CONTENTS
- 1. いじめ(学校暴力) | 定義および類型

- - 学校暴力 | 刑事手続き
- - 学校暴力対策審議委員会の懲戒
- - 学校暴力対策審議委員会の被害生徒措置
- - 学校暴力対策審議委員会への異議申請
- - 身体的暴力
- - 言語暴力
- - 金品恐喝
- - 強要
- - 仲間外れ(いじめ)
- - 性暴力
- - サイバー暴力
- 2. いじめ(学校暴力) | 法的手続

- - 適用対象
- - 少年保護裁判
- - 刑事裁判
- - 損害賠償責任
- 3. いじめ(学校暴力) | 刑事処罰の程度

- - 学校暴力の処罰における保護処分
- - 学校暴力の処罰における刑事処分
- - 身体的暴力
- - 言語暴力
- - 金品恐喝
- - 強要
- 4. 学校暴力処罰への対応方法

- 5. いじめ(学校暴力) | 処罰への対応方法

- - 取調べを控えている場合
- - 嫌疑を否認したい場合
- - 減刑を受けたい場合
- - 処分に異議を申し立てたい場合
- 6. いじめ(学校暴力) | 一人で対応が難しい場合

1. いじめ(学校暴力) | 定義および類型

いじめ(学校暴力)とは学校内外で学生を対象に発生した身体的・精神的または財産上の被害を伴う行為をいう。
身体的暴力だけでなく、言語暴力、仲間外れ、サイバー暴力等の多様な形態で発生する可能性がある。
学校暴力 | 刑事手続き
学校暴力の被害者は、単に身体的な傷だけでなく、長期的な精神的衝撃を受けうるものです。
これにより、学校暴力の加害者には、懲戒処分のほかにも刑事処罰が下されうるものです。
すなわち、単純な生徒間の対立を超える深刻な犯罪として取り扱われているのです。
学校暴力に対する刑事的責任を問うための手続きは次のとおりです。
: 被害者または被害者の法定代理人である保護者が、加害者を相手に刑事告訴を進行
∙ 調査および捜査
: 警察が事件の経緯を把握し、加害者および目撃者の供述を聴取して事実を確認
∙ 刑事裁判
: 加害者が刑事処罰を受けられるよう法廷で処理
学校暴力対策審議委員会の懲戒
加害生徒に 決定される 懲戒
1. 被害生徒に対する書面謝罪
2. 被害生徒および申告・告発した生徒に対する接触、 脅迫および報復行為の禁止
3. 学校での奉仕
4. 社会奉仕
5. 学内外の専門家、 教育監が定めた機関による特別教育の履修または心理治療
6. 出席停止
7. クラス替え
8. 転校
9. 退学処分
学校暴力対策審議委員会の被害生徒措置
被害生徒のための措置決定
1. 学内外の専門家による心理相談および助言
2. 一時保護
3. 治療および治療のための療養
4. 学級替え
5. その他、被害生徒の保護のために必要な措置
学校暴力対策審議委員会への異議申請
学校暴力対策審議委員会の決定に対して、行政審判や行政訴訟で不服を申し立てることができます。
行政審判や行政訴訟を進める前に、専門弁護士の顧問を受けて進めることが望ましいです。
異議申請の手続きを進める前に、学校暴力対策審議委員会から下された処分に対して執行停止の申請を行うことが先決です。
加害学生の場合、出席停止などの処分を受けた場合は、
学業に被害が及ばないよう、直ちに執行停止の申請を行い、不服手続きを続けていかなければなりません。
身体的暴力
身体的暴力とは、相手に身体的苦痛を与えたり自由を制限したりするすべての行為を指す。
手や足などで相手を殴り苦痛を与える行為
▶ 監禁
相手を特定の場所に閉じ込め自由に出られなくする行為
▶ 略取
暴行や脅迫を利用して強制的に特定の場所へ連れていく行為
▶ 誘引
嘘や誘惑で特定の場所へおびき出して連れていく行為
言語暴力
言語暴力とは、相手の名誉を毀損したり侮辱したり、脅迫を通じて精神的苦痛を与えるすべての言動を指す。
複数の人の前で相手の性格、能力、経歴などを具体的に言及し名誉を毀損したり、そのような内容をインターネットやSNSを通じて拡散する行為
※ 内容が事実であっても犯罪に該当し、虚偽の場合には「刑法」上加重処罰の対象となる。
▶ 侮辱
容姿をからかったり侮蔑的な表現を繰り返し使用したり、それをインターネットやSNSに掲載する行為
▶ 脅迫
「殺すぞ」などと身体に危害を加えるような言動やテキストメッセージ等で相手に恐怖心を与える行為
金品恐喝
金品恐喝とは、最初から返す意思なく金品を要求したり借りた物を返さず、故意に物品を破損する行為を含む恐喝行為を指す。
- 最初から返す意思なく金銭を要求または受け取る行為
- 衣服、文房具などの物品を借りると言って持ち去り返却しない行為
- 故意に物品を壊したり毀損したりする行為
強要
強要とは、暴行や脅迫により相手の権利行使を妨害したり、本人がしなくてもよいことを無理にさせる行為を指す。
仲間外れ(いじめ)
仲間外れとは、特定の対象を集団的に排除したり疎外させて情緒的苦痛を与える行為を指す。
- 馬鹿扱い、皮肉、面前での叱責、脅し、困らせること、嘲笑など相手を継続的にからかったり無視する行為
- 他の友人と交流できないよう関係を遮断したり疎外させる行為
性暴力
性暴力とは、暴行・脅迫や同意のない行為を通じて相手に性的屈辱感や羞恥心を与えるすべての行為を指す。
- 相手の同意なく身体を撮影し性的羞恥心を誘発する行為等
サイバー暴力
情報通信機器を利用して嫌がらせをするすべての行為をサイバー暴力と呼ぶ。
例えば、サイバー言語暴力、サイバー名誉毀損、金品恐喝、サイバーストーキング、違法映像の流布などオンライン空間で行われるさまざまな嫌がらせ行為がすべてサイバー暴力に該当する。
2. いじめ(学校暴力) | 法的手続
いじめ(学校暴力)の被害者は身体的傷害だけでなく、長期的な精神的衝撃も受ける可能性がある。
したがって、いじめ(学校暴力)の加害者は懲戒処分のみならず、刑事処罰と損害賠償責任まで負う可能性がある。
適用対象
加害者の年齢に応じた刑事責任手続は次のとおりである。
加害者年齢 | 少年保護裁判 | 刑事裁判 |
10歳未満 | X | X |
10歳以上~14歳未満 | O | X |
14歳以上 | O (19歳未満) | O |
少年保護裁判
少年保護裁判は 19歳未満の少年が犯罪や非行を行った場合に、 少年の環境を改善し、性格と行動を矯正するために保護処分を行う裁判である。
当該裁判では少年の再犯防止と健全な成長のために様々な保護処分が下される可能性がある。
刑事裁判
いじめ(学校暴力)の加害者が14歳以上の場合には「少年法」と「刑法」の両方が適用されるため、保護処分と刑事処罰を同時に受ける可能性がある。
また、裁判所で有罪判決が下された場合、犯罪により発生した直接的な物的被害と治療費について賠償責任を負う可能性がある。
加害者と被害者の間で合意した損害賠償額についても賠償責任を負う可能性がある。
損害賠償責任
いじめ(学校暴力)により治療費等の損害が発生した場合、民事上損害賠償請求が可能である。
すべてのいじめ(学校暴力)事案について民事処理が可能であり、民事訴訟を通じて治療費だけでなく精神的損害に対する賠償も請求できる。
3. いじめ(学校暴力) | 刑事処罰の程度

