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業務分野

財務諸表審査・監理

財務諸表審査・監理制度は、企業の財務諸表が会計基準に従って正確に作成されたかを点検し、誤謬や故意の歪曲がある場合に制裁措置を講じる制度である。

CONTENTS
  • 1. 財務諸表審査・監理 | 概念と相違点
    • - 財務諸表審査
    • - 財務諸表監理
    • - 相違点の比較
  • 2. 財務諸表審査・監理 | 審査の進行手続
    • - 審査対象の選定
    • - 審査の実施
    • - 修正勧告および結果処理
    • - 審査結果に基づく措置
  • 3. 財務諸表 審査・監理、大倫の専門家がともにいたします。
  • 4. 財務諸表審査・監理 | 監理の進行手続
    • - 監理の対象となる場合
    • - 監理着手および現場調査
    • - 監理過程における疎明および問答
    • - 監理結果の処理および措置
  • 5. 財務諸表の審査・監理対応、大倫がともにいたします。
  • 6. 財務諸表審査・監理 | 監理措置の種類および水準
    • - 監理措置の種類
    • - 措置水準の決定基準
    • - 故意の判断基準
    • - 重過失の判断基準
    • - 制裁時効
  • 7. 財務諸表審査・監理 | 企業と監査人の対応戦略
    • - 事前対応
    • - 疎明対応
    • - 監理委員会出席対応
    • - 制裁後の対応
  • 8. 財務諸表審査・監理 | 支援体制

