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解決事例

租税犯処罰法違反

釜山租税弁護士の事例 | 釜山租税弁護士、租税犯処罰法違反 実質的な事業主でないことを明らかにし執行猶予

釜山租税弁護士に サポートを依頼してくださった 釜山の 依頼者は 租税犯処罰法に 違反し重い量刑が予想される 状況で 租税弁護士の 助けを 受けて 執行猶予を 受けました。

CONTENTS
  • 1. 釜山租税弁護士に助けを要請した依頼者
    • - 租税弁護士との相談で明らかになった真実
  • 2. 釜山租税弁護士「被告人は実質的な事業主ではない…指示に服従するほかない従業員にすぎない」
    • - 租税弁護士が解説する租税犯処罰法違反の量刑とは?
  • 3. 釜山租税弁護士の主張を受け入れた裁判所

1. 釜山租税弁護士に助けを要請した依頼者

釜山租税弁護士に 助けを 要請してくださった 釜山の 依頼者は 事業主の指示に従って株式会社を設立し 代表取締役の職を 担当していたところ法に 違反し 租税弁護士を 訪ねることに なりました。

釜山租税弁護士は 依頼者の 事件の 問題は 株式会社 名義で事業主の会社に虚偽の税金計算書を発給することになった 点であると 分析しました。

すべて事業主の指示で進められたことでしたが、 依頼者は 「何人も財貨または用役を供給せず税金計算書を発給しては ならない」という 租税犯処罰法に 違反することになりました。

租税弁護士との相談で明らかになった真実

釜山租税弁護士との 相談で 依頼者は 事業主の 強要に よって 株式会社の 代表職を 引き受け 虚偽の 税金計算書まで 発行することに なったと 打ち明けました。

しかし 依頼者の 行為は すべて 刑事処罰の 対象でした。 重い 量刑を 受けるのではないかと 不安になった 依頼者は 大倫の 釜山租税弁護士に 法廷拘束を 免れる 方策を 見つけてほしいと 要請してくださいました。

2. 釜山租税弁護士「被告人は実質的な事業主ではない…指示に服従するほかない従業員にすぎない」

法務法人 大倫は 依頼者との綿密な相談を通じて 租税犯 処罰法 違反 事件の 経験が豊富な多数の専門家で 構成された 釜山租税弁護士 チームを 構成しました。

大倫の 釜山租税弁護士 チームは 被告人が 偽りの 税金計算書を 発給することになった 経緯を 明らかにし できる限り 寛大な 処分を 下すべき 旨を 主張しました。

■ 被告人は実質的な 事業主では なく 実際の 事業主の 指示で 偽りの 税金計算書を 発給することに なった

■ 被告人は公訴事実を 認め 捜査に 積極的に 臨んだ

租税弁護士が解説する租税犯処罰法違反の量刑とは?

租税犯 処罰法は 税法に 違反した 者に 対する 刑罰および 過料 などに 関する 事項を 規定し 税法の実効性を 高め 国民の 健全な 納税意識を 確立することを 目的と する 法律で 罰則行為・告発・処罰などを規定して います。

租税犯 処罰法 第3条(租税逋脱等)① 詐欺その他の不正な行為によって租税を逋脱し、または租税の 還付・控除を 受けた者は 2年以下の懲役または逋脱税額、 還付・控除を受けた 税額(以下 「逋脱税額等」という)の 2倍以下に 相当する 罰金に処する。 ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合には 3年以下の懲役または 逋脱税額等の 3倍以下に 相当する 罰金に処する。

1. 逋脱税額等が 3億ウォン以上であり、 その 逋脱税額等が 申告・納付すべき 税額(納税義務者の申告により政府が 賦課・徴収する 租税の場合には 決定・告知すべき 税額をいう)の 100分の 30 以上である場合

2. 逋脱税額等が 5億ウォン以上である場合

② 第1項の罪を犯した者に対しては情状(情狀)に応じて懲役刑と罰金刑を 併科することが できる。

③ 第1項の罪を犯した者が 逋脱税額等に ついて 「国税基本法」 第45条により 法定申告期限が 経過した後 2年以内に 修正申告を 行うか、または同法第45条の3により 法定申告期限が 経過した後 6か月以内に期限後申告を行ったときには刑を 減軽することが できる。

④ 第1項の罪を常習的に犯した者は刑の 2分の 1を加重する。

⑤ 第1項で規定する 犯則行為の 既遂(旣遂) 時期は次の各号の区分による。

1. 納税義務者の 申告により政府が 賦課・徴収する 租税: 当該税目の 課税標準を 政府が決定し、または 調査決定した 後、その納付期限が経過したとき。 ただし、 納税義務者が 租税を逋脱する目的で税法による 課税標準を 申告しないことにより当該税目の 課税標準を 政府が決定し、または 調査決定することが できない場合には当該税目の 課税標準の 申告期限が 経過したときとする。

2. 第1号に該当しない租税: その 申告・納付期限が 経過したとき

⑥ 第1項で 「詐欺その他の不正な行為」とは次の各号のいずれかに該当する行為であって、租税の賦課と徴収を不可能にし、または著しく困難にする積極的行為をいう。

1. 二重帳簿の作成など帳簿の虚偽記帳

2. 虚偽の証憑または虚偽の文書の作成および受取

3. 帳簿と記録の破棄

4. 財産の隠匿、 所得・収益・行為・取引の 操作または隠蔽

5. 故意に帳簿を作成しないか、または備え置かない行為、または計算書、 税金計算書もしくは計算書合計表、 税金計算書合計表の 操作

6. 「租税特例制限法」 第5条の2第1号による 全社的 企業資源 管理設備の 操作または 電子税金計算書の 操作

7. その他、偽計(僞計)による行為または不正な行為

3. 釜山租税弁護士の主張を受け入れた裁判所

裁判所は 法務法人 大倫 釜山租税弁護士の 主張を受け入れ 「被告人を懲役 10か月に 処する。 ただし、 この 判決 確定日から 2年間、上記の 懲役刑の 執行を猶予する」という判決を下しました。

租税逋脱(逋脫) 事件の 場合 公訴状、 捜査 記録上 誤った 部分が あれば これに ついて 裁判過程で 明確に 争わなければ なりません。

さまざまな有利な 量刑資料を 準備し 手続きに 集中してこそ 良い 結果を 得ることが できます。

どのように 進め どれだけ 正確に 対処する かに よって 処罰が 変わるため 必ず 釜山租税弁護士 など 専門家の助けが 必要であると 申し上げる ことが できます。

法務法人 大倫は 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成して専門性を最大化し、 解決事例を 基に構築した 大倫ならではの 訴訟システムで ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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