CONTENTS
- 1. 刑事弁護士に窃盗の疑いについてサポートを求めた依頼者

- - 刑事弁護士、第1審判決を再構成
- - 刑事弁護士に無実を訴えた依頼者
- 2. 刑事弁護士「原審判決は事実誤認、法理誤解」

- - 刑事弁護士とともに見る窃盗の量刑
- 3. 刑事弁護士の主張を受け入れた控訴審裁判所、無罪判決

1. 刑事弁護士に窃盗の疑いについてサポートを求めた依頼者
刑事弁護士に 窃盗 の疑いに 対する サポートを 求めて くださった 依頼者の 事例です。 依頼者は 窃盗 の疑いで すでに 第1審で 罰金刑を 言い渡されました。
事件を 見てみると 依頼者は 飲食店に 荷物 の配達に行った 配達 員でした。 当時 飲食店の 店主が 席を 外して おり その場に いた 人物である 依頼者が 被害者の 疑いを 受けることに なったのです。
しかし依頼者が 被害者の 物を 盗んだという 目撃者も 証拠も ない 状況でした。
むしろ被害者の勘違いから 生じた 誤解であるか、依頼者 ではない 別の 者が 被害者の 物を 盗んだ 可能性が 高かったのです。
それにもかかわらず 第1審 裁判部は 依頼者に 罰金刑を 言い渡すことに なりました。
刑事弁護士、第1審判決を再構成
刑事弁護士は 第1審 判決を 再構成することに しました。 第1審 裁判部は、当時 飲食店に いた 人物は 依頼者であるという 事実と 被害者および 被害者 周辺の 人々の 証言を 踏まえ 依頼者に 罪が あると 判断しました。
刑事弁護士は きちんと した 証拠が ない 状況で 依頼者が 不当に 犯罪者に 仕立て上げられたことを 確認し 最善を 尽くして 第2審の 準備を 進める ことを お約束しました。
刑事弁護士に無実を訴えた依頼者
大倫 の刑事弁護士に 無実を 訴えた 依頼者は、この 事件 発生 当時 配達の仕事を して いました。
依頼者は 被害者の 物が 飲食店に ある こと すら知らなかったのですが 物が なくなった 時刻に、 現場に 依頼者だけが いたという 理由で 犯罪者に 仕立て上げられることに なりました。
第1審 裁判で 犯罪 の疑いが 認められ 罰金刑を 言い渡された 依頼者は、控訴審を 通じて 無罪を 争い たいと考えました。
無罪 の言い渡しは少数にすぎないため 依頼者は 刑事事件を 多く 扱ってきた 大倫 の刑事弁護士に サポートを ご依頼くださいました。
2. 刑事弁護士「原審判決は事実誤認、法理誤解」
法務法人 大倫 の刑事弁護士は 依頼者との綿密な相談を通じて、事件経験が豊富な多数の専門家から 成る 専門弁護士チームを 構成しました。
大倫 の刑事弁護士 チームは 被告人が 被害者の 物を 窃取したことを 証明する 客観的な 証拠が ないと 強調し、 無罪を 言い渡す よう 強く 主張しました。
■ この 事件の 被害者は 被告人が 飲食店で 自分の 携帯電話と 金銭を 盗んだと 主張して いるが 客観的な 証拠は 存在 しなかった
■ 盗まれた 携帯電話の 移動 位置と 被告人の 動線は 一致しない こと が示された
■ 証拠記録として 提出された 資料 も 欠落した 資料が 多数 存在した
■ 特にこの 事件の 公訴事実に 対する 明確な 証拠は なかった
■ 明確な 証拠が なかったにもかかわらず 有罪を 認めた 裁判部の 判断には 問題が あった
刑事弁護士とともに見る窃盗の量刑
刑事弁護士と ともに 窃盗の 量刑に ついて 見ていきます。
刑法第329条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は 6年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第332条(常習犯) 常習として第329条ないし第331条の2の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重する。 |
このように 窃盗罪の 場合 最大で懲役 6年を 言い渡し を受ける こと もあり得るため 事件の 初期から 刑事弁護士の サポートを 受ける ことが 必要です。
3. 刑事弁護士の主張を受け入れた控訴審裁判所、無罪判決
裁判所は 法務法人 大倫 の刑事弁護士の 主張を受け入れ 原審判決を 破棄し 被告人に 対して 無罪を 言い渡しました。
上記 事例の 依頼者は 不当に 窃盗犯として 仕立て上げられました。 裁判で 無実を 訴えましたが 第1審で 有罪 判決を 受けることに なりました。
無罪を 争う ため 大倫を お訪ねくださった だけに、問題点を 発見・ 分析し 弁論を 行った 末に 第1審を 覆し 無罪 判決を 受けることが できました。
無罪判決は 事件が 法的に 罪とならない か 犯罪 事実の 証拠が ないときに 下されるものです。
無罪 判決は ごく少数に すぎず 第1審 裁判所の 判断を 覆さなければ ならないため 刑事弁護士 など 法律専門家の サポートは 不可欠だと 申し上げることが できます。
法務法人 大倫は 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成して専門性を最大化し、 解決事例を 踏まえて構築した 大倫独自の 訴訟システムで ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。
![절도 항소심 무죄 [형사변호사 항소심 무죄 승소사례] 피고인 절취 직접적 증거 없음을 입증하여 무죄 승소](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fseo%2Fsuccess%2F20240503075328890.webp&w=828&q=100)
本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