いじめ(学校暴力)の加害者が満 14歳以上 19歳未満であれば刑事処罰を受ける可能性がある。
学校暴力の処罰における保護処分
学校暴力の処罰で刑事事件が進行する場合、未成年者は少年保護事件として処理されうるものです。
少年保護事件は、家庭裁判所の管轄で保護処分が宣告されます。
保護処分は前科記録に残りません。
少年保護事件の裁判は、少年部判事との対面で行われ、平和的で穏やかに進められます。
また、非公開で行われます。少年を保護し教育することが目的です。
学校暴力の処罰における刑事処分
少年が犯した犯罪が罪質が悪いか、深刻な事案であれば、通常の成人の刑事事件と同様に取り扱われます。
刑事部の管轄で進行され、成人と同一の判決が宣告されます。
また、公開裁判で進行され、判事と検事がともに裁判に参加し、厳粛な雰囲気で進められます。
これによる刑事処分は、少年に前科記録として残ります。
ここで懲役などの宣告が下されれば、少年は少年刑務所に収監されます。
身体的暴力
| 刑法第257条(傷害) | 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第260条(暴行) | 2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
| 刑法第276条(監禁) | 5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第287条(未成年者の略取、誘引) | 10年以下の懲役 |
言語暴力
| 刑法第311条(侮辱) | 1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第307条(事実摘示名誉毀損) | 1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第307条(虚偽事実摘示名誉毀損) | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第283条(脅迫) | 3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
金品恐喝
| 刑法第350条(恐喝) | 10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
強要
| 刑法第324条(強要) | 5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
4. 学校暴力処罰への対応方法

