CONTENTS
- 1. 大田の性犯罪弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 大田の性犯罪弁護士を訪ねることになった経緯
- - 大田の性犯罪弁護士が教える性犯罪関連法令
- 2. 大田の性犯罪弁護士のサポート事項

- - 大田の性犯罪弁護士、公訴事実をすべて認めていることを主張
- - 大田の性犯罪弁護士、再犯のおそれがないことを主張
- 3. 大田の性犯罪弁護士の対応の結果、「罰金刑」

- - 大田の性犯罪弁護士の助けが必要なら
1. 大田の性犯罪弁護士を訪ねてこられた依頼者
大田の性犯罪弁護士を訪ねてこられた依頼者は、強制わいせつの容疑で性犯罪訴訟を控えた状況でした。
そこで処罰を軽くするため、大田事務所の性犯罪弁護士に助けを求められました。
大田の性犯罪弁護士を訪ねることになった経緯

大田の性犯罪弁護士が相談を通じて知った依頼者の事情です。
事件当日、依頼者は知人らと共に大田にある飲食店で酒を飲んでいた際、前のテーブルに座っていた被害者に声をかけました。
会話を交わしていた依頼者は、自分の手で被害者の尻を数回ぽんぽんと叩いたとのことです。
これに被害者は不快感を覚え、強制わいせつの容疑で通報し、これにより依頼者は性犯罪訴訟を控えている状況でした。
依頼者は性犯罪訴訟を防御するため、法務法人大倫の大田の性犯罪弁護士に性犯罪事件を依頼されました。
大田の性犯罪弁護士が教える性犯罪関連法令
大田の性犯罪弁護士が教える性犯罪関連法令
強制わいせつ・準強制わいせつ・特殊強制わいせつの処罰
※ 刑法第298条(強制わいせつ)
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。
※ 刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)
人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつな行為をした者は、第297条、第297条の2および第298条の例による。
※ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第4条(特殊強姦等)
① 凶器やその他の危険な物を所持したまま、または2名以上が合同して「刑法」第297条(強姦)の罪を犯した者は、無期懲役または7年以上の懲役に処する。
② 第1項の方法で「刑法」第298条(強制わいせつ)の罪を犯した者は、5年以上の有期懲役に処する。
③ 第1項の方法で「刑法」第299条(準強姦、準強制わいせつ)の罪を犯した者は、第1項または第2項の例により処罰する。
2. 大田の性犯罪弁護士のサポート事項
大田の性犯罪弁護士は、依頼者の減刑のため次のように主張しました。
大田の性犯罪弁護士、公訴事実をすべて認めていることを主張
依頼者は自身の犯行をすべて認め、心から反省しています。
これに伴い、被害者に心から許しを請い、円満に示談したことを主張しました。
大田の性犯罪弁護士、再犯のおそれがないことを主張
依頼者は強制わいせつに関していかなる前科もない初犯であり、自発的に性犯罪予防教育を受講するなど、再犯防止のための努力を尽くしていることを主張しました。
大田の性犯罪弁護士は、依頼者が正しい社会の一員として生まれ変わり社会に貢献できるよう、裁判所に寛大な処分を下すことを切に訴えました。
3. 大田の性犯罪弁護士の対応の結果、「罰金刑」
大田の性犯罪弁護士の主張を受け入れた裁判所は、本性犯罪事件について罰金刑を言い渡しました。
結果に満足された依頼者は、法務法人大倫の大田の性犯罪弁護士に重ねて感謝の言葉を伝えました。
大田の性犯罪弁護士の助けが必要なら
本件は、大田の性犯罪弁護士の迅速かつ体系的なサポートを通じて🔗強制わいせつの性犯罪事件で罰金刑を言い渡された事例です。
性犯罪の場合、初期供述と証拠収集が最も重要であるため、専門の弁護士の助けを受けることが望ましいといえます。
法務法人大倫の性犯罪弁護士は、相談から捜査、裁判まで徹底した密着弁護を提供し、依頼者をサポートしています。
もし上記の事例と似た状況で性犯罪訴訟の防御に困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも法務法人大倫の大田の性犯罪弁護士にご依頼くださいますようお願いいたします。

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