CONTENTS
- 1. 外部監査 | 定義と趣旨

- - 外部監査対象
- - 外部監査と内部監査の違い
- - 外部監査の趣旨
- 2. 外部監査 | 監査対象の会社

- - 外部監査人の選任
- - 法定の外部監査対象会社
- - 有限会社に対する別途基準
- - 対象除外会社
- 3. 外部監査 | 外部監査人の選任手続

- - 外部監査人の指定手続き
- - 外部監査人
- - 監査人の選任時期
- - 監査人の選任主体および手続
- - 監査契約の文書化
- 4. 外部監査の対象外となる企業

- 5. 外部監査の相談

- 6. 外部監査 | 監査の進行手続

- - 法令上の外部監査手続
- - 一般的な外部監査の遂行手続
- 7. 外部監査 | 監査意見の種類

- - 適正意見
- - 限定意見
- - 不適正意見
- - 意見拒絶
- 8. 外部監査 | 監査後の処罰

- - 会計不正とは?
- - 処罰の程度
- 9. 外部監査 | 監査前の準備事項

- - 会計監理専門弁護士による助力システム
1. 外部監査 | 定義と趣旨

外部監査とは、 企業が作成した財務諸表が、一般に認められた企業会計基準に従って公正に作成されているかを、企業から独立した外部監査人が監査し、これについて意見を表明する制度である。
外部監査対象
外部監査は、直前事業年度末を基準として次の要件を満たす企業が対象となります。
ただし、外部監査の対象となった後、その後に対象条件に未達となった場合は外部監査対象から除外されます。
1. 資産総額500億ウォン以上
2. 売上額500億ウォン以上(12ヶ月未満時は換算)
3. 次のうち3つ以上に該当:
• 資産120億ウォン以上
• 負債70億ウォン以上
• 売上額100億ウォン以上
• 従業員数100名以上
• 社員数50名以上
外部監査と内部監査の違い
外部監査と 内部監査は いずれも 企業会計業務に おいて 会計処理基準の 違反可否を 検討する 過程です。
しかし、 外部監査は 独立した 会計士で 構成された 監査班や 会計法人だけが 遂行できます。
そのため、 独立した 第三者が 客観的に 検討した 外部監査が より高い信頼性を 与えることが できます。
内部監査は 企業 内部の 監査チームが 遂行します。 内部監査の特徴は、 会計に 限定されず 企業の 全般的な 経営全体の 業務の あらゆる 事項に 関する 監査が 可能だという点です。
主に 企業 会計情報を 求める 利用者は、 外部監査の意見を 必要と します。
外部監査の趣旨
外部監査は 会社の経営者が一般に認められた企業会計基準に従って財務諸表を適正に作成したかを確認する手続である。
財務諸表の利用者である株主、債権者、投資家など一般の利害関係者が企業内部の情報を直接確認することが難しい状況において、専門性と独立性を備えた外部の会計専門家を通じて会計情報の信頼性と透明性を確保するための仕組みである。
2. 外部監査 | 監査対象の会社

