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業務分野

会計監理

会計監理は、金融監督院が企業の財務諸表と監査報告書が会計処理基準・監査基準に従って適正に作成されたかを点検し、違反時に制裁を加える業務です。

CONTENTS
  • 1. 会計監理 | 定義および概念
    • - 監理の目的および意義
  • 2. 会計監理 | 対象および開始
    • - 監理開始の事由
    • - 特別監理
    • - 随時監理
  • 3. 会計監理 | 手続および方式
    • - 会計監理の審査段階
    • - 会計監理の監理段階
    • - 会計監理の決定
    • - 監理手続
    • - 監理実施内容
  • 4. 会計監理顧問
  • 5. 会計監理 | 違反時の措置および制裁
    • - 措置対象および違反行為
    • - 違反時の措置の例
    • - 措置水準の決定基準
    • - 詳細措置基準の要約
    • - 監理結果の公開および後続措置
  • 6. 会計監理 | 制裁後の対応手続
    • - 実務者が必ず知っておくべきポイント
  • 7. 会計監理 | 事前予防チェックリスト
    • - 会計監理専門弁護士の助力システム

1. 会計監理 | 定義および概念

회계감리 정의 개념 업무 분야

会計監理は、企業が作成した財務諸表および監査人の監査報告書が、会計処理基準・監査基準に従って作成・監査されたかを金融監督院が事後点検し、違反時には責任の所在を究明して制裁する業務です。

監理の目的および意義

▷ 透明性の確保
: 投資家・債権者など利害関係者の信頼確保

▷ 自律遵守の誘導
: 違反時の制裁を通じて企業が自ら基準を遵守するよう促進

▷ 内部会計管理の強化
: 外監法の改正により内部統制も監理の範囲に含まれる

2. 会計監理 | 対象および開始

회계감리 외부감사인 대상 회사 감리 개시

会計監理は、次のような事由で開始されます。

監理対象は、金融監督院が財務諸表の審査の結果、必要性があると判断した企業であるか、外部機関の監理要請に応じて指定されることがあります。

監理開始の事由

区分

概要

財務諸表審査結果

企業の公示内容に重大な誤りや歪曲の可能性が発見された場合

外部委託

検察・国税庁・取引所など外部機関が監理を要請した場合

内部統計分析

異例な会計処理や故意性が疑われる状況が、統計分析によって捉えられた場合

金融監督院は、会計処理や公示の誤りに対する市場秩序の確立のために、故意性の有無に関係なく、監理の開始を決定することができます。

特別監理

• 会計監理のうち特別監理は、会計粉飾の高リスク会社や不実監査に関する情報がある会社、不渡りまたは法定管理申請会社を対象として行われます。

随時監理

• 会計監理のうち随時監理は、企業公開予定会社を対象として実施されます。

3. 会計監理 | 手続および方式

회계감리 절차 및 방식 금융감독원
出典:金融監督院 - 業務資料 - 会計監理業務手続

会計監理は、財務諸表審査および外部委託などにより開始されます。

監理は内部審査段階を経て、外部機構の判断にまで至る体系的な過程を経ます。

会計監理の審査段階

会計監理の審査段階は、 会社の財務諸表に会計処理基準上の違反があるかを検討する段階です。

特異事項について会社の釈明を聞き、 会計処理基準の違反があると判断される場合、 財務諸表の修正を勧告します。

審査段階で次のような場合には監理段階に進みます。

1. 会計処理基準の違反事項が故意または重過失である場合

2. 過去 5年以内に警告を 2回以上受けた状態で違反事項が摘発された場合

3. 金融監督院の修正勧告を会社が履行しなかった場合

会計監理の監理段階

会計監理の監理段階は、会社の財務諸表および監査報告書に対する会計処理基準および会計監査基準の遵守可否を確認後、違反事項が発見される場合、責任を究明して制裁措置を取る手続きです。

監理段階は、審査段階で会計処理基準違反事項が発見されて転換される場合が一般的です。

しかし、情報提供や申告などによる嫌疑事項が具体性があると判断され、審査段階を経ずに直ちに着手される可能性があります。

監理段階では、審査段階とは異なり、会社に具体的な会計帳簿と資料を要求し、外部監査人に監査調書などの閲覧および提出を要求することができます。

必要時には金融取引照会、外部取引先に対する債権・債務照会、各種資料提出要請を行うことができます。

また、事実関係の確認と疏明機会の提供のために、会社の会計担当者および利害関係人、外部監査人に対する陳述を要求することもできます。

会計監理の決定

会計監理の実施 結果、会計処理基準および 会計監査基準の 違反事項が 摘発された 場合、 金融監督院は すべての 違反事項と 諸事情を 考慮して 監理結果の 措置案を 決定します。