1. 財務諸表審査・監理 | 概念と相違点

法務法人大倫の財務諸表審査・監理 概念説明

財務諸表審査・監理は、企業の財務諸表が会計基準に適合しているかを点検するための制度である。

「審査」は軽微な誤謬やリスクがある場合等に、「監理」は重大な違反の可能性がある場合に実施される。

財務諸表審査

財務諸表審査とは、会社の財務諸表に会計処理基準の違反があるかを監督当局が直接検討し、問題があると判断された場合に財務諸表の修正を勧告する制度である。

従来は外部監査人の監査報告書を中心に監理が行われていたが、2018年からは審査を通じて財務諸表自体に対する直接監督が可能となった。


審査は標本抽出や嫌疑に基づき行われ、違反の可能性が高い会社や過去の誤謬修正履歴がある会社等が対象となる。

違反事実が重大であるか会社が修正勧告を履行しない場合、監理に転換され追加的な調査と措置が行われる。

財務諸表監理

財務諸表監理は、 違反事項が発見された場合に責任の所在を糾明し、会社および外部監査人に対する制裁を賦課する手続である。

違反内容が故意であるか重要性が大きい場合には課徴金、職務停止、検察通報等の重い制裁が下されることがある。

違法行為が役員や監査委員会の監督の不備により生じた場合には、それに対する責任も問われることがある。

相違点の比較

両制度は目的と手続、対象の重大性において相違がある。

区分

審査

監理

目的

会計処理の誤謬の有無の判断

会計処理基準違反の有無の糾明

対象

軽微な会計処理の誤謬の可能性がある企業

重大な違反の情況がある企業

主体

韓国会計基準院、韓国公認会計士会

金融監督院

手続

書面審査中心

書面 + 訪問監理も可能

結果

指摘および勧告中心

制裁措置(課徴金、解任勧告等)が可能

2. 財務諸表審査・監理 | 審査の進行手続

財務諸表審査・監理 詳細手続の案内

財務諸表審査とは、会社の財務諸表が会計基準を忠実に遵守しているかを監督当局が点検し、誤謬や違反がある場合に財務諸表の修正を勧告する手続である。

審査は一定の基準に従い対象を選定し、書面中心の検討手続を経て会計基準の違反の有無を判断することになる。

違反が重大であるか、会社が修正勧告を履行しない場合には監理に転換されることがある。

審査対象の選定

審査対象は大きく標本抽出または嫌疑に基づく方式で選定される。

標本抽出

標本抽出は会計処理基準違反の可能性が高い会社を選別し財務諸表を検討する方式である。

この際、違反の可能性は数値分析や過去の審査履歴等を基に判断し、一部の会社は無作為に選定されることもある。

会計基準違反の懸念が大きい問題のある会社も重点的に点検対象となる。

嫌疑に基づく方式

嫌疑に基づき以下のような会社は審査対象となる。

▷ 重要性の 4倍以上の金額または直近 5年間で 3回以上誤謬修正がある会社

▷ 提報または中央行政機関(検察等)からの監理依頼がある会社

▷ 金融監督院の他の業務遂行中に違反嫌疑が発見された会社等

ただし、 嫌疑が具体的であるか重大な場合には審査なしに直ちに監理手続に入ることになる。

審査の実施

監督当局は DART 開示資料、信用情報、企業情報等を収集して基本資料を検討し、必要に応じて会社に関連資料の提出を要求する。

企業は会計処理に関連する疎明資料、補完資料等を提出しなければならず、 財務諸表注記の記載の充実性も主要な審査対象である。

したがって会社は単純な数値の誤謬以外にも、会計方針、会計上の見積り、リスク関連注記が基準に合致して作成されたかを徹底的に点検しなければならない。

修正勧告および結果処理

会計処理基準の違反が発見されれば、金融監督院は違反内容と根拠を通報し、財務諸表の修正勧告を行う。

会社はこれを検討した後、外部監査人と協議して修正の可否を決定し、結果を監督当局に報告しなければならない。

ただし、審査前・審査中に自主修正した場合には別途の勧告なしに終結されることがある。

一方、期限内に履行しないか、合理的な計画なく不履行の場合には監理に転換されることがある。

審査結果に基づく措置

以下の場合には監理に転換され、より強い制裁手続が進行する。

▷ 故意または重過失により会計処理基準に違反した場合

▷ 直近 5年以内に警告を 2回以上受けた会社が再度違反した場合

▷ 金融監督院の修正勧告を期限内に履行しなかった場合

その他の一般的な違反事項は、会社が修正勧告を履行すれば、金融監督院長の警告または注意措置で審査が終結される。

すべての措置内容は事前通知書を通じて告知され、不服手続も併せて案内される。

3. 財務諸表 審査・監理、大倫の専門家がともにいたします。

金融監督院の監理対象に指定された場合はその直後に専門的な対応が必要であり、 横領・背任が発生した場合には事前に大倫の顧問チームを選任し、財務諸表の審査・監理に対応することができます。

法務法人 大倫は会計審査の経験が 豊富な専門家らで顧問チームを構成し、財務諸表の審査・監理の全般的な過程においてお客様が望む成果を得られるよう、専門的かつ包括的なサービスを提供します。

4. 財務諸表審査・監理 | 監理の進行手続

財務諸表審査・監理 進行手続 業務分野




財務諸表審査・監理のうち監理は、財務諸表に重大な会計処理基準違反の可能性がある場合や、 外部監査人が不十分な監査を遂行した情況がある場合に、直接的な事実調査と責任追及が行われる制度である。

監理の対象となる場合

▷ 財務諸表審査結果監理対象に分類される場合(審査 > 監理転換)

▷ 具体的・重大な会計違反嫌疑が当初から確認された場合(直ちに監理実施)

近年は内部会計管理制度の重要性が強化されており、これに対する監理も並行して行われている。

監理着手および現場調査

監理に着手すると、金融監督院等の監督当局は以下の権限に基づき監理を遂行する。

監理遂行内容

項目

詳細内容

帳簿の閲覧

会社の会計帳簿、書類の閲覧が可能

実地調査

現場訪問および実地調査が可能

監査人調査

外部監査人の監査調書、会計基準適用資料の要請が可能

内部会計管理制度の監理

内部統制の運営が不十分な場合に並行監理が可能

(例: 脆弱意見が提出された場合等)

この際違反事項がなければ嫌疑なしとして終結され、違反が発見されれば事実関係の確認および疎明の機会が与えられる。

監理過程における疎明および問答

会計処理の違反情況がある場合、会社や外部監査人に問答書または質問書が送付される。

▷ 質問書は通常数十問項単位で構成され、関連資料の提出とともに論理的な疎明が求められる

▷ 監督当局はこれを基に事実関係を綿密に検討し判断を下す。

疎明の機会は文書提出以外にも口頭陳述や監理委員会への出席等に拡大されることがある。

監理結果の処理および措置

監理が完了すると、違反事実がある場合には監督当局は会社および監査人に事前通知書を通じて結果を通報する。

措置手続の流れ

1. 違反事実および措置内容の事前通知

2. 監理委員会で措置案を審議

3. 証券先物委員会で最終議決

4. 会社および監査人に措置通知
(不服手続が可能)

