CONTENTS
- 1. 学校暴力行政訴訟 | 学暴委の処分に対する不服手続

- - 学校暴力行政訴訟 | 執行停止申請
- - 学校暴力行政訴訟の対象処分
- 2. 学校暴力行政訴訟 | 行政審判制度

- - 行政審判の手続
- - 請求書の作成と審理手続
- - 具体的な請求理由の例
- 3. 学校暴力行政訴訟 | 行政訴訟制度

- - 行政訴訟の進行時に提出する書類
- - 不服手続の進行時の留意事項
- 4. 学校暴力行政訴訟 | 行政訴訟の訴状作成のポイント

1. 学校暴力行政訴訟 | 学暴委の処分に対する不服手続

学校暴力行政訴訟を検討している場合に学校暴力対策審議委員会の処分に対する異議があるときに申し立て得る方法を整理する。
学校暴力事案は学校暴力予防法に従い、専門機構を通じた調査、必要な場合には学校暴力対策審議委員会(以下学暴委)が開催され措置が決定される。
加害生徒に対する措置は書面による謝罪、接触禁止、特別教育の履修、転校、退学まで多様な処分を議決し得る。
このような処分は学校生活記録簿に記載されるため、大学入試や就職にも直接的な影響を及ぼす。
問題は、学暴委の決定が常に公正であるとは限らず、事実関係が十分に扱われた状態で下されるとは限らないという点である。
一部の事案では、被害者がむしろ事実と異なる結果に不服を申し立てたり、加害生徒側が処分の軽重が不当だとして争おうとする場合も多い。そのため法は、学暴委の処分に不服を申し立て得るよう、行政審判と行政訴訟の道を開いている。
学校暴力行政訴訟 | 執行停止申請
• 学校暴力行政訴訟を進める前に、加害生徒に下された処分の効力を停止する執行停止申請が優先されるか、または併せて履行されなければなりません。
学校暴力行政訴訟を進めながら処分の効力を争っても、処分の効力には影響を与えません。
訴訟の進行中も、加害生徒に下された処分の効力は継続するという意味です。
もし加害生徒が審議委員会の審議の結果、転校、退学など学校生活に不利な処分を受け、このような措置が履行されると、加害生徒に回復しがたい損害が発生する恐れがあり得ます。
このような場合、執行停止を申請することが非常に重要です。
執行停止申請は、認容決定を受けるために執行停止の請求理由を正確に疎明しなければならないため、学校暴力専門弁護士の助力を得ることが望ましいです。
執行停止申請が認容される場合、被害生徒およびその保護者は、加害生徒と被害生徒の分離を要請することができます。
学校暴力行政訴訟の対象処分
学校暴力行政訴訟の主要な 対象と なる 🔗学校暴力対策審議委員会が決定する加害生徒の 処分は次のとおりです。
第1号 : 被害生徒に対する書面謝罪
第2号 : 被害生徒および学校暴力の申告生徒に対する接触および脅迫など報復行為の禁止(期間明示)
第3号 : 学校での奉仕(時間明示)
第4号 : 社会奉仕(時間明示)
第5号 : 学内外の専門家による特別教育の履修または心理治療(時間明示)
第6号 : 出席停止(日数明示)
第7号 : クラス替え
第8号 : 転校
第9号 : 退学
この とき、 第1~3号の 処分は 条件付き記載留保が 可能ですが、 第4号の 社会奉仕 以上の 処分は 加害生徒の学校生活記録簿に 義務的に 記載されます。
また 第6~8号の処分は 卒業後 4年間 学校生活記録簿に 記載され 保存されます。
そのため 不当に 学校暴力加害者として 指目されて これを 正さなければ 将来 社会の構成員に なるにあたり 問題が 発生し得るため、 学校暴力行政訴訟など不服手続きを 熟知しなければ なりません。
2. 学校暴力行政訴訟 | 行政審判制度
学校暴力の事案において不服が可能な処分は、代表的には学暴委が議決し、校長が通知した 措置の決定である。
措置には学校暴力加害者に対する書面による謝罪、接触・脅迫・報復の禁止、学級の交替、転校、退学、保護者の特別教育など多様な形態がある。
これに対して不服を申し立てようとする場合、学校暴力行政訴訟と行政審判などを検討し得る。
もちろん、被害生徒側でも、学暴委の決定が被害の回復に不十分だと判断される場合、追加の措置を求めたり、加害生徒の軽微な処分に不服を申し立てることが できる。
すなわち、加害者と被害者のいずれも「結果に同意しない場合」には、行政審判または行政訴訟で争い得る。
行政審判の手続
行政審判は行政庁の違法および不当な処分、不作為により権利または利益を侵害された国民がこれを回復するために行政機関(当該教育庁の行政審判委員会)に提起する権利救済制度である。
行政庁である教育長の処分に対する不服手続であるため、国公立学校、私立学校いずれも行政審判の請求が可能である。
処分があったことを知った日から 90日以内である。(処分があった日から 180日以内) この期間を過ぎると審判が却下され得るため、注意が必要である。
処分があったことを知ったというのは、「現実に知った日」を意味するため、教育長名義の措置決定通知書が送達される前に、あらかじめ処分の結果を知ったとしても請求期間は進行しない。
請求書の作成と審理手続

