CONTENTS
- 1. 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士を訪れた経緯

- - 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士に支援を求めた依頼者
- - 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士による支援内容

- - 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、被告には訴外人との肉体関係がなかったと主張
- - 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、被告が不貞行為を反省し後悔していると主張
- - 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、交際期間が短かったと主張
- 3. 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士による支援結果「慰謝料減額」

1. 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士を訪れた経緯
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士を訪れた依頼者は、既婚男性であった会社の同僚と不貞行為を行い、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起された状況でした。
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士に支援を求めた依頼者
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士に支援を求めた依頼者は、既婚男性であった会社の同僚と不貞行為を行いました。
そのため、会社の同僚の妻である原告から不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起され、多額の慰謝料を支払わなければならない状況でした。
しかし、依頼者は相手が既婚男性であることを知らないまま関係を続け、その事実を知った後は直ちに交際を中止したと主張し、過大な慰謝料を不当だと感じていました。
そこで依頼者は、慰謝料の減額を求め、法務法人(有限)大倫の釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士に支援を求めました。
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士が解説する事件関連法令
不貞相手に対する慰謝料請求
第三者に婚姻破綻の責任がある場合
夫の父母や妻の父母、または妾や配偶者の不貞相手などが婚姻生活に不当に干渉し、婚姻を破綻に至らせた場合や、婚姻生活の継続を強要することが酷だと考えられるほど、夫の父母または妻の父母から暴行、虐待もしくは侮辱を受けた場合などが該当します。
- 韓国大法院2004. 2. 27.言渡し2003므1890判決など
不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の注意事項
夫婦が不和や長期間の別居によって夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後は、第三者が夫婦の一方と不貞行為を行ったとしても、他方の配偶者は第三者に損害賠償を請求できません。
- 韓国大法院2004. 2. 27.言渡し2003므1890判決など
※ 夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に慰謝料を請求できますが、
以下の条件に該当する場合は対象となりません。
1. 不貞相手が配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
2. 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士による支援内容
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士は、慰謝料の減額に向けて体系的な戦略を立てました。実際の交際期間が短かったことや、相手が既婚男性であることを知らないまま関係を続けていた点を強調しました。
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、被告には訴外人との肉体関係がなかったと主張
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士は、被告と訴外人の通話録音ファイルおよびメッセンジャーでの会話内容を証拠として提出し、肉体関係は一切なかったと主張しました。
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、被告が不貞行為を反省し後悔していると主張
被告は原告に対し、訴外人と不適切な関係を持ったことを心から反省し、後悔しており、このようなことが二度と起きないよう誓っていると主張しました。
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士、交際期間が短かったと主張
被告と訴外人が関係を続けた期間は約1か月であり、短期間に当たります。
深い関係には発展しておらず、原告が主張するペアリングを作ったという事実もないと主張しました。
3. 釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士による支援結果「慰謝料減額」
釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士の意見を受け入れた裁判部は、依頼者に請求額の半分のみを支払うよう命じる決定を下しました。 多額の慰謝料に不安を抱えていた依頼者は、釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士に感謝の言葉も伝えました。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求、専門的知見を有する弁護士の支援が必要
本件は、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起され、多額の慰謝料を支払わなければならない状況において、釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士の支援により慰謝料の減額に成功した依頼者の事例でした。
減額に成功できた最大の理由は、相手が婚姻関係にあることを知らなかった点を強調したことでした。
このように、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を提起された場合は、専門的知見を有する弁護士の支援が重要です。
法務法人(有限)大倫は数多くの損害賠償事件を取り扱っており、蓄積された経験をもとに、依頼者の事件を有利な方向へ導いています。
本件のように不貞相手に対する慰謝料請求訴訟について支援が必要な場合は、法務法人(有限)大倫の釜山の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の弁護士に事件をご依頼ください。
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