CONTENTS
- 1. 江南離婚訴訟弁護士に相談された経緯

- - 江南弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 大倫 江南離婚訴訟弁護士の事件対応

- 3. 大倫 江南離婚訴訟弁護士のサポートにより決定的な証拠を確保

1. 江南離婚訴訟弁護士に相談された経緯
江南離婚訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者は、妻の疑わしい行動から不倫を疑うようになりました。
そして、妻の携帯電話で見つけたメッセージにより、不倫を確信するようになりました。
しかし、決定的な証拠がなく、離婚訴訟を進めるのは難しいと考えていました。
法務法人大倫の江南離婚訴訟弁護士は証拠保全の申立てを提案し、依頼者はすぐに証拠保全の申立てを進めることを希望されました。
江南弁護士が解説する事件関連法令
◎ 裁判上の離婚:婚姻関係を裁判により解消すること。
⑴ 調停離婚:夫婦の意見がまとまらない場合に、訴訟離婚に先立ち、調停委員会が夫婦の意見を聞いて合意を導き出す手続き。調停が成立しない場合、離婚訴訟手続きに進む。
⑵ 訴訟離婚:民法第840条が定める6つの事由のうち該当事項がある場合、離婚裁判を通じて合意なく一方的な離婚請求が可能。
◎ 裁判上の離婚原因(民法第840条)
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭法院に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
◎ 不貞による離婚請求権の消滅(民法第841条)
民法第840条第1号の事由は、他方が事前の同意もしくは事後の宥恕をしたとき、またはこれを知った日から6か月、その事由があった日から2年を経過したときには、離婚を請求することができない。
◎ 裁判上の離婚事由を把握したうえで離婚訴訟弁護士とともに進めるべき理由
配偶者が離婚に同意しない場合、裁判上の離婚事由を根拠として離婚を請求することになります。
紛争が発生した場合、裁判に備えて証拠を収集しなければなりませんが、かなり複雑で難しいことがあります。
特に、本人が裁判上の離婚事由に該当する有責配偶者とみなされる場合、離婚請求が原則として認められないことがあります。
離婚訴訟のための有効な証拠収集と離婚訴訟手続きは非常に複雑であり、高度な戦略と技術が必要です。
お一人で対応するのが難しいと感じられる場合は、離婚問題に精通した法務法人大倫の離婚訴訟弁護士との相談を通じて法的な支援を受けられることをお勧めします。
2. 大倫 江南離婚訴訟弁護士の事件対応
法務法人大倫の江南離婚訴訟弁護士は、離婚訴訟のための決定的な証拠を迅速に確保するための戦略を立てました。
まず、法務法人大倫の江南離婚訴訟弁護士は、依頼者との綿密なやり取りを通じて、依頼者の妻と不倫相手がともに訪れたコンビニ、飲食店および酒場と宿泊施設のCCTV映像を証拠保全の申立てすることにしました。
法務法人大倫の江南離婚訴訟弁護士は、法院に対し、依頼者が不倫離婚訴訟に関連して決定的な証拠を発見したものの、これが削除される可能性があるため、証拠保全の決定を行うよう求めました。
3. 大倫 江南離婚訴訟弁護士のサポートにより決定的な証拠を確保
法院は、法務法人大倫の江南離婚訴訟弁護士の主張を認め、「証拠所持人は、この決定の告知を受けた日から7日以内に、映像録画物が収められた記憶媒体を法院に提出せよ」との主文を出しました。
法務法人大倫の江南離婚訴訟弁護士のサポートにより、依頼者は離婚訴訟のための決定的な証拠を確保することができました。
上記の事例と似た状況でお悩みではありませんか。
法務法人大倫の江南離婚訴訟弁護士にご依頼ください。

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