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解決事例

措置決定の取消

大田行政訴訟弁護士のサポート|大田行政訴訟弁護士のサポートにより学校暴力懲戒「処分取消」

大田行政訴訟弁護士を訪ねた依頼者は、いじめ(学校暴力)に関する懲戒処分の取消しを求める行政訴訟を決意し、大田事務所の行政訴訟弁護士を訪れました。

CONTENTS
  • 1. 大田行政訴訟弁護士を訪ねた経緯
    • - 大田行政訴訟弁護士にサポートを依頼した依頼者
    • - 大田行政訴訟弁護士が解説する事件関連法令
  • 2. 大田行政訴訟弁護士のサポート内容
    • - 大田行政訴訟弁護士、被害者供述の信用性が低い点を強調
  • 3. 大田行政訴訟弁護士のサポート結果「処分取消」
    • - 大田行政訴訟弁護士のサポートが必要な場合

1. 大田行政訴訟弁護士を訪ねた経緯

大田行政訴訟弁護士に相談した依頼者は、韓国法上の強制わいせつを理由に懲戒を受けた状況で、🔗行政訴訟を通じて処分の取消しを求めるため、大田事務所を訪れました。

大田行政訴訟弁護士にサポートを依頼した依頼者

大田行政訴訟弁護士

大田行政訴訟弁護士に事件を依頼した方の事例です。

依頼者は事件当日、好意を抱き親しくしていた女子生徒と会話を交わしました。

互いに好意を抱いていたためスキンシップがあり、普段どおりふざけ合うこともありました。

しかし、その数日後、依頼者は女子生徒から🔗強制わいせつを受けたとして通報されました。

これにより、🔗学校暴力対策審議委員会から第4号処分を受けることとなり、不当だと感じた依頼者は処分の取消しを望んでいました。

そこで依頼者は大田行政訴訟弁護士を訪ね、サポートを依頼しました。

大田行政訴訟弁護士が解説する事件関連法令

▶ 学校暴力の予防及び対策に関する法律第17条の3(行政訴訟)

① 教育長が第16条第1項及び第17条第1項に基づき行った措置について異議のある被害生徒又はその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。

② 教育長が第17条第1項に基づき行った措置について異議のある加害生徒又はその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。

③ 教育長は、被害生徒・加害生徒又はその保護者及び被害生徒・加害生徒の在籍校に、第1項及び第2項に基づく行政訴訟が提起された事実を通知し、「行政訴訟法」第16条に基づく訴訟参加に関する事項を書面で案内しなければならない。
※ 請求期間:処分があったことを知った日から90日以内、処分があった日から180日以内に請求

▶ 行政訴訟法第23条

① 取消訴訟の提起は、処分等の効力、その執行又は手続の続行に影響を及ぼさない。

② 取消訴訟が提起された場合において、処分等、その執行又は手続の続行により生じる回復困難な損害を予防するため緊急の必要があると認められるときは、本案が係属している裁判所は、当事者の申立て又は職権により、処分等の効力、その執行又は手続の続行の全部又は一部の停止を決定することができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分等の執行又は手続の続行を停止することで目的を達成できる場合には認められない。

③ 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは認められない。

④ 第2項の規定に基づく執行停止決定を申し立てる際には、その理由について疎明しなければならない。

⑤ 第2項の規定に基づく執行停止決定又は棄却決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合、執行停止決定に対する即時抗告には、決定の執行を停止する効力はない。

2. 大田行政訴訟弁護士のサポート内容

大田行政訴訟弁護士は、いじめ(学校暴力)事件に関する豊富なノウハウを有する弁護士とTFを編成しました。

依頼者との相談後、請求が認容されるよう、次のような主張を展開しました。

大田行政訴訟弁護士、被害者供述の信用性が低い点を強調

大田行政訴訟弁護士は、事件当時同じ場所にいた目撃者の供述や、2人の会話履歴などを提出し、被害者の供述は信用性が低い点を強調しました。

▶ 普段から2人はふざけ合い、軽いスキンシップをするなど親しい関係にあったこと

▶ 被害者の供述と目撃者の供述が一致しないこと

▶ 被害直後にも被害者は依頼者と一緒に夕食を取り、スキンシップをしていたこと

▶ 被害者の方から先に依頼者へ身体的接触をしたこと

▶ 被害後、捜査機関や両親に被害の事実をすぐに知らせなかったこと

▶ 依頼者が被害者の身体に対して強制わいせつ行為をしたと認めるに足りる証拠がないこと

3. 大田行政訴訟弁護士のサポート結果「処分取消」

大田行政訴訟弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告が原告に対して行った社会奉仕、特別教育履修処分を取り消す」との決定を下しました。

大田行政訴訟弁護士のサポートが必要な場合

上記事件は、大田行政訴訟弁護士のサポートにより、いじめ(学校暴力)に関する懲戒処分の取消決定を受けた依頼者の事例でした。

このように不当に懲戒処分を受けた場合は、専門弁護士とともに専門的な対応を行い、行政訴訟を進めることが有効です。

法務法人大倫では、🔗平均経験年数20年以上の専門弁護士が豊富な知識に基づき、依頼者を積極的にサポートしています。

上記事件と同様の状況でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の大田行政訴訟弁護士をお訪ねいただき、サポートをご依頼ください。

대전행정소송변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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