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業務分野

会計監理行政訴訟

会計監理行政訴訟は、金融監督院が会計監理の結果に基づいて企業、役員、監査人に課徴金などの制裁処分を下した場合に、処分の取消しまたは無効確認を求める行政訴訟である。

CONTENTS
  • 1. 会計監理行政訴訟 | 分野
    • - 行政制裁の類型
  • 2. 会計監理行政訴訟 | 処分取消訴訟
    • - 取消訴訟の要件
    • - 会計監理の懲戒処分取消訴訟
    • - 会計監理の行政制裁不服訴訟
    • - 原告要件
    • - 被告要件
    • - 提訴期限
  • 3. 会計監理行政訴訟 | 無効等確認訴訟
    • - 無効等確認訴訟の要件
    • - 原告要件
    • - 被告要件
  • 4. 会計監理行政訴訟 | 手続き及び準備方法
    • - 訴状の提出
    • - 答弁書の提出
    • - 弁論準備期日
    • - 弁論期日
    • - 弁論の終結及び判決の宣告
  • 5. 会計監理行政訴訟 | チェックリスト
    • - 会計監理専門弁護士の助力システム

1. 会計監理行政訴訟 | 分野

法務法人大輪の会計監理行政訴訟の概念説明

会計監理行政訴訟は、会計監理の結果、行政上の制裁を受けた場合に、当該処分の取消しまたは無効の確認を求める手続きである。

行政制裁の類型

会計監理の結果に応じて下されることがある代表的な行政上の制裁は、以下のとおりである。

行政制裁の類型

説明

課徴金の賦課

虚偽の会計情報の提供または会計監査違反などにより金銭的制裁を賦課

業務停止・職務停止

企業の役員や監査人の一定期間の業務遂行を制限

解任勧告

特定の役員や監査人に対する職務適格性の問題により、解任または免職を勧告

監理結果の公表

制裁の事実および違反事項を対外的に公表

このような処分に対して、企業または個人は「行政訴訟法」に基づき処分取消訴訟または無効確認訴訟を提起することができる。

2. 会計監理行政訴訟 | 処分取消訴訟

会計監理行政訴訟の処分取消訴訟

会計監理行政訴訟のうち、会計監理の制裁に対する処分取消訴訟は、金融監督院などの行政庁が企業、役員、監査人に対して下した処分が違法であると判断される場合に、その処分の取消しを求める訴訟である。

これは「行政訴訟法」第4条第1号に基づく抗告訴訟の一種であり、行政庁の処分によって侵害された法律上の利益を救済するための代表的な行政訴訟の類型である。

取消訴訟の要件

会計監理処分に対する取消訴訟は、次の要件を満たす必要がある。

要件区分

主な内容

1. 処分等であること

行政庁の公権力の行使として、具体的事実に対する法の執行行為であること

※ 行政審判の裁決を含む

2. 行政庁の行為であること

金融監督院、金融委員会など公権力の行使権限を有する機関が行った行為であること

3. 公権力的行為であること

優越的地位における命令・制裁などの行政的措置であること

(私法上の行為を除く)

4. 具体的事実に対する行為

特定の企業・監査人などに対する個別の制裁である場合に成立

5. 権利・義務に直接影響

法律上の権利・義務に直接影響を与える場合のみが対象

6. 特別な不服申立て手続きがないこと

関連法令が他の異議申立て、行政審判など特別な手続きを要求していないこと

7. 原処分中心主義の原則

裁決ではなく原処分を対象としなければならない

※ 例外 : 裁決自体に固有の違法がある場合

会計監理の懲戒処分取消訴訟

会計監理 の行政訴訟の類型のうち, 会計監査人が 会計監査基準に 従わずに 監査を 実施したり, 監査に 重大な 錯誤, 脱漏が ある場合に 行う 訴訟が あります。

外部監査法 または 公認会計士法に よって 登録取消 および 業務停止など 各種 行政制裁を受けた 会計監査人は, 処分庁を 相手取って 行政訴訟を 提起することが できます。

このとき監査人は, 自身の 監査処理が会計監査基準に 適合していたことを 裁判所に 立証して 当該 懲戒処分の 取消を 求めたり, 無効確認を 受けることが できます。

会計監理の行政制裁不服訴訟

会計監理 の行政訴訟を 進める 理由は, 🔗粉飾会計で企業に 重懲戒が 下される 場合, 企業の 会計処理が 適法だったという ことを 裁判所に 確認してもらおうと する 場合も 存在します。

