CONTENTS
- 1. 学校暴力 | 定義および類型

- - 学校暴力 | 刑事手続き
- - 学校暴力対策審議委員会の懲戒
- - 学校暴力対策審議委員会の被害生徒措置
- - 学校暴力対策審議委員会への異議申請
- - 身体暴力
- - 言語暴力
- - 金品の喝取
- - 強要
- - 仲間外れ
- - 性暴力
- - サイバー暴力
- 2. 学校暴力|法的手続き

- - 適用対象
- - 少年保護裁判
- - 刑事裁判
- - 損害賠償責任
- 3. 学校暴力 | 刑事処罰の水準

- - 学校暴力の処罰における保護処分
- - 学校暴力の処罰における刑事処分
- - 身体的暴力
- - 言語暴力
- - 金品恐喝
- - 強要
- 4. 学校暴力処罰への対応方法

- 5. 学校暴力|処罰への対応方法

- - 調査を控えている場合は?
- - 嫌疑を否認したい場合は?
- - 減刑を受けたい場合は?
- - 処分に異議を申し立てたい場合は?
- 6. 学校暴力 | 一人で対応するのが難しいなら?

1. 学校暴力 | 定義および類型

学校暴力とは、学校内外で学生を対象に発生した身体・精神または財産上の被害を伴う行為をいいます。
身体的暴力だけでなく、言語暴力、いじめ、サイバー暴力など多様な形態で発生し得ます。
学校暴力 | 刑事手続き
学校暴力の被害者は、単に身体的な傷だけでなく、長期的な精神的衝撃を受けうるものです。
これにより、学校暴力の加害者には、懲戒処分のほかにも刑事処罰が下されうるものです。
すなわち、単純な生徒間の対立を超える深刻な犯罪として取り扱われているのです。
学校暴力に対する刑事的責任を問うための手続きは次のとおりです。
: 被害者または被害者の法定代理人である保護者が、加害者を相手に刑事告訴を進行
∙ 調査および捜査
: 警察が事件の経緯を把握し、加害者および目撃者の供述を聴取して事実を確認
∙ 刑事裁判
: 加害者が刑事処罰を受けられるよう法廷で処理
学校暴力対策審議委員会の懲戒
加害生徒に 決定される 懲戒
1. 被害生徒に対する書面謝罪
2. 被害生徒および申告・告発した生徒に対する接触、 脅迫および報復行為の禁止
3. 学校での奉仕
4. 社会奉仕
5. 学内外の専門家、 教育監が定めた機関による特別教育の履修または心理治療
6. 出席停止
7. クラス替え
8. 転校
9. 退学処分
学校暴力対策審議委員会の被害生徒措置
被害生徒のための措置決定
1. 学内外の専門家による心理相談および助言
2. 一時保護
3. 治療および治療のための療養
4. 学級替え
5. その他、被害生徒の保護のために必要な措置
学校暴力対策審議委員会への異議申請
学校暴力対策審議委員会の決定に対して、行政審判や行政訴訟で不服を申し立てることができます。
行政審判や行政訴訟を進める前に、専門弁護士の顧問を受けて進めることが望ましいです。
異議申請の手続きを進める前に、学校暴力対策審議委員会から下された処分に対して執行停止の申請を行うことが先決です。
加害学生の場合、出席停止などの処分を受けた場合は、
学業に被害が及ばないよう、直ちに執行停止の申請を行い、不服手続きを続けていかなければなりません。
身体暴力
身体暴力とは、相手方に身体的苦痛を加えたり自由を制限したりするすべての行為をいいます。
手や足などで相手を殴って苦痛を与える行為
▶ 監禁
相手を特定の場所に閉じ込めて自由に出られないようにする行為
▶ 略取
暴行や脅迫を用いて強制的に特定の場所へ連れていく行為
▶ 誘引
嘘や誘惑で特定の場所へ誘引して連れていく行為
言語暴力
言語暴力とは、相手方の名誉を毀損したり侮辱したりし、脅迫を通じて精神的苦痛を与えるすべての言動をいいます。
多くの人の前で相手方の性格、能力、背景などを具体的に言及して名誉を毀損したり、このような内容をインターネットやSNSを通じて広めたりする行為
※ 内容が事実であっても犯罪に該当し、虚偽の場合には「刑法」上の加重処罰の対象となります。
▶ 侮辱
容貌をからかったり卑下的な表現を反復的に使用したり、これをインターネットやSNSに掲載したりする行為
▶ 脅迫
「死にたいのか?」など身体に危害を加えそうな言動や、文字メッセージなどで相手方に恐怖心を与える行為
金品の喝取
金品の喝取とは、最初から返す意思なく金品を要求したり、借りた物を返さず、故意に物を破損する行為を含む恐喝行為をいいます。
- 最初から返す意思なく金銭を要求したり受け取る行為
- 衣服、文房具等の物を借りると言って持って行った後、返さない行為
- 故意に物を壊したり毀損する行為
強要
強要とは、暴行や脅迫で相手方の権利行使を妨害したり、 本人がしなくてもよいことを無理にさせたりする行為をいいます。
仲間外れ
仲間外れとは、特定の対象を集団的に排除したり疎外したりして、情緒的苦痛を与える行為をいいます。
- ばか扱い、皮肉、面前での非難、脅し、からかい、嘲笑など、相手方を継続的にからかったり無視したりする行為
- 他の友人と交われないように関係を遮断したり疎外したりする行為
性暴力
性暴力とは、暴行・脅迫または同意のない行為を通じて相手方に性的屈辱感や羞恥心を与えるすべての行為をいいます。
- 相手方の同意なく身体を撮影して性的羞恥心を誘発する行為など
サイバー暴力
情報通信機器を利用して苦しめるすべての行為をサイバー暴力と 呼びます。
例えば、 サイバー言語暴力、 サイバー名誉毀損、 金品の脅し取り、 サイバーストーキング、 不法映像の流布など オンライン空間で行われるさまざまないじめ行為がすべてサイバー暴力に該当します。
2. 学校暴力|法的手続き
学校暴力の被害者は、身体的な傷だけでなく、長期的な精神的衝撃も経験することがあります。
したがって、学校暴力の加害者は懲戒処分だけでなく、刑事処罰と損害賠償責任まで負うことがあります。
適用対象
加害者の年齢別の刑事責任手続きは以下のとおりです。
加害者の年齢 | 少年保護裁判 | 刑事裁判 |
10歳未満 | X | X |
10歳以上~14歳未満 | O | X |
14歳以上 | O (19歳未満) | O |
少年保護裁判
少年保護裁判とは、 19歳未満の少年が犯罪や非行を犯したときに、 少年の環境を改善し、性格と行動を正すために保護処分を行う裁判です。
当該裁判では、少年の再犯防止と健全な成長のため、さまざまな保護処分が下される可能性があります。
刑事裁判
学校暴力の加害者が 14歳以上である場合には、 「少年法」と 「刑法」 の両方が適用されるため、 保護処分と刑事処罰を同時に受けることがあります。
また、 裁判所で有罪判決が下されると、犯罪により発生した直接的な物的被害と治療費について賠償責任を負うことがあります。
加害者と被害者の間で合意された損害賠償額についても賠償責任を負うことがあります。
損害賠償責任
学校暴力により治療費など損害が発生した場合、 民事上、損害賠償請求が可能です。
すべての学校暴力の事案について民事処理が可能であり、民事訴訟を通じて治療費だけでなく精神的損害に対する賠償も請求することができます。
3. 学校暴力 | 刑事処罰の水準