外部監査を受けなければならない会社は、「株式会社等の外部監査に関する法律(外部監査法)」第4条および同法施行令第5条により、次のように定められている。
外部監査人の選任
外部監査人は、 選任申告後に 必ず 報告を しなければ なりません。
株券上場法人 、 大型非上場株式会社、 金融会社は 必ず 監査人選任委員会の 承認を 受けて 外部監査人を 選任しなければ ならず、 連続する 3つの 事業年度は 同一の 監査人として 選任しなければ なりません。
• 当該事業年度の 開始後 45日 以内に 会社は 監査人を 選任し 選任の事実を 当該 事業年度に 最初に 招集される 定期総会に 報告したり ホームページに 掲示する などの 方法で 企業の 株主たちに 通知したり 公告しなければ なりません。
• 監査契約締結日から 2週間 以内に 監査人の 選任の事実を 金融監督院へ 法定書類を 備えて 必ず 電子書類で 報告しなければ なりません。
法定の外部監査対象会社
次のいずれかに該当する会社は、必ず外部監査を受けなければならない。
区分 | 要件 |
① 株券上場法人 | 上場会社(コスピ、コスダック、KONEXを含む) |
② 上場を準備中の会社 | 当該事業年度または翌事業年度中に上場を予定する会社 |
③ 一定基準以上の一般会社 | 以下の基準のうち一つ以上を満たす場合、外部監査の対象となる |
一般会社の基準(一つ以上を充足)
∙ 直前事業年度の売上高が 500億ウォン以上
(直前事業年度が 12か月未満の場合は 12か月に換算し、1か月未満は 1か月とみなす)
∙ 次の4項目のうち 2つ以上を充足
- 資産総額 120億ウォン以上
- 負債総額 70億ウォン以上
- 売上高 100億ウォン以上
- 従業員数 100名以上
有限会社に対する別途基準
有限会社は、以下の基準のうち一つ以上を満たす場合、外部監査の対象となる。
∙ 直前事業年度の売上高が 500億ウォン以上
(直前事業年度が 12か月未満の場合は 12か月に換算し、1か月未満は 1か月とみなす。)
∙ 次の五つの項目のうち 3つ以上を満たす
- 直前事業年度末の資産総額が 120億ウォン以上
- 直前事業年度末の負債総額が 70億ウォン以上
- 直前事業年度の売上高が 100億ウォン以上
- 直前事業年度末の従業員が 100人以上
- 直前事業年度末の社員が 50人以上
※ ただし、株式会社から有限会社に転換した場合には、転換後 5年間は一般会社の基準を適用する。
対象除外会社
一般に、直前事業年度末時点の資産総額が 70億ウォン以上の株式会社は外部監査を受けなければならないが、次に該当する場合には外部監査の対象から除外される。
区分 | 内容 |
政府投資機関関連会社 | 「政府投資機関管理基本法」の適用を受ける株式会社 |
地方自治体出資会社 | 地方自治体が資本金の 2分の 1 以上を出資した株式会社 |
当座取引停止中の会社 | 現在 当座取引停止処分を受けている株式会社 |
清算または休業中の会社 | 法的に 清算手続が進行中または休業状態にある株式会社 |
会社整理手続中の会社 | 「債務者の再生および破産に関する法律」に基づき 会社整理手続開始決定を受けた株式会社 |
合併消滅予定会社 | 当該事業年度内に 合併により消滅する予定の株式会社 |
その他指定会社 | そのほか、証券先物委員会が 外部監査の必要性がないと認める株式会社 |
3. 外部監査 | 外部監査人の選任手続