当事者の意見提出権

監理対象の会社や監査人は、措置確定前に以下の方法で意見を提出することができる。

方法

対象機関

書面意見書の提出

金融委員長、証券先物委員長、監理委員長、監督当局

口頭での意見陳述

監理委員会の会議出席等を通じて可能

5. 財務諸表の審査・監理対応、大倫がともにいたします。

専門弁護士と特殊分野の専門家のリアルタイム協業体系

財務諸表の審査・監理の経験が豊富な、平均法曹経歴20年以上の弁護士を含む3~20人規模の専門弁護士団を構成し、依頼人の事件を専担します。特に財務諸表の審査および監理対応には公認会計士の協業が必須であるため、大倫所属の特殊分野の専門家と速やかに協業し、迅速に事前対応します。

有限法務法人、専門性と組織性

大倫は、弁護士の数と資本金の規模を満たし、弁護士法に基づいて設立された有限法務法人として、弁護過誤により依頼人に損害を発生させた場合、損害賠償を保証します。

依頼人が必要とする場所の近くに、どこでも

財務諸表の審査・監理対応のため、大倫法律事務所は法的助言を必要とする依頼人がいつ、どこでも助けを受けられるよう、国内最多の支店、全国 38か所の事務所を運営しています。

ソウル本社で全事件を重点的に管理し、どの事務所でも同一の高品質な法律サービスを受けることができ、企業の依頼人の場合は出張相談で諮問を提供します。

6. 財務諸表審査・監理 | 監理措置の種類および水準

財務諸表審査・監理 措置の種類 水準調整



財務諸表審査・監理を通じて会計処理基準または会計監査基準の違反が確認されれば、会社、役員、外部監査人等の関連当事者に制裁措置が下される。

違反の故意性、重要性、動機、影響力等に応じて措置の種類と水準が異なる。

監理措置の種類

監理結果に応じて賦課される主要な制裁措置は以下のとおりである。

措置対象別主要制裁手段

対象

制裁内容

会社

- 課徴金(最大 違反金額の 20%)

- 警告、注意、是正要求等

役職員

- 課徴金(会社の課徴金の最大 10%)

- 職務停止、解任勧告等

外部監査人

- 課徴金(最大 監査報酬の 5倍)

