。

ただし、 この場合、 4名以下の労働者を使用する事業場は適用が除外されます。

派遣労働者に差別的処遇を行った事業主は、 2年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます。

大法院 2012.10.25. 宣告 2011두7045 判決

使用事業主の事業内において同種または類似の業務を遂行する労働者の業務が、派遣労働者の業務と同種または類似の業務に該当するかどうかは、労働者が実際に遂行してきた業務を基準に判断します。

互いに 完全に一致しなくても、主たる業務内容に本質的な違いがなければ、同種または類似の業務に従事しているとみるべきです。

派遣事業主・使用事業主の責任負担

事業主が正当な事由なく労働者派遣契約を解除し、またはその対価を支払わなかった場合、派遣事業主と使用事業主が共同で使用者責任を負いますが、次のような場合には派遣事業主のみが責任を負います。

産業安全保健法上、派遣事業主と使用事業主が共同で責任を負担する事項

産業安全保健法上の事業主の義務、および本人の同意がある場合の個別労働者の健康診断結果の開示、労働者の健康を維持するための作業場所の変更および作業転換、労働時間の短縮措置、監督機関への申告時の不利益な処遇の禁止などについては、派遣事業主および使用事業主を事業主とみなします。

派遣労働者の立場からの救済手続

파견법위반 구제 절차

労働者は雇用労働部に陳情を申し立てるか、労働委員会に直接雇用命令・差別是正の申請をすることができます。

また、地方労働委員会の是正命令に不服がある場合は、中央労働委員会に再審を申請するか、その後に行政訴訟を提起することができます。

必要に応じて労働者地位確認等の訴訟を進めたり、違法派遣に対する損害賠償請求、労働契約上の賃金差額請求を行うことも可能です。

派遣労働者であっても退職金を受け取ることができますので、労働基準法違反の事項を確認した場合は、退職金請求の方法と3年の消滅時効を確認したうえで対応してください。

5. 派遣法違反 | 派遣法違反事項の点検事項

派遣法違反は企業に直接雇用義務、刑事処罰、是正命令の未履行時には1億ウォン以下の過料など、責任をもたらします。

一方、労働者の立場からは、違法派遣が確認されれば、正社員への転換および差別是正を求めることができる実効性の高い救済手段となります。

したがって、現場では派遣契約の締結時から運営の段階まで必ず適法性を点検し、労働者も実質的な使用関係を細かく記録しておく必要があります。

証拠収集と救済申請

違法派遣を立証するには、指揮・命令の事実を立証する資料が重要です。

使用者の立場でのリスクの事前点検

企業は、正当な請負・用役であるかどうかを綿密に点検しなければなりません。

  1. 人材の指揮・命令権は下請業者が独立的に行使
  2. 元請の管理者の直接的な業務指示の禁止
  3. 派遣勤労の使用時、派遣対象業務、期間の適法事項の検討
  4. 書面契約および就業条件の告知

違反の余地があれば、外部の労務士および労働専門弁護士と協力して現場管理体系を補完することが望ましいです。

当法人の労働・労災グループは、雇用労働部、労働委員会の経歴などを持つ弁護士と労務士がTFを組成して事案を確認しておりますので、派遣法違反に関してお問い合わせ事項がございましたら、法律相談をご予約ください。

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