CONTENTS
- 1. 学校暴力行政訴訟 | 学暴委処分の不服手続

- - 学校暴力行政訴訟 | 執行停止申請
- - 学校暴力行政訴訟の対象処分
- 2. 学校暴力行政訴訟 | 行政審判制度

- - 行政審判の手続き
- - 請求書の作成と審理手続き
- - 具体的な請求理由の例
- 3. 学校暴力行政訴訟 | 行政訴訟制度

- - 行政訴訟進行時の提出書類
- - 不服手続き進行時の留意事項
- 4. 学校暴力行政訴訟 | 行政訴訟の訴状作成のヒント

1. 学校暴力行政訴訟 | 学暴委処分の不服手続

学校暴力行政訴訟をお考えの場合は、学暴委処分に対する異議事項がある場合に提起できる方法を整理してお伝えします。
学校暴力事案は学校暴力予防法に基づき、専担機構を通じた調査、必要な場合に学校暴力対策審議委員会(以下、学暴委)が開催され、措置が決定されます。
加害生徒に対する措置は、書面謝罪、接触禁止、特別教育の履修、転校、退学まで、様々な処分を議決できます。
これらの処分は学校生活記録簿に記載されるため、大学入試や就業にも直接的な影響を及ぼします。
問題は、学暴委の決定が常に公正であったり、事実関係が十分に取り扱われた状態で下されるわけではないという点です。
一部の事案では、被害者がむしろ事実と異なる結果に不服したり、加害生徒側が処分の軽重が不当であると争おうとする場合も多いです。したがって法律は、学暴委の処分に不服できるよう行政審判と行政訴訟の道を開いています。
学校暴力行政訴訟 | 執行停止申請
• 学校暴力行政訴訟を進める前に、加害生徒に下された処分の効力を停止する執行停止申請が優先されるか、または併せて履行されなければなりません。
学校暴力行政訴訟を進めながら処分の効力を争っても、処分の効力には影響を与えません。
訴訟の進行中も、加害生徒に下された処分の効力は継続するという意味です。
もし加害生徒が審議委員会の審議の結果、転校、退学など学校生活に不利な処分を受け、このような措置が履行されると、加害生徒に回復しがたい損害が発生する恐れがあり得ます。
このような場合、執行停止を申請することが非常に重要です。
執行停止申請は、認容決定を受けるために執行停止の請求理由を正確に疎明しなければならないため、学校暴力専門弁護士の助力を得ることが望ましいです。
執行停止申請が認容される場合、被害生徒およびその保護者は、加害生徒と被害生徒の分離を要請することができます。
学校暴力行政訴訟の対象処分
学校暴力行政訴訟の主要な 対象と なる 🔗学校暴力対策審議委員会が決定する加害生徒の 処分は次のとおりです。
第1号 : 被害生徒に対する書面謝罪
第2号 : 被害生徒および学校暴力の申告生徒に対する接触および脅迫など報復行為の禁止(期間明示)
第3号 : 学校での奉仕(時間明示)
第4号 : 社会奉仕(時間明示)
第5号 : 学内外の専門家による特別教育の履修または心理治療(時間明示)
第6号 : 出席停止(日数明示)
第7号 : クラス替え
第8号 : 転校
第9号 : 退学
この とき、 第1~3号の 処分は 条件付き記載留保が 可能ですが、 第4号の 社会奉仕 以上の 処分は 加害生徒の学校生活記録簿に 義務的に 記載されます。
また 第6~8号の処分は 卒業後 4年間 学校生活記録簿に 記載され 保存されます。
そのため 不当に 学校暴力加害者として 指目されて これを 正さなければ 将来 社会の構成員に なるにあたり 問題が 発生し得るため、 学校暴力行政訴訟など不服手続きを 熟知しなければ なりません。
2. 学校暴力行政訴訟 | 行政審判制度
学校暴力の事案で不服が可能な処分は、代表的に学暴委が議決して学校長が通知した 措置決定です。
措置には、 学校暴力加害者に対する書面謝罪、 接触・脅迫・報復の禁止、 クラス替え、 転校、 退学、 保護者の特別教育などさまざまな形があります。
これに 対して不服しようとする 場合は学校暴力行政訴訟と 行政審判 などを 考慮してみることができます。
もちろん 被害生徒側でも学暴委の決定が被害回復に不足だと判断される場合、追加措置を要求するか 加害生徒の 軽微な処分に不服する ことができます。
すなわち、 加害者と被害者の双方が 「結果に同意しない場合」には、行政審判または行政訴訟で争うことができます。
行政審判の手続き
行政審判は、 行政庁の 違法および 不当な 処分、 不作為により 権利 または 利益を 侵害された 国民が これを 回復するために 行政機関(該当 教育庁の 行政審判委員会)に 提起する 権利救済 制度です。
行政庁である 教育長の 処分に 対する 不服手続きであるため、 国公立学校、 私立学校 いずれも行政審判の 請求が 可能です。
処分が あったことを 知った日から 90日以内です。(処分が あった 日から 180日 以内) この期間を過ぎると審判が却下されることがあるため注意が必要です。
処分が あったことを 知ったというのは、 「現実的に知った日」を意味するため、 教育長 名義の 措置 決定 通報書が 送達される前に、あらかじめ処分 結果を 知ったとしても 請求期間は 進行しません。
請求書の作成と審理手続き