行政審判請求書には、請求人(加害生徒または被害生徒)の情報、学校名、措置の内容、不服の理由、事実関係などを具体的に記載しなければならない。
とりわけ、学暴委の決定の違法性(手続上の瑕疵、事実誤認、比例原則違反など)を論理的に説明しなければならない。
学暴委の議決書の写し、事実関係を整理した陳述書、 CCTV 映像のキャプチャ、友人および保護者の陳述書、意見書などを添付する。
行政審判委員会は 書面審理または口述審理の方式で行い、口述審理は口頭の陳述を裁決の基礎とすることをいう。
行政審判で認容されると、学暴委の処分は取り消されるか変更される。
ただし、棄却された場合でも、請求人は再び行政訴訟で不服を申し立て得る。
また、行政審判を請求したとしても、処分の効力と執行、手続の続行を停止するには、行政審判委員会の執行停止の決定が必要である。
具体的な請求理由の例
1) 事実関係の誤認
請求人は被害生徒に身体的な危害を加えた事実がないにもかかわらず、一部の供述のみが反映され、事実関係が歪曲された。
2)手続上の瑕疵
調査の過程で、請求人と保護者の意見の陳述の機会が十分に保障されず、CCTV など核心的な 証拠が欠落した状態で学暴委が開催された。
3)比例原則違反
請求人は初犯であり反省しており、被害生徒と円満に示談が進行中であるにもかかわらず、 転校の措置は過度に重く 不当である。
3. 学校暴力行政訴訟 | 行政訴訟制度

学校暴力行政訴訟は、行政審判を提起し得る場合であってもこれを経ずに提起が可能である。
行政訴訟の種類は、取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟などの種類に分けられる。
行政庁の違法な処分や公権力の行使、不行使などによる国民の権利または利益の侵害を救済し、公法上の権利関係または法の適用に関する争いを適正に解決することが目的である。
被害および加害生徒は教育長が下した措置に対して異議がある場合行政訴訟を提起し得る。
とりわけ学校暴力の被害者は学校内外の専門家による心理相談および助言、一時保護、学級の交替などの措置に対しても異議があれば行政訴訟または行政審判を提起し得る。
行政訴訟の進行時に提出する書類
- 学暴委の措置決定書の写し(通知文を含む)
- 行政審判の裁決書の写し(行政審判を経た場合)
- 請求人(原告)の基本的な人的事項(住民登録謄本など)
- 学暴委に関する議事録、調査報告書の写し(学校が発行)
- 訴状(裁判所提出用)
- その他の証拠資料(事件経緯書、保護者意見書、文字メッセージなどの会話のキャプチャ、病院の診断書など)
不服手続の進行時の留意事項
行政審判や学校暴力行政訴訟は、供述だけで覆すことは難しい。
文字・カカオトーク、SNS、CCTV 映像、周囲の友人の陳述書など客観的な資料が必要である。
とりわけ、加害の事実がなかったことを立証したり、被害の事実を過小評価された場合には、より綿密に証拠を準備しなければならない。
また、不服の手続の間も学校生活は続く。
加害生徒は転校、出席停止、特別教育の履修などを履行しなければならない場合があり、被害生徒も学校に通い続けなければならない以上、二次被害が生じないよう保護措置を併行しなければならない。
4. 学校暴力行政訴訟 | 行政訴訟の訴状作成のポイント

学校暴力の被害者と加害者はいずれも、行政審判や学校暴力行政訴訟などを通じて、学校暴力対策審議委員会の処分の公正性と合理性を改めて争うことができる。
学校暴力の記録は短期間で消えるものではなく、生徒の将来にも汚点を残すことがあるため、法が保障する不服申立て手続を適時に活用することが望ましい。
事実関係の整理、証拠の準備、手続に沿った請求書の作成と期限の遵守、学校暴力に対応する弁護士など支援を通じた体系的な対応が、被害者と加害者の双方にとって求められる。
学校暴力対策審議委員会の処分に対する不服申立て手続を賢明に活用し、不合理な結果が残らないよう方法を検討することが望ましい。











