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業務分野

上場廃止

上場廃止とは、上場企業が株式市場での売買資格を失う手続きで、企業の経営上の問題や規制違反によって発生します。投資家保護のために厳格な基準が適用されます。

CONTENTS
  • 1. 上場廃止 | 管理銘柄の概念と指定
    • - 管理銘柄
    • - 管理銘柄の指定事由
    • - 指定時の不利益
  • 2. 上場廃止 | 上場廃止の意味と基準
    • - 意味
    • - 上場廃止の整理売買
    • - 基準
  • 3. 上場廃止 | 上場廃止の効果
    • - 上場廃止 | 自発的上場廃止
    • - 上場廃止 | 形式的要件による上場廃止
    • - 上場廃止 | 上場適格性実質審査による上場廃止
    • - 売買取引停止
    • - 整理売買
    • - 上場廃止の予告および公表
  • 4. 上場廃止対応
  • 5. 上場廃止 | 企業の対応方策
    • - 報告書および開示の適時提出
    • - 財務構造の改善および資本拡充
    • - ガバナンスの改善
    • - 再生手続きの積極的な活用
    • - 投資家とのコミュニケーションの強化
  • 6. 上場廃止|投資家の留意事項
    • - 上場廃止事由および手続きの理解
    • - 管理銘柄指定時の注意点
    • - 整理売買期間中の投資の留意
  • 7. 上場廃止 | チェックリスト
    • - 会計監理専門弁護士のサポート体制