措置予定日の 10日 前までに 措置事前通知書を 会社および関連者に伝達し、 意見提出ができる 機会を 付与します。 意見提出は義務ではありません。

その後、 監理委員会で 措置案を 審議した後 措置案を 最終確定します。

監理結果の 措置としては 次のような 類型が あります。

√ 会社に 対する 措置

課徴金、 証券発行制限、 監査人指定、 役員解任など 勧告、 職務停止、 検察告発

√ 外部監査人(会計法人)に 対する 措置

登録取消の 建議、 業務の全部 または 一部停止の 建議、 損害賠償共同基金の 追加積立、 監査業務の制限、 監査人指定除外 点数の賦課

√ 担当の 公認会計士に 対する 措置

登録取消の 建議、 業務 または一部停止の 建議、 監査業務の制限、 警告、 職務研修

監理手続

会計監理手続は、次のような段階で進行されます。

段階

主な内容

① 審査調整(制裁審議局)

違反事実および関連争点を整理し、措置の方向性についての草案を策定

② 結果報告および処理案の作成

監理結果による違反事実、関係者、措置水準等を含む報告書の作成

③ 監督院長の措置

金融監督院長が監理結果に応じて措置案を承認し、後続手続を指示

④ 証券先物委員会の審議

事案の重大性に応じて措置案の審議および確定

(一般的な事案はこの段階で最終確定)

⑤ 金融委員会の議決

(重要事項である場合)

上場適格性、監査人指定など重大な事項は金融委員会で最終決定

監理実施内容

金融監督院は、本格的に監理に着手すると、以下のような方式で調査を行います。

資料の閲覧および提出要求

監督当局は、監理対象企業の会計関連の帳簿および書類を閲覧し、必要に応じて外部監査人に監査調書など関連資料の提出を要求することができます。

実査および現場調査

必要に応じて企業の現場を訪問して実査するなど、直接的な確認手続を進行します。

疎明機会の提供

会計違反事項が発見されると、企業および監査人に問答または質問書の送付などの方式で、事実関係を疎明する機会を提供します。答弁書を検討した後、監理結果に反映されます。

嫌疑なしの終結または違反処理

違反事項がない場合、監理は嫌疑なしで終結し、違反が認められる場合は上記の手続に従って措置につながります。

4. 会計監理顧問

会計監理は、企業の類型により異なる方式で進行されます。したがって、自身がどのような会計監理を受けることになるかを判断した上で、それに合った対応をする必要があります。

会計監理結果に基づき懲戒措置を受ける可能性もあるため、事前対応が重要です。

先制的に🔗事前監査顧問を受けることも良い方法となり得ます。

会計監理が実施されれば、合計2段階に分けて準備する必要があるため、段階別に金融監督院の要求資料を分析して意図に合った効率的な資料提出をするのが望ましいです。

追加の資料提出要求を最小化し、監理期間が長くならないよう、法律顧問を受ける必要があります。

また、最近の会計問題を把握して顧問の方向を設定し、監理段階に移行しないように締めくくる必要があります。

法務法人 大倫🔗会計監理チームを構成し、会計実務経験が豊富な専門家が中心となって、会計監理手続と進行状況を論理的に分析しています。

金融監督院の会計監理に徹底した準備と対応で、企業に最善の結果をもたらすよう努めています。

後日、監理結果の措置案が決定される場合、解決策の提示に法律意見書の作成にもサポートを差し上げています。

5. 会計監理 | 違反時の措置および制裁

회계감리 위반 사안 조치 제재

会計監理の結果、違反事項が確認された場合、金融監督院は事実関係と疎明内容を検討した後、証券先物委員会に措置を建議します。

証券先物委員会は関連法令により会社、役員、監査人などに対して制裁を賦課することができ、事案が重大な場合は金融委員会が最終決定を下します。

措置対象および違反行為

会計監理の結果、違反が確認されると、「外部監査に関する法律」第29条により、次のような主体に制裁が下される可能性があります。

∙ 会社および役員
:会計処理基準違反、資料提出拒否・妨害、正当な要求の不履行など

∙ 監査人(会計法人など)
:会計監査基準違反、業務停止、監査業務制限など

∙ 公認会計士個人
:職務停止、登録取消、監査制限など

違反時の措置の例

各対象別に違反事案が確認された場合、次のような措置が下される可能性があります。

対象

主要措置内容

会社

役員解任または職務停止勧告、証券発行制限、是正要求、課徴金賦課など

監査人(会計法人)

