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業務分野

外部監査

外部監査とは、企業が作成した財務諸表が企業会計基準に従って公正に作成されたか否かを、企業と独立した外部の監査人が監査し、これに対して意見を表明する制度です。

CONTENTS
  • 1. 外部監査 | 定義と趣旨
    • - 外部監査対象
    • - 外部監査と内部監査の違い
    • - 外部監査の趣旨
  • 2. 外部監査 | 監査対象会社
    • - 外部監査人の選任
    • - 法定外部監査の対象会社
    • - 有限会社に対する別途の基準
    • - 対象除外会社
  • 3. 外部監査 | 外部監査人の選任手続き
    • - 外部監査人の指定手続き
    • - 外部監査人
    • - 監査人の選任時期
    • - 監査人選任の主体および手続
    • - 監査契約の文書化
  • 4. 外部監査の対象外となる企業
  • 5. 外部監査の相談
  • 6. 外部監査|監査進行手続き
    • - 法令上の外部監査手続き
    • - 一般的な外部監査の遂行手続き
  • 7. 外部監査 | 監査意見の種類
    • - 適正意見
    • - 限定意見
    • - 不適正意見
    • - 意見拒絶
  • 8. 外部監査 | 監査以後の処罰
    • - 会計不正とは?
    • - 処罰水準
  • 9. 外部監査 | 監査前の準備事項
    • - 会計監理専門弁護士の助力システム

1. 外部監査 | 定義と趣旨

법무법인 대륜의 외부감사 개념 설명

外部監査とは、企業が作成した財務諸表が一般的に認められる企業会計基準に従って公正に作成されたかを、企業と独立した外部監査人が監査し、これに対して意見を表明する制度です。

外部監査対象

外部監査は、直前事業年度末を基準として次の要件を満たす企業が対象となります。

ただし、外部監査の対象となった後、その後に対象条件に未達となった場合は外部監査対象から除外されます。

1. 資産総額500億ウォン以上

2. 売上額500億ウォン以上(12ヶ月未満時は換算)

3. 次のうち3つ以上に該当:

• 資産120億ウォン以上

• 負債70億ウォン以上

• 売上額100億ウォン以上

• 従業員数100名以上

• 社員数50名以上

外部監査と内部監査の違い

外部監査と 内部監査は いずれも 企業会計業務に おいて 会計処理基準の 違反可否を 検討する 過程です。

しかし、 外部監査は 独立した 会計士で 構成された 監査班や 会計法人だけが 遂行できます。

そのため、 独立した 第三者が 客観的に 検討した 外部監査が より高い信頼性を 与えることが できます。

内部監査は 企業 内部の 監査チームが 遂行します。 内部監査の特徴は、 会計に 限定されず 企業の 全般的な 経営全体の 業務の あらゆる 事項に 関する 監査が 可能だという点です。

主に 企業 会計情報を 求める 利用者は、 外部監査の意見を 必要と します。

外部監査の趣旨

外部監査は、 会社の 経営者が 一般的に 認められた 企業会計基準に従って 財務諸表を 適切に 作成したかを 確認する 手続です。

財務諸表の利用者である株主、 債権者、 投資家など一般の利害関係者が、企業の内部情報を直接確認することが難しい状況において、 専門性と独立性を備えた外部の会計専門家を通じて、会計情報の信頼性と透明性を確保するための装置です。

2. 外部監査 | 監査対象会社

외부감사 대상 기업

外部監査を受けなければならない会社は、「株式会社等の外部監査に関する法律(外部監査法)」 第4条および同法施行令第5条に従って次のように定められています。

外部監査人の選任

外部監査人は、 選任申告後に 必ず 報告を しなければ なりません。

株券上場法人 、 大型非上場株式会社、 金融会社は 必ず 監査人選任委員会の 承認を 受けて 外部監査人を 選任しなければ ならず、 連続する 3つの 事業年度は 同一の 監査人として 選任しなければ なりません。

• 当該事業年度の 開始後 45日 以内に 会社は 監査人を 選任し 選任の事実を 当該 事業年度に 最初に 招集される 定期総会に 報告したり ホームページに 掲示する などの 方法で 企業の 株主たちに 通知したり 公告しなければ なりません。

• 監査契約締結日から 2週間 以内に 監査人の 選任の事実を 金融監督院へ 法定書類を 備えて 必ず 電子書類で 報告しなければ なりません。

法定外部監査の対象会社

以下のいずれかに該当する会社は, 必ず外部監査を受けなければなりません。

区分

要件

① 株券上場法人

上場会社(コスピ, コスダック, KONEX を含む)

