CONTENTS
- 1. 労働問題弁護士に支援を求めた依頼者

- - 労働問題弁護士が解説する産業安全保健法
- 2. 労働問題弁護士による支援内容

- - 労働問題弁護士の支援1. 過失を認め改善に取り組む姿勢を主張
- - 労働問題弁護士の支援2. 被害者の安全規則不遵守を主張
- 3. 労働問題弁護士の支援結果、執行猶予獲得の弁護に成功

- - 労働問題弁護士の支援が必要な理由
1. 労働問題弁護士に支援を求めた依頼者
労働問題弁護士が解説する産業安全保健法
大倫の労働問題弁護士を訪れた依頼者は、所属する労働者の安全∙保健に関する事項を統括∙管理する事業主であり、🔗労働災害を防止するために必要な措置を講じなかったとして起訴された状況でした。
産業安全保健法は、事業主が遵守すべき安全・保健規定を明示し、労働者の権利を保護するためのさまざまな措置を定めています。
この法令により、事業主は安全な作業環境を整備し、労働者は自らの権利を認識して活用できます。
■労働問題弁護士を訪れた依頼者の事件に関する法令
産業安全保健法第38条(安全措置)
① 事業主は、次の各号のいずれかに該当する危険による労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
1. 機械・器具その他の設備による危険
2. 爆発性、発火性及び引火性物質等による危険
3. 電気、熱その他のエネルギーによる危険
② 事業主は、掘削、採石、荷役、伐木、運送、操作、運搬、解体、重量物の取扱いその他の作業を行う際、不適切な作業方法等による危険に起因する労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
③ 事業主は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場所で作業を行う際に発生し得る労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
1. 労働者が墜落する危険のある場所
2. 土砂・構築物等が崩壊するおそれのある場所
3. 物体が落下し、又は飛来する危険のある場所
4. 自然災害による危険が発生するおそれのある場所
④ 事業主が第1項から第3項までの規定に基づき講じなければならない措置の具体的な事項は、雇用労働部令で定める。
産業安全保健法第167条
産業安全保健法に違反して労働者を死亡させた者は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。
2. 労働問題弁護士による支援内容
労働問題弁護士は、依頼者の処罰に対する弁護のため、過失は認めつつ寛大な処分を求める方針で戦略を立てました。
労働問題弁護士の支援1. 過失を認め改善に取り組む姿勢を主張
労働問題弁護士は、依頼者が当該事故について深く反省しており、経済的に非常に厳しい状況にありながらも、約1,000万ウォン相当の費用を投じて事故関連設備を新たに設置し、安全管理のための人員を採用するなど、改善に努めていると主張しました。
依頼者の会社は現在、経済的に厳しい状況にあるにもかかわらず、依頼者は借入金を用いて現場の改善に努めました。
また、労働問題弁護士は、依頼者が被害者の死亡後、遺族が遺族給付や葬祭費等を受給できるよう措置を講じ、遺族に別途、被害補償金等を支払った点を強調しました。
労働問題弁護士の支援2. 被害者の安全規則不遵守を主張
労働問題弁護士は、事業場の安全責任を負う依頼者の過ちは認める一方、被害者にも安全装備を着用しなかった過失があると主張しました。
大倫の労働問題弁護士は、依頼者が定期的に安全関連教育を実施していたことを、社内安全指針書を証拠として主張しました。
3. 労働問題弁護士の支援結果、執行猶予獲得の弁護に成功
大倫の労働問題弁護士による支援の結果、依頼者は労働者の死亡事故でも実刑を回避できました。
依頼者は「労働者の死亡事故では重い処罰を受ける可能性があるため、非常に心配していました。大倫の労働問題弁護士の支援により、実刑を免れることができました」と話しました。
労働問題弁護士の支援が必要な理由
産業安全保健法に違反した場合、刑事訴訟や民事訴訟にまで発展する可能性があるため、法律家の支援が不可欠です。
事故の詳細や過失の程度に応じて処罰の重さが決まるため、労働問題を専門とする弁護士とともに適切な弁護戦略を立てることが望ましいです。
法務法人大倫では、慶南地方労働委員会の公益委員を務め、労働(労災)事件に特化した🔗ハン・ジョンフン弁護士を中心に、労働問題を専門とする弁護士が依頼者の状況に応じた法的支援を提供しています。

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