CONTENTS
- 1. 春川離婚専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 養育費弁護士が聞いた事件の内容
- - 養育費弁護士が教える過去の養育費請求
- 2. 春川離婚専門弁護士のサポート

- - 養育費弁護士、夫の養育費支払義務の存在
- - 養育費弁護士、過去の養育費の算定について
- 3. 春川離婚専門弁護士、過去の養育費9,000万ウォンの認容に成功

1. 春川離婚専門弁護士を訪ねた依頼者
春川離婚専門弁護士に相談した依頼者は、夫との別居後に一人で子を養育し、しばらく経ってから夫と協議離婚をしました。
約10年後、夫が依頼者の国民年金に対する分割年金請求を申請し、これを受けて春川分事務所の離婚弁護士を訪ねた依頼者は、夫との相当期間にわたる実質的な婚姻関係の不存在を主張すると同時に、過去の養育費を請求しようとされました。
養育費弁護士が聞いた事件の内容

春川離婚弁護士の依頼者は、夫と結婚後、息子一人と生活していました。
しかし夫は暴力的な性向を露わにして暴言を繰り返し、婚姻生活の間、職を得られず大部分の時間を家で過ごすなど経済活動を全く行わず、依頼者が一人で家族を扶養してきました。
そうしたなか、夫は借金だけを残したまま、チョンセ(伝貰)保証金と家の中のすべての家具を持って家を出て行き、依頼者と夫の婚姻生活は破綻に至りました。
別居後、依頼者はかろうじて生計を維持していましたが、健康が急激に悪化して働けなくなり、債務が急激に増加したため、破産及び免責の申請のために夫を訪ねて協議離婚の届出を済ませました。
しかし数日前、夫が依頼者の老齢年金に対して分割年金請求を行い、依頼者は婚姻関係不存在確認請求の訴えを提起すると同時に過去の養育費請求を行おうと大倫を訪問した状況でした。
養育費弁護士が教える過去の養育費請求
養育費は民法第837条にその義務が規定されています。
▣ 民法第837条(離婚と子の養育責任) ① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。 この場合、家庭法院は第3項の事情を斟酌しなければならない。 |
🔗養育費請求訴訟とは、子を養育した監護権者が、非監護権者である実母・実父に対して提起できるものです。
養育費の金額については法律に別途明示されていませんが、子の年齢と両当事者の財産状況、その他の経済事情など様々な事情を考慮して決定されます。
ただし、大法院の判決により、未成年の子の養育費を事後に請求できる権利は、子が成人となった時から10年間のみ有効です。
2. 春川離婚専門弁護士のサポート
春川離婚専門弁護士は、夫に過去の養育費の支払義務が存在する点を主張し、依頼者をサポートしました。
養育費弁護士、夫の養育費支払義務の存在
夫は、春川離婚弁護士の依頼者と婚姻して以来、子に対する養育費を一度も支払いませんでした。
夫は、依頼者との協議離婚当時、養育費として1,000万ウォンを支払ったと主張しましたが、これは子の大学の登録金を一部負担したものであり、すでに成年である子に対する選択的な扶養の意味にすぎないため、過去の養育費とは無関係である点を強調しました。
養育費弁護士、過去の養育費の算定について
春川弁護士の依頼者は、夫と婚姻して以来、一人で子を養育し、月収の大部分を子の教育費、医療費、食費など養育費に使いました。
一方、夫は家を出て以来、一度も依頼者や子と交流せず、一人でアパート二軒を保有して余裕のある生活を営んでいる点を考慮すると、相当な過去の養育費を支払う義務があると主張しました。
3. 春川離婚専門弁護士、過去の養育費9,000万ウォンの認容に成功
春川離婚専門弁護士のサポートにより、離婚した夫から10年間取り戻せなかった過去の養育費を、総額9,000万ウォン取り戻すことに成功しました。
過去の養育費を請求するためには、両当事者の財産状況、請求人の養育の根拠資料など、複雑で多くの資料を提出しなければなりません。
したがって、養育費請求訴訟の経験が豊富な専門弁護士とともに事件を進めることをお勧めします。お力添えが必要な場合は、いつでも法務法人大倫 春川弁護士に🔗法律相談予約をご依頼くださいますようお願いいたします。
大倫は、依頼者の権益を保護するため最善を尽くします。

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