1. 上場廃止 | 管理銘柄の概念と指定

상장폐지 관리종목 개념 지정 사유



上場廃止は通常「管理銘柄指定」を経て進行されます。

管理銘柄

管理銘柄とは、 一定の要件違反により上場適格性に疑問が提起された銘柄であって、 取引所が投資家に警告を与え、企業には改善の機会を付与するために指定する制度です。

管理銘柄の指定事由

管理銘柄に指定される主な事由は次のとおりです。

• 定期報告書の未提出
: 事業報告書、 半期報告書または四半期報告書を法定提出期限まで未提出

• 監査人意見の未達
: 監査報告書の限定意見、 半期監査報告書の不適正または意見拒絶

• 資本蚕食
: 資本金の 50% 以上の蚕食

• 株式分散の未達
: 一般株主数 200名未満または一般株主持分率 5% 未満

• 取引量の未達
: 半期の月平均取引量が流動株式数の 1% 未満

• 支配構造の未達
: 社外取締役数 1/4 未満(「有価証券市場上場規程」 第77条第1項) または監査委員会の未設置など

• 売上高の未達
: 直近の事業年度 50億未満

• 時価総額の未達
: 時価総額 50億未達が 30日間持続

• 破産申請

• 再生手続開始申請

• 公示義務違反
: 1年間の累計罰点 15点以上

• その他、公益の実現と投資家保護のために管理銘柄に指定することが必要であると取引所が認める場合

管理銘柄の指定は、単なる警告ではなく、 資本市場の信頼を毀損し得る危険企業に対して厳格な監視体制を稼働させるという意味を持ちます。

指定時の不利益

管理銘柄に指定されると単なる注意措置を超えて、投資家保護と市場秩序維持のための直接・間接的な制約が伴います。

区分

内容

売買取引停止

管理銘柄に指定されると株式の売買取引が停止される可能性

信用取引禁止

信用融資、貸株取引など信用取引不可

代用証券使用禁止

取引証拠金担保用の代用証券としての使用不可

予告および公表

管理銘柄指定の懸念がある場合、事前予告後に電子開示システムなどを通じて公表

2. 上場廃止 | 上場廃止の意味と基準

상장폐지 기준 의미 효과 업무 분야

上場廃止は企業がもはや証券市場内で株式売買の資格を維持できなくなる手続きです。

上場廃止は、企業の持続可能性、 会計の透明性、 経営の健全性などを総合的に考慮して行われ、 投資家保護を最優先とする制度です。

意味

「上場廃止」とは、証券市場に上場された株式が売買対象としての資格を喪失し、上場が取り消されることを意味します。

上場廃止された株式は、もはや証券市場で自由に取引することができず、 しばしば非上場市場(店頭)へ移されます。

上場廃止の整理売買

上場廃止が行われると、 自分が保有している株式や証券は、株式市場でもはや取引が不可能な状態に変更されます。

このような大きな財産損失を防ぐために、 事前に株主に対して、上場廃止が予定された株式や証券を売却できる機会を与えます。

これを整理売買制度といいます。 整理売買期間中、 株主は必ず売却をしなければならないでしょう。

当該期間中は、 一般の株式市場のように自由に取引されるのではなく、 30分間隔で単一価格売買のみが可能です。

整理売買期間は、 一般的に 7日以内に定められます。

この整理売買期間中は、 ストップ高とストップ安の制限が幅なく、株価が激しく急騰または急落することがあるため、 必ず注意しなければなりません。

基準

上場廃止は、大きく形式的要件と実質的要件の違反に応じて発生します。

有価証券市場の上場規定第48条によると、 次の各項目のいずれか一つにでも該当する場合、上場廃止の事由となります。

形式的要件による上場廃止

区分

詳細内容

定期報告書の未提出

管理銘柄の指定後も事業報告書を期限内に提出しなかった場合

監査意見の拒絶または不適正

監査報告書で 「不適正」 または 「意見拒絶」、 または 2年連続 「限定」 意見を受けた場合

資本毀損

資本金 全額 毀損

株式分散の未達

一般株主数 200名未満が 2年連続、または一般株主の持分率 5% 未満が 2年連続

取引量の未達

2半期連続 で月平均取引量が流動株式数の 1% 未満

ガバナンスの未達

2年連続で社外取締役数が未達、または監査委員会の未設置など

時価総額の未達

管理銘柄の指定後 90日以内に管理指定の事由が未解消

その他の事由

解散

最終不渡りまたは銀行取引の停止

持株会社への 編入

株式譲渡の 制限

迂回上場基準の 違反

実質審査による上場廃止

実質審査は、企業の継続性、 経営の透明性、 公益の実現と投資家保護などを総合的に考慮して上場維持の有無を判断します。

区分

詳細内容

資本毀損の持続

資本毀損により管理銘柄に指定された状態で、最近の事業年度末現在においても資本金の 50% 以上が毀損された場合

売上高の未達

管理銘柄に指定された状態で、最近の事業年度末現在においても売上高が 50億ウォン未満の場合

再生手続きの失敗

再生手続開始申請により管理銘柄に指定された状態で、裁判所の 申請棄却、 不認可、 決定取消、 廃止 などがある場合

公示義務の違反

公示義務の違反により管理銘柄に指定された状態で、不実公示による累計罰点が最近 1年間で 15点以上追加された場合

企業経営に重大な影響を及ぼしうる事項について、故意または重過失で公示義務を違反し、不実公示法人に指定された場合