粉飾会計と 認められる 場合, 代表理事の解任 勧告および 課徴金 賦課処分が 下され得るが, これは 企業 イメージに 非常に 深刻な 損害を 受けることが あります。

このような 行政訴訟を 通じて 企業の 会計処理が 適法だったことを 裁判所に 証明して 企業イメージの回復と 会計の 透明性を 再考することが できます。

また, 行政制裁に 不服として 不当な 処分に 対して 取消確認を 求めることが できます。

原告要件

取消訴訟の原告として訴えを提起するためには、以下の二つのうちいずれかに該当する者でなければならない(「行政訴訟法」第12条)。

① 処分等の取消しにより法律上の利益を回復できる者

② 処分の効果がすでに消滅していても、取消しにより法律上の利益が回復される者

被告要件

取消訴訟を提起する場合、被告は一般的に処分等を行った行政庁となる(「行政訴訟法」第13条第1項本文)。

① 処分等を行った行政庁が被告となる

② 処分後に権限が他の行政庁に承継された場合、その承継庁が被告となる

③ 被告となるべき行政庁が存在しない場合、その事務が帰属する国または公共団体が被告となる

これにより、金融委員会の名義で行われた会計監理処分は、金融委員会が被告となる。

提訴期限

会計監理処分に対する取消訴訟は、一定の期限内に提起しなければならず、この提訴期間を過ぎた訴訟は却下される。

これは訴訟要件の一つであり、裁判所が職権で判断する事項である。

① 行政審判を経ていない場合
: 処分があったことを知った日から90日以内
: または処分があった日から1年以内

② 行政審判を経た場合
: 裁決書の正本を受け取った日から90日以内
: または裁決日から1年以内

③ 正当な事由がある場合
: 例外的に1年を超えた後も可能

基準日(起算点)

処分があったことを知った日

処分が現実に通知・公告され、当事者が内容を認識できる状態に置かれた日

処分があった日

行政処分が相手方に告知され、効力が発生した日

裁決書の正本を受け取った日

本人が直接受領するか、補充送達・公示送達など適法な方式で送達された日

3. 会計監理行政訴訟 | 無効等確認訴訟

会計監理行政訴訟の無効確認訴訟

会計監理行政訴訟のうち、無効等確認訴訟は、会計監理の制裁が法的に当然無効である場合に、利害関係人がその無効を確定的に確認してもらうために提起する訴訟である。

これは「行政訴訟法」第4条第2号に基づく抗告訴訟の一種であり、事前の行政審判を経ずに提訴が可能であり、 提訴期間の制限もない。

無効等確認訴訟の要件

処分無効確認を求める訴訟は、次の要件を満たす必要がある。

要件区分

主な内容

1. 処分等であること

行政庁の公権力の行使として、具体的事実に対する法の執行行為であること

※ 行政審判の裁決を含む

2. 行政庁の行為であること

金融監督院、金融委員会など公権力の行使権限を有する機関が行った行為であること

3. 公権力的行為であること

優越的地位における命令・制裁などの行政的措置であること

(私法上の行為を除く)

