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解決事例

私文書偽造等

私文書偽造罪 無罪 | 私文書偽造罪、他人名義の文書作成で告訴されたが無罪で勝訴

私文書偽造罪 の疑いを受けた依頼者らは、代表名義で私文書を作成したところ、代表から 偽造罪 の訴訟を提起されることになりました。

CONTENTS
  • 1. 私文書偽造罪など疑いを受けることになった理由は?
    • - 私文書偽造罪で処罰の危機に置かれた依頼者ら
  • 2. 専門弁護士「私文書偽造罪は成立し得ない」
    • - 私文書偽造罪の処罰の程度は
  • 3. 裁判所「私文書偽造罪など被告人らそれぞれ無罪」

1. 私文書偽造罪など疑いを受けることになった理由は?

私文書偽造罪 など多数の疑いで裁判に かけられた 依頼者らは、 代表 名義で 私文書を 作成し、 偽造罪が 適用されました。

私文書偽造罪 の疑いを受けた 依頼者らは、 納品 業者を運営しており、 他業者に 物品代金を 期日どおりに支払えず、問題が発生することになります。

代金の支払いが遅れ続けたため、 他業者は 依頼者に対し 物品代金債権の 仮差押えを進めることになりました。

これを受けて依頼者らは、業者の 掛売代金 管理担当者に会い、仮差押えを解除してくれるよう要請しました。

しかし担当者は、仮差押えを解除する条件として 執行力の ある 公正証書を 作成するよう求めたとのことです。

そこで依頼者らは、自分たちの業者の 名義上の 代表名義で 「債務確認及び委任状」 などを作成したとのことです。

私文書偽造罪で処罰の危機に置かれた依頼者ら

依頼者らは 🔗私文書偽造罪、 偽造私文書行使 など の疑いで処罰 の危機に 置かれることに なりました。

依頼者らは 自分たちの 事務所で代表の 名義で 「債務確認及び 委任状」 書式を 準備し、 これを 作成しました。

「債務確認及び 委任状」 の内容には、 債務額、 債務の種類、 債務の 発生、 期限後利息、 弁済期限 など の内容などを 記載したと のことです。

代表は 自分の 名義で 文書を 作成した ことを めぐって 私文書偽造 の疑いで 告訴を 行ったと のことです。

2. 専門弁護士「私文書偽造罪は成立し得ない」

法務法人 大倫は、 依頼者との綿密な相談を通じて、 私文書偽造罪、 偽造私文書行使 事件の 経験が豊富な多数の専門家から なる 専門弁護士チームを 構成しました。

大倫 専門弁護士は、 被告人 業者の 名義上の 代表は すべての 権限を 被告人に 委任する など 黙示的な 承諾をした ものであると 強く 主張しました。

■ 名義人である 告訴人は、 被告人らに 事業 全般的な 部分を 任せて 委任していた

■ 被告人らは、 他業者から 会計に 必要な 資料を 作成して ほしいという 要請を 受けて、 当該 取引先の 残高確認書を 作成して あげた もの にすぎなかった

■ 上記の 事項に 従い 依頼者らは 自分の 委任 範囲 内の 行為をした ものであった

■ 検察官が 提出した本 件の 証拠目録に 記載された 証拠では、 被告人らが 私文書偽造、 行使したという 点を 証明する こと ができなかった

私文書偽造罪の処罰の程度は

私文書偽造罪、 偽造私文書行使 の処罰の程度に ついて 見ていきます。 私文書偽造、 行使の 場合 重罪に あたり、 重い 刑量を 受ける ことがあります。

韓国刑法第231条(私文書等の偽造・変造) 行使する目的で 権利・義務 又は 事実証明に 関する他人の文書又は 図画を 偽造又は変造した者は、 5年以下の懲役又は 1千万ウォン以下の罰金に処する。

韓国刑法第232条(資格冒用による 私文書の 作成) 行使する目的で他人の資格を 冒用して 権利・義務 又は 事実証明に 関する文書又は 図画を 作成した者は、 5年以下の懲役又は 1千万ウォン以下の罰金に処する。

韓国刑法第232条の2(私電磁的記録偽作・変作) 事務処理を 誤らせる目的で 権利・義務 又は 事実証明に 関する他人の 電磁的記録等 特殊媒体記録を 偽作又は 変作した 者は、 5年以下の懲役又は 1千万ウォン以下の罰金に処する。

韓国刑法第234条(偽造私文書等の行使) 第231条ないし第233条の罪により 作られた 文書、 図画 又は 電磁的記録等 特殊媒体記録を 行使した者は、その各罪に定めた刑に処する。

韓国刑法第236条(私文書の不正行使) 権利・義務 又は 事実証明に 関する他人の文書又は 図画を 不正に行使した 者は、 1年以下の懲役若しくは禁錮又は 300万ウォン以下の罰金に処する。

3. 裁判所「私文書偽造罪など被告人らそれぞれ無罪」

裁判所は 法務法人 大倫 専門弁護士の 主張を受け入れ、 私文書偽造罪 事件について 「被告人らはそれぞれ無罪、 上記 無罪判決の 要旨を公示する」との判決を下しました。

上記の事例の依頼者らは、代表の名義を借りて業務を処理したところ問題が発生しました。 その事実を知った代表が依頼者らを 私文書偽造罪で 告訴したためです。

私文書偽造罪の 場合、 他人の 文書を 操作したという 証拠 などを 立証しなければ なりません。 大倫では、 依頼者らが 代表から 権限を 委任され 文書を 作成したことを 証明し、 無罪を 得る ことができました。

大倫 専門弁護士の サポートのおかげで無罪となった依頼者らは、感謝の言葉を伝えてくださいました。

法務法人 大倫は、 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成し、専門性を 最大化して います。

多分野の 解決事例を もとに構築した 大倫独自の 訴訟システムで、 ご依頼いただいた事件を 最善を 尽くして サポートして います。

法律的に 困難を 抱えて いらっしゃるなら、 いつでも 大倫の 支援を 受けてみることを おすすめします。

[사문서위조죄 무죄] 타인 명의로 공정증서 작성하여 고소 당했으나 명의자 묵시적 승낙 강조해 무죄 승소

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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