学校暴力の 加害者が満 14歳 以上 19歳 未満であれば、 刑事 処罰を 受けることが あります。
学校暴力の処罰における保護処分
学校暴力の処罰で刑事事件が進行する場合、未成年者は少年保護事件として処理されうるものです。
少年保護事件は、家庭裁判所の管轄で保護処分が宣告されます。
保護処分は前科記録に残りません。
少年保護事件の裁判は、少年部判事との対面で行われ、平和的で穏やかに進められます。
また、非公開で行われます。少年を保護し教育することが目的です。
学校暴力の処罰における刑事処分
少年が犯した犯罪が罪質が悪いか、深刻な事案であれば、通常の成人の刑事事件と同様に取り扱われます。
刑事部の管轄で進行され、成人と同一の判決が宣告されます。
また、公開裁判で進行され、判事と検事がともに裁判に参加し、厳粛な雰囲気で進められます。
これによる刑事処分は、少年に前科記録として残ります。
ここで懲役などの宣告が下されれば、少年は少年刑務所に収監されます。
身体的暴力
| 刑法第257条(傷害) | 7年以下の懲役、 10年以下の資格停止または 1,000万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第260条(暴行) | 2年以下の懲役、 500万ウォン以下の罰金、 拘留または科料 |
| 刑法第276条(監禁) | 5年以下の懲役または 700万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第287条(未成年者の略取、 誘引) | 10年以下の懲役 |
言語暴力
| 刑法第311条(侮辱) | 1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第307条(事実摘示名誉毀損) | 1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第307条(虚偽事実摘示名誉毀損) | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
| 刑法第283条(脅迫) | 3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
金品恐喝
| 刑法第350条(恐喝) | 10年以下の懲役または 2,000万ウォン以下の罰金 |
強要
| 刑法第324条(強要) | 5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
4. 学校暴力処罰への対応方法

