CONTENTS
- 1. 誣告罪|成立要件

- - 誣告罪の要件
- - 誣告罪 | 処罰水準
- - 誣告罪の論争
- 2. 誣告罪|処罰水準

- - 誣告罪の主な業務分野
- - 学校暴力と誣告罪
- - 量刑基準
- 3. 誣告罪|自白・自首の特例

- - 誣告罪の告訴に関連する誣告罪弁護士の回答
- - 自白の時期
- - 自白の内容
- 4. 誣告罪 | 刑事手続

- - 誣告罪 | 大倫の強み
- - 逮捕および勾留
- - 捜査終結および処理
- 5. 誣告罪 | 対応方法

- - 初期供述の準備
- - 誣告容疑の否認
- - 示談および調停
- - 民事手続への対応
- 6. 誣告罪 | 立証

- - 専門弁護士の助力が必要な場合
1. 誣告罪|成立要件

誣告罪は、他人を刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的で捜査機関に虚偽の事実を申告した場合に成立する。
他人が申告により処分を受けた時点で成立するのではなく、申告が捜査機関に受理された時点で成立する。
誣告罪の要件
• 誣告罪の成立要件は簡単ですが、実務的に立証することが非常に困難です。
√ 相手方を刑事処分を受けさせる目的
: 申告された事実そのものが刑事処分の対象となりうるものでなければなりません。
仮に虚偽の事実を申告したとしても、申告した事実そのものが刑事犯罪を構成しなければ、誣告罪は成立しません。
また、虚偽の事実を申告したとしても、その目的が刑事処分を受けさせる目的でなかったのであれば、誣告罪は成立しません。
√ 故意に虚偽の事実を捜査機関に申告
: 事件がいったん立件されると、後に告訴を取り消したとしても、誣告罪の成立の有無には影響を及ぼしません。
申告による裁判が確定する前に、相手方を誣告したと自白したり自首したりすれば、刑を義務的に減免できるにとどまります。
もし虚偽の事実であると認識しながら申告したものの、その事実が真実であった場合、誣告罪は成立しません。
誣告罪 | 処罰水準
誣告罪は重罪に分類され、強制わいせつ罪と法定刑が同一です。
罪のない他人に罪を着せて正当な事由のない刑事処分を受けさせる行為であり、かなり罪質の悪い犯罪として認識されています。
刑法第156条により処罰され、処罰水準は次の通りです。
| 公務所または公務員に対して虚偽の事実を申告した者 | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
誣告罪の論争
• 誣告罪に関しては、性暴力犯罪の誣告罪など多くの論争があります。
1. 告訴に値する事件を告訴するにあたり、被告訴人が捜査・公判過程で争って防御できる程度の偏った供述をすることを、虚偽事実の申告とはみなしません。
2. 申告事実が虚偽であると確信していない場合であっても、誣告罪は成立します(未必の故意でも足りる)。
3. 申告したが証拠が不十分で、相手方が嫌疑なしの結果を受けた場合、誣告罪が成立し得るか
: 相手方が証拠不十分で無罪を受けたとしても、無条件に申告者が誣告罪で処罰されるわけではありません。
同様に、性犯罪で加害者を申告したが、加害者が性犯罪の嫌疑なしないし無罪宣告が出たからといって、申告者に必ず性暴力誣告罪が成立するわけではありません。
2. 誣告罪|処罰水準

誣告罪は重犯罪に分類され、不同意わいせつと法定刑が同一である。
罪のない他人に罪を被せ、正当な理由のない刑事処分を受けさせる行為として、相当に罪質の悪い犯罪と認識されている。
刑法第156条により処罰され、処罰水準は以下のとおりである。
公務所または公務員に対して虚偽の事実を申告した者 | 10年以下の懲役または 1,500万ウォン以下の罰金 |
誣告罪の主な業務分野
誣告罪関連の主な業務分野は以下の通りです。
誣告罪の構成要件の把握および検討
誣告罪関連の法律自問
誣告罪有罪判決事例の検討および法律自問
誣告罪の申告内容関連の自問
性犯罪申告者に対する誣告罪告訴状提出関連の自問
性犯罪無罪判決後の誣告罪成立有無の自問
誣告罪の刑事手続代理業務
誣告罪の対抗告訴成立有無の自問
誣告罪関連の添付資料および立証資料提出の代理
誣告罪関連の証拠資料確保業務の代行
性暴力誣告罪関連の法律自問
誣告罪の自首および自白関連の自問
誣告罪の民事上の損害賠償請求関連の自問
誣告罪の軽犯罪処罰法適用有無関連の自問
誣告罪の派生事件の進行代理
学校暴力関連の誣告行為自問
その他、誣告罪成立と関連した法律自問の施行
学校暴力と誣告罪
• 学校暴力の加害者でないにもかかわらず通報され、無実の誣告被害を受ける事例が増加
入試を控え、自分の子女より成績がよいという理由で苦しめようとして、わざと学校暴力の通報をする場合が頻繁に発生しています。
虚偽の通報により、学校暴力対策委員会や捜査機関で調査を受けた末、結局嫌疑なしの処分を受けたとしても、回復できない被害を受けることになります。
被害者は学業はもちろん、精神的・経済的被害を被る可能性があります。
もし虚偽で学校暴力の通報をされた場合、これに対して相手方の誣告事実を明らかにし、正当な刑事処分を受けさせなければならないでしょう。
また、学校暴力の通報をされた際には、無実の罪で懲戒を受けることがないよう、初期対応を確実に行わなければならないでしょう。
量刑基準
▷ 被誣告者の承諾がある場合
▷ 心神微弱
▷ 自首および自白
▷ 消極的加担
▷ 酌量すべき犯行動機
▷ 真摯な反省
▷ 処罰不願または実質的な被害回復(供託を含む)
▷ 刑事処罰の前歴なし
3. 誣告罪|自白・自首の特例
誣告罪は行為者が当該処分確定前に自白または自首した場合、刑を減軽または免除することができる。
したがって自らが誣告罪を犯した事実が確実であり、量刑の参酌事由を考慮している場合や処罰を軽くすることを望む場合に自白または自首を検討し得る。
| 刑法第153条(自白、自首) | 罪を犯した者が その供述した事件の裁判または懲戒処分が確定する前に自白または自首した場合には、その刑を減軽または免除する。 |
誣告罪の告訴に関連する誣告罪弁護士の回答

