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事故後の未措置/ひき逃げ

事故後の未措置とは、交通事故を起こした運転者が道路交通法上規定された措置を取らずに事故現場を去ることをいい、ひき逃げと呼ぶこともあります。

CONTENTS
  • 1. 事故後不措置/ひき逃げ|概念
    • - 事故後不措置(ひき逃げ)の説明
    • - 事故後不措置(ひき逃げ)物損逃走
  • 2. 事故後の措置不履行/ひき逃げ | 運転者の義務
    • - 直ちに停車して措置を講じる義務
    • - 事故後の未措置(ひき逃げ) 特加法上の逃走車両罪
    • - 事故後未措置(ひき逃げ) - 人も負傷し、車両も毀損した場合
    • - 申告義務
    • - 警察官の指示履行義務
  • 3. 事故後不措置/ひき逃げ|処罰
    • - 事故後未措置(ひき逃げ)交通事故弁護士の支援
    • - 事故後不措置/ひき逃げのFAQ
    • - 事故後不措置/ひき逃げ、加重処罰される場合
  • 4. 事故後未措置/ひき逃げ | 対応方法
    • - 供述前の準備
    • - 事実に基づく供述
    • - 感情的な対応の自制
  • 5. 事故後不措置/ひき逃げ|助力の重要性