学校暴力処罰に 対して 対応しようと するなら, 専門弁護士の 法律顧問を 得ることが 望ましいです。
未成年者の 場合, 処分が 成人に 比べて 軽いと 考えることが あります。
しかし, 最近の 社会の雰囲気上, 学校暴力を 厳重に 処罰しなければ ならないという 声が 高まって います。
したがって, もし 学校暴力処罰の 容疑を 受けることに なれば, 初期 対応の 準備を しっかりしてこそ事件が 大きくならない ことが あります。
事案に 応じて弁論できる 方向性が 多様であるため, 必ず 弁護士の 相談を 通じて進めてください。
学校暴力の 被害を 受けた 場合にも, 加害学生の 処罰の ためには 学校暴力処罰の 手続きを 熟知しなければ なりません。
被害に 応じて 処罰できる 手続きが 多様であるため, 専門家の 助言を 聞いて資料収集を する ことが 望ましいです。
5. 学校暴力|処罰への対応方法
学校暴力事件に巻き込まれた場合、刑事処罰を最小化するために、迅速かつ体系的な対応が何よりも重要です。
事件の初期から正確な事実関係の把握と証拠収集、および正しい対応戦略を立てるべきです。
調査を控えている場合は?
学校暴力事件で警察や学校の調査に出頭しなければならない場合、事件の経緯と立場を入念に整理することが非常に重要です。
調査は今後の刑事処罰の有無と懲戒の程度に直接的な影響を及ぼすため、虚偽の供述や感情を前面に出した対応は避けなければなりません。
例えば、いつ、どこで、どのような状況で被害者と対立があったのかを具体的にメモし、証拠資料や目撃者の供述があれば、あらかじめ確保しておくのがよいでしょう。
嫌疑を否認したい場合は?
学校暴力の加害嫌疑を否認する場合、無罪を立証できる客観的証拠を準備することが必要です。
単純な否認は不利に作用しうるため、事実関係に関する正確な理解と証拠の確保が先行されなければなりません。
例えば、当時その場にいなかったことや、被害者の供述が誇張されている点を示せるCCTV映像、友人の供述、携帯電話の位置記録などが役立ちうるものです。
減刑を受けたい場合は?
処罰の程度を軽くするためには、心からの反省と被害者への謝罪、再発防止の努力が必ず必要です。
被害者との円満な示談や、学校暴力予防教育の履修、相談への参加などは、裁判所が斟酌する減軽事由となります。
例えば、被害者と直接会って謝罪し、和解を試みたり、学校や地域社会で行う教育プログラムに誠実に参加したりした記録を提出すれば、処罰が軽減されうるものです。
処分に異議を申し立てたい場合は?
学校または裁判所の処分が不当だと思われる場合、定められた期間内に異議申請を行うことができます。
この場合、手続きと期限を正確に確認することが重要であり、一人で進めるのが難しい場合は専門家の支援を受けるのがよいでしょう。
例えば、学校側の懲戒決定に不服する場合、行政審判を請求したり法的手続きを通じて異議を申し立てたりすることができます。
法的対応のためには、関連書類と証拠を入念に準備し、専門弁護士の支援を受けるのがよいでしょう。
6. 学校暴力 | 一人で対応するのが難しいなら?

学校暴力事件は、感情的な負担と法的手続の複雑さにより、一人で対応するのが難しい場合が多いです。
2026年の大学入試から学校暴力の記録を入試選考に義務的に反映することになり、学暴委の決定が生徒の将来に及ぼす影響が非常に大きくなりました。
当法人は、学校暴力事件を多数受任した刑事弁護士が 多数在籍しており、 初期調査の段階から被害者との合意交渉、 法廷陳述の準備まで全過程を体系的に支援します。
また、 民事訴訟および行政手続が必要な場合は、民事弁護士、 行政弁護士と協力して、損害賠償請求や行政処分の異議申立てなど複合的な法律問題を助力します。
さらに、 自体証拠調査、デジタルフォレンジックセンターとも協力して CCTV、 ショートメッセージ、SNS 記録など事件関連の資料を徹底的に分析し、 事実関係を明確に把握して、依頼人の状況に合った対応策を整えます。
もし、 学校暴力事件に巻き込まれてお困りであれば、いつでも法務法人 大倫の刑事弁護士に助力をお求めいただきますようお願いいたします。



