登録取消、業務停止、特定会社監査制限、注意・警告、課徴金など

公認会計士

職務停止、登録取消、特定監査業務制限、注意・警告など

措置水準の決定基準

会計監理の結果に基づく制裁水準は、以下の基準により判断されます(外部監査および会計などに関する規定第27条)

違反行為の動機

区分

判断基準(外部監査および会計などに関する規定施行細則[別表1])

故意

会計資料の偽造・変造、裏金の造成、監査妨害、上場維持のための操作など、明白な法令認識下の違法行為

重大な過失

社会通念上、注意義務を著しく欠いた場合

+

情報の重要性が非常に大きい場合

単純過失

故意や重過失に該当しない一般的な誤りや判断錯誤

このほかにも、違法行為の重要度を考慮して措置を下します。

詳細措置基準の要約

項目

措置内容

裏金・横領など重大な違法

故意とみなし、最高水準の制裁が可能

上場維持に影響を及ぼす会計操作

操作内容の修正時に上場要件を満たさない

→ 故意判断

重大な過失要件の充足

故意に準ずる制裁が可能

その他単純ミス

減軽または無嫌疑終結が可能

監理結果の公開および後続措置

証券先物委員会は改善勧告事項を外部に公開することができ、監査人がこれを履行しない場合、未履行事実も公表されます。

また、監査人の品質管理が不十分な場合、1年以内に改善勧告および履行点検が可能であり、必要に応じて後続措置として監査業務制限などが行われます。

6. 会計監理 | 制裁後の対応手続

회계감리 제재 대응 절차 업무 분야

会計監理後、制裁につながった場合は、次のように対応する必要があります。

段階

企業がすべきこと

① 通知の受領

監理結果および措置予定通知書の確認

問答要請、是正要求、意見提出期限などの確認が必要

② 内部検討

違反事実、過失可否、財務影響の分析

外部専門家による検討を推奨

③ 疎明資料の提出

問答書・答弁書の提出

事実関係の反駁、正当性立証資料を含む

④ 是正措置

会計処理の訂正、内部統制の改善

公示訂正、外部監査人協議の並行

⑤ 意見提出または聴聞

証券先物委員会の措置案に対する反論

聴聞は通常、書面・口述いずれも可能

⑥ 後続公示および措置履行

課徴金納付、役員交替、公示など

遅滞なく履行して信頼回復を誘導

実務者が必ず知っておくべきポイント

監理結果が「嫌疑なし」でない場合は、ほとんど是正要求または制裁水準が確定するため、初期対応戦略が重要です。

また、疎明書や聴聞への対応の際には、法律専門家の助け、もしくは法的検討を通じて、減免または嫌疑なしにつながるようにしなければなりません。

制裁内容に応じて上場維持の可否に直接的な影響が発生するため、会計処理の再検討と投資家対応戦略も同時に検討しなければなりません。

7. 会計監理 | 事前予防チェックリスト

회계감리 사전 예방 체크리스트 업무 분야

会計監理を予防するために、会計処理・内部統制・監査対応・公示など、核心領域を継続的に管理・検討する必要があります。

以下のようなチェックリストを通じて、会計監理の対象とならないよう事前予防の観点から、以下の項目を検討してみることが望ましいです。

▷ 財務諸表が会計基準(K-IFRSなど)に基づき正確に作成されていますか?

▷ 特殊関係者取引や非正常的な取引が透明に処理されていますか?

▷ 内部会計管理制度が実際に作動していますか?

▷ 決算および財務報告過程で二重検討が行われていますか?

▷ 最近の監査で限定・意見拒絶などの問題提起はありませんでしたか?

▷ 監査人の要請資料を漏れなく提出しましたか?

▷ 公示された財務情報が会計処理と一致していますか?

▷ 最近、訂正公示や会計関連の問題はありましたか?

会計監理専門弁護士の助力システム

本法務法人には、平均経歴10年以上の専門弁護士および会計士、税理士など専門家が多数在籍しています。

違反事項の事前点検、監理資料の提出対応、疎明手続および証券先物委員会審議への対応など、全過程において企業の権利保護と法的対応のための体系的な助力提供が可能です。

もし会計監理手続および制裁措置に関して支援が必要であれば、いつでも会計監理専門弁護士に助力をお求めください。

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