② 上場を準備中の会社

当該事業年度または翌事業年度中に上場予定の会社

③ 一定基準以上の一般会社

以下の基準のうち一つ以上を満たす場合, 外部監査の対象

一般会社の基準 (一つ以上を満たすこと)

∙ 直前事業年度末基準の資産総額が 500億ウォン以上

∙ 直前事業年度の売上高が 500億ウォン以上
(直前事業年度が 12か月未満の場合には 12か月に換算し, 1か月未満は 1か月とみなします)

∙ 次の4つの項目のうち 2つ以上を満たす
- 資産総額 120億ウォン以上
- 負債総額 70億ウォン以上
- 売上高 100億ウォン以上
- 従業員数 100名以上

有限会社に対する別途の基準

有限会社は、以下の基準のうち一つ以上を満たす場合に外部監査の対象となります。

∙ 直前事業年度末時点での資産総額が 500億ウォン以上

∙ 直前事業年度の売上高が 500億ウォン以上
(直前事業年度が 12か月未満の場合には 12か月に換算し、 1か月未満は 1か月とみなします。)

∙ 次の五つの項目のうち 3つ以上を満たす
- 直前事業年度末の資産総額が 120億ウォン以上
- 直前事業年度末の負債総額が 70億ウォン以上
- 直前事業年度の売上高が 100億ウォン以上
- 直前事業年度末の従業員が 100名以上
- 直前事業年度末の社員が 50名以上

※ ただし、 株式会社から有限会社へ転換した場合には、転換後 5年 間は一般会社の基準を適用します。

対象除外会社

一般的に直前事業年度末基準の資産総額が 70億ウォン以上の株式会社は外部監査を受けなければなりませんが, 以下に該当する場合には外部監査の対象から除外されます。

区分

内容

政府投資機関関連会社

「政府投資機関管理基本法」の適用を受ける株式会社

自治体出資会社

地方自治体が資本金の 2分の 1 以上を出資した株式会社

当座取引停止中の会社

現在 当座取引停止処分を受けている株式会社

清算または休業中の会社

法的に 清算手続き進行中であるか休業状態にある株式会社

会社整理手続き中の会社

「債務者の回生および破産に関する法律」に従って 会社整理手続き開始決定を受けた株式会社

合併消滅予定会社

当該事業年度内に 合併により消滅する予定の株式会社

その他の指定会社

その他に証券先物委員会が 外部監査の必要性がないと認める株式会社

3. 外部監査 | 外部監査人の選任手続き

법무법인 대륜의 외부감사 조력사항

外部監査は、企業から独立した外部監査人が遂行し、 会社は一定の期限内に監査人を選任しなければなりません。

監査人の資格、 選任主体および手続きは、会社の種類と監査委員会の設置の有無によって異なります。

外部監査人の指定手続き

1. 外部監査人の 指定が 必要な 企業の対象は、売上高に 応じて イ目から ホ目まで 区分されます。

最上位群である イ目の 場合、 外部監査人として 指定されうる 監査人が 非常に 限定的です。

また、 監査人の 選任期間内に 監査人を未選任とした 企業や 監査人の指定要請をした 企業も、外部監査人の 指定制度を 利用できます。

2. 指定基準日は、 指定対象の 選定日の 翌月 初日から 6週間が 過ぎた日です。

3. 事前通知は、 指定基準日の 4週間前から 郵便で 通知します。 事前通知に 対する 意見の提出は、 事前通知を 受けた 日から 2週間 以内に 可能です。

4. 本通知は、 指定基準日に 郵便で 通知します。 本通知に 対する 意見の提出は、 本通知を 受けた 日から 1週間 以内に 可能です。

5. 指定の 通知を 受けた 日から 2週間 以内に 外部監査人との 契約締結が 行われます。

外部監査人は、 契約締結日から 2週間 以内に 金融監督院に 締結を 報告します。 企業は 別途 報告義務が ありません。

外部監査人

外部監査人は、次のいずれかに該当する組織でなければならず、「外部監査法」に基づき公認された会計専門家です。

∙ 会計法人
公認会計士20名以上が集まって設立した特殊法人で、財政経済部長官の認可を受ける。
(商法上、有限会社準用)

∙ 監査班
公認会計士3名以上が独立して構成した外部監査単位

監査人の選任時期

監査人の選任時期は、 会社の類型によって変わります(外部監査法第10条)。

会社の類型

監査人の選任期限

一般会社

毎事業年度の 開始日から 45日以内

前年度に会計監査を受けていない場合

事業年度の 開始日から 4か月以内

監査人が指定または交替される場合

(例 : 解散、 契約解除など)

