CONTENTS
- 1. ゲーム産業振興に関する法律で大倫を訪れた依頼者

- - ゲーム産業振興に関する法律、詳しい経緯は?
- - ゲーム産業振興に関する法律に関する情報
- 2. ゲーム産業振興に関する法律の処罰防御のための大倫のサポート

- 3. ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者、執行猶予で防御に成功

1. ゲーム産業振興に関する法律で大倫を訪れた依頼者
ゲーム産業振興に関する法律違反の嫌疑で裁判に付されたとして、大倫を訪れた依頼者は、あるPCルームで従業員として勤務していたところ、経営者からPCルームを引き継ぎました。このとき、等級を受けていないゲーム物を流通させた嫌疑を受けました。
ゲーム産業振興に関する法律、詳しい経緯は?

依頼者はXXPCルームの従業員として約1年間勤務した後、経営者からPCルームを引き継ぎました。
そうしたところ、突然、警察に通報されたとのことです。その理由は、等級が分類されていないスロットゲームやカジノなどを客が利用できるようにしながら、別途の実名・年齢認証の手続きなくIDを生成し、ゲームマネーをチャージさせたためです。
これはゲーム産業振興に関する法律で明確に禁止されている行為でした。
依頼者は、単にPCルームの経営者の指示に従い、PCルームを引き継ぐ際に従来の方式をそのまま維持していたにすぎなかったため、無念さを訴え、大倫にサポートを求めました。
ゲーム産業振興に関する法律に関する情報
ゲーム物管理委員会は、ゲーム産業の振興および国民の健全なゲーム文化の確立のため、ゲーム物の使用等級を分類することで🔗ゲーム産業を管理しています。
▣ ゲーム産業振興に関する法律第21条(等級分類)
①ゲーム物を流通させ、または利用に供させる目的でゲーム物を制作もしくは配給しようとする者は、当該ゲーム物を制作または配給する前に、委員会または第21条の2第1項により指定を受けた事業者からそのゲーム物の内容について等級分類を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するゲーム物の場合は、この限りでない。
1.中央行政機関の長が推薦するゲーム大会または展示会などに利用・展示する目的で制作・配給するゲーム物
2.教育・学習・宗教または公益的な広報活動などの用途で制作・配給するゲーム物であって、大統領令で定めるもの
3.ゲーム物の開発過程で性能・安全性・利用者満足度などを評価するための試験用ゲーム物であって、大統領令で定める対象・基準および手続きなどによるゲーム物
4.営利を目的とせず制作・配給するゲーム物であって、大統領令で定めるもの。ただし、第2項第4号による青少年利用不可等級の基準に該当する内容を含むゲーム物は除く。
2. ゲーム産業振興に関する法律の処罰防御のための大倫のサポート
ゲーム産業振興に関する法律違反で処罰の危機に置かれた依頼者のために、大倫は関連する証拠を収集し、依頼者の加担の程度が低いという点を積極的に主張することで、できる限り軽い処罰を受けられるようサポートし、裁判部には次のように主張しました。
依頼者は自らの過ちを反省し、捜査に積極的に協力
依頼者は、嫌疑を受け、過ちを認識した直ちにPCルームの営業をすべて中止し、警察の取調べ段階から被疑事実をすべて認め、捜査に積極的に協力しました。
そのうえで、二度とこのようなことはしないと誓い、現在は一般企業に就職して誠実に生活しているという点から、再犯の余地がないと主張しました。
依頼者の加担の程度は非常に軽微
依頼者はPCルームの従業員として働いていた当時、経営者の指示に従って働く者にすぎず、最後の3か月は給料も受け取れませんでした。
また、依頼者が引き継いだ後も売上がそれほど良くなかったため、得た収益もわずかな額にすぎないという点から、犯罪への加担の程度が非常に軽微であるという点を強調しました。
3. ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者、執行猶予で防御に成功
ゲーム産業振興に関する法律違反で処罰の危機に置かれていた依頼者は、大倫の支援を受けたおかげで執行猶予により実刑を防御することができました。
ゲーム事業所を運営中であれば
ゲーム事業所を運営している場合は、ゲーム産業振興に関する法律違反の事項に抵触しないよう注意する必要があります。依頼者のように等級未分類のゲームを利用させたこと以外にも、確率の操作行為などにより処罰の危機に置かれる場合も少なからず見られます。
関連する嫌疑を受けた場合、適切な証拠資料をもとに状況を疎明することで刑事処分を回避しなければなりません。専門弁護士の支援を受けることが賢明な方法です。
法務法人(有限)大倫は🔗ゲーム産業に関する法律的な問題を扱ってきた専門弁護士たちが豊富な経験をもとに依頼者を積極的にサポートしていますので、助けが必要でしたら、いつでも🔗法律相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

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