CONTENTS
- 1. 金海性犯罪弁護士 | 依頼者の公訴事実

- 2. 金海性犯罪弁護士 | 法律の確認

- - 金海性犯罪弁護士 | 誣告罪
- 3. 金海性犯罪弁護士 | サポート

- - 金海性犯罪弁護士 | 誣告の犯意を認めがたい
- - 金海性犯罪弁護士 | 依頼者はブラックアウト状態だった
- - 金海性犯罪弁護士 | 依頼者は前科がない
- 4. 金海性犯罪弁護士 | 判決

2. 金海性犯罪弁護士 | 法律の確認
刑法第297条(強姦)
暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
もし依頼者の主張どおりA氏が強姦をしたのであれば、A氏は刑法第297条により3年以上の有期懲役に処される可能性がありました。
刑法第156条(誣告)
他人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的で、公務所または公務員に対して虚偽の事実を申告した者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。
依頼者はA氏と合意の上で性関係を持ったにもかかわらず、強姦されたと申告することで誣告を犯しました。
これは刑法第156条により、A氏に刑事処分を受けさせる目的で警察公務員に虚偽の事実を申告したため、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処されるおそれがありました。
金海性犯罪弁護士 | 誣告罪
金海性犯罪弁護士の依頼者が犯した誣告罪は、虚偽事実の申告が捜査機関に到達した時に成立します。
🔗誣告罪は10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金という重い処罰が科されますが、
これは明白な意図をもって捜査機関の業務を妨害するものとみなされるため、厳格に取り扱われているのです。
3. 金海性犯罪弁護士 | サポート
金海性犯罪弁護士を訪ねた依頼者は、懲役刑だけは避けてほしいと切に要請しました。
金海性犯罪弁護士は依頼者の要請に応じてサポートに乗り出しました。
金海性犯罪弁護士 | 誣告の犯意を認めがたい
金海性犯罪弁護士の依頼者は、自身の記憶にある事実をそのまま告訴し供述したものであり、誣告の犯意を認めることは困難です。
大法院の判例は以下のように判示しています。
誣告罪における虚偽事実の申告とは、申告事実が客観的事実に反することを確定的または未必的に認識して申告することをいうものであるため、 客観的事実と一致しないものであっても、申告者が真実であると確信して申告した場合には、誣告罪は成立しない。 |
客観的事実と一致しないとしても誣告が成立するわけではないことがわかります。
金海性犯罪弁護士 | 依頼者はブラックアウト状態だった
金海性犯罪弁護士の依頼者は、事件当時、自身の酒量をはるかに超えてブラックアウト状態にありました。
依頼者は、自身に記憶がない状態のときにA氏と性関係を持ったのであり、これは自身の意思に反するものだと考えざるを得ず、自身の考えをそのまま告訴状に記載して告訴しました。
金海性犯罪弁護士 | 依頼者は前科がない
金海性犯罪弁護士の依頼者は、いかなる犯罪も犯したことのない初犯です。
今回の事件も自身の考えのままに告訴をしただけであり、A氏に刑事処罰を受けさせる意図をもって告訴を進めたわけでもありません。

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