事由発生日から 2か月以内

監査人選任の主体および手続

監査人の選定は、会社の規模、監査委員会の設置の有無、類型により次のように区分されます。

会社類型

選任主体

株券上場法人、大型非上場会社、金融会社

- 監査委員会設置時: 監査委員会が直接選定
- 未設置時: 監査人選任委員会の承認を受けて、監査が選定
(当該監査人は、3つの事業年度連続で指定)

その他の一般会社

監査または監査委員会が直接選定
(ただし、直前の監査人を再選任する場合は別途手続なし)

監査がいない一定規模以上の有限会社

社員総会の承認を受けた会計法人または監査班

その他の有限会社

会社が直接選定

監査契約の文書化

監査または監査委員会は、監査人と次の事項を文書で明確に定めなければなりません。

▷ 監査報酬

▷ 監査時間

▷ 監査人材の配置

※ 株券上場法人、大型非上場会社など監査委員会がない場合は、監査人選任委員会の承認を受けなければなりません。

4. 外部監査の対象外となる企業

外部監査の 条件に 合致する 企業であっても、 除外条件に 該当する 企業は 外部監査の 対象から 除外されます。

したがって、 外部監査の 通知が あっても、 除外条件を 疎明することで 外部監査を行わない ことが できます。

1. 企業 構造調整 投資 企業

2. 投資会社、 投資目的会社、 投資 有限会社

3. 流動化 専門会社

4. 地方 公企業のうち 株券上場法人で ない会社

5. 清算・破産の 事実が 登記された会社

6. 1年 以上 休業 中の会社

7. 金融 決済院から 取引 停止 処分を 受け その効力が 継続中の 会社

8. 合併 進行 中であり、 当該 事業 年度 内に 消滅する 予定の 会社

9. その 他に 事情が あって 外部監査の 実施が 困難な 場合

5. 外部監査の相談

外部監査の 対象企業として 選定された 場合、 企業 内部の 監査チームが 行う 内部監査とは 多くの 相違点を 持っている ため 会計専門家の相談を求めて 事前の対策を 立てる ことが 望ましいです。

会社の 区分に 応じて 外部監査人を 選任する際の 承認の主体が 変わり、

これを すべて 一つ一つ熟知する過程は 煩雑である可能性が あるため 会計実務の経験が 豊富な専門家の助力に 従って 進めれば 円滑な 処理が 可能です。

監査人の選任処理の 過程で問題が発生した際に 行政措置および 刑事措置が下される可能性が あるため 企業に大きな 損害を 及ぼす可能性が あります。

また 外部監査人に よって 被害が発生した際に 法的 措置に 対する 備えが 必要になる可能性が あります。

そのため、 会計法人よりも 多様な 分野で 助けを 受けることが できる場所の 総合法律サービスを 必要と することになる でしょう。

株式会社の 外部監査法律やその 他の会計実務の経験に 精通した 弁護士が 中心と なって 依頼人の 監査関連の事件を 相談して います。

外部監査の 手続き 全般に わたって 発生した 紛争や 問題を 解決しており、🔗会計監理専門弁護士が 総合的な 法律相談を 実施して います。

6. 外部監査|監査進行手続き

외부감사 진행 절차 주의 사항

外部監査は単なる会計点検を超えて、企業の財務諸表の信頼性と透明性を確保するための法的手続きであり、専門的な監査手続きです。

関連法令に基づく公式手続きおよび実際の会計法人の監査遂行過程は、次のような流れで進められます。

法令上の外部監査手続き

外部監査は 「外部監査法」に基づく手続きに従って体系的に遂行されます。

手続き

時期

① 監査または監査人 選任委員会の監査人の推薦

-

② 定時総会での監査人の選任承認

-

③ 監査人選任契約の締結

会計年度開始後 4か月以内

④ 監査人選任の報告

(会社 → 証券先物委員会)

監査契約の締結後 2週間以内

⑤ 財務諸表の提出

(会社 → 監査人)

定時総会の 6週間前まで

⑥監査報告書の提出

(監査人 → 会社)

定時総会の 1週間前まで

⑦ 監査報告書の提出

(監査人 → 証券先物委員会)

定時総会後 2週間以内

※ 株主総会で要請がある場合, 監査人は出席して意見を陳述しなければならない 義務があります。

一般的な外部監査の遂行手続き

実務的に、外部監査は以下のような過程を経て進行します。

① 監査人の選任
法令に従って外部監査人を指定または選定
(会計年度の開始後 4か月以内)