1. 事故後不措置/ひき逃げ|概念

법무법인 대륜의 사고후미조치/뺑소니 개념 설명

事故後不措置/ひき逃げは、交通事故を起こした者が必要な措置を取らずにその場を離れることをいいます。

道路交通法によれば、交通事故を発生させた場合、直ちに停車して死傷者を救護するなどの措置を取らなければならず、被害者に人的事項を提供しなければなりません。

処罰を受けるのが怖い気持ちからこの措置を取らなかったり、逃げた場合は、より一層厳重な処罰が下されることになります。

事故後不措置(ひき逃げ)の説明

事故後不措置は、事故の被害者のための条項というよりは、

道路の円滑な車両運行のための条項と見ることができます。

交通事故が起きたのに事故処理をせず、事件現場を当事者が立ち去ってしまうと、

その後、道路が麻痺し、多数の被害者が生じ得るためです。

判例は、誰もいない車両に衝突して逃走した場合、

事故後不措置が成立するためには、車両の破片が道路に散らばっており、

他の車両の走行に妨げとなるにもかかわらず、何ら措置を取らなかったことを要すると判示しています。

したがって、単に車両に衝突して逃走した場合、この条項では処罰することができません。

事故後不措置(ひき逃げ)物損逃走

駐停車された車だけを損壊した場合、物損逃走と表現します。

かつて、駐車された車を過失でぶつけて逃げる行為は、何の犯罪でもありませんでした。駐車車両のひき逃げは何の罪でもなかったという意味です。

損壊罪と考えることもできますが、損壊罪は損壊の故意がなければならないため、

過失で他人の車を擦ったりぶつけた場合は成立しません。

しかし、その後の道路交通法の改正により、物損事故を起こして逃走した者(物損逃走をした者)20万ウォンの罰金を科します

駐車ひき逃げの処罰、今では可能です。

しかし実情は、駐車場のCCTVや車両のドライブレコーダーがない場合、申告してもほとんど捕まえられない水準だといいます。

2. 事故後の措置不履行/ひき逃げ | 運転者の義務

交通事故が発生すると、事故を起こした車両や路面電車の運転者は、道路交通法第54条に基づき、次のような義務を必ず履行しなければなりません。

これは、事故後に迅速に必要な措置を取って被害者の安全を確保し、追加被害を予防するための法的義務です。

直ちに停車して措置を講じる義務

事故が発生した直後に車両を停車させなければならず、遅滞なく次のような措置を講じなければなりません。

• 死傷者の救護

負傷者や死亡者がいる場合は直ちに救護措置を講じなければならず、緊急の状況では迅速な応急処置と医療支援の要請が必要です。

• 被害者への人的事項の提供

被害者に自身の氏名、電話番号、住所など人的事項を知らせなければなりません。

事故後の未措置(ひき逃げ) 特加法上の逃走車両罪

√ 特定犯罪 加重処罰 等に 関する 法律に 規定されて いる 罪名です。

特加法上の 逃走車両罪は、 「業務上過失」を 要件と します。

逃走車両罪は 刑法上の 過失致死傷を 含む 結合犯であるためです。

しかし、 上で 見た事故後の未措置は 業務上過失が 要件では ありません。

したがって、 無過失の 事故が 起きて 逃げた 場合、 逃走車両罪は 成立しませんが、 事故後の未措置は 成立します。

したがって、上記の事故後の未措置と 特加法上の 逃走車両罪の 成立の有無を 区分するためには、

「業務上過失」の 存在の有無が 重要となります。

もし 特加法上の 逃走車両罪が 認められるならば、その 法定処罰刑が 非常に 重いため、

事案が 不当な 場合は 必ず 交通事故専門弁護士を 選任して 防御弁論を 行うべきでしょう。

被害者が 死亡に 至った場合 無期 または 5年 以上の 懲役

傷害に 至った場合 1年 以上の 有期懲役 または 500万ウォン 以上 3千万ウォン 以下の 罰金刑

被害者が 死亡に 至った場合 死刑、 無期 または 5年 以上の 懲役

傷害に 至った場合 3年 以上の 有期懲役

事故後未措置(ひき逃げ) - 人も負傷し、車両も毀損した場合

事故後未措置(ひき逃げ)交通事故で人も負傷し、車両も毀損され、

必要な救護措置もせずに逃走した場合、いくつの罪に違反したのでしょうか?

業務上過失・重過失財物毀損罪・事故後未措置罪・交通事故処理特例法違反(致傷)罪、逃走車両罪、合計4つの罪の成立を検討してみることができます。

判例によれば

逃走車両罪と業務上過失・重過失財物毀損罪は実体的競合(同一人が犯した2つの犯罪、全くの別個の犯罪行為)とみなされ、

逃走車両罪と事故後未措置罪は想像的競合(一つの行為が複数の罪に該当する場合)とみなされています。

したがって、自身が置かれた状況が上記のような場合、必ず交通事故専担弁護士に相談を受けて、初期対応に支援を受けることが望ましいです。

申告義務

運転者などは、事故現場に警察官がいる場合はその警察官に事故の事実を知らせ、警察官がいない場合は最も近い国家警察官署(地区隊、派出所など)に次の事項を直ちに申告しなければなりません。

• 事故場所
• 死傷者数と負傷の程度
• 損壊された物とその程度
• その他必要な措置事項

ただし、車両や路面電車のみが損壊され、道路の危険防止と円滑な交通疎通のために必要な措置を取った場合には、申告義務が免除されます。

警察官の指示履行義務

申告を受けた警察官は、事故現場の負傷者の救護および交通の危険防止のために必要だと判断すれば、運転者などに現場で待機することを命じることができ、運転者などは警察官の指示に従わなければなりません。

もし、緊急自動車や負傷者を運搬中の車両であれば、同乗者が事故後不措置および申告を代わりに行うことができ、運転者は緊急の状況で運転を続けることができます。

3. 事故後不措置/ひき逃げ|処罰

사고후미조치/뺑소니 처벌 수위

交通事故の発生時に上記のような義務を履行しなかったり、事故現場を離脱した場合は、道路交通法に基づき厳格に処罰されます。

▶ 道路交通法第148条(罰則)

