CONTENTS
- 1. 電子金融取引法違反の疑いが適用された依頼者

- - 電子金融取引法違反の依頼者もまた犯罪組織に騙された被害者
- 2. 犯罪組織に騙されて電子金融取引法違反の疑いが適用されたにすぎない

- - 電子金融取引法違反の量刑は?
- 3. 警察、電子金融取引法違反の被疑者に不送致決定

1. 電子金融取引法違反の疑いが適用された依頼者

電子金融取引法違反 の疑いが適用された依頼者は家族を養う大黒柱であり、 電子金融取引を 通じて お金を稼ぐことが できるという 言葉を 信じて 法を 違反することに なりました。
電子金融取引法違反 の依頼者は 金銭が 不足している 状況だったため、融資が可能だという犯罪組織の言葉に簡単に騙されてしまうほかありませんでした。
彼らは依頼者に対し、依頼者名義のチェックカードを渡すことと暗証番号を教えることを要求したといいます。
しかし、依頼者の口座に大金が入金された後に引き出されるのを見て違和感を覚えた依頼者は、すぐに口座を停止させたといいます。
口座を停止させたものの、犯罪組織の犯行を手助けした依頼者は刑事処罰の対象とならざるを得ませんでした。
警察で 電子金融取引法違反として 取り調べを受けることになった依頼者は 大倫に 助けを求められました。
電子金融取引法違反の依頼者もまた犯罪組織に騙された被害者
電子金融取引法違反 の依頼者は、融資が可能だという犯罪組織の言葉に騙され、彼らの 電子金融取引法を 利用した 犯罪を 容易に し、法を 違反することに なりました。
電子金融取引法違反 の依頼者は 家族を支える大黒柱として、急なお金が必要な状況でした。
しかし、依頼者の口座に入ってきたお金は ボイスフィッシング の被害金であり、 依頼者は 電子金融取引法違反 の疑いが適用され、警察の取り調べを受けることになりました。
2. 犯罪組織に騙されて電子金融取引法違反の疑いが適用されたにすぎない
法務法人 大倫は 依頼者との綿密な相談を通じて 電子金融取引法違反 事件の 経験豊富な多数の専門家で 構成された 専門弁護士チームを 編成しました。
大倫 専門弁護士チームは 被疑者が金融機関の 融資が 受けられず 経済的な 困難を 抱えて いたため、融資を してあげるという 犯罪 組織の 言葉に 騙されることに なったと 明らかにしました。
■ 被疑者は一 家の 大黒柱として 融資が 受けられない 状況で 経済的に 困難を 抱えて いた
■ 家族を 支えて いた 被疑者は、融資が 可能だという 犯罪 組織の 言葉に 騙される ほか なかった
■ 被疑者は 途中で 違和感を 覚え すぐに 口座を 停止させた
■ 被疑者は 自身によって 被害を 受けた 被害者に申し訳ない 気持ちを 抱いて いた
電子金融取引法違反の量刑は?
電子金融取引法違反 の量刑に ついて 見て いきます。
電子金融取引法 第2条(定義) この法律で使用する用語の定義は次のとおりである。 1.「電子金融取引」とは、金融会社または 電子金融業者が 電子的 装置を通じて 金融商品 およびサービスを提供(以下 「電子金融業務」という)し、 利用者が金融会社または 電子金融業者の 従事者と直接対面したり意思疎通をしたりすることなく、自動化された方式でこれを利用する取引をいう。 2.「電子支払取引」とは、資金を渡す者(以下 「支払人」という)が金融会社または 電子金融業者を して 電子支払手段を 利用して資金を受け取る者(以下 「受取人」という)に資金を移動させる 電子金融取引を いう。
電子金融取引法 第6条の3(口座情報の使用および管理) 何人も、口座に関連する情報を使用および管理するにあたり、犯罪に利用する目的で、または犯罪に利用されることを知りながら、口座に関連する情報の提供を受けもしくは提供する行為、または 保管・伝達・流通する 行為をしてはならない。
電子金融取引法 第49条(罰則)②次の各号のいずれかに該当する者は 7年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金に処する。 1. アクセス媒体を 偽造または変造した者 2. 偽造または変造された アクセス媒体を 販売斡旋・販売・輸出 または輸入もしくは使用した者 3. 紛失した または盗難された アクセス媒体を 販売斡旋・販売・輸出 または輸入もしくは使用した者 4. 電子金融基盤施設 または 電子金融取引を 行うための 電子的 装置に侵入し、偽りその他の不正な方法で アクセス媒体を 取得し、または取得した アクセス媒体を 利用して 電子金融取引を 行った者 5. 強制的に奪い取り、 横領し、 人を欺きまたは恐喝して取得した アクセス媒体を 販売斡旋・販売・輸出 または輸入もしくは使用した者 6. 削除 ③電子貨幣は 「刑法」 第214条から第217条までに定める罪の 有価証券とみなし 、それぞれその罪に定める刑で処罰する。 ④ 次の各号のいずれかに該当する者は 5年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処する。 1. 第6条第3項第1号に違反して アクセス媒体を 譲渡し、または 譲り受けた 者 2. 第6条第3項第2号または第3号に違反して アクセス媒体を 貸与を受け、または 貸与した者、または 保管・伝達・流通した 者 3. 第6条第3項第4号に違反した 質権設定者 または 質権者 4. 第6条第3項第5号に違反して 斡旋・仲介・広告し、または 対価を授受・要求もしくは約束しながら勧誘する行為をした者 5. 第6条の3に違反して口座に関連する情報の提供を受けもしくは提供した者、または 保管・伝達・流通した 者 |
3. 警察、電子金融取引法違反の被疑者に不送致決定
警察は 法務法人 大倫の 主張を受け入れ 電子金融取引法違反 の被疑者に 対して 不送致 の決定を 下しました。
警察は 不送致 の決定を 下した 理由として アクセス媒体を 譲渡したと 断定することが 難しく 不送致 の決定で 終結したと 説明しました。
法務法人 大倫は 刑事グループを 運営し、 刑事分野の ベテラン 専門家が 事件の 規模に 応じて チームを 編成し 事件を 遂行して います。
3~20人の 法律専門家が 依頼者に 合わせた 弁護を 進めて いますので 助けが 必要な場合は いつでも 大倫 刑事グループの サポートを 受けてみることを お勧めします。
![전자금융거래법위반 불송치 [전자금융거래법위반 경찰 단계 종결] 피의자 역시 피해자임을 밝혀 불송치 결정 받아내](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fseo%2Fsuccess%2F20240503055158660.webp&w=828&q=100)
本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。








