CONTENTS
- 1. 大邱弁護士推薦で大倫を訪ねてこられた依頼者

- 2. 大邱弁護士推薦を受けた依頼者のための大倫のサポート

- - 大邱弁護士のサポート1. 違法な解雇手続ではないことを主張
- - 大邱弁護士の戦略2. 業務遂行過程における過失ではないことを主張
- 3. 大邱弁護士推薦を受けた結果、原告の請求棄却に成功

- - 大邱弁護士をお探しの場合は
1. 大邱弁護士推薦で大倫を訪ねてこられた依頼者

大邱弁護士推薦で大倫を訪問された依頼者は、大邱に所在する企業を運営されている代表の方でした。
最近解雇を通知された原告は、🔗不当解雇の救済申立てを初審、再審でも棄却された状況でした。
再審の棄却にも不服として原告は訴えを提起し、依頼者は原告の請求を棄却するため、大邱弁護士推薦を受けて大倫の大邱事務所を訪ねてくださいました。
2. 大邱弁護士推薦を受けた依頼者のための大倫のサポート
大邱弁護士推薦を受けた依頼者のために、大倫は原告の主張に反論する証拠を構築しました。
原告の再審申立ての理由
1. 依頼者は弁明の機会を付与するなど懲戒手続を経るべきであったにもかかわらず、これを経なかった。解雇手続に違法がある。
2. 会社の業務遂行過程における過失で刑事上の有罪判定を受けることになったものである。解雇は不当である
大邱弁護士のサポート1. 違法な解雇手続ではないことを主張
大邱弁護士推薦を受けた依頼者のために、大倫の弁護士は原告が主張する解雇手続が違法ではないことを主張しました。
韓国の大法院の判例によれば、「刑事上の有罪判決による当然退職または職権免職」も性質上解雇に該当するとみて、勤労基準法上の「正当な理由」を備えるようにしてきた趣旨は、使用者による濫用を防止することにあります。
初審と再審の判定において、労働委員会は、ほかに特別な争点がない場合、「職権免職事由の正当性の有無」と「職権免職の手続的正当性」を、職権免職の解雇としての正当性判断の基準としています。
また、依頼者の会社の社内規定には、免職事由として「禁錮以上の刑が確定」と記載されており、原告が刑事判決により懲役刑の執行猶予の刑が確定した事実が明白であるため、解雇の通知は違法ではないと強調しました。
大邱弁護士の戦略2. 業務遂行過程における過失ではないことを主張
大邱弁護士推薦を受けた依頼者は、原告の有罪判決は業務中の過失ではなく、明白な原告の過ちであるという点を指摘しました。
原告は、医療機器事業を営む依頼者の会社で工場長を務める管理者でした。
原告は、その管理者としての地位を利用し、性能試験や認証基準に満たない商品を安値で取引先にひそかに販売して、個人的な利益を得ました。
これにより、会社の業務運営および信頼性に相当の影響を及ぼし、これはもはや雇用関係を継続できない問題です。
大倫の大邱弁護士は、明白な原告の過ちによって生じた刑事処罰であり、これに対する依頼者の解雇の通知は違法ではないと主張しました。
大倫の大邱弁護士は、その理由を根拠に「依頼者が原告に解雇を通知するに至ったことには正当な理由が存在し、解雇に対するいかなる手続的瑕疵もまったく存在しない」と主張し、請求棄却を求めました。
3. 大邱弁護士推薦を受けた結果、原告の請求棄却に成功
大邱弁護士推薦で大倫を訪ねてこられた依頼者は、原告の請求棄却に成功されました。
依頼者は「原告の請求棄却のために弁護士推薦を受けて大倫を訪問しました。大倫の弁護士のおかげで請求棄却に成功することができました」と話してくださいました。

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