CONTENTS
- 1. 木浦民事専門弁護士のサポートを必要とした依頼者

- 2. 木浦民事専門弁護士によるサポート内容

- 3. 木浦民事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所、証拠保全を決定

1. 木浦民事専門弁護士のサポートを必要とした依頼者
木浦民事専門弁護士のもとを訪れた本件の依頼者は、配偶者の不貞行為により結婚生活が破綻しました。
そこで依頼者は、不貞相手に損害賠償を請求することにし、法務法人大倫の木浦民事専門弁護士にサポートを要請しました。
法務法人大倫の木浦民事専門弁護士は、損害賠償請求に先立ち、依頼者の配偶者と不貞相手の不貞行為を証明するための証拠保全申立てを行うことにしました。
木浦民事弁護士と確認する不貞相手に対する慰謝料請求関連法
- 民法第750条(不法行為の内容)
故意又は過失による違法行為によって他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
- 民法第751条(財産以外の損害の賠償)
① 他人の身体、自由若しくは名誉を害し、又はその他精神上の苦痛を与えた者は、財産以外の損害についても賠償する責任を負う。
② 裁判所は、前項の損害賠償を定期金債務として支払うよう命ずることができ、その履行を確保するため相当な担保の提供を命ずることができる。
- 民法第840条(裁判上の離婚原因)
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、韓国の家庭法院に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞行為があったとき
- 民法第841条(不貞による離婚請求権の消滅)
前条第1号の事由については、他方が事前に同意し、若しくは事後に許したとき、又はこれを知った日から6月、その事由があった日から2年を経過したときは、離婚を請求することができない。
※
不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を準備する過程で違法な要素が介在すると、かえって刑事告訴を受けることがあります。
不貞相手と配偶者を相手に民事訴訟を進めなければならないところ、刑事告訴を受けた場合には、訴訟を進めないことを条件に示談しなければならないこともあります。
また、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を提起できない場合もあります。
判例によれば、夫婦の不和があり、長期間別居して夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、その関係が客観的に回復できない程度に至っている場合、第三者が夫婦の一方と不貞行為をしたとしても、第三者に損害賠償を請求することはできません。
これに加え、不貞相手に対する慰謝料請求には消滅時効があります。
したがって、不貞相手に対する慰謝料請求については、関連する法律と判例を綿密に確認し、慎重に対応しなければならないことに留意する必要があります。
2. 木浦民事専門弁護士によるサポート内容
法務法人大倫の木浦民事専門弁護士は、証拠保全決定により、依頼者が不貞相手に対する損害賠償請求訴訟で有利な立場を速やかに確保できるよう、戦略を立てました。
依頼者の配偶者と不貞相手は、依頼者とその配偶者の新婚住宅でも不貞行為に及んでいました。
法務法人大倫の木浦民事専門弁護士は、この事実に基づき、依頼者の新婚住宅の出入口に設置されたCCTV映像ファイルについて、裁判所に証拠保全を申し立てました。
3. 木浦民事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所、証拠保全を決定
法務法人大倫の木浦民事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、証拠保全申立てについて、「証拠所持者は、この決定の送達を受け、申立人(依頼者)から携帯型記録媒体の提供を受けた日から7日以内に、CCTV映像記録が保存された媒体を裁判所に提出せよ」との命令を下しました。
これにより、法務法人大倫の木浦民事専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、今後行う損害賠償請求訴訟で決定的な証拠を確保し、有利な立場を先に築くことができました。
法務法人大倫では、さまざまな相談や事件の依頼を通じて蓄積されたデータに基づき、法律専門家が集まり、勝訴という結果を導き出します。
法務法人大倫は、依頼者の状況に適した最適なリーガルソリューションにより、依頼者をサポートしています。
上記と同様の状況でお悩みの場合は、法務法人大倫の木浦民事専門弁護士にお任せください。
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