外部監査は、企業から独立した外部監査人が実施し、会社は一定の期限内に監査人を選任しなければならない。
監査人の資格、選任主体および手続は、会社の種類と監査委員会の設置の有無によって異なる。
外部監査人の指定手続き
1. 外部監査人の 指定が 必要な 企業の対象は、売上高に 応じて イ目から ホ目まで 区分されます。
最上位群である イ目の 場合、 外部監査人として 指定されうる 監査人が 非常に 限定的です。
また、 監査人の 選任期間内に 監査人を未選任とした 企業や 監査人の指定要請をした 企業も、外部監査人の 指定制度を 利用できます。
2. 指定基準日は、 指定対象の 選定日の 翌月 初日から 6週間が 過ぎた日です。
3. 事前通知は、 指定基準日の 4週間前から 郵便で 通知します。 事前通知に 対する 意見の提出は、 事前通知を 受けた 日から 2週間 以内に 可能です。
4. 本通知は、 指定基準日に 郵便で 通知します。 本通知に 対する 意見の提出は、 本通知を 受けた 日から 1週間 以内に 可能です。
5. 指定の 通知を 受けた 日から 2週間 以内に 外部監査人との 契約締結が 行われます。
外部監査人は、 契約締結日から 2週間 以内に 金融監督院に 締結を 報告します。 企業は 別途 報告義務が ありません。
外部監査人
外部監査人は、次のいずれかに該当する組織でなければならず、「外部監査法」に基づき公認された会計専門家である。
公認会計士 20人以上が集まって設立した特殊法人で、財政経済部長官の認可を受ける。
(商法上の有限会社を準用)
∙ 監査班
公認会計士 3人以上が独立して構成する外部監査の単位
監査人の選任時期
監査人の選任時期は、会社の類型によって異なる(外部監査法第10条)。
会社類型 | 監査人の選任期限 |
一般会社 | 各事業年度の 開始日から 45日以内 |
直前年度に会計監査を受けていない場合 | 事業年度 開始日から 4か月以内 |
監査人が指定または交替される場合 (例 : 解散、契約解除など) | 事由発生日から 2か月以内 |
監査人の選任主体および手続
監査人の選定は、会社の規模、監査委員会の設置の有無、類型によって次のように区分される。
会社類型 | 選任主体 |
株券上場法人、大型非上場会社、金融会社 | - 監査委員会を設置している場合 : 監査委員会が直接選定 |
| - 未設置の場合 : 監査人選任委員会の承認を得て監査役が選定 | |
| (当該監査人は 3事業年度連続で指定) | |
その他の一般会社 | 監査役または監査委員会が直接選定 |
| (ただし、直前の監査人を再選任する場合には別途の手続はない) | |
監査役がいない一定規模以上の有限会社 | 社員総会の承認を得た会計法人または監査班 |
その他の有限会社 | 会社が直接選定 |
監査契約の文書化
監査役または監査委員会は、監査人と次の事項を文書で明確に定めなければならない。
▷ 監査時間
▷ 監査人員の配置
※ 株券上場法人、大型非上場会社など監査委員会がない場合には、監査人選任委員会の承認を得なければならない。
4. 外部監査の対象外となる企業
外部監査の 条件に 合致する 企業であっても、 除外条件に 該当する 企業は 外部監査の 対象から 除外されます。
したがって、 外部監査の 通知が あっても、 除外条件を 疎明することで 外部監査を行わない ことが できます。
1. 企業 構造調整 投資 企業
2. 投資会社、 投資目的会社、 投資 有限会社
3. 流動化 専門会社
4. 地方 公企業のうち 株券上場法人で ない会社
5. 清算・破産の 事実が 登記された会社
6. 1年 以上 休業 中の会社
7. 金融 決済院から 取引 停止 処分を 受け その効力が 継続中の 会社
8. 合併 進行 中であり、 当該 事業 年度 内に 消滅する 予定の 会社
9. その 他に 事情が あって 外部監査の 実施が 困難な 場合
5. 外部監査の相談
外部監査の 対象企業として 選定された 場合、 企業 内部の 監査チームが 行う 内部監査とは 多くの 相違点を 持っている ため 会計専門家の相談を求めて 事前の対策を 立てる ことが 望ましいです。
会社の 区分に 応じて 外部監査人を 選任する際の 承認の主体が 変わり、
これを すべて 一つ一つ熟知する過程は 煩雑である可能性が あるため 会計実務の経験が 豊富な専門家の助力に 従って 進めれば 円滑な 処理が 可能です。
監査人の選任処理の 過程で問題が発生した際に 行政措置および 刑事措置が下される可能性が あるため 企業に大きな 損害を 及ぼす可能性が あります。
また 外部監査人に よって 被害が発生した際に 法的 措置に 対する 備えが 必要になる可能性が あります。
そのため、 会計法人よりも 多様な 分野で 助けを 受けることが できる場所の 総合法律サービスを 必要と することになる でしょう。
株式会社の 外部監査法律やその 他の会計実務の経験に 精通した 弁護士が 中心と なって 依頼人の 監査関連の事件を 相談して います。
外部監査の 手続き 全般に わたって 発生した 紛争や 問題を 解決しており、🔗会計監理専門弁護士が 総合的な 法律相談を 実施して います。
6. 外部監査 | 監査の進行手続

外部監査は、単なる会計点検にとどまらず、企業の財務諸表の信頼性と透明性を確保するための法的手続であり、専門的な監査手続でもある。
関連法令に基づく公式の手続と、実際の会計法人による監査の遂行過程は、次のような流れで進む。
法令上の外部監査手続
外部監査は、「外部監査法」に基づく手続に従って体系的に実施される。
手続 | 時期 |
① 監査役または監査人選任委員会による監査人の提請 | - |
② 定時総会による監査人選任の承認 | - |
③ 監査人選任契約の締結 | 会計年度開始後 4か月以内 |
④ 監査人選任の報告 (会社 → 証券先物委員会) | 監査契約締結後 2週間以内 |
⑤ 財務諸表の提出 (会社 → 監査人) | 定時総会の 6週間前まで |
⑥監査報告書の提出 (監査人 → 会社) | 定時総会の 1週間前まで |
⑦ 監査報告書の提出 (監査人 → 証券先物委員会) | 定時総会後 2週間以内 |
※ 株主総会で要請があった場合、監査人は出席して意見を述べる義務がある。
一般的な外部監査の遂行手続
実務上、外部監査は以下のような過程を経て進む。
法令に基づき外部監査人を指定または選定
(会計年度開始後 4か月以内)
② 予備的評価
企業の内部統制の水準、監査リスクなどについての事前分析を実施
③ 監査計画の策定
会計期間、監査範囲、投入人員、特定のリスク領域などについての計画を策定
④ 本監査の実施
財務諸表の勘定別監査
(勘定残高の立証、内部統制の評価など)
⑤ 監査報告書の作成および提出
監査意見を含む報告書を作成し、会社および関係機関に提出
⑥ 株主総会などでの報告および意見の陳述
7. 外部監査 | 監査意見の種類