虚偽記載または欠落

上場または上場廃止審査の書類に重大な虚偽または欠落が確認された場合

その他の重大な事由

有償増資、 分割などが上場廃止を回避するためのものと認められる場合

当該法人に相当な規模の横領・背任などに関連する公示があったり、事実などが確認されたりした場合

国内会計基準を重大に違反して財務諸表を作成した事実が確認される場合

主たる営業が停止された場合

資本毀損により上場廃止事由に該当した上場法人が、事業報告書の法定提出期限までに監査報告書を提出してその事由を解消した事実が確認される場合

これらの基準に該当する場合、取引所は管理銘柄の指定とともに企業の経営改善の有無を審査し、 事由が解消されなければ上場廃止の手続きへとつながることになります。

3. 上場廃止 | 上場廃止の効果

상장폐지 효과 정리 매매 요건

上場廃止が確定すると、当該企業の株式はもはや証券市場で取引されなくなり、投資家と企業の双方に直接的な影響が生じます。

以下は、上場廃止の手続きに伴って現れる代表的な法的・実務的効果です。

上場廃止 | 自発的上場廃止

上場廃止のうち、自発的上場廃止は、企業が自ら進んで上場廃止を進めることです。

企業支配構造の改編によって整理を行ったり、 企業の買収合併を進めたりした場合、 韓国取引所に自進上場廃止を要請します。

自発的上場廃止は、次のような手続で進行されます。

1. 公開買付け : 企業は上場廃止前に株式市場で株式を公開買付けしなければなりません。

2. 株主総会 : 企業は株主総会を開いて上場廃止の案件を上程し、 株主の同意を得ます。

3. 整理売買 : 上場廃止前に投資家が株式を売却できる整理売買期間を設けます。

4. 上場廃止 : 企業の株式は上場廃止されます。

上場企業が自発的に上場廃止を行う場合の長所は次のとおりです。

1. 上場廃止となり、単一株主によって企業が支配されると、 重要な意思決定を下す際に複数の株主間で意見の相違が発生する可能性を遮断することができます。

2. 上場企業は公示義務、 株主総会の招集義務などから外れ、 経営の効率性を向上させることができます。

3. 上場企業は株式市場で自由に取引されるため、敵対的買収合併の対象となり得ます。

自発的上場廃止を通じて株式市場で株式を買い入れ、 敵対的買収合併を防止することができます。

4. 上場企業は上場維持のために毎年一定の費用を支払わなければなりません。 自発的上場廃止を通じて上場維持費用を節減することができます。

上場廃止 | 形式的要件による上場廃止

上場廃止のうち形式的要件による上場廃止は、取引所が定めた上場廃止事由が発生すると直ちに株式および証券取引を停止し、審議を経たうえで上場廃止の可否を決定する手続を経ます。

審議後に再び取引が再開されることもあります。 取引所が定めた上場廃止事由は、即時上場廃止事由と、管理銘柄指定後の上場廃止事由に分かれます。

即時上場廃止事由 : 最終不渡りまたは銀行取引停止、法律規定による企業倒産など、企業運営に及ぼす影響が重大な場合は、即時上場廃止事由となります。

管理銘柄指定後の上場廃止事由 : 事業報告書の未提出、監査人の意見未達、資本蚕食率 50% 以上、売上高未達、株式分散未達、時価総額未達、取引量未達などの問題が発生した場合は管理銘柄に指定します。 その後、猶予期間が過ぎると上場廃止となります。

形式的上場廃止手続は次のように進行します。

1. 形式的上場廃止事由が発生した事実を企業に通知します。

2. 企業は上場廃止決定に対して取引所に異議申立てをすることができます。

異議申立書には、上場廃止事由の解消計画を含む改善計画書を添付しなければなりません。

異議申立てを行ったにもかかわらず再び上場廃止決定が下される場合は、行政訴訟で争わなければなりません。

上場廃止 | 上場適格性実質審査による上場廃止

上場廃止の中で 上場適格性 実質審査に よる 上場廃止は、 企業の 実質性を 総合的に 判断して 不適格な 企業を 退出させる 目的で 導入した制度です。

次のような 場合に 実質審査の上場廃止事由が 発生します。

1. 会計処理 違反 : 上場企業の 会計処理違反の事実が確認され 措置を 受けた 場合

2. 横領・背任 嫌疑の 公示 : 上場企業の 職員に 対して 会社の自己資本の 5% 以上、 役員に 対して 会社の 自己資本の 3% 以上 または 10億ウォン 以上の 横領・背任 嫌疑が 公示で 確認される 場合

3. 監査人の 監査意見上 実質審査事由が 発生した 場合

4. 上場審査時の虚偽 資料 提出

5. 上場企業 公示規定を 違反した 場合

6. 実質的な 営業を 営むことが 難しい 場合など

上場適格性 実質審査事由の 発生後の上場廃止 手続は 次のように 進行します。

1. 実質審査 対象の 決定

2. 企業審査委員会の 審議

3. 改善期間の 終了後の企業審査委員会の 審議

4. 上場廃止決定に 対する 異議申立て

異議申立てに 対する 上場廃止 決定の 後には 行政訴訟で 争うことができます。

売買取引停止

上場廃止事由が発生した銘柄の株式は、直ちに売買取引が停止され得ます(「有価証券市場上場規程」第153条第1項第2号および「コスダック市場上場規程」第18条第1項第2号)。

