CONTENTS
- 1. 安養刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - 安養刑事弁護士を訪ねられた経緯
- 2. 安養刑事弁護士が伝える関連法令

- 3. 安養刑事弁護士のサポート事項

- - 安養刑事弁護士、依頼者は事故を認識できなかったと主張
- - 安養刑事弁護士、依頼者に犯行の動機がないと主張
- - 安養刑事弁護士、依頼者の事件現場からの離脱に故意がないと主張
- 4. 安養刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 安養刑事弁護士の助けが必要であれば
1. 安養刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者
安養刑事弁護士を訪ねられた経緯
本件の依頼者は、車両で出勤する途中、相手側の車両と衝突することになりました。
事件発生当時、衝突が非常に軽微であったため、依頼者が事故を認識できないまま車両の走行を続けたことが問題となりました。
被害車両は、何の措置も取らず現場を離脱した依頼者を事故後未措置として通報しました。
依頼者は事故発生の事実自体を認識していませんでしたが、警察から連絡を受け、非常に戸惑われました。
専門弁護士の支援を受けて事故後未措置の疑いを晴らすため、安養事務所の刑事弁護士にサポートを求められました。
2. 安養刑事弁護士が伝える関連法令
逃走車両運転者の加重処罰
特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3(逃走車両運転者の加重処罰)
① 道路交通法 第2条の自動車、原動機付自転車または建設機械管理法 第26条第1項の但し書きによる建設機械以外の建設機械(以下「自動車等」という)の交通により刑法 第268条の罪を犯した当該自動車等の運転者(以下「事故運転者」という)が被害者を救護(救護)するなど道路交通法 第54条第1項による措置を取らずに逃走した場合には、次の各号の区分により加重処罰する。
- 被害者を死亡に至らせて逃走した場合、または逃走後に被害者が死亡した場合、無期または5年以上の懲役に処する。
- 被害者を傷害に至らせた場合、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
道路交通法第54条(事故発生時の措置)
① 車または路面電車の運転など交通により人を死傷させ、または物を損壊(以下「交通事故」という)した場合には、その車または路面電車の運転者やその他の乗務員(以下「運転者等」という)は直ちに停車して次の各号の措置を取らなければならない。
- 死傷者を救護するなど必要な措置
- 被害者に人的事項(氏名、電話番号、住所などをいう)を提供
3. 安養刑事弁護士のサポート事項
安養刑事弁護士は、依頼者の無罪を立証するため、有利な証拠資料をすべて収集し、綿密に弁論を準備しました。安養刑事弁護士は、次のような内容を主張しました。
安養刑事弁護士、依頼者は事故を認識できなかったと主張
本件の事故は、依頼者の車両のドライブレコーダーも衝撃を感知できないほど微細な擦り傷のみが生じたため、依頼者も事故をまったく認識できなかったという点を強調しました。
安養刑事弁護士、依頼者に犯行の動機がないと主張
依頼者の車両は自動車総合保険に加入していたため、損害を賠償するために依頼者が実際に支払うべき金銭がなく、依頼者に刑事処罰を甘受して逃走する動機がまったくないという点を強調しました。
安養刑事弁護士、依頼者の事件現場からの離脱に故意がないと主張
事故発生後、被害車両がクラクションを鳴らしたため車両を見ましたが、被害車両はしばらく停止した後、走行を続けました。
これにより依頼者は単なる抗議にすぎないと考えて現場を離れたものであり、事件現場からの離脱に故意性がなかったという点を強調しました。
4. 安養刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定
裁判所は、安養刑事弁護士の主張を受け入れ、「無罪」を宣告しました。
安養刑事弁護士の助けが必要であれば
刑事事件は初期対応が非常に重要です。
ゴールデンタイムを確保するために、刑事専門弁護士のサポートが不可欠であるといえます。
法務法人大倫は、事件の規模に適した3〜20人規模の刑事専門弁護士チームを構成し、合理的で妥当な🔗刑事事件戦略を提示しています。
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