4. 具体的事実に対する行為

特定の企業・監査人などに対する個別の制裁である場合に成立

5. 権利・義務に直接影響

法律上の権利・義務に直接影響を与える場合のみが対象

※ 無効等確認訴訟は、「行政訴訟法」第38条に基づき、取消訴訟と同一の対象要件が適用される。

原告要件

無効等確認訴訟の原告は、以下の要件のうちいずれかに該当しなければならない(「行政訴訟法」第35条)。

① 処分等の無効または存在の有無の確認を求める法律上の利益を有する者

② 第三者であっても法律上保護される利益が侵害された場合には原告となり得る

※ この場合の「法律上の利益」は、抽象的・経済的な利益ではなく、直接的・具体的に保護される利益を意味し、これは取消訴訟と同一の基準である。

被告要件

無効等確認訴訟の被告は、原則として処分等を行った行政庁となる(「行政訴訟法」第13条)。

① 処分等を行った行政庁が被告となる

② 処分後に権限が承継された場合、その承継庁が被告となる

③ 被告となる行政庁が存在しない場合、事務が帰属する国または公共団体が被告となる

※ 会計監理処分が金融委員会の名義で行われた場合、金融委員会が被告となる。

4. 会計監理行政訴訟 | 手続き及び準備方法

会計監理行政訴訟の手続きと準備方法

会計監理の行政訴訟は、訴状を裁判所に提出する段階から判決の宣告まで一定の手続きに従うことになる。

企業や監査人などの訴訟当事者は、各手続きで求められる書類、期限、戦略を十分に理解して準備する必要がある。

訴状の提出

会計監理処分の違法性を争うための第一段階は、訴状の作成及び提出である。

会計監理事件は主に金融委員会または金融監督院の処分に対する訴訟であるため、事件の性格上、事実関係に関する十分な記述と法的争点の提示が必須となる。

訴状に必ず含めるべき内容

∙ 請求の趣旨 (ex. "○○処分を取り消す" または "無効を確認する")

∙ 請求の原因 (事実関係、違法事由など)

∙ 被告及び原告の人的事項

∙ 処分の具体的内容及びその通知日

答弁書の提出

被告である金融当局は、訴状の副本の送達を受けた日から30日以内に答弁書を提出しなければならない。

会計監理事件の特性上、被告は内部監理基準や手続きの遵守の有無などを中心に防御の論理を展開する。

したがって原告側は、これと対立する法令違反や裁量の逸脱事由に明確に対応する必要がある。

弁論準備期日

この段階では、裁判所が訴状と答弁書をもとに争点を整理し、本案審理を準備する。

会計監理に関する行政訴訟で最も重要な過程の一つであり、制裁の根拠(監理結果、監査基準違反など)と処分過程の手続き的違法性に関する具体的な争点が設定される。

進行内容

▷ 当事者の出席のもとで訴状及び答弁書の要旨を陳述

▷ 争点の整理 : 違法事由ごとに整理

▷ 証拠計画の策定 : 監査報告書、監理結果報告書、内部文書など

▷ 追加の準備書面の提出要求が可能

監理対象会社が主張し得る違法事由

① 金融当局の手続き違反

② 裁量権の逸脱・濫用 (過度な制裁など)

③ 事実誤認 (監理結果の解釈の誤りなど)

弁論期日

主張と争点が整理されると、実質的な証拠調べが行われる弁論期日が指定される。

この段階では、監理委員会の審議資料、議事録、企業の公示資料、監理結果の通知文などが主な証拠として活用される。

手続き内容

主な活動の例

主張の陳述

各当事者の立場を最終確認

証拠調べ

文書提出命令、証人尋問、鑑定など

弁論の終結及び判決の宣告

すべての主張と証拠調べが終わると、裁判長は弁論を終結し、判決の宣告期日を指定する。

その後、判決は裁判長が主文を朗読する方式で宣告され、宣告の瞬間から判決の効力が生じる。

判決書の正本の送達日から2週間以内に控訴を提起することができる。

5. 会計監理行政訴訟 | チェックリスト

会計監理行政訴訟の提訴期間チェックリスト

会計監理の行政訴訟は、手続き、要件、期限を逃すと、訴えの提起自体が無効となることがある。

下記のチェックリストを通じて事前に徹底的に点検するのが望ましい。

準備項目

確認内容

処分の確認

処分に対する違法性の判断

訴訟類型の決定

取消訴訟か無効等確認訴訟かの判断

提訴期限の点検

知った日から90日 / 処分日から1年以内 (取消訴訟)

期限なし (無効等確認訴訟)

原告適格の確認

制裁による法律上の利益侵害の有無

被告の確認

処分を行った行政庁の名義の確認 (例: 金融委員会)

請求の趣旨・原因

取消または無効確認の事由を明確に記載

立証資料の準備

監理結果、会計資料、議事録などを整理

争点の整理

違法事由ごとの反論ポイントを整理

証拠の整備

専門家の意見書、内部資料、関連文書などを確保

判決書の送達の確認

控訴の可否の判断 (送達日を基準に2週間以内)

会計監理専門弁護士の助力システム

当法人には、平均経歴10年以上の専門弁護士及び会計士、税理士などの専門家が多数在籍している。

会計監理の制裁に対する処分取消訴訟及び無効等確認訴訟において、事前の助言、訴訟戦略の策定、争点の整理及び証拠の分析など、実質的に専門的な助力を提供することができる。

処分に対して異議がある状況であれば、会計監理を専門とする弁護士に助力を求めることが考えられる。

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