学校暴力処罰に 対して 対応しようと するなら, 専門弁護士の 法律顧問を 得ることが 望ましいです。
未成年者の 場合, 処分が 成人に 比べて 軽いと 考えることが あります。
しかし, 最近の 社会の雰囲気上, 学校暴力を 厳重に 処罰しなければ ならないという 声が 高まって います。
したがって, もし 学校暴力処罰の 容疑を 受けることに なれば, 初期 対応の 準備を しっかりしてこそ事件が 大きくならない ことが あります。
事案に 応じて弁論できる 方向性が 多様であるため, 必ず 弁護士の 相談を 通じて進めてください。
学校暴力の 被害を 受けた 場合にも, 加害学生の 処罰の ためには 学校暴力処罰の 手続きを 熟知しなければ なりません。
被害に 応じて 処罰できる 手続きが 多様であるため, 専門家の 助言を 聞いて資料収集を する ことが 望ましいです。
5. いじめ(学校暴力) | 処罰への対応方法
いじめ(学校暴力)事件に関与した場合、刑事処罰を最小化するために迅速かつ体系的な対応が何よりも重要である。
事件初期から正確な事実関係の把握と証拠収集および適切な対応戦略を立てる必要がある。
取調べを控えている場合
いじめ(学校暴力)事件で警察や学校の調査に出頭しなければならない場合、 事件の経緯と立場を入念に整理することが非常に重要である。
調査は今後の刑事処罰の有無と懲戒の程度に直接的な影響を及ぼすため、虚偽の陳述や感情的な対応は避けるべきである。
例えば、 いつ、どこで、どのような状況で被害者とトラブルがあったかを具体的にメモし、証拠資料や目撃者の陳述があれば事前に確保しておくことが望ましい。
嫌疑を否認したい場合
いじめ(学校暴力)の加害嫌疑を否認する場合、無罪を立証できる客観的証拠を準備することが必要である。
単なる否認は不利に作用する可能性があるため、事実関係に対する正確な理解と証拠確保が先行しなければならない。
例えば、当時現場にいなかったことや被害者の陳述が誇張されていることを示すCCTV映像、友人の陳述、携帯電話の位置記録などが有用となり得る。
減刑を受けたい場合
処罰の程度を軽減するためには、真摯な反省と被害者に対する謝罪、再発防止の努力が不可欠である。
被害者との円満な示談やいじめ(学校暴力)予防教育の履修、カウンセリングへの参加などは、裁判所が斟酌する減軽事由となる。
例えば、被害者と直接会って謝罪し和解を試みたり、学校および地域社会で実施する教育プログラムに誠実に参加した記録を提出すれば処罰が軽減される可能性がある。
処分に異議を申し立てたい場合
学校または裁判所の処分が不当であると考える場合、定められた期間内に異議申立てをすることができる。
この場合、手続と期限を正確に確認することが重要であり、一人で進行することが困難な場合は専門家の助力を受けることが望ましい。
例えば、学校側の懲戒決定に不服がある場合、行政審判を請求したり法的手続を通じて異議を申し立てることができる。
法的対応のためには関連書類と証拠を綿密に準備し、専門弁護士の助力を受けることが望ましい。
6. いじめ(学校暴力) | 一人で対応が難しい場合

いじめ(学校暴力)事件は、感情的な負担と法的手続の複雑さにより一人で対応することが困難な場合が多い。
2026年の大学入試からいじめ(学校暴力)の記録を入試選考に義務的に反映することとなり、学校暴力対策委員会の決定が学生の将来に及ぼす影響が非常に大きくなった。
当法人にはいじめ(学校暴力)事件を多数受任した刑事弁護士が多数所属しており、初期調査段階から被害者との示談交渉、裁判所での陳述準備まで全過程を体系的に支援している。
また、民事訴訟および行政手続が必要な場合は民事弁護士、行政弁護士と協力し、損害賠償請求や行政処分への異議申立てなど複合的な法律問題を支援する。
自社の証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターとも協力し、CCTV、テキストメッセージ、SNS記録など事件関連資料を徹底的に分析し、事実関係を明確に把握して依頼者の状況に合った対応策を策定する。
いじめ(学校暴力)事件に巻き込まれて困難を抱えている場合は、当法人の刑事弁護士に助力を求めていただきたい。











