CONTENTS
- 1. 群山離婚弁護士が把握した事件の状況

- - 群山離婚弁護士が把握した依頼者の婚姻生活
- - 群山離婚弁護士が解説する離婚慰謝料
- 2. 群山離婚弁護士の離婚訴訟のサポート

- - 群山離婚弁護士が主張する① 夫の経済的な無責任
- - 群山離婚弁護士が主張する② 夫の疑妻症と暴行
- 3. 群山離婚弁護士の支援を受けた依頼者、離婚慰謝料の全額認容に成功

- - 群山離婚弁護士とともに離婚慰謝料を受け取りたい方へ
1. 群山離婚弁護士が把握した事件の状況
群山離婚弁護士との相談のため大倫群山事務所を訪れた依頼者は、夫との離婚を望んでいると打ち明けられました。婚姻関係破綻の全責任は夫にあると主張し、多額の慰謝料を受け取りたいと望んでおられました。
群山離婚弁護士が把握した依頼者の婚姻生活
群山離婚弁護士が解説する離婚慰謝料
🔗離婚慰謝料とは、婚姻関係破綻の責任がある配偶者に対し、精神的苦痛に対する損害賠償を請求して金銭で賠償を受けることをいいます。
離婚慰謝料は、婚姻破綻の責任が相手方にあり、その原因により精神的被害を受けたことが立証されなければなりません。
離婚慰謝料請求が認められる事例は次のとおりです。
✔ 相手配偶者の不倫行為 ✔ 相手配偶者からの著しく不当な待遇 ✔ 相手配偶者の家族からの著しく不当な待遇 ✔ 相手配偶者の悪意の遺棄 ✔ 相手配偶者の家庭内暴力、モラルハラスメント ✔ 相手配偶者の一方にその他の婚姻破綻の理由がある場合 |
離婚慰謝料請求権には消滅時効が存在します。離婚した日から3年が経過すると時効が終了します。
離婚慰謝料の算定は、婚姻期間中に受けた精神的被害の立証の程度、当事者との関係、婚姻破綻の程度など総合的な事情をすべて考慮して決定されます。
2. 群山離婚弁護士の離婚訴訟のサポート
群山離婚弁護士は、依頼者が請求した離婚慰謝料を全額認容してもらうため、裁判部に次のように主張しました。
群山離婚弁護士が主張する① 夫の経済的な無責任
夫は結婚後、これまで一度もまともな職場生活をしたことがなく、日雇いで時折働いて稼いだお金はすべて本人の酒代などに浪費しただけで、生活費を支給したことが全くありません。
そして、依頼者に内緒で借入をしたり、飲酒運転、暴行などの事故を頻繁に起こし、依頼者が稼いだお金でその示談金などを支払わなければなりませんでした。
群山離婚弁護士が主張する② 夫の疑妻症と暴行
夫は婚姻初期から酒に酔うと依頼者の名前の代わりに暴言を口にしたり、特別な理由もなく依頼者の実家の家族に対する侮辱的な発言をするなど、依頼者を妻として全く尊重しませんでした。
また、夫には妻の不貞を疑う疑妻症の症状があり、依頼者の生活を過度に干渉しました。酒に酔った日には何の根拠もなく依頼者の行動を疑い、「最近誰と会って出歩いているのか」と依頼者を問い詰めて暴行しました。
夫は依頼者だけでなく幼い子どもたちも頻繁に暴行し、長男が成年になった後は金銭を要求することもありました。お金を渡さないと子どもの育て方が悪いと言って依頼者に一晩中暴言と暴行を行い、ひどい日には依頼者を刃物で脅すことまでしました。
3. 群山離婚弁護士の支援を受けた依頼者、離婚慰謝料の全額認容に成功
群山離婚弁護士は、夫の有責事由を主張して離婚を求め、離婚慰謝料を請求しようとする依頼者を積極的にサポートした結果、3,000万ウォンという多額の慰謝料の全額認容を受けることができました。

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