CONTENTS
- 1. 産業安全保健法違反の嫌疑を受けた依頼者

- 2. 産業安全保健法違反事件における告訴人の主張

- - 産業安全保健法違反に関する法令の確認
- 3. 産業安全保健法違反事件における依頼者の弁護

- 4. 産業安全保健法違反の依頼者に対する検察捜査の結果「不起訴」処分

1. 産業安全保健法違反の嫌疑を受けた依頼者
産業安全保健法違反の嫌疑を受けているとして法務法人大倫を訪れた依頼者は、次のような状況に置かれていました。
告訴人は、依頼者が運営する事業場に勤務中に死亡した労働者A氏の遺族でした。
依頼者の事業場に勤務する別の従業員B氏は貨物自動車の運転業務に従事していましたが、運転していた貨物自動車から大量の貨物を荷下ろしする際に貨物を落下させ、A氏を死亡させました。
これを受け、告訴人は、依頼者が事業主として安全規則を守らなかったためにA氏が死亡したとして、依頼者を刑事告訴しました。
2. 産業安全保健法違反事件における告訴人の主張
産業安全保健法違反事件の依頼者に対し、告訴人は次のように主張しました。
告訴人がCCTVを確認したところによると、現場には安全管理責任者がおらず、最低限の安全規則さえなかったと述べました。
告訴人は、依頼者の事業場が法令上の基本的な安全規則すら守られていない作業現場であったため、A氏が死亡したと主張しました。
産業安全保健法違反に関する法令の確認
産業安全保健法違反の嫌疑を受けた依頼者は、以下の法令により処罰される危機にありました。
産業安全保健法第167条(罰則)
① 第38条第1項から第3項までに違反し、労働者を死亡させた者は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
第38条(安全措置) ① 事業主は、次の各号のいずれかに該当する危険による労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
② 事業主は、掘削、採石、荷役、伐木、運送、操作、運搬、解体、重量物の取扱いその他の作業を行うとき、不適切な作業方法等による危険に起因する労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
③ 事業主は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場所で作業を行う際に発生し得る労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
1. 労働者が墜落するおそれのある場所
2. 土砂・構築物等が崩壊するおそれのある場所
3. 物体が落下し、または飛来するおそれのある場所
4. 自然災害による危険が発生するおそれのある場所
産業安全保健法違反の嫌疑を受けた依頼者は、死亡事故の発生場所に安全管理責任者を配置しなかったことなど、経営責任者として産業安全保健法令上の安全・保健確保義務に違反したとして、7年以下の懲役または10億ウォン以下の罰金に処せられる可能性がありました。
3. 産業安全保健法違反事件における依頼者の弁護
産業安全保健法違反に関する依頼者の嫌疑を晴らすため、弁護に着手しました。
産業安全保健法違反
依頼者の産業安全保健法違反により死亡したとされるA氏は、他社との契約に基づいて貨物を運送していただけであり、依頼者に労務を提供した事実はありません。
A氏は個人事業主であり、自ら購入した車両を使用し、車両の修理・整備費や燃料費などを直接負担していました。また、運送時に生じる貨物の損害について自ら責任を負い、複数の取引先から貨物を運送した後に税金計算書を発行して対価を受け取っていたため、労働者とみることは困難です。
したがって、A氏は個人事業主である持込車両の車主(チイプ車主)であり、労働者ではありません。また、専属性を有して依頼者の会社に常時労務を提供していたわけでもないため、特殊形態勤労従事者にも該当しません。
A氏は産業安全保健法の保護対象ではないため、同法を適用することができないということです。

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