CONTENTS
- 1. 仁川の弁護士を訪ねた依頼人

- - 仁川の弁護士の依頼人の犯罪事実
- 2. 仁川の弁護士とともに見る法令

- - 仁川の弁護士とともに見る法令 ①危険運転致傷
- - 仁川の弁護士とともに見る法令 ②飲酒運転
- 3. 仁川の弁護士が臨んだ依頼人の弁護

- - 仁川の弁護士の依頼人、犯行を認め反省している
- - 仁川の弁護士の依頼人、刑事処罰の前歴がない
- - 仁川の弁護士の依頼人、養育すべき二人の子がいる
- - 仁川の弁護士の依頼人、被害者の被害回復のために努めた
- 4. 仁川の弁護士の依頼人が受けた判決

1. 仁川の弁護士を訪ねた依頼人
仁川の弁護士を訪ねた依頼人は、危険運転致傷および飲酒運転により懲役刑の危機に直面しているとして、助力を求めた。
仁川の弁護士の依頼人の犯罪事実
仁川の弁護士の依頼人は、酒に酔った状態で車を運転し、自宅に向かっていた。
酒に酔っていたため車両の制動装置を正確に操作できなかった依頼人は、横断歩道で信号を待っていた被害者に衝突した。
これにより依頼人は、危険運転致傷および飲酒運転の罪を犯したことになる。
2. 仁川の弁護士とともに見る法令
仁川の弁護士とともに、依頼人の各犯罪に該当する法令について詳しく見ていく。
仁川の弁護士とともに見る法令 ①危険運転致傷
特定犯罪加重処罰等に関する法律 第5条の11(危険運転等致死傷)
① 飲酒または薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車等を運転し、人に傷害を負わせた者は、1年以上15年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処し、死亡させた者は無期または3年以上の懲役に処する。
特定犯罪加重処罰等に関する法律により、飲酒運転の後に人へ傷害を負わせた場合、1年以上15年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処される。
仁川の弁護士とともに見る法令 ②飲酒運転
道路交通法 第44条(🔗酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
第148条の2(罰則)
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分により処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
道路交通法に規定される血中アルコール濃度に応じて、最大で2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処されることがある。
3. 仁川の弁護士が臨んだ依頼人の弁護
仁川の弁護士の依頼人は、上記のとおり2つの犯罪事実により懲役刑が避けられない状況とみられた。
依頼人はさまざまな事情から懲役刑だけは避けたいと切に望み、仁川の弁護士は依頼人の懲役刑を防ぐため弁護に臨んだ。
仁川の弁護士の依頼人、犯行を認め反省している
仁川の弁護士の依頼人は、自らの過ちをすべて認め、捜査の過程に誠実に応じた。
依頼人は真摯に反省しており、二度と同じ過ちを繰り返さないと誓っている。
仁川の弁護士の依頼人、刑事処罰の前歴がない
仁川の弁護士の依頼人は、本件を除いて犯罪行為による刑事処罰の前歴がない。
依頼人は自らの行動を真摯に反省しており、再犯の可能性も極めて低い。
仁川の弁護士の依頼人、養育すべき二人の子がいる
仁川の弁護士の依頼人は、幼い二人の子の養育のために経済的責任を果たしており、家庭の大黒柱としての役割を担おうと残業もいとわずにいる。
仁川の弁護士の依頼人、被害者の被害回復のために努めた
仁川の弁護士の依頼人は、被害者の被害回復のために治療費を支払い、真摯に被害者へ謝罪し、示談に至った。

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