CONTENTS
- 1. 釜山弁護士相談を訪れた依頼者

- 2. 釜山弁護士相談による依頼者の弁護戦略の策定

- - 釜山弁護士相談のサポート1.依頼者に対する被害者の好意を主張
- - 釜山弁護士相談のサポート2.動画が流布されなかったことを主張
- 3. 釜山弁護士相談の結果、実刑回避に成功

1. 釜山弁護士相談を訪れた依頼者

釜山弁護士相談を訪れた依頼者は、準類似強姦、🔗カメラ等を利用した撮影および頒布などの容疑で起訴されている状況でした。
実刑だけは避けたいとして弁護士相談に訪れ、大倫の釜山の弁護士に支援を求めました。
釜山弁護士相談が解説する依頼者の事件に関する法令
刑法
第299条(準強姦、準強制わいせつ)
人の心神喪失又は抗拒不能の状態を利用して姦淫又はわいせつな行為をした者は、第297条、第297条の2及び第298条の例による。
第297条(強姦)暴行又は脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
第297条の2(類似強姦)暴行又は脅迫により、人の口腔、肛門等の身体内部に性器を挿入し、又は性器若しくは肛門に指等の身体の一部又は器具を挿入する行為をした者は、2年以上の有期懲役に処する。
第298条(強制わいせつ)暴行又は脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処する。
性暴力処罰法
第14条(カメラ等を利用した撮影)
① カメラその他これに類似する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望又は羞恥心を誘発し得る人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項に基づく撮影物又は複製物を頒布・販売・賃貸・提供し、若しくは公然と展示・上映した者、又は第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合であっても、事後にその撮影物若しくは複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、7年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処する。
2. 釜山弁護士相談による依頼者の弁護戦略の策定
釜山弁護士相談を通じて、大倫は依頼者の弁護戦略を策定しました。
釜山弁護士相談のサポート1.依頼者に対する被害者の好意を主張
釜山弁護士相談を通じて、大倫は被害者が日頃から依頼者に強い好意を抱いていた事実を把握しました。
事件発生日も、職場の同僚関係にあった被害者が依頼者を先に飲酒に誘い、バスの運行が終わったとして宿泊先に一緒に泊まることを提案したと主張しました。
また、釜山弁護士相談を通じて依頼者は、当該スキンシップは双方の合意によるものであり、その後、被害者が依頼者に交際を提案したものの、依頼者が断ったため、報復として告訴したものと推測されると主張しました。
釜山弁護士相談を通じて依頼者は、被害者からの飲酒の誘いに関するメッセージ、被害者が決済した宿泊施設の予約領収書、告白を断ったことなどが記載されたメッセージを証拠として提出しました。
釜山弁護士相談のサポート2.動画が流布されなかったことを主張
釜山弁護士相談を通じて、大倫は依頼者が被害者とのスキンシップ動画を誤って友人とのトークルームに送信したものの、どこにも保存されず、追加で流布されなかった点を主張しました。
大倫の釜山の弁護士は、デジタルフォレンジックの結果、被害者の動画が友人の携帯電話に保存されたり、ほかの場所へ送信されたりしていないことを証拠として提出しました。
3. 釜山弁護士相談の結果、実刑回避に成功
釜山弁護士相談を通じて、依頼者は実刑を免れることができました。
依頼者は「私にも悪かった点はありますが、不当にさらに重い処罰を受けるのではないかと非常に不安でした。大倫の弁護士の相談のおかげで実刑を免れることができました」と話しました。
被害者と加害者の供述が食い違う可能性のある性犯罪事件では、判決に重要な影響を及ぼす証拠の確保と、専門弁護士による法理の解釈支援が不可欠です。
法務法人(有限)大倫は、裁判所・検察・警察での経歴を有する専門弁護士を中心に、依頼者に合わせた法的支援を提供しています。

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