外部監査人が会計監査を終えた後、企業の財務諸表について表明する監査意見は、投資家や債権者など財務諸表の利用者にとって重要な判断基準となる。
監査意見は、企業の会計処理の妥当性と財務諸表の信頼性を評価した結果であり、次の四つの類型に区分される。
監査意見の種類
∙ 限定
∙ 不適正
∙ 意見拒絶
適正意見
財務諸表が 企業会計基準に従って適正に作成されていることを意味する。
企業の会計処理と開示が一般的な基準に適合しているという、最も肯定的な判断である。
限定意見
重要な事項に関する監査範囲の制限または企業会計基準違反が存在するが、 財務諸表全体に及ぼす影響が限定的な場合に該当する。
部分的な不確実性があるとする判断である。
不適正意見
財務諸表に 重大な企業会計基準違反が存在するという意見である。
これは財務諸表全体に特に重大な影響を及ぼす場合であり、信頼できない財務情報とみなされる。
意見拒絶
監査人の独立性の欠如または重大な監査範囲の制限により、監査意見自体を表明できない場合である。
外部監査の基本的な前提が崩れた状態である。
8. 外部監査 | 監査後の処罰

外部監査の結果、会計不正(粉飾会計)や重大な会計処理の誤りが発見された場合、関係者は刑事処罰を受けることがある。
これは、企業の財務情報が市場に及ぼす影響が大きいため、故意による会計基準違反や虚偽の開示などが重大な経済犯罪とみなされることによる。
会計不正とは?
会計不正(粉飾会計)とは、企業が経営成果を実際より誇張して見せるために会計帳簿を故意に操作する行為をいう。
処罰の程度
外部監査を通じて以下のような違反行為が明らかになった場合、「株式会社等の外部監査に関する法律(外監法)」に基づき、次のような刑事処罰が行われることがある。
違反内容 | 処罰の程度 |
故意による会計処理基準違反 虚偽の財務諸表作成・開示 (外監法第39条第1項) | 10年以下の懲役 または不当利得の 2倍~5倍の罰金 (最大 10億ウォン) |
資産総額に対する変更金額が 10% 以上の場合 (外監法第39条第2項第1号) | 無期または 5年以上の懲役 |
資産総額に対する変更金額が 5% 以上 10% 未満の場合 (外監法第39条第2項第2号) | 3年以上の有期懲役 |
また、監査人の独立性の欠如、監査範囲の制限、重要情報の欠落などが監査報告書で問題として確認された場合、監査人も刑事責任を負うことがある。
9. 外部監査 | 監査前の準備事項

外部監査を控えた企業は、円滑な監査の進行のために関連書類と内部手続を体系的に準備しなければならない。
あらかじめ必要な事項を点検し、監査の遅延や問題の発生を防ぐことが求められる。
準備事項 | 内容およびチェックポイント |
財務諸表および会計帳簿の整理 | 直近事業年度の財務諸表、元帳、仕訳帳、伝票などを完全かつ正確に整理 |
内部統制および会計手続の点検 | 内部会計管理制度の運用実態の点検および改善事項の反映 |
主要な契約書および証憑資料の準備 | 売上、仕入、資産に関する契約書、領収書、送り状など監査に必要な証憑の確保 |
過去の監査報告書および改善事項の確認 | 前年度の監査意見と指摘事項、改善措置事項の検討 |
監査人との事前協議 | 監査日程、監査範囲、必要な資料の要請など監査人との円滑な意思疎通 |
監査対応人員の指定 | 監査関連業務の担当者および連絡担当の指定 |
法的・会計基準の遵守状況の確認 | 直近の会計基準および法規の変更事項の反映状況の確認 |
会計監理専門弁護士による助力システム
当法人には、平均経歴10年以上の専門弁護士や会計士、税理士などの専門家が多数在籍している。
外部監査に関して、会計帳簿の検討、是正要求への対応、調査対応および異議申立ての手続など、あらゆる段階で企業の権利保護と法的対応のための体系的な助力を提供することができる。
外部監査を控えている場合や、その進行に困難を抱えている場合には、いつでも助力を求めていただきたい。










