CONTENTS
- 1. 晋州学校暴力弁護士を訪ねた経緯

- - 学校暴力弁護士にサポートを依頼した依頼者
- - 学校暴力弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 晋州学校暴力弁護士によるサポート内容

- - 学校暴力弁護士、最大限の寛大な処分を要請
- 3. 学校暴力弁護士のサポート結果、「保護処分」

1. 晋州学校暴力弁護士を訪ねた経緯
晋州学校暴力弁護士に相談した依頼者は中学生で、強制わいせつおよび暴行を理由に🔗学校暴力の申告を受け、裁判を控えている状況で晋州事務所を訪れました。
学校暴力弁護士にサポートを依頼した依頼者

晋州学校暴力弁護士にサポートを依頼した依頼者の事例です。
依頼者は、同じ学校に通う男子生徒の足を引っかけて床に転倒させ、背中と肩を数回蹴って暴行しました。
また、サッカーの試合中に被害生徒のズボンを脱がせた後、その身体に対して強制的にわいせつな行為をしました。
最終的に、被害生徒からいじめ(学校暴力)として申告された依頼者は、強制わいせつおよび暴行の容疑を受け、裁判を控えることになりました。
依頼者は深刻ないじめ(学校暴力)を行ったため、刑事処分を受け、成人と同様の刑事処罰を受ける危機に直面しました。
そこで依頼者は、刑事処分だけは免れたいと考え、法務法人大倫の晋州学校暴力弁護士に事件を依頼しました。
学校暴力弁護士が解説する事件関連法令
韓国の犯罪少年(14歳以上19歳未満)に対する処分
▶ 処分:保護処分と刑事処分のいずれも可能
▶ 前科の有無:保護処分を受けた場合は前科×、刑事処分を受けた場合は前科○
韓国少年法第32条(保護処分の決定)
① 少年部の裁判官は、審理の結果、保護処分をする必要があると認めるときは、決定をもって次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官による短期保護観察
5. 保護観察官による長期保護観察
6. 「児童福祉法」に基づく児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」に基づく医療リハビリテーション少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致
強制わいせつ
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
▶ 児童・青少年の性保護に関する法律第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)
① 暴行または脅迫により児童・青少年を強姦した者は、無期または5年以上の懲役に処する。
▶ 児童・青少年の性保護に関する法律第8条の2(13歳以上16歳未満の児童・青少年に対する姦淫等)
① 19歳以上の者が、13歳以上16歳未満の児童・青少年の窮迫した状態を利用し、当該児童・青少年を姦淫し、または当該児童・青少年に他人を姦淫させた場合は、3年以上の有期懲役に処する。
2. 晋州学校暴力弁護士によるサポート内容
晋州学校暴力弁護士は、依頼者との相談を通じて事件を把握した後、保護処分の決定に向けた体系的な戦略を策定しました。
学校暴力弁護士、最大限の寛大な処分を要請
晋州学校暴力弁護士は、次のような主張により、依頼者への寛大な処分を切に訴えました。
▶ 傷ついた被害者に心から謝罪し、示談に向けて努力している点
▶ 依頼者の保護者が、二度とこのようなことが起こらないよう指導する意思を示している点
▶ 依頼者が身体的、精神的に未成熟であったため、本件犯行に及んだ点
▶ 依頼者は普段から友人が好きで、友人関係も円満な普通の中学生だった点
▶ 依頼者には前科はもちろん、いかなる非行歴もない点
3. 学校暴力弁護士のサポート結果、「保護処分」
晋州学校暴力弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者の容疑について刑事処分ではなく保護処分の決定を下しました。
いじめ(学校暴力)を行った場合
いじめ(学校暴力)を行い、韓国の少年審判を控えている場合は、専門弁護士のサポートによる体系的な対応が必要です。
調査の過程で不利な供述をし、処分が重くなる可能性があるためです。
法務法人大倫では、🔗学校暴力対策審議委員会の委員として活動した専門弁護士が事件初期の調査から解決まで直接同行し、依頼者が有利な供述を行えるようサポートしています。
上記事件と同様の状況で処分への防御が必要な場合は、いつでも法務法人大倫の晋州学校暴力弁護士にご相談ください。

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