- 監査人指定制限、注意・警告、職務停止

※ この際課徴金賦課の基準は「故意または重過失の有無」により大きく異なる。

措置水準の決定基準

措置の水準は以下の基準に従い判断される(外部監査および会計等に関する規定第27条)。

会計処理違反の動機

∙ 故意の違反
: 最も高い水準の制裁対象

∙ 重大な過失
: 故意よりは低いが、課徴金および行政制裁が可能

∙ 単純な過失
: 警告・注意等比較的低い水準

このほかにも違法行為の重要度を考慮して措置を下す。

故意の判断基準

以下のいずれか一つにでも該当する場合、故意とみなされることがある。

故意とみなされる行為類型

例示

財務諸表の操作または隠蔽

架空資産の計上、負債の漏れ等

証憑資料の偽造・変造

会計帳簿・伝票の操作、電算資料の偽変造等

外部監査の妨害

監査要求資料の虚偽提出等

企業利益のための違法行為

裏金の造成、横領、背任、資金洗浄等

上場関連の操作

会計修正時に上場条件の未達の可能性

不公正取引

資本市場法上の違反行為と連携する場合

ただし、当事者が合理的な疎明を行った場合には故意とみなされないことがある。

重過失の判断基準

以下の二つの条件をいずれも充足した場合に重過失と判断される。

① 行為判断基準

▷ 会計基準適用の判断が著しく非合理的
▷ 内部統制手続の不履行または形式的処理
▷ 社会通念上著しい職務上の注意義務の欠如

② 情報の重要性判断基準

▷ 違反金額が重要性基準金額の 4倍超過
▷ 違反項目が監査上の主要な検討事項に該当
▷ 社会・経済に重大な影響の可能性がある場合

重過失の要件についても疎明が可能であり、納得しうる理由があれば除外されることがある。

制裁時効

会計処理基準違反の際、 違反行為があった時から 8年以内にのみ課徴金等の措置が可能である。

7. 財務諸表審査・監理 | 企業と監査人の対応戦略

財務諸表審査・監理 企業 外部監査人 対応戦略




財務諸表審査・監理は単なる誤謬の点検にとどまらず、企業の会計の信頼性と監査人の職務遂行の適正性を評価する手続である。

したがって企業と監査人は初期対応から疎明書の提出、監理委員会への出席に至るまで徹底した戦略を策定する必要がある。

事前対応

監理に備えるためには、事前に会計基準違反の可能性がある事項を点検し、必要に応じて外部専門家の検討を受け会計処理の適正性を確保する必要がある。

以下の項目を中心に事前リスクを低減することが可能である。

▷ 重点点検事項および最近の制裁事例の分析

▷ 過去の審査・監理での指摘履歴の点検

▷ 内部会計管理制度の実効性確保

▷ 外部監査人との定期的な事前協議

金融監督院は毎年監理での指摘事例を公表している。

これを綿密に検討し事前に内部統制システムを強化することも有益である。

疎明対応

審査または監理の過程で会計処理の適正性を疎明する機会が与えられる。

この際、企業は会計基準に対する解釈のみならず当時の経営上の判断、関連文書、外部助言の内容等、事実関係を中心とした立証資料を十分に提出しなければならない。

監査人の場合には、監査計画の策定および遂行段階における監査証拠の確保内容と判断根拠を具体的に説明する必要がある。

漠然とした直感や一般論的な意見は受け入れられにくい。

監理委員会出席対応

監理委員会に出席し直接陳述したり質疑に回答しなければならない場合、法律的な手続と会計的な解釈の双方が重要に作用する。

したがって以下の方法で戦略を策定する必要がある。

▷会計基準違反の有無に対する具体的な争点整理

▷ 既存の立場に反する先例および論理的な反論資料の収集

制裁後の対応

監理の結果、違反事項が確定した場合にはそれに対する制裁が賦課される。

この際、企業と監査人は以下のような対応が可能である。

▷減軽事由の疎明
: 故意ではなく錯誤であること、改善努力等の斟酌可能要素を積極的に主張

▷ 異議申立て
: 措置等の通知を受けた日から 30日以内に金融委員会または証券先物委員会に異議申立てが可能

8. 財務諸表審査・監理 | 支援体制

財務諸表審査・監理は単なる会計上の誤謬を問う手続ではなく、金融監督当局の判断により行政制裁はもちろん刑事処罰にまで至ることがある重大な手続である。

したがって企業と監査人は会計、税務、法律が結合した専門的な対応体制を整えなければならない。

支援領域

主要な役割および期待効果

事前診断および内部分析

- 会計処理の正当性の有無の事前検討

- 脆弱勘定科目および誤謬の可能性の把握

- 監理着手の可能性の診断

監理着手時の初期対応

- 監理対象事実通知への対応

- 回答期限内の実質的な立証資料の整理

- 金融監督院の質疑の脈絡分析および立場の設計

金融監督院の質疑・回答対応

- 質疑事項別の論点別解釈および有権解釈の比較分析

- 注記の開示、内部会計管理制度等を含む総合対応

- 不利益の可能性の排除または緩和論理の構成

監理措置水準の緩和戦略

- 自主訂正の有無および時期のタイミング調整

- 役職員措置、監査人措置等の責任範囲の調整

- 同一類型事例に対する比較分析後の対応戦略策定

金融委員会の措置審議対応

- 措置予定内容の事前通知回答書の作成

- 陳述書および説明資料の準備

- 措置水準の減軽のための疎明資料の設計

行政訴訟・刑事告発対応

- 行政処分取消訴訟または告発事件に備えた法的分析

- 刑事手続に移行した場合の会計専門弁護人団の構成

- 告発事由該当性の反駁および故意・重過失の不存在の主張

当法務法人には平均経歴 10年以上の専門弁護士および会計士、税務士等の専門家が多数所属している。

財務諸表審査および監理に関して支援が必要な場合は、会計監理専門弁護士にご依頼いただきたい。

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