CONTENTS
- 1. 昌原学校暴力弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 昌原学校暴力弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 昌原学校暴力弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 昌原学校暴力弁護士のサポート内容

- - 昌原学校暴力弁護士、依頼者は学校暴力行為を行っていないことを主張
- - 昌原学校暴力弁護士、いかなる客観的な証拠もなく学校暴力の申告を行ったことを主張
- 3. 昌原学校暴力弁護士のサポート結果、「措置なし」

- - 昌原学校暴力弁護士の助けが必要であれば
1. 昌原学校暴力弁護士を訪ねてこられた依頼者
昌原学校暴力弁護士を訪ねてこられた依頼者は中学生で、ご両親とともに昌原事務所を訪れ、学校暴力事件をご依頼くださいました。
昌原学校暴力弁護士にサポートを求められた依頼者

昌原学校暴力弁護士にサポートを求められた依頼者は、昌原にある学校に在学中の中学生です。
事件当日、依頼者は体育の時間に同じクラスの友人たちとドッジボールの試合をしました。
ドッジボールの試合中、被害者がボールに当たって転倒する事故が発生したとのことです。
これを受けて依頼者は、被害者を手で指し示しながら、保健室に行った方がよさそうだと囁きました。
しかし被害者は、依頼者が自分に指を突きつけて嫌味を言ったとして、依頼者を学校暴力として申告しました。
依頼者は被害者と普段から親しい間柄ではなかったため、学校暴力の申告を受けたことを聞いて非常に戸惑ったとのことです。
依頼者は法務法人大倫の昌原学校暴力弁護士にサポートを求めてくださいました。
昌原学校暴力弁護士が解説する事件関連法令
▶ 学校暴力予防及び対策に関する法律第1条(目的)
本法は、学校暴力の予防と対策に必要な事項を規定することにより、被害学生の保護、加害学生の指導・教育及び被害学生と加害学生間の紛争調整を通じて、学生の人権を保護し、学生を健全な社会構成員として育成することを目的とする。
▶ 学校暴力予防及び対策に関する法律第2条(定義)
本法で使用する用語の定義は、次の各号のとおりである。
「学校暴力」とは、学校の内外で学生を対象に発生した傷害、暴行、監禁、脅迫、略取・誘引、名誉毀損・侮辱、恐喝、強要・強制的な使い走り及び性暴力、仲間外れ、サイバー暴力などにより、身体・精神又は財産上の被害を伴う行為をいう。
▶ ソウル行政裁判所2014年度判決
学校暴力法の目的及び定義規定の文言を検討すると、学校暴力は上記に列挙した暴行、名誉毀損・侮辱、仲間外れなどに限定されず、これと類似又は同質の行為として、学生の身体・精神又は財産上の被害を伴うすべての行為を含むというべきである
2. 昌原学校暴力弁護士のサポート内容
昌原学校暴力弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、学校暴力事件の経験が豊富な昌原事務所の学校暴力弁護士チームを構成しました。
昌原学校暴力弁護士チームは、体系的な戦略を立て、次のように主張しました。
昌原学校暴力弁護士、依頼者は学校暴力行為を行っていないことを主張
依頼者は、被害者が主張する学校暴力行為を一切行っていませんでした。
昌原学校暴力弁護士は、依頼者が不当に学校暴力の申告を受けたにもかかわらず、被害者に対する非難や批判を一切せず、むしろ被害者の立場を思いやり、慰めてあげる思慮深い学生であった点を強調しました
昌原学校暴力弁護士、いかなる客観的な証拠もなく学校暴力の申告を行ったことを主張
被害者と被害者のご両親は、いかなる客観的な証拠もなく、被害者の供述のみで学校暴力の申告を行いました。
しかし、どの部分が学校暴力に該当するのかが不明確であるため、被害の事実が存在するのであれば、被害者が客観的な証拠と資料を提出すべきである点を強調しました。
3. 昌原学校暴力弁護士のサポート結果、「措置なし」
昌原学校暴力弁護士の主張を受け入れた学校暴力委員会は 「措置なし」 決定を下しました。
依頼者は重い処分を受けて少年院に送致される可能性もありましたが、昌原学校暴力弁護士のサポートにより措置なしの決定を受けることができました。
昌原学校暴力弁護士の助けが必要であれば
上記の事件は、学校暴力として申告を受けたものの、昌原学校暴力弁護士のサポートにより措置なしの決定を受けた依頼者の事例でした。
このように不当に学校暴力事件に巻き込まれた場合は、専門の弁護士の助けを受けるのがよいでしょう。
法務法人大倫の学校暴力グループは、長年にわたる学校暴力分野での事件遂行の経験とデータを通じて、隙のない弁論戦略と最善の結果を導き出しています。
もし上記の事件のような状況で🔗学校暴力委員会の処分の防御が必要でしたら、いつでも法務法人大倫の昌原学校暴力弁護士にご相談くださいますようお願いいたします。

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