行政審判請求書には、請求人(加害生徒または被害生徒) の情報、 学校名、 措置内容、 不服理由、 事実関係などを具体的に記載しなければなりません。
特に学暴委の決定の違法性(手続き上の瑕疵、 事実誤認、 比例原則の違反など)を論理的に説明しなければなりません。
学暴委の 議決書の 写し、 事実関係を 整理した 供述書、 CCTV 映像のキャプチャ本、 友人および 親の 供述書、 意見書 などを 添付します。
行政審判委員会は 書面 審理 または 口述審理の方式で 進行し、 口述審理は 口述の供述を 裁決の基礎と するものを いいます。
行政審判で認容されると、学暴委の処分は取り消されまたは変更されます。
ただし棄却される場合にも、請求人は再び行政訴訟で不服することができます。
また 行政審判を 請求したとしても 処分の 効力と 執行、 手続きの続行を 停止するには 行政審判委員会の 執行停止 決定が 必要です。
具体的な請求理由の例
1) 事実関係の誤認
請求人は被害生徒に身体的な危害を加えた事実がないにもかかわらず、一部の供述のみが反映されて 事実関係が歪曲されました。
2)手続き上の瑕疵
調査の過程で請求人と保護者の意見 陳述の機会が十分に保障されず、CCTV など核心的な 証拠が漏れた状態で学暴委が開催されました。
3)比例原則の違反
請求人は初犯であり反省しており、被害生徒と円満に示談が進行中であるにもかかわらず、 転校措置は過度に重く 不当です。
3. 学校暴力行政訴訟 | 行政訴訟制度

学校暴力行政訴訟は、行政審判を 提起できる 場合でも これを 経ずに 提起が 可能です。
行政訴訟の 種類は 取消訴訟、 無効等確認訴訟、 不作為違法確認訴訟 などの 種類に 分かれます。
行政庁の 違法な 処分や 公権力の 行使、 不行使 などに よる 国民の権利 または 利益の侵害を 救済し 公法上の権利関係 または 法適用に 関する 争いを 適正に 解決することが 目的です。
被害および 加害生徒は 教育長が 下した 措置に 対して 異議が ある 場合 行政訴訟を 提起することができます。
特に 学校暴力の被害者は 学内外の 専門家に よる 心理相談および助言、 一時保護、 クラス替え などの 措置に 対しても 異議が あれば 行政訴訟 または 行政審判を 提起することができます。
行政訴訟進行時の提出書類
- 学暴委の措置決定書の写し(通知文を含む)
- 行政審判の裁決書の写し(行政審判を経た場合)
- 請求人(原告)の基本的な人的事項(住民登録謄本など)
- 学暴委関連の会議録、 調査報告書の写し(学校が発給)
- 訴状(裁判所提出用)
- その他の証拠資料(事件経緯書、 保護者意見書、 文字メッセージなどの対話キャプチャ、 病院の診断書など)
不服手続き進行時の留意事項
行政審判や学校暴力行政訴訟は、供述だけで覆すことは困難です。
メール・カカオトーク、SNS、CCTV映像、周辺の友人の陳述書など客観的資料が必要です。
特に加害事実がなかったことを立証したり、被害事実を過小評価された場合であれば、より入念に証拠を準備しなければなりません。
また、不服手続き中にも学校生活は継続されます。
加害学生は転校、出席停止、特別教育履修などを履行しなければならない場合があり、被害学生も学校に通い続けなければならないため、二次被害が発生しないよう保護措置を併行しなければなりません。
4. 学校暴力行政訴訟 | 行政訴訟の訴状作成のヒント

学校暴力の被害者と加害者の双方とも、行政審判や学校暴力行政訴訟などを通じて、学暴委の処分の公正性と合理性を改めて争うことができます。
学暴の記録は短期間で消えるものではなく、生徒の将来にも汚点を残し得るため、法が保障する不服手続を適時に活用してください。
事実関係の整理、証拠の準備、手続に合った請求書の作成と期限の遵守、学校暴力弁護士などの助力を通じた体系的な対応が、被害者と加害者の双方にとって重要です。
学暴委の処分に対する不服手続を賢明に活用し、不合理な結果が残らないよう方法を講じてみてください。