Q. いわれもなく性犯罪で告訴されました。誣告罪での反訴は可能ですか?
A. 相手方が虚偽で告訴したという明確かつ具体的な立証資料がある場合、誣告罪での反訴の可否を検討してみることもできますが、詳しい状況の検討については、刑事専門弁護士との相談をお勧めいたします。
A. 誣告罪により精神的苦痛と財産的被害を被った場合、損害賠償請求が可能です。損害賠償請求の金額および訴状の作成に関連して、専門弁護士の相談を通じて進められるのが望ましいです。Q. 誣告罪で相手方を告訴しました。誣告罪での損害賠償請求も可能ですか?
自白の時期
誣告罪を犯した者が刑の減軽または免除を受けるためには、事件の裁判または懲戒処分が確定する前に自白しなければならない。(「刑法」第153条および第157条)
自白の内容
誣告罪における刑の必要的減免事由に該当する「自白」とは、自己の犯罪事実、すなわち他人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的で、官公署または公務員に対して虚偽の事実を申告したことを自認することを意味する。
したがって、単に申告した内容が客観的事実に反すると認めるだけでは自白に該当しない。
大法院 1995. 9. 5. 宣告、94도755 判決
4. 誣告罪 | 刑事手続

誣告罪事件は、虚偽の事実の申告から始まり、捜査機関による徹底した調査を受けることとなる。
申告内容の真偽に応じて、逮捕、勾留、捜査終結および処分に至るまで様々な手続が進行する。
誣告罪 | 大倫の強み
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逮捕および勾留
逮捕とは、罪を犯したと疑うに足りる理由のある被疑者を一定の場所に引致する手続である。
逮捕には令状による逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕があり、それぞれの要件と手続に従って身柄確保が行われる。
誣告により勾留にまで至る場合、被疑者は犯罪を犯したという誤解の中で身体の自由を長期間剥奪される可能性がある。
勾留は証拠隠滅、逃亡のおそれ等の要件を備えた場合に可能であるが、誣告による事件ではこれらの要件が不当に解釈される危険が存在する。
反対に、誣告を行った者が被疑者に転じた場合にも、同一の手続により勾留の可能性が判断される。
捜査終結および処理
捜査機関が誣告の事実の有無を明らかにした場合、捜査は終結する。
その後の事件処理結果は、 真正な犯罪が存在するか、故意による虚偽の申告であったかによって異なる。
誣告の嫌疑が立証されれば検察官は公訴を提起し、そうでなければ嫌疑なし、証拠不十分等の不起訴処分が下される。
5. 誣告罪 | 対応方法
誣告罪により捜査対象となった場合、初動対応の方法が事件の方向を左右し得る。
各段階ごとに慎重な準備と戦略的なアプローチが必要である。
初期供述の準備
捜査機関の取調べに先立ち、事実関係を明確に整理し、一貫した供述方針を設定することが重要である。
初期供述の信用性は、事件全般に対する捜査機関の判断に重大な影響を及ぼし得るためである。
▷ メッセージ、通話記録、位置情報、写真、映像等の客観的資料を事前に確保する
誣告容疑の否認
誣告罪の嫌疑が事実と異なる場合、当該嫌疑を明確に否認し、実体的真実を立証し得る資料を確保する必要がある。
供述の一貫性、具体性、状況の論理性は捜査機関の判断に影響を及ぼすため、事前に整理された立場を有していなければならない。
示談および調停
事案に応じて、当事者間の民事・刑事上の示談または調停により紛争を終結させる方法も検討し得る。
示談書には、事実確認、損害賠償、今後の請求放棄等の核心的条件が明確に記載されなければならず、一方的な条件で締結された示談は今後の紛争再発の可能性があるため、内容全般にわたる綿密な検討が必要である。
民事手続への対応
誣告により名誉が毀損され、または社会的不利益、精神的損害が発生した場合、民事上の損害賠償を請求することができる。
これは誣告に対する刑事対応とは別に、被害回復のための重要な手続である。
6. 誣告罪 | 立証
誣告罪は、相手方を処罰させる目的があったことを立証しなければならない。
そのためには実質的な証拠を確保し、捜査機関に申告した内容が虚偽であることを積極的に立証することが重要である。
専門弁護士の助力が必要な場合
本法人には刑事分野の経験を有する弁護士が多数所属しており、犯罪成立に関する判例や類似事案を分析して戦略を策定している。
誣告罪の成否に関する多様な判例と類似事件を綿密に分析し、虚偽告訴であるか否か、事実関係の歪曲の有無等の核心的争点を選別している。
また、自主的な証拠調査体制と連携し、メッセージ、通話記録、位置情報、CCTV、録音等、実体的真実を立証し得る客観的資料の確保にも注力しており、これを通じて捜査機関および裁判部に対し信用性のある主張を行えるよう支援している。
誣告罪は初動対応の方法により展開が大きく変わり得るため、虚偽の事実による被害を受けている場合や、不当に被疑者として指定され対応に困難を感じている場合には、刑事分野の専門弁護士に相談することが望ましい。