交通事故の発生時に

措置を取らなかった者

5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

また、事故後の措置義務を履行しようとする者を妨害したり、その行為を妨害した場合には、次のような処罰を受けることになります。

▶ 道路交通法第153条第1項第5号

交通事故の発生時の措置

または申告行為を妨害した者

懲役6ヶ月以下、罰金200万ウォン以下または拘留

事故後未措置(ひき逃げ)交通事故弁護士の支援

√ 事故後未措置(ひき逃げ)事件発生時の初期事件法的検討

√ 事故後未措置(ひき逃げ)事件の捜査機関調査時の弁護士同行

√ 事故後未措置(ひき逃げ)の証拠記録の法的検討

√ 事故後未措置(ひき逃げ)被害者の法的代理支援

√ 事故後未措置(ひき逃げ)被害者の告訴状代理作成

√ 事故後未措置(ひき逃げ)被害者との合意代行支援

√ 事故後未措置(ひき逃げ)事件現場のCCTV確保支援

√ 事故後未措置(ひき逃げ)車両のドライブレコーダーフォレンジック作業支援

√ 事故後未措置(ひき逃げ)の無過失立証への支援

√ 事故後未措置(ひき逃げ)刑事手続きの進行支援

√ 事故後未措置(ひき逃げ)飲酒運転罪の併合時の量刑斟酌支援

事故後不措置/ひき逃げのFAQ

Q. バスの運行を終え、一人で乗車したまま家に帰る途中で事故が起きました。とても怖くて措置を取らずに逃げてしまいました。
交通法規はすべて遵守したまま運転していました。何の過失がなくてもひき逃げになりますか?

A. 何の過失がなくても、事故後不措置が成立します。
特加法上の逃走車両罪は業務上過失が要件ですが、事故後不措置は過失が要件ではないためです。詳しい状況の判断と罪の成立の有無は、ひき逃げ専門弁護士との相談をお勧めします。

Q.交通事故を起こしたのですが、人だけが怪我をしました。でも自分でも知らないうちに怖くてひき逃げをして逃げました。どんな罪が適用されますか?

A. 人だけが怪我をして措置を取らなかった場合、特加法上の逃走車両罪で処罰を受けるため、別途に事故後不措置は適用されません。
事故後不措置が逃走車両罪に吸収されたものとみなされます。詳しい法の適用の有無は、ひき逃げ専門弁護士との直接の相談を要します。

事故後不措置/ひき逃げ、加重処罰される場合

交通事故により被害者が死亡または負傷した状況で、事故運転者が被害者を救護するなどの義務を履行せず現場を離脱する場合、『特定犯罪加重処罰等に関する法律』第5条の3に基づき、非常に厳重な加重処罰が適用されます。

被害者を死亡に至らせて

逃走した場合

無期または5年以上の懲役

被害者を傷害に至らせて

逃走した場合

1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金

被害者を死亡に至らせ

事故場所から移して遺棄し逃走した場合

死刑、無期または5年以上の懲役

被害者を傷害に至らせ

事故場所から移して遺棄し逃走した場合

3年以上の有期懲役

※ 逃走の意味

裁判所は、被害者が死傷した事実を認識した事故運転者が、被害者を救護したり事故後不措置の義務を履行する前に事故現場を離脱し、運転者の身元が確認されないようにする場合を「逃走」と判断します。

これは事故運転者の法的責任を重く評価する根拠となります。(大法院 2004. 3.12. 宣告 2004도250 判決)

4. 事故後未措置/ひき逃げ | 対応方法

事故後未措置/ひき逃げで警察の取り調べを受けることになれば、慎重かつ体系的な対応が非常に重要です。

供述前の準備

調査に先立ち、事故当時の状況を整理し、 目撃者の供述やドライブレコーダー映像など関連する資料を確保しておくことをお勧めします。

事件の経緯によって刑事処罰の有無が変わり得るため、事実関係の確認が非常に重要です。

専門弁護士と相談し、予想される質問と回答を事前に準備することが、今後の供述の一貫性と信頼度を高めるうえで役立ちます。

事実に基づく供述

捜査機関は供述の一貫性と具体性を重視するため、 記憶に基づきつつも、虚偽の供述は絶対に慎まなければなりません。

客観的な事実に基づいて自分の立場を一貫性をもって伝えることが、有利な判断を引き出すうえで役立ちます。

感情的な対応の自制

調査の過程で感情を自制し、落ち着いた態度を維持しなければなりません。

不必要な言い争いや争いは状況を悪化させるため、できる限り冷静に対処するのが望ましいです。

5. 事故後不措置/ひき逃げ|助力の重要性

사고후미조치/뺑소니 교통사고변호사 조력의 필요성

事故後不措置/ひき逃げ事件は、一般的な交通事故とは異なり、事案の重大性と刑事処罰の可能性のため、初期対応が非常に重要です。

捜査機関の調査から起訴の有無の判断、刑量の宣告まで、法律的戦略と専門的な対応が必要であるため、専門弁護士の助力を受けて対応方向を明確に設定しなければなりません。

当法人は、多数の事故後不措置/ひき逃げ事件を遂行した経験をもとに、事件の初期から正確な事実関係の把握と法的争点の分析を通じて体系的な対応戦略を策定します。

また、実際の警察の取調べと類似した模擬取調べシミュレーションを通じて不利な供述を予防しており、このほかにも被害者との示談、証拠の確保など実質的な解決策をご用意します。

もし事故後不措置/ひき逃げの容疑で取調べを受けたり、処罰が懸念される状況であれば、🔗交通事故専門弁護士とともに対応戦略を立ててみることをお勧めします。

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