これにより、投資家は当該株式を市場で売却できなくなります。

整理売買

上場廃止が確定すると、 当該銘柄は一定期間、 整理売買期間を経ます(「有価証券市場上場規程」 第9条および 「コスダック市場上場規程」 第23条)。

整理売買とは、上場廃止が確定した銘柄について、投資家に最後の売却機会を提供する手続であり、 最大 7取引日以内の期間中に売買が許可されます。

整理売買期間中は、株価の変動幅制限(値幅制限)が適用されないため、急激な株価下落が発生することがあり、特別な注意が必要です。

上場廃止の予告および公表

上場廃止事由が確定する前であっても、当該企業が上場廃止のおそれのある事由に該当する場合には、事前予告が行われます。

その後、上場廃止が確定すると、当該事実は電子公示システム(DART)または取引所の公表システムなどを通じて一般に公開されます(「有価証券市場上場規定」 第155条第1項・第3項および 「コスダック市場上場規定」 第11条)。

これは、投資家の投資判断を支援し、市場の透明性を高めるための手続です。

4. 上場廃止対応

上場廃止は、 自発的 上場廃止で ない 場合、 さまざまな財産損失や企業経営の悪化という 問題を 生じさせる 可能性がある ため、対応が 必要です。

▪韓国取引所の 上場適格性 実質審査の事前 調査段階への 対応

▪ 実質審査の 結果、 上場廃止の決定がなされた際の 異議申立て段階および行政訴訟の 対応

▪実質審査委員会の 上場廃止基準の 審議段階への 対応

上場廃止の 対象 企業は、 事前に 備えを しなければ、上場廃止の 決定が 下され、 異議申立て 段階や 行政訴訟 段階を 経なければならないこともあります。

上場廃止は 類型別に 対応法が 異なり、 自発的 上場廃止の 場合は企業に 肯定的な 結果をもたらすことが あります。

最近の 上場廃止の 現況や 傾向を 考慮すると、 上場企業の 単なる 外形上の 継続 可能性を検討する だけでなく、 実質的 側面の会計・経営の透明性についても 格別の 注意が 必要であると見ることができます。

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上場廃止対応は、 法務法人 大倫の会計監理グループと ともに 進めてください。

5. 上場廃止 | 企業の対応方策

상장폐지 기업 대응 방안 업무 분야

上場廃止の危機に置かれた企業は、取引所の上場規定および関連法律に従い、迅速かつ体系的な措置を取らなければなりません。

企業が積極的に対応しない場合、 上場廃止は最終的に実行され、 これは企業の信頼度の低下と市場アクセス性の喪失へとつながります。

主な対応方策は次のとおりです。

報告書および開示の適時提出

企業は「資本市場と金融投資業に関する法律」および「有価証券市場上場規程」に従い、事業報告書、半期報告書、四半期報告書などの定期報告書を法定提出期限内に必ず提出しなければなりません。

未提出時には管理銘柄指定および上場廃止事由となる可能性があるため、正確かつ迅速な開示が必須です。

法定提出期限

事業報告書

事業年度終了後90日以内

半期報告書

半期経過後45日以内

四半期報告書

四半期経過後45日以内

この期限を守らない場合、 取引所は当該企業を「管理銘柄」に指定することができ、管理銘柄指定後にも報告書未提出時には上場廃止手続きが進行されます。

財務構造の改善および資本拡充

資本欠損の解消は、上場廃止を防止するための最も中核的な要素です。

資本金の50%以上が欠損すると管理銘柄に指定され、全額欠損の場合は上場廃止事由となります。

企業は、有償増資、資産売却、費用削減など様々な方法で財務健全性を回復しなければなりません。

特に、「商法」と「資本市場法」に従って有償増資を実施する際には、株主総会の承認、証券申告書の提出など関連手続きを厳格に遵守しなければなりません。

ガバナンスの改善

取引所の上場規程によると、 一定規模以上の上場法人は、社外取締役の数、 監査委員会の設置など、ガバナンス要件を満たす必要があります(「有価証券市場上場規程」)。

会社の 規模および 種類

社外取締役の数

上場会社

取締役会の 構成員数の 1/4 以上

資産 総額 2兆 ウォン 以上の 大型 上場会社

3名 以上であり、かつ 取締役総数の 過半数を超えること

また、上場会社は 監査委員会を 設置しなければならず、 全委員の 2/3 以上を 社外取締役で 構成しなければなりません。

2年連続でガバナンス要件を満たさない場合は上場廃止の対象となり得るため、 ガバナンスの改善と内部統制の強化が必要です。

企業は社外取締役の選任、 監査委員会の構成および運営を強化し、経営の透明性を確保する必要があります。

再生手続きの積極的な活用

再生手続きが開始されたり申請中であったりする場合にも上場維持が可能ですが、 裁判所が再生手続きの開始を棄却したり再生計画を不認可とした場合は上場廃止事由となり得ます。