② 予備的評価
企業の内部統制の水準、 監査リスクの度合いなどに対する事前分析の遂行

③ 監査計画の策定
会計期間、 監査範囲、 投入人員、 特定のリスク領域などに対する計画の策定

④ 本監査の実施
財務諸表の勘定別監査
(勘定残高の立証、 内部統制の評価など)

⑤ 監査報告書の作成および提出
監査意見を含む報告書を作成後、会社および関係機関に提出

⑥ 株主総会などへの報告および意見陳述

7. 外部監査 | 監査意見の種類

외부감사 의견 종류 적정 부적정

外部監査人が会計監査を終えた後、企業の財務諸表について表明する監査意見は、投資家、債権者など財務諸表利用者にとって非常に重要な判断基準となります。

監査意見は企業の会計処理の妥当性と財務諸表の信頼性を評価した結果であり、次の4つの類型に区分されます。

監査意見の種類

∙ 適正
∙ 限定
∙ 不適正
∙ 意見拒絶

適正意見

財務諸表が 企業会計基準に従って適正に作成されたことを意味します。

企業の会計処理と開示が一般的な基準に適合しているという、最も肯定的な判断です。

限定意見

重要な事項に対する監査範囲の制限や企業会計基準違反が存在するが、 全体の財務諸表に及ぼす影響が限定的である場合に該当します。

部分的な不確実性があるという判断です。

不適正意見

財務諸表に 重大な企業会計基準違反が存在するという意見です。

これは全体の財務諸表に特に重大な影響を及ぼす場合であり、 信頼できない財務情報とみなされます。

意見拒絶

監査人の独立性の欠如または重大な監査範囲の制限により、監査意見自体を表明できない場合です。

外部監査の基本前提が崩れた状態です。

8. 外部監査 | 監査以後の処罰

외부감사 분식회계 회계부정 처벌 수위

外部監査の結果、会計不正(粉飾会計)や重大な会計処理エラーが発見された場合、関係者たちは刑事処罰まで受ける可能性があります。

これは企業の財務情報が市場に及ぼす影響が大きいため、故意的な会計基準違反や虚偽公示などは重大な経済犯罪とみなされるからです。

会計不正とは?

会計不正(粉飾会計)は、企業が経営成果を実際よりも誇張して見せるために、会計帳簿を故意に操作する行為を意味します。

処罰水準

外部監査を通じて以下のような違反行為が明らかになった場合、「株式会社等の外部監査に関する法律(外監法)」に従って、次のような刑事処罰が行われる可能性があります。

違反内容

処罰水準

故意的な会計処理基準の違反

虚偽の財務諸表作成・公示

(外監法第39条第1項)

10年以下の懲役

または不当利得の2倍~5倍の罰金

(最大10億ウォン)

資産総額対比変更金額が10%以上の場合

(外監法第39条第2項第1号)

無期または5年以上の懲役

資産総額対比変更金額が5%以上10%未満の場合

(外監法第39条第2項第2号)

3年以上の有期懲役

また、監査人の独立性の欠如、監査範囲の制限、重要情報の漏れなどが監査報告書において問題として確認される場合、監査人もまた刑事責任を負う可能性があります。

9. 外部監査 | 監査前の準備事項

외부감사 준비 사항 체크리스트 업무 분야

外部監査を控えた企業は、円滑な監査の進行のために、関連書類と内部手続きを体系的に準備しなければなりません。

あらかじめ必要な事項を点検し、監査の遅延や問題の発生を予防することが重要です。

準備事項

内容およびチェックポイント

財務諸表および会計帳簿の整理

直近の事業年度の財務諸表、元帳、仕訳帳、伝票などを完全かつ正確に整理

内部統制および会計手続きの点検

内部会計管理制度の運用実態の点検および改善事項の反映

主要な契約書および証憑資料の準備

売上、仕入、資産に関する契約書、領収書、送り状など監査に必要な証憑の確保

過去の監査報告書および改善事項の確認

前年度の監査意見と指摘事項、改善措置事項の検討

監査人との事前協議

監査日程、監査範囲、必要な資料の要請など、監査人との円滑な疎通

監査対応人員の指定

監査に関する業務の担当者および連絡係の指定

法的・会計基準の遵守の有無の確認

直近の会計基準および法規の変更事項の反映の有無の確認

会計監理専門弁護士の助力システム

当法務法人には、平均経歴10年以上の専門弁護士および会計士、税務士など専門家が多数配置されています。

外部監査に関連して、会計帳簿の検討、是正要求への対応、調査対応および異議申立て手続きなど、すべての段階において企業の権利保護と法的対応のための体系的な助力の提供が可能です。

もし外部監査を控えていたり進行に困難を抱えている場合は、いつでも助力をご要請ください。

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