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解決事例

リーガルアドバイス

会計弁護士 リーガルアドバイス | 会計弁護士、上場廃止の危機のA企業に会計監理のリーガルアドバイスを提供し救済

会計弁護士のもとを訪ねてこられた依頼者はA企業の社長で、金融監督院の会計監理のうち嫌疑監理が実施されることとなり、上場廃止の危機から脱するために大倫を訪問されました。

CONTENTS
  • 1. 会計弁護士のもとを訪ねてこられた経緯
    • - 会計弁護士が把握した事件の状況
  • 2. 会計弁護士が解説する会計監理
    • - 会計弁護士が解説する会計監理の段階
    • - 会計弁護士が解説する嫌疑監理の手続き
  • 3. 会計弁護士、A企業の嫌疑監理対応のリーガルアドバイスを提供
  • 4. 会計弁護士のリーガルアドバイスにより上場廃止の危機を脱したA企業

1. 会計弁護士のもとを訪ねてこられた経緯

会計弁護士-リーガルアドバイス

会計弁護士のもとを訪ねてこられた依頼者はA企業の社長であり、金融監督院の🔗会計監理のうち嫌疑監理が実施され、上場廃止の危機から脱するためのリーガルアドバイスを受けたいとお考えでした。

会計弁護士が把握した事件の状況

会計弁護士のもとを訪ねてこられた依頼者はA企業の社長であり、会計監理のうち嫌疑監理が実施されることとなり、リーガルアドバイスを受けたいとお考えでした。

コスダック上場法人であるA企業は、他国でも関心を集め、売上が増加していました。

そうした中、A企業と取引関係にあったOO会社が、過去にA企業の売上が故意に過大計上されたという情報を金融監督院に提報しました。

提報を受けた金融監督院は、A企業に対する会計監理のうち嫌疑監理を実施することとなりました。

A企業の社長は、上場廃止のリスクから脱するため、会計監理への対応経験が豊富な大倫の会計弁護士にリーガルアドバイスを依頼されました。

2. 会計弁護士が解説する会計監理

■ 会計弁護士が解説する会計監理

会計監理は、株式会社の外部監査に関する法律外部監査及び会計等に関する規定に基づいて行われます。

会計監理は、特定の会社の財務諸表及びこれに対する監査人の監査報告書について、会計処理基準及び会計監査基準の遵守の有無を、関連法規で定められた方法に従って実施するものです。

違反事項が発見された場合には、責任の所在を究明して一定の制裁措置を取ることで会計情報の信頼性を高め、これを通じて利害関係人の保護と企業の健全な発展に寄与することを目的としています。

会計弁護士は、関連法律に関する専門的な知識を基に、会計監理の目的に適したリーガルアドバイスを提供しました。

会計弁護士が解説する会計監理の段階

会計弁護士は、会計監理の段階である審理監理と嫌疑監理について説明しました。

審査監理

- 公示資料等を対象に財務分析等を実施し、発見された特異事項を中心に会計基準違反の有無を点検する段階

- 会社等の任意協力を通じて行われ、特異事項が妥当な根拠によってその理由が説明される場合には、嫌疑監理を実施せず終結処理

嫌疑監理

- 審査監理の結果抽出された特異事項が妥当な根拠によってその理由が説明されない場合に、会計基準違反の有無を調査・確認する段階

- 関連法規による資料提出要求権を発動し、関連帳簿及び証憑資料の提出を受けて調査業務を遂行

会計弁護士が解説する嫌疑監理の手続き

会計弁護士は、精密監理とも呼ばれる嫌疑監理の手続きに関する情報を提供しました。

<嫌疑監理の手続き>

1) 資料提出要求 - 会計帳簿と関連書類、監査調書等の閲覧及び提出要求


2) 提出された資料の分析 - 必要に応じて追加要求

3) 問答・陳述要求 - 事実関係の確認のための陳述要求及び疎明の機会の提供


4) 会社の財産状態の調査 - 必要に応じて実地調査の方法を使用可能


5) 関係機関への資料要請 - 必要に応じて金融取引の照会、取引先への債権・債務の照会、公共機関への資料提出要請が可能


6) 違反の嫌疑がない場合 - 終結処理

<審議・議決の手続き>


7) 違反の嫌疑が発見された場合、要約・整理して質問書を発送:答弁書を通じて追加の疎明が可能


8) 指摘事項を確定して事前処分通知書を発送:予想される指摘事項及び措置の種類を事前通知、監理委員会への出席及び書面陳述を案内

9) 監理委員会の審議:書面又は出席して陳述が可能

10) 証券先物委員会の議決


11) 金融委員会の議決:上場会社として課徴金の賦課金額が5億ウォンを超過する場合

12) 再審請求:措置を告知された日から30日以内に再審請求が可能

3. 会計弁護士、A企業の嫌疑監理対応のリーガルアドバイスを提供

会計弁護士は、上場廃止の危機に置かれたA企業を救済するため、豊富な会計監理対応の経験を基に、状況に合わせたリーガルアドバイスを提供しました。

会計弁護士は、嫌疑監理が実施されることとなったA企業の状況を綿密に調査し、金融監督院に過大計上を提報したOO会社の主張には誇張された事実が多いことを把握できました。

また、会計違反の理由と修正の事由等を分析し、故意の粉飾会計ではないという点を確認しました。

大倫の会計弁護士は、A企業のリスク要素の有無を検討し、追加的に発生し得る問題についてもあらかじめ備えられるよう、会計監理への対応策を提供しました。

4. 会計弁護士のリーガルアドバイスにより上場廃止の危機を脱したA企業

会計弁護士のリーガルアドバイスにより、 A企業は証券先物委員会において検察への告発通報措置なく、課徴金等の制裁処分のみの賦課を受けることができました。

会計監理対応の経験が豊富な大倫の会計弁護士らが遂行チームを構成し、A企業に適したリーガルアドバイスを提供したからこそ得られた結果でした。

上場廃止の危機から脱したA企業の社長は、優れた助言を提供してくれた大倫の会計弁護士に繰り返し感謝の言葉を伝えてこられました。

法務法人大倫は、大手会計法人で長年会計監査業務を遂行してきた会計士と、検察及び裁判所で多数の粉飾会計事件を扱ってきた会計弁護士が、会計監理及びそれに伴う法律紛争まで共に解決します。

会計監理に関する訴訟対応とリーガルアドバイスが必要でしたら、いつでも🔗法務法人大倫の会計弁護士のもとをお訪ねください。

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