企業は、再生手続きを積極的に活用して債務の再調整と経営正常化を図らなければなりません。

再生計画の承認および誠実な履行は、上場廃止の防止において重要な要素です。

投資家とのコミュニケーションの強化

上場企業は、投資家と市場の信頼を回復するために、経営状態、財務状況、主要な経営戦略などについて積極的に開示し、コミュニケーションを取らなければなりません。

「資本市場法」に基づく開示義務を遵守し、不誠実開示および虚偽開示は上場廃止の事由になり得ます。

6. 上場廃止|投資家の留意事項

상장폐지 거래 투자자 유의 사항

上場廃止は当該企業の株式が証券市場内で売買資格を喪失する手続きで、投資家に重大な財産上の損失リスクを招来する可能性があります。

したがって、投資家は上場廃止に関連するリスク要因を認識し、適切に対応することが非常に重要です。

上場廃止事由および手続きの理解

上場廃止は「有価証券市場上場規定」および「コスダック市場上場規定」に基づき、厳格な手続きと基準により行われます。

管理銘柄指定、実質審査、公示不履行、資本欠損、取引量減少など、様々な事由が複合的に作用する可能性があることを認識する必要があります。

上場廃止予告後、一定期間(整理売買期間)が与えられますが、その期間中株式売買が制限され、価格変動性が極めて激しい可能性があります。

管理銘柄指定時の注意点

管理銘柄に指定された企業は財務および経営状態に深刻な問題がある可能性が高いため、投資家は当該企業の公示内容を綿密に検討しなければなりません。

管理銘柄指定時には売買取引停止、信用取引制限、代用証券使用不可などの不利益が課され、株式の流動性が急激に低下し得ます。

韓国取引所ホームページおよび電子公示システム(DART)を通じて、管理銘柄の指定および解除の公示を定期的に確認することが望ましいです。

整理売買期間中の投資の留意

上場廃止の決定時、当該株式は最大7日間「整理売買」期間を経ることになります。 この期間中は正常な売買が制限され、価格変動性が非常に大きくなることがあります。

これに伴い、投資家は整理売買期間中の売却の機会を慎重に判断し、必要時には専門の投資諮問機関の助言を求めることが望ましいです。

7. 上場廃止 | チェックリスト

상장폐지 투자자 기업 체크리스트 업무분야



上場廃止は、企業と投資家の双方に重大な影響を及ぼす事案であるため、 関連する手続と要件を綿密に点検することが重要です。

以下は、上場廃止に関連して企業と投資家がそれぞれ準備し確認すべき主な事項です。

区分

企業が準備すべき事項

投資家が準備すべき事項

公示

定期報告書の適時提出

上場企業の公示資料の周期的な点検

財務状態

資本蚕食の解消および財務構造の改善

企業の財務健全性の分析

法的対応

監査意見の不適正時の問題点の迅速な改善および疎明資料の提出

監査報告書および外部監査人の意見の確認

市場要件

株式分散および取引量の維持

取引所の公知事項および株式取引の動向の注視

内部管理

支配構造の改善(社外取締役数、 監査委員会の設置など)

企業の経営陣および取締役会の構成に関する情報の収集および評価

危機管理

再生手続の申請および計画の策定

再生手続の開始の有無および進行状況のモニタリング

投資判断

上場廃止の可能性に関するリスク評価および対応戦略の策定

投資ポートフォリオ内のリスク分散および損失最小化方策の用意

会計監理専門弁護士のサポート体制

当法務法人には、平均キャリア10年以上の専門弁護士、および会計士、税理士など専門家が多数在籍しています。

上場廃止に関連して、企業の上場適格性評価から管理銘柄指定、上場廃止審査、取引停止手続きおよび投資家保護措置に至るまで、全過程にわたるサポートが可能です。

もし、上場廃止のリスクに直面したり、関連手続きの進行に困難を抱えていらっしゃるなら、いつでもサポートを依頼してください。

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